ルクセンブルク渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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ルクセンブルク渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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目次

ルクセンブルク渡航のためのETIAS(エティアス)について

ETIAS(エティアス)は2025年の導入を予定している「電子渡航認証制度」で、ルクセンブルクを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に申請が求められます。なお、対象国はシェンゲン協定加盟国の追加に伴い変更となる場合があります。2025年よりキプロスの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)申請が必要となる見通しです。シェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるイギリスとアイルランドへ渡航する場合は、ETIAS(エティアス)の申請は必要ありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日より3年間となります。ただし、パスポートが3年未満で失効する場合はパスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となるためご注意ください。パスポートの有効期限が迫っている方は、更新後のETIAS(エティアス)申請を推奨します。
ETIAS(エティアス)では観光等を目的とした複数回の渡航が可能ですが、一度の渡航で91日以上の滞在を希望する方はETIAS(エティアス)の利用が認められません。ルクセンブルクでの滞在期間が90日を超える場合は、渡航目的に合わせた「滞在許可証」を事前に取得する必要があります。滞在許可証に関する詳細は「ルクセンブルクのビザ申請方法」をご確認ください。

ルクセンブルク渡航のETIAS(エティアス)申請の必要書類

ETIAS(エティアス)を申請する際は、期限が有効なパスポートと申請料金の決済に使用するクレジットカードをご用意ください。パスポートは3か月~6か月以上の残存有効期間があるものが必要となります。渡航前にパスポートの有効期限を確認し、期限が迫っている場合は更新を行ってください。
また、審査結果や申請番号を受信できるメールアドレスも必要です。審査でETIAS(エティアス)が承認された場合は、入国管理局にパスポートと併せて提示することでルクセンブルクへ入国できます。

ルクセンブルク渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)はオンラインでの手続きとなります。申請する際は有効なパスポートとクレジットカードを用意し、申請フォームへ必要事項を入力してください。
入力が必要となる主な項目は以下の通りです。

  • 氏名、性別、生年月日
  • パスポート番号、パスポート発行日・有効期限日
  • 国籍、出生地、現住所
  • メールアドレス、電話番号
  • 最初の入国予定地
  • 就労先または在学先の情報

申請フォームには上記以外に過去の犯罪歴や渡航歴、伝染病や疾患の有無など入国の適格性を判断する質問が含まれる見込みです。全て英語(ローマ字)での入力となりますので、誤字脱字が無いようご注意ください。
なお、ETIAS(エティアス)の申請料金はクレジットカードでの支払いとなります。決済に使用するクレジットカードは申請者本人の名義でなくても審査に影響はありません。 審査結果の通知には最大30日ほどかかる場合があるため、ルクセンブルクへの渡航が決まった段階での申請をお勧めします。申請方法に関する詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

  • ルクセンブルク政府公式サイトはこちら

  • 在日ルクセンブルク大使館
    所在地:東京都千代田区四番町8-9 ルクセンブルクハウス1F
    電話番号:(03) 3265-9621
    公式ウェブサイト:在日ルクセンブルク大使館

  • 在ルクセンブルク日本国大使館
    所在地:62, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
    電話番号:(352) 4641-511
    公式ウェブサイト:在ルクセンブルク日本国大使館

