目次
フランス渡航のためのETIAS(エティアス)について
ETIAS(エティアス)はフランスを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる「電子渡航認証」です。申請はオンラインでの手続きとなり、観光や短期商用を目的とした90日以内の渡航に限り利用が認められます。
ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されており、導入後はシェンゲン協定加盟国29か国へ渡航する際にETIAS(エティアス)申請が必須となります。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。 2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は渡航の際に申請が必要となることが予想されます。シェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるイギリスとアイルランドへ渡航する方は申請が不要となる見込みです。
ETIAS(エティアス)の有効期限は3年間となり、期間内は複数回の渡航が認められます。ただし、パスポートの有効期限が3年未満の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
フランスに91日以上滞在する場合は、ETIAS(エティアス)ではなくビザを取得する必要があります。詳細は「フランスのビザ申請方法」をご確認ください。
フランス渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ
ETIAS(エティアス)はオンラインでの申請となります。申請する際は期限が有効なパスポートとクレジットカードをご用意ください。申請料金の支払いに使用するクレジットカードは申請者本人の名義でなくても審査に影響はありません。
ETIAS(エティアス)申請の際に必要な入力項目は以下の通りです。
- 氏名、性別、生年月日
- パスポート情報(パスポート番号、発行日、有効期限)
- 現住所、国籍、出生地
- メールアドレス、電話番号
- 最初に入国を予定している国
- 現在の就労先や在学先に関する情報
- 入国の適格性に関する質問(過去の犯罪歴、戦争地域国への渡航歴、オーバーステイの有無など)
上記の項目に加え、伝染病や疾患に関する質問も予定されています。項目は全て英語(ローマ字)にて入力する必要がありますので、タイプミスや入力漏れにご注意ください。
ETIAS(エティアス)は申請から審査結果の通知までに、最大30日ほどかかる場合もあります。イタリアを含むシェンゲン協定加盟国は、渡航が決まった段階での申請を推奨しています。
申請方法に関する詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。
政府公式および大使館サイト
現在の渡航状況
日本からフランスへの渡航について
感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません
フランス政府は2020年3月17日より入国制限を導入。欧州域の市民やフランスでの滞在許可を有する外国人を除き原則として入国を禁止していましたが、段階的な入国制限の緩和を開始しました。
同年6月15日よりEU加盟国と欧州域内の一部の国や地域からの入国を認め、さらに翌7月より欧州域外からの入国制限も解除。日本を含む一部の国と地域からの入国を認めましたが、英国などで確認された新型コロナウイルス変異種への対応として2021年1月31日より欧州域外の国からの入国を一時禁止しました。その後、感染リスクに応じた3つのリスクカテゴリー「グリーン国」 「オレンジ国」 「レッド国」ごとに入国制限を施行。日本は感染リスクが低い「グリーン国」に指定され、ワクチン接種証明書等を提示することで新型コロナウイルス検査や自己隔離なしでの入国が認められました。2022年8月1日、政府は新型コロナウイルスワクチンの普及と感染の落ち着きを鑑み入国制限を全て撤廃。現在は、フランス本土および海外領土ともに、ワクチン接種証明書や陰性証明書の提示および自己隔離なしでの入国を認めています。
また、8月1日より病院や高齢者介護施設等における“衛生パス(Pass sanitaire)”や”ワクチンパス(Passe vaccinal)”の提示も不要となりました。これにより、新型コロナウイルス関連の措置は全て撤廃となります。
日本から入国する方へ
新型コロナウイルスの防疫を目的とした入国制限は2022年8月1日に全て撤廃されました。日本からの渡航者は欧州デジタル旅客位置情報フォーム(dPLF)の登録やワクチン接種証明書の提示をせずに入国が認められます。
なお、今後新たな変異ウイルスにより感染拡大が懸念される場合は、再び入国制限が施行されます。渡航する際はフランス政府「Covid-19 : Déplacements internationaux」より最新情報をご確認ください。
フランスから日本への渡航について
フランス政府は新型コロナウイルス対策として、2021年よりワクチン未接種の方を対象に出国を制限し、「出国理由証明書」とそれらを証明する文書の提示を求めていました。当措置は2022年8月1日に撤廃され、現在はワクチン接種の有無や理由を問わず出国が認められています。
新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。フランスを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
詳しくは「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。
フランスのビザ申請情報
91日以上の長期滞在を希望する方はビザの取得が必要です。フランスでは観光や個人的な訪問のためのビジタービザ、就労のための労働者ビザ、留学のための学生ビザなど様々な種類のビザがあります。渡航目的に沿ったビザの取得をご検討ください。
フランスのビザ申請方法に関する詳細は「フランスのビザ申請方法」をご確認ください。
入国に関する最新情報
