チェコのビザ申請方法

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チェコのビザ申請方法

チェコのビザ申請方法

チェコ渡航におけるビザの種類

留学ビザ留学生のためのビザ
就労ビザ(就労カード)駐在員などチェコで就労される方のためのビザ
ワーキングホリデービザワーキングホリデープログラム参加者のためのビザ
同伴ビザ駐在員や留学生に同伴する家族のためのビザ

チェコに91日以上滞在する際は目的に応じたビザを申請する必要があります。ビザの種類は大きく分けて「留学ビザ」、「就労ビザ(就労カード)」、「ワーキングホリデービザ」、「同伴ビザ」の4つとなります。就労ビザを除き滞在期間は最長で1年間と定められ、それ以上の滞在を希望する場合は現地での更新手続きが必要です。なお、チェコで就労を希望する方はビザではなく、就労許可と滞在許可を併せた「就労カード」の取得が必須となります。

チェコ渡航におけるビザ申請方法

留学、就労、同伴ビザ申請の共通書類

  • 証明写真 3枚
    パスポート写真と同様のカラー写真(3.5cm × 4.5cm)をご用意ください。1枚は申請用紙に貼付し、残りの2枚は貼付せず裏面にローマ字で氏名を記入してください。
  • パスポート(原本とコピー)
    チェコ出国予定日から90日以上の残存期間と、見開きで2ページ以上のVISAS(査証)欄の余白が必要となります。氏名、写真、署名が記載されているページのコピーを1部ご用意ください。
  • 生活のための資金証明書
    申請者本人名義の預金残高証明書をご用意ください。滞在期間により必要な資金は異なります。半年の場合は78,250チェコ・コルナ(約50万円)以上の残高が必要です。18歳未満は半額の資金が必要となります。
    証明書は英文で発行し、翻訳会社を通じてチェコ語に翻訳してください。原本とチェコ語の翻訳を提出することでチェコ大使館にて翻訳認証の受諾が可能です。
  • クレジットカード(現物とコピー)
    現物と表面のコピーをご用意ください。国際的に使用されているVISA、Master Card、アメリカンエクスプレスなどのクレジットカードに限られます。申請者本人の名義であれば家族カードでも構いません。
  • 住居が確保されていることの証明書
    現地での入寮証明書やアパート等の賃貸契約書の原本をご用意ください。
    また、チェコ大使館のページより住居確認フォーム(Potvrzení o zajištění ubytování)をダウンロードして使用することも可能です。証明書には物件所有者の署名が必要となります。
  • 日本における無犯罪証明書(アポスティーユ証明付き)
    警視庁や各都道府県本部で発行された無犯罪証明書が必要となります。また、日本国外務省証明班によるアポスティーユ証明も必須となりますので、事前に取得してください。過去3年間に6か月以上滞在した日本以外の国・地域がある場合は、当該国の無犯罪証明書も必要となります。
    アポスティーユ証明について詳しくは日本国外務省のページをご確認ください。
  • 渡航同意書(申請者が18歳未満で両親が同伴しない場合)
    渡航同意書のテンプレートが必要な方はチェコ大使館領事部へお問い合わせください。
  • 海外旅行傷害保険の保険証券(チェコ語)
    滞在する全ての期間に適用し、治療、傷害、死亡の関連項目における保障額が40万ユーロ以上の保険に限られます。ビザ受領時までにご用意ください。
    ただし、駐在員などは提出が免除され、「チェコ共和国で就労する被用者/自営業者のための日本国公的年金及び公的医療保険各法の適用に関する証明書(J/CZ 101)」の提出が必要となります。

控えとして全ての提出書類のコピーを1部ご用意ください。

チェコ語以外で作成された書類はチェコ語翻訳が必要となります。翻訳業者のリストはチェコ大使館のページをご確認ください。無犯罪証明書のみチェコ大使館が翻訳を行います。

