リトアニア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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リトアニア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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目次

リトアニア渡航のためのETIAS(エティアス)について

リトアニアへ渡航する際に必要となるETIAS(エティアス)は、2025年の導入が予定される電子渡航認証です。導入後はシェンゲン協定加盟国へ渡航する際にETIAS(エティアス)の事前申請が求められます。イギリスとアイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の適用外のため申請は必要ありません。なお、ETIAS(エティアス)申請対象国はシェンゲン協定加盟国の追加に伴い変更となる場合があります。2024年3月31日より加盟が予定されるブルガリア、ルーマニアに渡航する際も、ETIAS(エティアス)申請が必須となる見通しです。
ETIAS(エティアス)の有効期間は3年で、期間内は観光や短期ビジネスを目的に複数回の渡航が認められます。パスポートの有効期限が3年未満の場合は、有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となるためご注意ください。また、ETIAS(エティアス)では一度の渡航につき91日以上の滞在は認められません。リトアニアで91日以上の滞在を希望する方は、ビザの取得をご検討ください。

リトアニア渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)申請はオンラインでの手続きとなります。申請する際は期限が有効なパスポートとクレジットカードを用意し、専用フォームへ必要事項を入力してください。支払いに使用するクレジットカードは申請者ご本人の名義でなくても審査に影響はありません。
入力が求められる主な項目は渡航者の氏名や生年月日、連絡先、パスポート情報(パスポート番号、発行日、有効期限日)、就労先や在学先の情報、最初に入国するシェンゲン協定加盟国などが予定されています。全て英語(ローマ字)で入力する必要があるため、タイプミスなどにご注意ください。また、申請する際は入国の適格性を判断する質問(過去の犯罪歴や渡航歴、オーバーステイの有無、伝染病や重大な疾患の有無など)への回答も必要となる見込みです。
ETIAS(エティアス)の申請後、結果はEメールで通知されます。申請から結果通知までに最大30日かかる場合がありますので、渡航が決定した段階での申請をお勧めします。詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

  • リトアニア政府公式サイトはこちら
  • 駐日リトアニア大使館はこちら
  • 在リトアニア日本国大使館はこちら

現在の渡航状況

日本からリトアニアへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

リトアニア政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、2020年3月より同国民とその家族、滞在許可を有する方を除き、外国籍渡航者の入国を禁止しました。入国制限は段階的に緩和され、日本からの渡航は2021年6月に一時再開されましたが、欧州連合(EU)による域外からの渡航制限勧告に基づき再び禁止となりました。その後、新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑みて、ワクチン接種を条件とする新たな入国要件を施行。有効なワクチン接種証明書を提示することで、観光を目的とした渡航が可能となりました。ワクチン未接種者は引き続き入国制限の対象でしたが、2022年4月1日より陰性証明書を提示することで同様に入国が認められました。さらに、政府は5月1日に新型コロナウイルスに関する入国制限を全て撤廃。現在は、乗客到着フォーム(Keleiviams NVSC)のオンライン登録やワクチン接種証明書等の提示をせずに渡航が認められています。
入国に関する措置は感染状況により変更となる場合があります。渡航する際はリトアニア国立社会保健センターのサイトより最新情報をご確認ください。

なお、国内の宿泊施設や飲食店、レジャー施設における接種証明書の提示義務は2022年2月4日を以って撤廃となりました。ただし、入院病棟への訪問時はマスク着用が義務付けられ、公共交通機関や社会的距離の保持ができない場所では着用が推奨されます。
リトアニア国内で施行中の措置の詳細はリトアニア公式観光ポータルサイトをご確認ください。

日本からの入国について(2022年5月10日更新)

新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は2022年5月1日に全て撤廃されました。ワクチン接種や感染歴の有無を問わず入国が認められ、乗客到着フォームの事前登録や入国後の検査も不要です。ただし、新型コロナウイルスの症状がある場合は渡航の中止を推奨しています。
なお、他国で乗り継ぎリトアニアへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。当該の方は事前に航空会社や乗り継ぎ国の大使館へご確認ください。

リトアニアから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。リトアニアを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
詳しくは「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