新型コロナウイルス第8波となる感染再拡大を発表(2022年10月18日配信)
世界保健機構(WHO)と欧州疾病予防管理センター(ECDC)は13日、新型コロナウイルスの感染が欧州全域で再拡大していると発表。フランス保健省のオートラン教授は「感染状況を示す数値が全て上昇している」と述べ、流行の第8波に入ったと宣言しました。インフルエンザと時期が重なり医療機関のひっ迫に繋がる恐れがあると警戒を呼びかけています。
一方、政府はワクチンが普及しているとして、感染対策の強化は行わない方針を表明しました。なお、欧州疾病予防管理センター(ECDC)は、高齢者・妊婦・重篤化リスクがある基礎疾患を持つ市民に対し「改良型ワクチン」の追加接種を推奨。同ワクチンはオミクロン株にも有効な”2価値ワクチン”で、9月に欧州医薬品庁(EMA)が使用許可を承認し各国が普及を進めています。
新型コロナウイルスに関する入国制限を全て撤廃 ワクチン接種の有無を問わず入国を許可(2022年8月9日配信)
フランス政府は8月1日、新型コロナウイルスに関する衛生緊急事態宣言を解除し入国制限を全て撤廃しました。全ての国からの渡航者はワクチン接種証明書や陰性証明書、新型コロナウイルスに関する誓約書の提示が不要となります。
フランスでは2020年3月より、外国籍の渡航者を原則として入国禁止にするなど厳格な入国制限を施行。世界的にワクチンが普及した後は各国の感染状況に応じて「グリーン国」「オレンジ国」「レッド国」を策定し、カテゴリーごとに制限措置を講じていました。今後は入国時に必須としていたワクチン接種証明書や陰性証明書の提示が不要となるため、さらなる渡航者の増加が予想されます。
なお、新たな変異ウイルスによる感染が懸念される場合は再び入国制限を導入するとしています。
8月1日より施行される入国制限の撤廃に関する詳細は、駐日フランス大使館「フランス衛生緊急事態終了、2022年8月1日以降、フランス入国時の検疫手続き撤廃」をご確認ください。
ワクチンパスポートの提示義務を撤廃(2022年3月14日より施行)
フランスでは飲食店や劇場、長距離鉄道などを利用する際に”ワクチンパスポート(Pass vaccinal)”※の提示を義務付けていましたが、3月13日を以て不要となりました。ただし、医療機関や高齢者介護施設等では引き続き”衛生パスポート(Pass sanitaire)”※の提示が必須です。
フランスで施行中の制限措置はこちらをご確認ください。
※”ワクチンパスポート(Pass vaccinal)” “衛生パスポート(Pass sanitaire)”とは
フランスでは新型コロナウイルスの感染防止を目的として、感染リスクが高い施設へのワクチン未接種者の入場を禁止する措置を実施。対象施設では入場時にワクチン接種証明書の提示が求められています。
”ワクチンパスポート(Pass vaccinal)” と”衛生パスポート(Pass sanitaire)”は対象施設の入場資格を示す総合的な証明書です。
パスポートの概要は以下の通りです。
”ワクチンパスポート(Pass vaccinal)”
- 飲食店やイベント会場などで提示
- ワクチン接種証明書と新型コロナウイルス快復証明書を含む
”衛生パスポート(Pass sanitaire)”
- 医療機関や高齢者介護施設などで提示
- ワクチン接種証明書、新型コロナウイルス快復証明書、陰性証明書を含む
3月14日より、飲食店等での提示が不要となり、医療機関など一部施設でのみ提示が義務付けられます。
なお、日本の地方自治体が発行する海外渡航用ワクチン接種証明書は、”ワクチンパス(Passe vaccinal)” や“衛生パス(Pass sanitaire)”として利用することはできません。フランス国内で利用可能なQRコード付きワクチン接種証明書の発行手続きが必要です。また、入国時に提示する証明書と有効期間が異なり、最終接種日から4か月となります。有効期限が切れた方は追加接種または陰性証明書が必要となるためご注意ください。
飲食店等で提示する証明書の要件を変更 陰性証明書を対象外に(2月2日配信)
フランス政府は飲食店の入店時などに提示する新たなパスポートとして、2022年1月24日より「ワクチンパスポート(Pass Vaccinal)」を導入しました。「ワクチンパスポート(Pass Vaccinal)」は規定回数の接種完了または新型コロナウイルスに罹患し治癒したことを示す総合的な証明書で、アプリを用いたデジタル証明に加え、書面での提示も認められます。これまで用いられていた「衛生パスポート(pass sanitaire)」はワクチン接種証明書に加え陰性証明書も認められていたため、ワクチン未接種の方も陰性証明書を提示することで飲食店や映画館への入場が認められていました。しかし、1月24日以降は陰性証明のみでの入場が禁止され、ワクチン接種証明または罹患し治癒した証明が必須となります。
「ワクチンパスポート(Pass Vaccinal)」の提示が求められる施設・サービスは以下の通りです。
- レストランやバーなどの飲食店
- 映画館、劇場、遊園地、図書館などの文化・娯楽施設
- スタジアムや展示会などのイベント会場
- TGVなどの長距離交通機関
- キャンプ場などの観光宿泊施設
- スキー場のリフト
多くの施設で「ワクチンパスポート(Pass Vaccinal)」が適用されますが、医療機関や高齢者介護施設では引き続き「衛生パスポート(pass sanitaire)」が有効となります。当該の施設へ訪れるワクチン未接種の方は、24時間以内に実施した新型コロナウイルス検査による陰性証明書を提示することで入場が認められます。
また、2回接種型ワクチンの接種完了証明書の有効期間は、2月15日より4か月に短縮されます。2月15日時点で2回目の接種日から4か月以上経過する方は、追加(ブースター)接種が必要となりますのでご注意ください。
「ワクチンパスポート(Pass Vaccinal)」の詳細はフランス政府「Pass vaccinal」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止策を変更(7月20日配信)
マクロン大統領は現地時間7月12日のテレビ演説で国内における新型コロナウイルス感染拡大防止策の変更を発表。概要は以下をご確認ください。