留学ビザ申請の必要書類

共通書類に加え、以下の書類をご用意ください。

  • 長期ビザ申請用紙 1通
    チェコ大使館のページよりダウンロードが可能です。
  • 就学目的であることを証明する書類(チェコ語)
    受け入れ先の入学証明書の原本をご用意ください。英語ではなくチェコ語で記載されている書類のみ有効となります。

就労ビザ(就労カード)申請の必要書類

就労ビザ(就労カード)は「労働許可証」またはチェコ労働・社会問題省を通して得られる「空き番号(Číslo volného místa)」で申請する2つの方法があり、提出書類がそれぞれ異なります。以下の書類をご用意ください。

労働許可証で申請する場合

派遣駐在員などチェコの労働局で発行された労働許可証で申請する場合は、ビザ申請に必要な共通書類に加え、以下の書類をご用意ください。

  • 就労カード申請書 1通
    チェコ内務省のページよりダウンロードが可能です。
  • 労働許可証(チェコ労働局で発行)
  • 会社からの派遣状
    チェコ語で日本の雇用主、住所、申請者の氏名、生年月日、パスポート番号、日本の住所、役職、チェコの会社名称、所在地、チェコの勤務地、派遣期間、1週間の労働時間、報酬の明記と、最後に日付、場所、社印、責任者の署名が必要となります。
  • 労働契約書
    提出は任意となります。
空き番号で申請する場合

チェコ労働・社会問題相を通して得られる空き番号で申請する場合は、ビザ申請に必要な共通書類に加え、以下の書類をご用意ください。

  • 就労カード申請書1通
    チェコ内務省のページよりダウンロードが可能です。
  • 労働契約書
  • 職務遂行のための専門性が備わっていることの証明書(学校の卒業証明書など)
    チェコ語翻訳と日本国外務省証明班によるアポスティーユ証明が必要となります。

同伴ビザ申請の必要書類(駐在員または留学生の家族)

共通書類に加え、以下の書類をご用意ください。

  • 長期ビザ申請用紙 1通
    チェコ大使館のページよりダウンロードが可能です。
  • 戸籍謄本
    アポスティーユ証明とチェコ語による翻訳が必要となります。
  • 駐在員本人のパスポートのコピー(駐在員の家族の場合)
    氏名、写真、署名が記載されているページのコピーをご用意ください。
  • 駐在員本人の労働許可書のコピーや、すでに持っている場合は就労カードのコピー(駐在員の家族の場合)
  • 生活費の証明書
    駐在員など就労ビザで滞在する方と家族がチェコで違う住所に住む場合は、駐在員(就労ビザで滞在する方)がご家族(配偶者や子ども)の滞在費用を負担することを記した宣誓書が必要となります。宣誓書のテンプレートが必要な方はチェコ大使館領事部へお問い合わせください。

チェコのワーキングホリデービザについて

チェコと日本のワーキングホリデー制度は、両国間で締結された協定により2018年11月に開始されました。ワーキングホリデーは一定の条件を満たした若者が、双方の文化交流や生活に触れる機会を提供する制度です。チェコの日本国籍者に対するワーキングホリデービザ発給枠は年間400人となっています。最長1年間の滞在が認められ、滞在中は就労許可を取得せずに就労することが可能です。日本国民は滞在中にチェコの法令・規制が適用されるため、ワーキングホリデー期間中に15,000チェコ・コルナ(約74,900円)を超える収入を得た場合は税務申告を行い、所得税を支払う必要があります。

ワーキングホリデービザの申請要件

  • 日本国民であること
  • 過去にチェコのワーキングホリデービザを取得していないこと
  • 主な滞在目的が休暇で就労は付随的理由であること
  • 申請時点で18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しないこと
  • 復路の航空券またはその購入資金を所持していること
  • チェコに入国するための健康要件を全て満たしていること
  • 犯罪歴がないこと

