リトアニア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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リトアニア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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目次

リトアニア渡航のためのETIAS(エティアス)について

リトアニアへ渡航する際に必要となるETIAS(エティアス)は、2025年の導入が予定される電子渡航認証です。導入後はシェンゲン協定加盟国へ渡航する際にETIAS(エティアス)の事前申請が求められます。イギリスとアイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の適用外のため申請は必要ありません。なお、ETIAS(エティアス)申請対象国はシェンゲン協定加盟国の追加に伴い変更となる場合があります。2025年より加盟が予定されるキプロスに渡航する際も、ETIAS(エティアス)申請が必須となる見通しです。
ETIAS(エティアス)の有効期間は3年で、期間内は観光や短期ビジネスを目的に複数回の渡航が認められます。パスポートの有効期限が3年未満の場合は、有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となるためご注意ください。また、ETIAS(エティアス)では一度の渡航につき91日以上の滞在は認められません。リトアニアで91日以上の滞在を希望する方は、ビザの取得をご検討ください。

リトアニア渡航のETIAS(エティアス)申請の必要書類

ETIAS(エティアス)の申請には、ICチップ搭載のパスポート、クレジットカード、メールアドレスが必要です。パスポートは滞在期間に加えて3か月以上の残存有効期間があるものをご用意ください。渡航前にパスポートの有効期限を確認しておき、期限日が近い場合は更新が必要となります。
審査で渡航認証が承認された場合は、ETIAS(エティアス)とパスポートを入国審査の際に提示することでリトアニアへ入国できます。なお、申請後の登録情報はパスポートと紐づけられるため、有効期限が切れた場合もETIAS(エティアス)を別のパスポートに移動させることはできません。

リトアニア渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)申請はオンラインでの手続きとなります。申請する際は期限が有効なパスポートとクレジットカードを用意し、専用フォームへ必要事項を入力してください。支払いに使用するクレジットカードは申請者ご本人の名義でなくても審査に影響はありません。
入力が求められる主な項目は渡航者の氏名や生年月日、連絡先、パスポート情報(パスポート番号、発行日、有効期限日)、就労先や在学先の情報、最初に入国するシェンゲン協定加盟国などが予定されています。全て英語(ローマ字)で入力する必要があるため、タイプミスなどにご注意ください。また、申請する際は入国の適格性を判断する質問(過去の犯罪歴や渡航歴、オーバーステイの有無、伝染病や重大な疾患の有無など)への回答も必要となる見込みです。
ETIAS(エティアス)の申請後、結果はEメールで通知されます。申請から結果通知までに最大30日かかる場合がありますので、渡航が決定した段階での申請をお勧めします。詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

  • リトアニア政府公式サイトはこちら

  • 在リトアニア日本国大使館
    所在地:M. K. Ciurlionio 82 b, 03100, Vilnius, Lithuania
    電話番号:(370) 5231-0462
    公式ウェブサイト:在リトアニア日本国大使館

現在の渡航状況

日本からリトアニアへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

リトアニア政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、2020年3月より同国民とその家族、滞在許可を有する方を除き、外国籍渡航者の入国を禁止しました。入国制限は段階的に緩和され、日本からの渡航は2021年6月に一時再開されましたが、欧州連合(EU)による域外からの渡航制限勧告に基づき再び禁止となりました。その後、新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑みて、ワクチン接種を条件とする新たな入国要件を施行。有効なワクチン接種証明書を提示することで、観光を目的とした渡航が可能となりました。ワクチン未接種者は引き続き入国制限の対象でしたが、2022年4月1日より陰性証明書を提示することで同様に入国が認められました。さらに、政府は5月1日に新型コロナウイルスに関する入国制限を全て撤廃。現在は、乗客到着フォーム(Keleiviams NVSC)のオンライン登録やワクチン接種証明書等の提示をせずに渡航が認められています。
入国に関する措置は感染状況により変更となる場合があります。渡航する際はリトアニア国立社会保健センターのサイトより最新情報をご確認ください。