緊急事態宣言
マルティニーク、レユニオンで緊急事態宣言を発令し、対象地域で夜間の外出禁止令が講じられました。現時点で緊急事態宣言が国内全域に発令される予定はありませんが、新型コロナウイルスの感染率や入院者数を加味して各県ごとに発令される恐れがあります。フランスを訪問する際は滞在地域の公式サイトなどから規制に関する最新情報を入手してください。
衛生パスポート(pass sanitaire)
現在、1,000人以上のイベントでワクチン接種歴や陰性証明を記録した衛生パスポート(pass sanitaire)の提示を必須としていますが、7月21日から一部施設でも提示が義務付けられます。新たに提示が求められる施設は収容人数50人以上の娯楽施設、文化施設となります。なお、政府は8月以降より衛生パスポート(pass sanitaire)の提示対象施設を更に拡大する意向を示しています。
上記の措置のほか、政府は介護者を対象としたワクチン接種の義務化なども併せて発表しています。国内で講じられる感染拡大防止策について詳細はフランス政府公式サイトよりご確認ください。
飲食店に関する制限措置を段階的に緩和 5月19日よりテラス席が再開(5月25日配信)
カステックス首相は飲食店に関する制限措置を段階的に緩和すると発表。5月19日よりテラス席での営業が認められました。また、条件付きで映画館や商業施設も営業再開が認められます。
5月19日以降に施行される措置の概要は以下の通りです。
5月19日より施行
- 飲食店はテラス席に限り営業が認められます。入店人数は座席数の50%を上限とし、1グループあたり6人以内となります。なお、立食でのサービスは禁止となります。
- 映画館や劇場は人数を制限したうえで営業が認められます。収容人数は1部屋あたり800人を上限に定員の1/3以内となります。
- 大型商業施設を含め、全ての商業施設は人数を制限したうえで営業再開が認められます。
- 自宅で行う集会は引き続き6人以内となります。
6月9日以降に施行
- 飲食店は屋内外を問わず営業が認められます。入店人数は屋内席で座席数の50%まで、テラス席は人数制限が撤廃されます。利用する際は屋内外問わず1グループあたり6人以内とし、立食は禁止となります。
- ナイトクラブなどの夜間遊興施設は引き続き営業禁止となります。
6月30日以降に施行
- 飲食店は屋内外問わず人数制限が撤廃されますが、屋内での立食サービスは禁止となります。
政府は新型コロナウイルスワクチンの普及に伴い制限措置を緩和していますが、変異ウイルスによる感染再拡大に対し警戒を強めています。引き続き夜間外出禁止令が発令され、対象時間(午後9時~翌朝6時)に外出する際は特例外出証明書の携行が義務付けられます。同措置は渡航者も対象となり、違反した場合は罰金が科されますのでご注意ください。
段階的な制限緩和計画を発表 地域間の移動禁止令が解除(5月3日より施行)
フランス政府は現在施行している制限措置を段階的に解除する計画を発表。第1段階として5月2日付けで地域間の移動禁止令が解除され、日中に外出する際は移動証明書の携行が不要となりました。第2段階の制限緩和は5月19日より行われ、飲食店のテラス席や商業施設などが再開となる見込みです。地域間の移動制限は撤廃されましたが、夜間(午後7時~翌朝6時)の外出は引き続き禁止となります。やむを得ず外出する際は特例外出証明書または職務移動証明書・通学外出証明書の携行が求められ、違反者には罰金が科されますのでご注意ください。
各外出証明書に関する詳細はフランス内務省のウェブサイトをご確認ください。
フランス全土で3度目のロックダウンを施行(4月3日より施行)
フランス政府は国内における新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて、4月3日より3度目となるロックダウンを施行。終日外出禁止令を発令するとともに店舗や教育機関を一時閉鎖しました。日中に自宅から10km圏外へ移動する際と夜間に外出する際は特例外出証明書の携行が義務付けられ、違反者は罰金が科されますのでご注意ください。
4月3日より施行されている措置の概要は以下の通りです。
- 通勤や通学、家族の介護などを除き、終日外出禁止となります。
- 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が求められます。
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学は登校禁止とし、授業はリモートでの対応となります。
- 食料品店や薬局など必要不可欠な業種を除き、商業施設は一時営業禁止となります。
- 食料品店や薬局など必要不可欠な業種は午後7時まで営業が認められます。入店の際はマスク着用が求められます。
- 美容院などはマスク着用など衛生措置の遵守を条件に午後7時まで営業が認められます。
- 飲食店や映画館、劇場、美術館、ジム施設などは引き続き閉鎖となります。
- 宗教施設は人数を制限し、マスク着用と社会的距離の保持を条件に利用が認められます。
- 屋内外の公共の場では社会的距離の保持が困難な場合にマスク着用が求められます。
- 集会は自粛が求められ、やむを得ず行う場合は6人以内となります。
外出証明書の携行義務について
やむを得ず外出する場合は特例外出証明書の携行が求められます。ただし、自宅から10km圏内に午前6時から午後7時に外出する場合に限り、同証明書の携行が免除されます。その際は身分証明書など住所を証明する書類の携行が必要となります。
特例外出証明書は書面と電子版があります。電子版の提示を求められた場合は登録後に届くQRコードを提示してください。書面の場合はフランス語(PDFファイル、DOCXファイル、TXTファイル)または英語(DOCXファイル)によるテンプレートを印刷し必要事項を記入のうえ携行をお願いします。
通勤や仕事を目的として外出する際は雇用主による職務移動証明書(Justificatif de deplacement professionnel)の携行が必須となります。通学の際は就学先の教育機関による通学外出証明書(Justificatif de deplacement scolaire)の携行が求められます。