ワーキングホリデービザ申請の必要書類

  • 長期ビザ申請用紙 1通
    チェコ大使館のページよりダウンロードが可能です。
    申請書内の問28(滞在目的)は「その他」を選択し、Specify欄に「Working Holiday – Japan」と記入してください。
  • パスポート
    チェコ出国予定日から90日以上の残存期間と、見開きで2ページ以上のVISAS(査証)欄の余白が必要となります。
  • 証明写真 3枚
    パスポート写真と同様のカラー写真(3.5cm × 4.5cm)をご用意ください。1枚は申請用紙に貼付し、残りの2枚は貼付せず写真の裏面にローマ字で氏名を記入してください。
  • 生活費の証明書
    少なくとも滞在1か月間の生活費を所持していることを証明する必要があります。銀行口座の残高証明と滞在中に当該資金の引き出しが可能であることの証明書、当該資金を引き出すためのクレジットカードやデビットカードの写しをご用意ください。証明書は英文で発行し、翻訳会社を通じてチェコ語への翻訳をお願いします。資金は最低でも33,000チェコ・コルナ(約164,780円)が必要となります。
  • 犯罪を犯したことがないという内容の宣誓書
    宣誓書はチェコ大使館のページよりダウンロードが可能です。英語またはチェコ語で記入してください。
  • 海外旅行傷害保険の保険証券(チェコ語)
    滞在する全ての期間に適用され、治療、傷害、死亡の関連項目における保障額が6万ユーロ以上の保険に限られます。ビザ受領時までにご用意ください。
  • 申請動機についての作文(英文)
    以下の内容を明記した申請動機についての作文(A4用紙1枚程度)をご用意ください。提出する際は日付と署名が必要となります。
    • ビザ申請動機
    • 予定している滞在場所や期間
    • 滞在中の目的
    • その他コメント

チェコ渡航のためのビザ申請方法

ビザ申請手続きは申請者本人が駐日チェコ共和国大使館にて行う必要があります。領事部の窓口開館時間( 月・水・金曜日9:00~12:00 )にビザ申請を受け付けています。完全予約制のためメールにて予約手続きをお願いします。ビザ申請から発行まで2~3か月かかるため、大使館では渡航が決定次第、早めに手続きを行うことを推奨しています。

ビザ申請予約の手順

手順1. 予約専用メールアドレス(Tokyo.Visa@mzv.gov.cz)へ下記項目を明記の上、送信してください。

  • パスポートのコピー(氏名、写真、署名が記載されているページ)
  • 氏名(ローマ字表記)
  • 生年月日
  • 国籍
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 現住所(ローマ字表記)
  • 申請するビザの種類
  • 滞在目的を証明する書類のスキャンデータ(入学許可書や労働許可証、空き番号など)
  • 来館希望日

日本とチェコの祝日を除く月・水・金曜日から選択してください。チェコ大使館は希望日に優先順位をつけ、複数日を提出するよう推奨しています。

チェコの祝日
1月1日新年の祝日、チェコ独立記念日
3月末~4月中旬イースターフライデーとイースターマンデー(年により日にちが変わります) 2024年は3月29日(金)と4月1日(月)
5月1日メーデー
5月8日チェコ解放記念日
7月5日聖キュリロスと聖メトディオスの日
7月6日ヤン・フスの日
9月28日聖ヴァーツラフの日
10月28日チェコスロバキア独立記念日
11月17日自由と民主主義の日
12月24、25、 26日クリスマス休暇

手順2. 受領確認メールが自動的に返送されます。

手順3. 大使館からビザ申請予約日を確定するメールが返送されます。

予約の変更はできません。やむを得ない事情で変更を希望する場合はキャンセルする旨をメールで連絡のうえ、再度予約手続きを行ってください。

ビザ申請場所

駐日チェコ共和国大使館

所在地東京都渋谷区広尾2-16-14
対応時間月・水・金 9:00~12:00
予約専用メールアドレスTokyo.Visa@mzv.gov.cz

ETIAS(エティアス)を利用してのチェコ渡航

日本国籍の方がチェコへ90日以内の観光や商用を目的に渡航する際、ビザの申請は必要ありません。チェコを含むシェンゲン協定加盟国では90日以内の渡航におけるビザ申請が免除されており、パスポートのみで入国が認められています。ただし、2025年に導入が予定されている事前渡航認証制度“ETIAS(エティアス)”が施行された際は、事前にETIAS(エティアス)を取得する必要があります。ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国へ入国する際に年齢を問わず必要となる渡航認証です。有効なパスポートとクレジットカードを用意し、オンラインにて申請手続きを行ってください。なお、チェコでは留学や就労、ワーキングホリデーなどを目的として91日以上滞在する際は、ビザの取得が必要となります。留学や就労など滞在目的により必要書類が異なるため、渡航前にご確認をお願いします。