なお、国内の宿泊施設や飲食店、レジャー施設における接種証明書の提示義務は2022年2月4日を以って撤廃となりました。ただし、入院病棟への訪問時はマスク着用が義務付けられ、公共交通機関や社会的距離の保持ができない場所では着用が推奨されます。
リトアニア国内で施行中の措置の詳細はリトアニア公式観光ポータルサイトをご確認ください。

日本からの入国について(2022年5月10日更新)

新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は2022年5月1日に全て撤廃されました。ワクチン接種や感染歴の有無を問わず入国が認められ、乗客到着フォームの事前登録や入国後の検査も不要です。ただし、新型コロナウイルスの症状がある場合は渡航の中止を推奨しています。
なお、他国で乗り継ぎリトアニアへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。当該の方は事前に航空会社や乗り継ぎ国の大使館へご確認ください。

リトアニアから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。リトアニアを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
詳しくは「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

入国に関する最新情報

新型コロナウイルス証明書の提示やマスク着用義務に関する要件を変更(2021年10月1日施行)

リトアニア政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として国内の規制措置を強化しました。概要は以下の通りです。

新型コロナウイルス証明書“National Certificate”の提示義務
リトアニア政府は特定の施設やサービスを利用する際、ワクチンの接種歴や新型コロナウイルスの感染歴、陰性証明を記録した新型コロナウイルス証明書“National Certificate”の提示を義務付けました。対象となる施設、サービスは以下の通りです。

  • 店舗面積が1500平方メートルを超える生活必需品を取り扱う店
  • 生活必需品以外を取り扱う店
  • 美容サービス、ジム
  • 図書館(貸出、返却のみの方は対象外)
  • サービス提供者と利用者の接触時間が15分を超える屋内イベント
  • 500人以上が参加する屋外イベント

公共交通機関、博物館や展覧会、社会福祉サービスなど国家機関または地方公共団体が管理する施設やサービスを利用する際は証明書を提示する必要はありません。医療機関の利用時も証明書の提示は不要となりますが、入院または通院治療を受ける際は陰性証明書の提示が求められるケースがあります。

※新型コロナウイルス証明書“National Certificate”を発行できない方
リトアニアの住所を有していない方はNational Certificateを発行することができません。16歳以上の対象者は本証明書の代わりにEUワクチンパスポートまたは以下いずれかの書類の提示が求められます。なお、16歳未満の方は身分証明書を提示する必要があります。

  • ワクチン接種証明書
    接種したワクチンにより証明書が有効となる期間が異なります。
    • ファイザーまたはモデルナを接種した方:2回目の接種日から1週間後に有効
    • ジョンソンエンドジョンソンを接種した方:最終接種日から2週間後に有効
    • アストラゼネカを接種した方:1回目の接種から4週間~13週間以内または2回目の接種直後に有効
    • 感染歴がある方でファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかを接種した方:1回目の接種から2週間後に有効
    • 1回目にアストラゼネカ、2回目にモデルナを接種した方:2回目の接種から2週間後に有効(1回目、2回目のワクチンメーカーが逆の場合も同様)
  • 感染証明書
    証明書の有効期間は陽性判定日から210日までとなります。抗体検査で陽性判定を受けた方は60日まで有効です。
  • 陰性証明書
    48時間以内に実施したPCR検査または抗原検査による陰性証明書が有効となります。

マスク着用義務の違反者に対する罰則
リトアニアでは公共交通機関、店舗、イベント会場などあらゆる屋内施設でマスク着用が義務付けられています。政府は着用義務の違反者を対象に以下の罰則を定めました。

  • マスク着用義務が生じる施設でマスクを着用していない方は500~1500ユーロの罰金が科されます。
  • 従業員がマスクを着用していない場合は雇用主に罰則が設けられます。なお、雇用主の警告に従業員がその後も従わない場合、従業員本人に500~1500ユーロの罰金が科されます。
  • 企業がマスクを着用していない方にサービス提供を行った場合、企業と利用者の双方に罰則が設けられます。企業側には1500~6000ユーロ、利用者には500~1500ユーロの罰金が科されます。

リトアニア国内の規制に関する詳細は政府公式サイトよりご確認ください。

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