特例外出証明書、職務移動証明書、通学外出証明書はフランス内務省のウェブサイトよりダウンロードが可能です。
フランスの新規感染者数は2月中旬より増加を続け、4月1日には新たに50,659人の感染を確認。政府は変異ウイルスの感染拡大に警戒を強め夜間外出禁止令を発令し制限措置を強化しましたが、未だ感染者数の増加が続いています。4月3日より首都圏など19の県で施行中のロックダウンの適用範囲を拡大し、国内全域が対象となりました。外出禁止令は終日適用となり、店舗の大半が再び閉鎖。国立の教育機関は4月10日から26日まで一時閉鎖となります。政府は市民に対し集会の自粛と可能な限り自宅に留まるよう要請しました。
オーブ県などで終日外出禁止令と県外への移動禁止令を発令(3月27日より施行)
ヴェラン連帯・保健大臣は会見を行い、感染が拡大しているオーブ、ローヌ、ニエーヴルの3県を対象に3月27日より制限措置を強化すると発表。既に制限措置を強化したエソンヌ県など16の地域に同3県を加えた19の地域で県境を越える移動が禁止となりました。
オーブ県など19の地域で施行されている措置の概要は以下の通りです。
- 通勤や必要不可欠な場合を除き、県境を超える移動は禁止となります。
- 通勤や通学、家族の介護などを除き、終日外出禁止となります。やむを得ず外出する際は外出許可証の携行が求められます。
- 自宅から10km圏内に限り、午前6時から午後7時までは外出証明書の携行が免除となります。ただし、身分証明書など住所を証明する書類の携行が必要となります。外出許可証の詳細は「外出禁止令の要件を改定 外出禁止は午後7時からに(3月20日より施行)」をご確認ください。
- 食料品店や薬局など必要不可欠な業種を除き、商業施設は一時営業禁止となります。
- 屋外での集会は6人以内となります。
- 高校での対面授業は生徒数の半分までとなります。幼稚園や小学校、中学校は引き続き対面授業が認められます。
- 宗教施設は引き続き利用が認められます。
フランスの新規感染者数は2月より急速に増加し、3月25日には45,641人を確認。保健当局は警戒を強化し、感染が特に拡大しているオーブ、ローヌ、ニエーヴルの3県を対象に移動制限を導入しました。市民に対しテレワークの導入と県外への移動禁止を要請し、教育機関での対面授業は条件付きで認められますが感染状況により一時閉鎖を示唆しています。
施行中の制限措置は予告なく変更となる場合があります。各自治体政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。
外出禁止令の要件を改定 外出禁止は午後7時からに(3月20日より施行)
カステックス首相は会見を行い、3月20日より外出に関する制限措置を改定すると発表。夜間外出禁止令の適用時間は1時間短縮し、午後7時からとなりました。また、エソンヌ県など16の地域では終日外出禁止となっています。
3月20日より施行された措置の概要は以下の通りです。
- 通勤や通学、家族の介護などを除き、午後7時から翌朝6時まで外出禁止となります。
- エソンヌ県など16の地域では通勤や通学、必需品の購入などを除き、終日外出禁止となります。
外出証明書の携行義務について
やむを得ず夜間に外出する際や、エソンヌ県など16の地域で日中に外出する際は以下のいずれかの証明書の携行が必要となります。各証明書はフランス内務省の外出証明ページにてダウンロードが可能です。該当する項目をご確認ください。
- 特例外出証明書(夜間外出用):Attestation de deplacement derogatoire “couvre-feu”
- 特例外出証明書(エソンヌ県など16の地域の日中外出用):Attestation de deplacement derogatoire dans les departements soumis a des “mesures renforcees” entre 6h et 19h
- 雇用主による職務移動証明書:Justificatif de deplacement professionnel
- 就学先の教育機関による通学外出証明書:Justificatif de deplacement scolaire
特例外出証明書の電子版を利用する場合は登録後にQRコードが届きます。QRコードは検問時に必要となりますので大切に保管してください。
なお、エソンヌ県など16の地域では県境を越えて移動する場合を除き、散歩など10㎞以内の外出の際は住所を証明する書類の携行を条件に上記証明書の携行が不要となります。
国内全域で夜間外出禁止の適用時間を拡大 (1月16日より施行)
カステックス首相は会見を行い、国内全土を対象に夜間外出禁止令の時間帯を拡大すると発表。適用時間を2時間早め午後6時からとしました。夜間外出禁止令の適用時間変更に伴い、商業施設の営業も午後6時までとなります。
1月16日より施行された措置の概要は以下の通りです。
- 通勤や子どもの送迎などを除き、午後6時から翌朝6時まで外出禁止となります。
- 商業施設の営業は午後6時までとし、混雑を避けるため昼休憩時や日曜の営業が推奨されます。
- 初等および中等教育機関は引き続き登校が認められます。ただし、屋内でのスポーツ活動は禁止となります。
- 中学校および高等学校の授業は引き続き対面とリモートによる対応となります。最終学年に限り、可能な限り対面授業の実施が認められます。
- 小学校および中学校に付帯する学生食堂の利用はテイクアウトかクラス毎とし、異なるクラスの児童との接触は禁止となります。
- 初等および中等教育機関の生徒は学校外も含め屋内でのスポーツが禁止となります。
- 感染状況により学級閉鎖や中学校、高等学校の閉鎖が実施されます。
- 大学などの高等教育機関では入学して1年未満の生徒を対象に、人数を半分に制限することを条件に1月最終週より対面でのグループ授業が認められます。
- 映画館や劇場、美術館などの文化施設は引き続き閉鎖となります。
- 自宅で対応可能な業種はテレワークによる勤務が推奨されます。
- テレワークの実施が困難な業種は1月7日に新たに定められた感染対策の遵守が求められます。