チェコへの入国条件

チェコ入国時に必要なもの

チェコを訪れる際は以下のものをご用意ください。入国カードは必要ありません。

パスポート

チェコを含むシェンゲン加盟国への入国には、出国予定日から3か月以上の残存期間があり、かつ未使用査証欄が2ページ以上あるパスポートが必要となります。

ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定

現在、チェコを含むシェンゲン協定加盟国では日本国籍を有する方に対し、ビザを取得せずに90日以内の観光などを目的とした滞在を認めています。ただし、事前渡航認証ETIAS(エティアス)の運用開始後は、90日以内の滞在を目的としてシェンゲン加盟国へ渡航する際はETIAS認証が必須となります。ETIAS(エティアス)はビザを取得せずにシェンゲン加盟国へ訪問するために必要な事前渡航認証制度となります。日本からチェコへ渡航する際は必ずETIAS(エティアス)の申請をお願いします。なお、91日以上の長期滞在を希望する方や就労・留学を目的として渡航する方はETIASの対象外となりますので、目的に応じたビザの取得をご検討ください。

海外旅行保険の契約書または付保証明書

ビザを取得せずチェコへ入国する全ての外国籍渡航者は海外旅行保険への加入が必須となります。入国審査官により提示が求められる場合がありますので海外旅行保険の契約書か付保証明書をご用意ください。
認められる海外旅行保険の主な要件は以下の通りです。

  • 保険の有効期間がチェコ滞在期間をカバーしていること
  • 治療・傷害・死亡の各項目においてそれぞれ3万ユーロ以上の保険金が支払われること
  • クレジットカード付帯の保険を利用する場合はカード会社より専用の保険証券(日本語・英語・チェコ語・スロバキア語のいずれかの言語で表記)の発行を受けること
  • 団体で加入している場合は被保険者の名前が明記されていること

現在、日本からチェコへの直行便は運行されていません。他のシェンゲン協定加盟国で乗り継ぎチェコへ渡航する場合は乗り継ぐシェンゲン加盟国で入国審査が行われるため、入国審査時に同証書の提示は不要となります。ただし、シェンゲン加盟国以外の国で乗り継ぎチェコへ入国する場合はチェコでの入国審査となり、同証明書の用意をお願いします。加えて、チェコ滞在中には警察よりパスポートおよび海外旅行保険の加入を証明する書類の提示を求められることがあります。滞在中は常に海外旅行保険契約書や付保証明書などの携行をお願いします。なお、友人宅などホテル以外に滞在する方は入国3日以内に外国人警察へ滞在先などを届け出る必要があります。その際、海外旅行保険の加入に関する確認がありますので、上述の書類を必ず持参してください。
海外旅行保険の要件は予告なく変更になる場合があります。最新情報や詳しい内容は在チェコ共和国日本国大使館へお問い合わせください。

上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。
渡航の際は「チェコ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

入国の流れ

チェコの空港到着後に行う入国手続きは以下の通りです。

1. 入国審査

日本とチェコを結ぶ直行便は現在運航していません。そのため、チェコへ渡航する際は他国で乗り継ぐ必要があります。乗り継ぐ国がシェンゲン協定加盟国の場合は当該のシェンゲン国にて入国審査が行われ、チェコでの入国審査は免除となります。シェンゲン協定加盟国以外の国で乗り継ぐ場合は” Immigration(入国審査)”の案内表示へ進み入国審査を受けてください。
入国審査カウンターはEU諸国専用カウンターとEU諸国外用カウンターに分かれています。日本国籍の方は「Non-EU」または「All Citizen」と表示されたカウンターへ進み、審査官にパスポートを提示し入国審査を受けてください。e-チケットなど復路航空券を所持している方は併せて提示をお願いします。