現在の渡航状況

日本からルクセンブルクへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

ルクセンブルク政府は新型コロナウイルスの防疫措置として2020年3月より入国制限を導入。ルクセンブルクでの滞在許可を有する方や、留学、ビジネス、家族への訪問など必要不可欠な理由で渡航する方を除き、原則として入国を禁止しました。欧州(EU)理事会による渡航制限緩和勧告を受け、日本からの渡航は一時再開されましたが、感染状況の悪化により2021年9月より再び禁止となりました。
2021年12月、新型コロナウイルスワクチンの普及と感染状況の落ち着きを鑑みて、2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了を条件に国を問わず入国を許可。日本からの渡航者も目的を問わず入国が認められました。2022年4月、政府は全ての渡航者を対象に講じていた検疫措置(ワクチン接種証明書等の提示義務)の撤廃を発表。ただし、検疫措置は入国要件とは別に定められているため、観光を目的とした日本からの渡航者は引き続き同証明書の提示が必要でした。大半の欧州諸国が新型コロナウイルスに関する入国制限を撤廃する中、ルクセンブルクはワクチン接種の要件を維持していましたが、10月1日に撤廃を発表。現在はコロナ禍以前と同様に、ワクチン接種の有無を問わず入国が認められます。
入国に関する措置は感染状況により変更されます。ルクセンブルク政府「CORONAVIRUS Visiting Luxembourg」にて最新情報をご確認ください。

ルクセンブルクでは新型コロナウイルスに関する制限措置の大半が撤廃されていますが、2メートル以上の社会的距離の保持と医療・介護施設でのマスク着用が求められます。

国内で施行中の制限措置の詳細はルクセンブルク政府「CORONAVIRUS Sanitary measures」をご確認ください。

入国する際は下記の対応が求められます(2022年10月2日更新)

新型コロナウイルスの防疫を目的とした検疫措置(ワクチン接種証明書等の提示義務)は、2022年10月1日に撤廃されました。今後はコロナ禍以前と同様の対応となります。
観光や短期商用など90日以内の滞在を行う日本国籍の方は、ビザを取得せずにパスポートのみでルクセンブルクへの渡航が認められます。

ルクセンブルクから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。ルクセンブルクを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
日本政府による入国制限の詳細は「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

ルクセンブルクのビザ申請情報

留学や就労を目的に91日以上の滞在を希望する方は、ビザではなく滞在許可証の取得が必須です。
必要書類を渡航前にルクセンブルク入国管理局へ提出し、暫定滞在許可証の発行を依頼する必要があります。
ルクセンブルクのビザ申請方法に関する詳細は「ルクセンブルクのビザ申請方法」をご確認ください。

入国に関する最新情報

ワクチン接種証明書の有効期間を270日と発表(2022年1月11日発表)

2022年1月11日、ルクセンブルク政府はワクチン接種証明書の有効期間や新型コロナウイルス陽性と診断された際の新たな対応を発表しました。
1月11日に発表された措置の概要は以下の通りです。

  • 規定回数の接種を完了したワクチン接種証明書の有効期間は、最終接種日から9か月(270日)となります。
  • 規定回数のワクチン接種後に追加接種を行った追加接種(ブースター接種)証明書の有効期間は無期限となります。
  • 新型コロナウイルス陽性と診断された方は以下の対応が求められます。
    • ワクチン未接種者は10日間の自己隔離を実施
    • 規定回数のワクチン接種証明書または追加接種証明書の提示が可能な方、および過去6か月(180日)以内に新型コロナウイルスに感染し回復した方は、2回の抗原検査(隔離5日目・6日目)で陰性と判断されることを条件に、自己隔離の早期終了が認められます。
  • 「Covid Check」の2Gプラスルール※が適用される施設では、以下の方に限り抗原検査が免除されます。
    • 規定回数のワクチン接種証明書の提示が可能な方
    • 追加接種証明書の提示が可能な方
    • 過去6か月以内に新型コロナウイルスに感染し回復したことを示す回復証明書の提示が可能な方

ルクセンブルク保健省は変異ウイルス「オミクロン株」による感染拡大に対し、警戒を強めています。ワクチンの有効性が時間経過により低下することを指摘し、市民に対し積極的な追加接種の実施を呼びかけました。
当措置の詳細はルクセンブルク保健省「Adaptation of the COVID law」をご確認ください。

※「Covid Check」制度、2Gプラスルールとは
ルクセンブルクでは「Covid Check」として、飲食店等を利用する際に2G(ワクチン接種証明書または回復証明書)の提示が求められます。2Gプラスルールとは、2Gに加え、追加接種証明書の提示またはその場での抗原検査による陰性証明を義務付けるルールです。

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