夜間外出禁止令はすでに25の県で導入され、感染拡大の防止効果が見込まれます。外出禁止となる時間帯に外出する際は外出証明書の携行が求められ、違反者は罰則の対象となりますのでご注意ください。外出禁止令を強化する一方、教育機関の一部では条件付きで対面授業の再開を認めました。
感染拡大に対する優先課題として、政府は大規模なワクチン接種を計画しています。しかし、状況の改善まで数か月を要することが予測されるため、市民に対して引き続き感染予防措置の遵守を要請しました。
一部地域で夜間外出禁止令の時間帯を拡大 (1月2日より施行)
フランス政府は新型コロナウイルスの感染が拡大している一部地域を対象に夜間の外出を禁止する時間帯を拡大。1月2日より対象地域の夜間外出禁止令の適用は2時間早まり、午後6時からとなりました。外出禁止となる時間帯に外出する際は外出証明書の携行が求められ、違反者は罰則の対象となりますのでご注意ください。
自治体により対応が異なる場合があるため、フランスへ渡航する方は滞在先の市役所および県庁のホームページにて最新情報をご確認ください。
なお、その他の地域では引き続き午後8時から翌朝6時まで外出禁止となります。
クリスマス・年末年始期間の規制を発表 日中の外出と自治体間の往来が再開 (12月15日より施行)
カステックス首相らは会見を行い、クリスマス・年末年始期間に施行される制限措置を発表。自治体間の往来を再開し、終日外出禁止令に代わり夜間外出禁止令が発令されます。12月15日より施行される措置の概要は以下の通りです。
- 通勤や健康上の緊急事態などを除き、午後8時から翌朝6時まで外出禁止となります。外出禁止となる時間帯に外出する際は外出証明書の携行が求められます。
- 12月24日に限り夜間の外出が認められます。
- 午後8時以降のスポーツは禁止となります。
- 自治体間における移動禁止が解除され従来通りの往来が認められます。
- 自宅で対応可能な業務は引き続きテレワークの実施が求められます。
- 映画館や劇場、美術館、スポーツ施設、動物園、サーカス、ゲームセンター、カジノ、スキー場などは閉鎖となります。
- 個人宅での集会は6人までとすることが推奨されます。
- 高齢者など感染リスクの高い方は外出自粛が推奨されます。
- レストランやバーなどの飲食店は引き続き閉鎖となります。
- 公道での集会は禁止となります。
カステックス首相は移動に関する規制を緩和する一方、接触機会が増える休暇期間における感染再拡大に対する警戒を表明。市民に対しいっそう慎重な行動を呼びかけました。地域間の往来は再開となりますがドイツやイタリアなどでもスキー場の閉鎖を発表しており、不要不急の国外渡航は引き続き自粛が求められます。なお、海外にあるフランス領土との往来には陰性証明書の提示が必要となります。渡航前に各地域で施行中の規制をご確認ください。 カステックス首相は今年1年を振り返り、新型コロナウイルスによる影響やこれまでの対応について言及。「粘り強く慎重に行動してくれた」と市民に対し感謝を述べ、引き続き責任感を持ち対応する姿勢を示しました。
外出制限を緩和 段階的制限緩和措置の第1段階を発表 (11月28日より施行)
マクロン大統領はテレビ演説を行い、国内の新型コロナウイルスの感染拡大が収束に向かっていることを鑑みて外出規制の緩和を発表しました。11月28日より施行される措置の概要は以下の通りです。
- 自宅から20キロ圏内に限り3時間以内の散歩や運動目的での外出が認められます。
- 教育機関における課外活動は屋外に限り再開が認められます。
- 宗教施設での礼拝の参加人数は最大30人まで認められます。
- 必要不可欠ではない業種の店舗は衛生措置の遵守と午後9時までの営業を条件として再開が認められます。
- 書店や図書館、および楽器店などの芸術関連の店舗は営業再開が認められます。
- 自宅で対応可能な業種は引き続きテレワークによる対応が求められます。
- ジム施設は引き続き閉鎖され、集団スポーツは禁止となります。
- 劇場や映画館、美術館、遊園地、展示場などは引き続き閉鎖となります。
- レストランやバーなどの飲食店は引き続き閉鎖となります。
当措置により外出制限は緩和されますが、大規模な集会や懇親会は引き続き開催禁止となります。不要不急の移動は自粛が求められ、外出する際は外出証明書の携行が必要となります。
フランスでは11月7日より感染者数が減少に転じており、政府は今後の状況に応じてクリスマス休暇の移動制限を解除する方針を示しています。市民に対しては引き続き可能な限り自宅に留まり感染予防に努めるよう要請しました。
パリ市内 公道での飲酒や食事の夜間テイクアウトを禁止 (11月6日より施行)
新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて、パリ警視庁は11月6日より夜間における食事のテイクアウトや宅配サービスを禁止し、さらに公道での飲酒および販売を禁止しました。11月6日より施行された措置の概要は以下の通りです。
- 午後10時から午前6時まで食事のテイクアウトや宅配サービスを提供している飲食店や食料品店は営業禁止となります。
- 午後10時から午前6時まで公道での飲酒および酒類の販売は禁止となります。
フランスでは10月30日に全土で外出禁止令が発令されましたが、食事や酒類を購入するため夜間に外出するケースが増加。パリ警視庁はテイクアウトサービスを提供している飲食店などを閉鎖し取り締まりを強化しました。フランス全体の新規感染者数は11月7日に過去最多となる86,852人を記録したあと減少に転じ、16日には9,406人まで減少。政府は市民に対し引き続き可能な限り自宅に留まり感染予防に努めるよう要請しています。
フランス全土で2度目のロックダウン 外出禁止措置を導入 (10月30日より施行)