2. 荷物の受け取り

搭乗した飛行機の便名が表示されたベルトコンベア付近に待機し、預けた手荷物を受け取りましょう。荷物を預け入れた際に受け取った引換証の番号と荷物に付帯するタグの番号を照合し、取り間違えにご注意ください。

3. 税関申告

免税の範囲内であれば検査は不要です。「Nothing to Declare(申告なし)」と表示された緑色のランプのゲートへ進んでください。免税の範囲を超える持ち込み品がある場合は「Declare(申告あり)」と表示された赤色のランプのゲートへ進み、申告を行ってください。

未成年者の渡航

未成年者を親の同意なく国外へ連れ去るなどの問題を防ぐため、未成年者(18歳未満)が両親を伴わずにチェコへ渡航する際は「渡航同意書」が必要となります。渡航同意書は同行していない親権者が渡航に同意していることを証明する重要な書類です。チェコでは親権者双方の同意や裁判所の許可を得ずに未成年者を国外へ連れ出した場合、誘拐などの罪に問われる恐れがあります。出入国の際に説明を求められる場合があるため、不要なトラブルを避けるためにも渡航同意書の用意をお願いします。渡航同意書を携行する際はサインの一致を確認するため、親権者のパスポートのコピーも併せて持参してください。
詳しくは未成年の渡航に関する国際的な措置を定めたハーグ条約をご確認ください。

対象者

  • 単独で渡航する未成年者
  • 親権者のどちらか一方のみが同行する未成年者

渡航同意書

渡航同意書は規定の書式はありません。作成する際は以下の事項を記載してください。渡航同意書のテンプレートが必要な方はチェコ大使館領事部までお問い合わせください。

  • 渡航する未成年者の情報(氏名・生年月日・住所・パスポート番号)
  • 親権者の情報(氏名・生年月日・電話番号・パスポート番号)
  • 親権者以外に同行者がいる場合は同行者の情報(氏名・生年月日・住所・パスポート番号)
  • 渡航先と渡航日

パスポートのサインとの一致確認を行うため、親権者のサイン欄には親権者本人による署名が必須となります。

公証役場での認証を希望する場合

渡航同意書の認証を希望する方は公証役場にて受けることが可能です。その際は親権者のサイン欄は空欄とし、身分証明書を持参してください。

  1. 渡航同意書を作成する。※ 親権者のサイン欄は空欄とする
  2. 公証役場へ出向き、公証人の前で親権者がサインし認証を受ける。

詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。

チェコの大使館、領事館へのアクセス

駐日チェコ共和国大使館

郵便番号〒150-0012 
所在地東京都渋谷区広尾2-16-14
電話番号03-3400-8122
開館日月曜日~金曜日
開館時間7:45~16:15 (ビザ関係)月・水・金 9:00~12:00(領事部受付)火・木 13:30~15:30
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月)新年の祝日、チェコ独立記念日
1月8日(月)成人の日
2月12日(月)振替休日
2月23日(金)天皇誕生日
3月20日(水)春分の日
3月29日(金)聖金曜日
4月1日(月)イースターマンデー
4月29日(月)昭和の日
5月1日(水)メーデー
5月3日(金)憲法記念日
5月6日(月)振替休日
5月8日(水)チェコ解放記念日
7月5日(金)聖キュリロスと聖メトディオスの日
7月15日(月)海の日
8月12日(月)振替休日
9月16日(月)敬老の日
9月23日(月)振替休日
10月14日(月)スポーツの日
10月28日(月)チェコスロヴァキア独立記念日
11月4日(月)振替休日
12月25日(水)クリスマス
公式サイト駐日チェコ共和国大使館