マクロン大統領はテレビ演説を行い、新型コロナウイルスの急速な感染再拡大を鑑みて10月30日より国内全土で通勤や通院などを除き外出を禁止する措置を導入すると発表。生活必需品を取り扱う店舗や小中学校を除き、市場や飲食店など多くの施設が閉鎖となります。 フランスでは3万2,427人の新規感染者が確認された10月17日より、パリなど特に感染が深刻な地域で夜間外出禁止令を導入。24日にはさらに多くの都市で夜間外出禁止令を発令しましたが感染の勢いは止まらず、25日には5万2,000人を超える新規感染者を確認。10月28日時点における集中治療室の新型コロナウイルス患者の割合は60%となり、都市部以外でも感染が拡大していることから地方の医療現場への圧迫が懸念されています。感染が拡大した原因として、夏以降の接触制限に対する市民の意識の低下を指摘。マクロン大統領は市民に対し責任ある行動の必要性を訴え、「規制を遵守し可能な限り自宅にとどまってほしい」と外出制限に対する理解を求めました。
パリやマルセイユ等で夜間の外出禁止が発令 (10月17日より施行)
フランス政府は新型コロナウイルスの急激な感染拡大を鑑みて公衆衛生上の新たな緊急事態宣言を発令し、パリなど主要都市を対象に10月17日より夜間の外出禁止措置を導入することを発表しました。 10月17日より施行される措置の概要は以下の通りです。
対象となる地域 : パリ地域、マルセイユ、トゥールーズ、モンペリエなど主要都市
- 10月17日より午後9時から翌朝6時まで外出禁止となります。
- 劇場、レストラン、バーなどの営業は午後9時までとなります。
- 外出禁止時間帯の外出は帰宅や急を要する事態などに限り認められます。
- 外出禁止時間帯の公共交通機関は引き続き運行が認められます。
- 万聖節(Toussain)休暇に伴う移動を含め、地域間の移動は引き続き認められます。
- 友人宅などへの訪問は1メートル以上の社会的距離の保持や手洗い、マスク着用など基本的な衛生措置の遵守を条件に6人を超えないことが推奨されます。
- 対象地域の企業は週2~3回のテレワークの実施が推奨されます。
夜間外出禁止措置の対象外となる地域でも16日深夜より家族や友人間のパーティーや集会が禁止となっています。フランスでは同月10日に過去24時間の新規感染者数が過去最多の26,896人を記録。集中治療室の40%以上を占めていることを指摘し、政府は市民に対し接触を避け感染防止に努めるよう強く要請しています。
パリ市などが警戒最大ゾーンに指定 (10月5日より施行)
パリおよびイル・ド・フランスの担当局は10月5日よりパリ市と一部の周辺地域を警戒最大ゾーンに指定することを発表しました。10月5日よりパリ市と一部の周辺地域で施行される措置の概要は以下の通りです。
- 1,000人を超える大規模イベントは開催禁止となります。
- デモやマルシェなどを除き、路上や公園などで10人を超える集会は禁止となります。
- バーなどは営業禁止となります。
- レストランなど飲食店は予約制が推奨され、感染対策規定の遵守を条件に営業が認められます。
- 酒類の販売や路上での飲酒は午後10時以降禁止となります。
- 学生パーティーや祝祭、家族間の集会は貸し切りの施設以外での開催が禁止となります。
- クラブやダンスホールなどの施設は閉鎖され、利用不可となります。
- 展示会や見本市などは開催禁止となります。
- 劇場や映画館、図書館などは引き続き運営が認められます。
- 大規模商業施設は敷地面積により入店人数が制限されます。
- ジム施設やプールは秋休み期間内の未成年利用者を除き使用禁止となります。
- 屋外のスポーツ施設の利用人数は最大1,000人まで、または定員の50%までに制限されます。
- 高齢者施設への訪問は専用スペースでの予約制とし、最大2人までに制限されます。
- 集団での外出や個人での不急不要の外出は自粛が推奨されます。
- 自宅での作業が可能な職種は可能な限りテレワークによる対応が推奨されます。
パリ市とその周辺地域以外にもリヨン・メトロポールやグルノーブル・メトロポールなどが10月10日より警戒最大ゾーンに指定され規制が強化されています。今後の感染状況により指定地域は予告なく変更される場合がありますので、最新情報は各自治体のホームページをご確認ください。
5段階の警戒レベル別でのコロナ対策を導入 (9月24日より施行)
オリヴィエ・ヴェラン保健大臣は9月23日に行った会見において、地域ごとに制定された5段階の警戒レベルに応じて新型コロナウイルス対策を施行することを発表しました。警戒レベルは1週間当たりの新規感染者数や陽性者における高齢者の割合などにより総合的に判断され、最も感染率が低い「グリーンゾーン」から「警戒ゾーン」「警戒強化ゾーン」「警戒最大ゾーン」「緊急衛生事態」とレベルが上がるごとに施行される制限措置が強化されます。発令時点では最も警戒レベルの高い「緊急衛生事態」に指定された地域はなく、次段階の「警戒最大ゾーン」にはグアドループとエクス・アン・プロヴァンス・マルセイユの2地域が対象となりました。各レベルの対象地域は2週間ごとに更新されます。最新情報はこちらからご確認ください。
警戒レベルごとに施行される制限措置の概要は以下の通りです。
警戒ゾーンで実施
- 祝祭や結婚式等のイベントの参加者は最大30人に制限されます。
警戒強化ゾーンで実施
- 大規模な集会の参加者は最大1,000人までに制限されます。
- 大規模な地域イベントや学生パーティー等の開催は禁止となります。
- ビーチや公園などでは10人以上の集会は禁止となります。
- バーなど夜間遊興施設の営業は定められた時刻(遅くとも午後10時)までに制限されます。
- ジム等のスポーツ施設や体育館は閉鎖され利用不可となります。
- 全ての祝祭場や多目的ホールは閉鎖され利用不可となります。
- 自宅での作業が可能な職種は可能な限りテレワークによる対応を推奨しています。
警戒最大ゾーンで実施
- バーやレストランなど全ての飲食店は一時営業停止となります。
- 衛生対策など規制を遵守している劇場や美術館などを除き、原則として施設は閉鎖され利用不可となります。
上記の措置以外にも社会的距離の保持やマスク着用など基本的な衛生措置は警戒レベルを問わず求められています。また、独自の制限措置を施行している地域もありますので各自治体のホームページ等で最新情報をご確認ください。
リヨン市などで追加の制限措置を導入 (9月22日より施行)
フランス保健省はマルセイユ市やボルドー市など感染率の高い一部の地域で施行している制限措置の対象地域を拡大し、リヨン市やニース市でも導入する方針を表明しました。それに伴いリヨン市に県庁を置くローヌ県では9月22日より以下の制限措置を導入することを発表。9月22日より施行される措置の概要は以下の通りです。
- リヨン市周辺の10の地域を対象に午前6時から午前2時までマスク着用が義務付けられます。
- 学校や公共交通機関の停留所、スポーツ施設、劇場、ショッピングセンター駐車場の周辺ではマスク着用が義務付けられます。
- 屋外イベントの入場者数は最大1,000人までに制限され、10人を超える集会の開催には衛生対策の届出が必要となります。
- レストランやバーなどの飲食店ではテーブル間を1メートル以上確保し、1テーブル当たりの利用人数は最大10人までと制限されます。食事は着席でのサービスに限り認められ、立食やダンスは禁止となります。
- 路上での酒類の販売と飲酒は午後8時から午前6時まで禁止となります。
- 家族や友人間の集会の参加人数は最大10人までとすることが推奨されます。
- 高齢者施設への訪問は週2回までに制限されます。
フランスでは9月から新規感染者数が再び増加しており、政府は警戒を強めています。9月19日には1日当たりの新規感染者数が13,498人を記録し、過去最多となりました。イタリアなど周辺諸国はフランス国内の感染状況を受け、パリなど一部の都市から訪れる渡航者に対し、新型コロナウイルス検査を義務付けるなど対策を強化しています。 確認された感染経路の多くが家族や友人間の集会に集中していることを受け、担当局は集会の参加人数を制限するなど対策を強化。さらなる感染拡大を防止するため市民に対し規制の遵守と慎重な行動を強く呼びかけました。
パリ全域でマスク着用を義務化 (8月28日より施行)
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、カステックス首相は8月28日より教育機関やパリ全域でのマスク着用を義務付ける方針を表明。他の地域でも同様の措置を導入しています。
バ・ラン県ではストラスブールを含む複数の自治体が屋外でのマスク着用を義務化し、リヨン市やヴィルユーバン市は屋内外を問わず歩行者に対しマスク着用を義務化しました。一部の地域では小学校の周囲50メートルのエリアでマスク着用を義務付けるなど独自の規制を導入しています。
マルセイユ市では8月26日より飲食店や食料品店の営業が午後11時から翌朝6時まで禁止となりました。過度なアルコール摂取を抑止することにより社会的距離の保持や衛生措置遵守の効果が見込まれています。
各地域の担当局は市民に対し、今後の更なる制限強化を回避するためにもマスク着用と規制の遵守を強く要請しています。
各自治体が大通りやマルシェ等でのマスク着用を義務化 (8月25日配信)
8月22日よりリヨン市では11歳以上の全ての市民を対象に、大通りや広場、屋外マルシェへ訪れる際はマスク着用が義務付けられます。7月20日に政府が発表したマスク着用義務の強化を受け、フランス国内の各自治体は独自の規制を相次いで導入しました。また、9月1日からは多くの職場でマスク着用が義務化される見通しです。これまで社会的距離の保持が困難な場合にのみマスク着用を義務付けていましたが、今後は混雑具合を問わず常に着用が求められます。施行中の規制については各地域のホームページにて最新情報をご確認ください。
入国の際に陰性証明書の提示が義務となる対象国を拡大 (8月13日より施行)
フランス政府は8月1日より感染が拡大している欧州域外からの渡航者を対象に陰性証明書の提示を義務付けていますが、対象国を8月13日より拡大することを発表しました。
- 米国など4か国から訪れる場合
出発地において搭乗の72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が義務付けられます。 - 南アフリカなど29か国から訪れる場合
フランス到着時に空港にてPCR検査が求められ、陰性が証明された場合は隔離措置が免除となります。
なお、日本からの渡航者は当措置の対象外となり、フランス入国時における陰性証明書の提示は不要となります。
対象となる国と地域はこちらをご確認ください。
当措置に関する過去のニュースはこちらをご確認ください。
米国など欧州域外の一部の国からの入国に陰性証明書の提示を義務化 (8月1日より施行)
フランス政府は新型コロナウイルスの感染が拡大している欧州域外の16か国から訪れる渡航者を対象に、8月1日よりPCR検査による陰性証明書の提示を義務付けることを発表しました。陰性証明の手順は当該国により異なります。
- 米国など4か国から訪れる場合
出発地において搭乗の72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が義務付けられます。 - 南アフリカなど12か国から訪れる場合
フランス到着時に空港にてPCR検査が求められ、陰性が証明された場合は隔離措置が免除となります。
なお、日本からの渡航者は当措置の対象外となり、フランス入国時における陰性証明書の提示は不要となります。
国内のレストランや商業施設等でマスク着用を義務化 (7月20日より施行)
フランス政府は7月20日よりマスク着用義務の範囲を拡大すると発表。11歳以上の全ての市民は公共交通機関利用時に限らず美術館や公園などを含む多くの施設においてマスク着用が義務付けられます。一部地域では屋外マルシェ、ビーチ、市街地、社会的距離の保持が困難な屋外イベントもマスク着用義務の対象となります。違反者には罰金を科すとしており、政府は市民に対し改めて基本的な衛生措置の徹底を要請しました。
6月15日からの制限緩和について (6月15日より施行)
マクロン大統領は演説を行い、基本的な衛生措置を継続する必要性を説くとともに新たな制限緩和措置を発表しました。6月15日より緩和される制限措置の主な内容は以下の通りです。
- テラス席のみの営業となっていたイル・ド・フランス地域圏のカフェやレストランは店内席での営業が認められます。
- 欧州域内の国との自由な往来が認められます。欧州域外の国との往来は7月1日より一部の国に限り認める方針です。
- イル・ド・フランス地域圏において混雑時に公共交通機関を利用する際に求められていた証明書の携帯が6月16日より不要となります。
- 11歳以上の乗客を対象とした公共交通機関でのマスク着用義務は今後も適用となります。違反した場合は罰金が科せられますのでご注意ください。