在チェコ共和国日本国大使館

所在地Maltezske namnesti 6, P.O.BOX 91, 118 01 Praha 1, Czech Republic
電話番号+420 257-533-546
開館日月曜日~金曜日
開館時間大使館本館 8:30〜12:30、13:30〜17:30
領事業務窓口 9:00〜12:30、13:30〜16:30
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月)元日
1月2日(火)年始休暇
1月3日(水) 年始休暇
2月23日(金)天皇誕生日
3月29日(金)グッドフライデー
4月1日(月)イースターマンデー
5月1日(水)メイデイ
5月8日(水)解放記念日
7月5日(金)ツィリル・メトディウス記念日
7月15日(月)海の日
9月16日(月)敬老の日
10月28日(月)独立記念日
11月18日(月)自由と民主主義闘争記念日 振替休日
12月24日(火)クリスマス休暇
12月25日(水)クリスマス休暇
12月26日(木)クリスマス休暇
12月30日(月)年末休暇
12月31日(火)年末休暇
公式サイト在チェコ共和国日本国大使館

チェコのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

シェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となるETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されていますが、具体的な時期は今後発表される見通しです。 対象国への渡航が決まり次第、早めの申請を推奨します。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。イギリス、アイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、ETIAS(エティアス)の申請は不要です。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となり、有効期間内であれば何度でも対象国への渡航が認められます。ただし、申請日より3年以内にパスポートの有効期限が切れてしまう場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。

チェコへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?

日本からの渡航者は90日以内の滞在に限り、ビザを取得することなくパスポートのみで渡航が認められます。
また、新型コロナウイルスの防疫を目的としてワクチン接種証明書等の提示が必要でしたが、2022年4月9日より不要となりました。ただし、他国で乗り継ぎチェコへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。事前に航空会社や当該国の大使館へご確認ください。
入国に関する詳細はチェコ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報をご確認ください。

チェコで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

日本国籍の方がチェコで91日以上滞在する場合はビザの取得が必須となります。滞在期間が90日以内の場合は「ビザ免除協定」が適用されるため、ビザを申請する必要はありません。同協定はビザを取得せずに90日以内の滞在を認める制度で、「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」の規定があります。チェコで90日滞在した場合、帰国から3か月(91日)以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。
なお、留学や就労のためにチェコへ入国する方は、滞在期間に関わらずビザの取得が必要となります。渡航目的に合わせ、ビザの申請手続きを行ってください。

2025年よりチェコを含むシェンゲン協定加盟国では、電子渡航認証ETIAS(エティアス)の開始が予定されています。開始後はオンラインによる事前申請が必要となりますので、渡航を計画中の方は最新情報をご確認ください。

ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

日本国籍の方が観光や短期ビジネスなどを目的としてシェンゲン協定加盟国に渡航する際、滞在期間が90日以内であればビザを取得する必要はありません。対象となるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア

なお、90日以内の滞在であっても留学や就労を目的として渡航する場合は、ビザの取得が必須となりますのでご注意ください。

長期滞在に必要なビザはどのように申請すればよいですか?

チェコで91日以上の長期滞在を行う場合はビザの取得が必須です。チェコのビザは主に留学ビザ、就労ビザ(就労カード)、ワーキングホリデービザ、同伴ビザの4種類に分けられ、対象者は渡航目的に合わせたビザを申請する必要があります。なお、ビザを利用した場合の滞在期間は就労ビザ(就労カード)を除き最長1年間となるため、1年以上の滞在を希望する方は現地での更新手続きが必要です。ビザの申請方法や必要書類など詳細は「チェコのビザ申請方法」をご確認ください。
なお、チェコを含むシェンゲン協定加盟国では2025年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でもETIAS(エティアス)の事前申請が必須となります。詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。

チェコ渡航に必要なビザはどこで申請できますか?

駐日チェコ共和国大使館にてビザの申請が可能です。完全予約制のため、ビザ申請を希望する方は事前にメールで予約手続きを行ってください。なお、ビザの発行にはおよそ2~3か月ほどかかるため、渡航日が決まり次第早めの申請を推奨します。

駐日チェコ共和国大使館
住所:〒150-0012 東京都渋谷区広尾2-16-14
電話番号:03-3400-8122
メールアドレス:Tokyo.Visa@mzv.gov.cz(予約専用)

更新日 : 2024/11/17