マクロン大統領は感染拡大前と同等の市民生活まで回復できたことについて市民に対し感謝を述べました。一方で、今後も気を緩めることなく引き続き感染予防に努めることを要請しました。
6月15日以降の入国制限の解除について (6月15日より施行)
欧州委員会の勧告に基づき、フランス政府は欧州域内の国境におけるすべての移動制限を解除することを発表。6月15日より欧州域内(EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、スイス、バチカン)からの入国は陸路・海路・空路すべてにおいて制限が解除されました。移動制限の解除により、欧州域内の市民はフランス領域内への入国が認められます。
ただし、スペインからの渡航者は6月21日まで、イギリスからの渡航者は6月15日以降もフランス入国の際に14日間の自己隔離措置が必要となります。
フランス政府は国籍を問わず大学への留学を目的とする渡仏を認め、留学ビザおよび滞在許可を優先的に発行する方針を明らかにしました。
規制緩和の段階的解除 第2段階へ移行 (6月2日より施行)
フィリップ首相は会見を行い、6月2日より外出および閉鎖措置に関する緩和計画を第2段階に移行することを発表しました。第2段階の主な内容は以下の通りです。
- 6月2日より自宅から100km以内の移動制限が廃止となります。
- カフェ、レストラン、バーなどは予防措置の実施を条件に6月2日から営業が認められます。
※イル=ド=フランス地域圏や一部の地域ではテラスでの営業のみとなります。 - 5月30日より公園の再開が認められます。
- 6月2日よりビーチ、博物館、歴史的建造物などの閉鎖が解除されます。
- 6月2日より観光宿泊施設の営業が認められます。
※イル=ド=フランス地域圏や一部の地域での再開は6月22日以降となります。 - 6月2日よりプール、ジム、レジャーパーク、劇場の営業が認められます。
※イル=ド=フランス地域圏や一部地域の営業再開は6月22日以降となります。 - 6月22日よりフランス全土で映画館の営業が認められます。
- 公共の場での10人以上の集会や集団スポーツは引き続き禁止となります。
フィリップ首相は会見で「規制緩和は今後も進める方針だが、病院の受け入れ態勢は現在もひっ迫している」と説明。予防措置の徹底やマスクの着用を推奨するとともに、引き続き感染防止に努めるよう要請しています。
EU域外から入国する渡航者に14日間の自己隔離を要請 (5月20日より施行)
ドリアン欧州・外務大臣は5月19日のインタビューにおいて、EU域外からフランスに入国する渡航者に対し14日間の自己隔離を要請すると発表しました。
これまで14日間の自己隔離措置はシェンゲン域外からの渡航者のみを対象としていましたが、今後はEU域外から訪れる全ての渡航者が対象となります。
現在フランスへの入国が認められるのはフランス国籍を有する方、EU加盟国市民、シェンゲン協定加盟国市民、フランスの滞在許可を保有する外国人のみとなります。日本から渡航する場合、フランスでの滞在許可証を保有していない方は入国が認められませんのでご注意ください。
外出制限措置の段階的な解除を開始 (5月11日より施行)
フランスの国民議会は4月14日以降、入院者数および重体患者数が減少に転じていると発表。この発表に伴い、フィリップ首相は行動制限等の解除に向けて段階的な規制緩和を進める方針を明らかにしました。5月11日より緩和される措置の主な内容は以下の通りです。
- 100km以内の移動を許可します。それ以上や県外への移動は特別な場合に限り認められ、証明書が必要となります。
- 面会は1メートル以上の社会的距離を確保した上で最大10人までとします。
- 市内交通は席数を縮小し通常運行を行います。タクシーを含む公共交通機関を利用する際や社会的距離の保持が困難な場合はマスク着用が義務付けられます。
- 長距離の移動機関は減便にて運行を継続します。
- 公園などでは社会的距離を保持した上で散歩や運動が認められますが、サッカーなど集団で行うスポーツは引き続き禁止とします。
- 図書館や地方の小規模な美術館などは再開が認められます。ビーチ、映画館、コンサートホール、サッカー競技場など大規模な施設引き続き閉鎖の対象となります。
この措置に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。
フランス入国時における証明書の提示を義務化 (4月6日より施行)
2020年4月6日以降、空路、海路、陸路にて入国するすべての渡航者は渡航目的を明記した証明書を用意し、搭乗前と到着時に航空会社および境界検問所の職員に提示することが義務付けられました。証明書はフランス語または英語で記載する必要があります。
この措置に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。
フランスの観光情報
ヨーロッパ西部に位置するフランスは世界有数の観光地で、イギリスやイタリアにもアクセスしやすい欧州観光の拠点です。ベルサイユ宮殿やエッフェル塔、モン・サン・ミッシェルなど歴史的な建造物が数多くあり、2024年2月時点で計52もの史跡などが世界遺産(文化遺産43、自然遺産8、複合遺産1)に登録されました。
芸術の都として名高い“パリ”をはじめ、美食と世界遺産の街“リヨン”、国際的な映画祭の会場となる“カンヌ”、温暖なリゾート地”ニース“など都市により様々な特性と表情を持ちます。また、地中海に面した美しいビーチや清々しいアルプスの風景、ワインや洗練された料理が堪能できる点も大きな魅力です。パリを含むフランス北部は日本と同様に四季があり、安定した気候が続く春夏に観光のピークを迎えます。しかし、日本と比べて気温が低く特に冬場は朝晩の冷え込みが厳しいため、渡航前に現地の気候を確認するようにしましょう。一方、地中海に面する南部のプロヴァンス地方は年間を通して温暖で過ごしやすい気候が特長です。
日本からは羽田空港、成田国際空港、関西国際空港とパリを結ぶ直行便があり、約12時間のフライトで到着します。乗り継ぎで渡航する際は中東(ドバイ、カタール)のほか、イギリスやドイツ経由での入国が一般的です。