入国に関する最新情報

新型コロナウイルス証明書の提示やマスク着用義務に関する要件を変更(10月1日施行)

リトアニア政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として国内の規制措置を強化しました。概要は以下の通りです。

新型コロナウイルス証明書“National Certificate”の提示義務
リトアニア政府は特定の施設やサービスを利用する際、ワクチンの接種歴や新型コロナウイルスの感染歴、陰性証明を記録した新型コロナウイルス証明書“National Certificate”の提示を義務付けました。対象となる施設、サービスは以下の通りです。

  • 店舗面積が1500平方メートルを超える生活必需品を取り扱う店
  • 生活必需品以外を取り扱う店
  • 美容サービス、ジム
  • 図書館(貸出、返却のみの方は対象外)
  • サービス提供者と利用者の接触時間が15分を超える屋内イベント
  • 500人以上が参加する屋外イベント

公共交通機関、博物館や展覧会、社会福祉サービスなど国家機関または地方公共団体が管理する施設やサービスを利用する際は証明書を提示する必要はありません。医療機関の利用時も証明書の提示は不要となりますが、入院または通院治療を受ける際は陰性証明書の提示が求められるケースがあります。

※新型コロナウイルス証明書“National Certificate”を発行できない方
リトアニアの住所を有していない方はNational Certificateを発行することができません。16歳以上の対象者は本証明書の代わりにEUワクチンパスポートまたは以下いずれかの書類の提示が求められます。なお、16歳未満の方は身分証明書を提示する必要があります。

  • ワクチン接種証明書
    接種したワクチンにより証明書が有効となる期間が異なります。
    • ファイザーまたはモデルナを接種した方:2回目の接種日から1週間後に有効
    • ジョンソンエンドジョンソンを接種した方:最終接種日から2週間後に有効
    • アストラゼネカを接種した方:1回目の接種から4週間~13週間以内または2回目の接種直後に有効
    • 感染歴がある方でファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかを接種した方:1回目の接種から2週間後に有効
    • 1回目にアストラゼネカ、2回目にモデルナを接種した方:2回目の接種から2週間後に有効(1回目、2回目のワクチンメーカーが逆の場合も同様)
  • 感染証明書
    証明書の有効期間は陽性判定日から210日までとなります。抗体検査で陽性判定を受けた方は60日まで有効です。
  • 陰性証明書
    48時間以内に実施したPCR検査または抗原検査による陰性証明書が有効となります。

マスク着用義務の違反者に対する罰則
リトアニアでは公共交通機関、店舗、イベント会場などあらゆる屋内施設でマスク着用が義務付けられています。政府は着用義務の違反者を対象に以下の罰則を定めました。

  • マスク着用義務が生じる施設でマスクを着用していない方は500~1500ユーロの罰金が科されます。
  • 従業員がマスクを着用していない場合は雇用主に罰則が設けられます。なお、雇用主の警告に従業員がその後も従わない場合、従業員本人に500~1500ユーロの罰金が科されます。
  • 企業がマスクを着用していない方にサービス提供を行った場合、企業と利用者の双方に罰則が設けられます。企業側には1500~6000ユーロ、利用者には500~1500ユーロの罰金が科されます。

リトアニア国内の規制に関する詳細は政府公式サイトよりご確認ください。

イースター休暇明けまで自治体間の移動を禁止 動物園などは全エリアが再開へ(4月1日配信)

リトアニア政府はイースター休暇明けまで自治体を越える移動を禁止すると発表。一方、美術館や動物園などは屋内エリアも含め全エリアの運営再開が認められました。
現在、リトアニアで施行している制限措置の概要は以下の通りです。

  • 4月6日まで、通勤や緊急事態などを除き自治体を越える移動は禁止となります。やむを得ず移動する際は移動理由を証明する文書の携行が求められます。
  • 緊急事態や介護などを除き、屋内での異なる世帯との集会は自粛が求められます。
  • 屋外での集会は5人以内または2世帯以内に限り認められます。
  • 食料品以外を扱う路面店や屋外店舗、生花店などは社会的距離の保持などの感染対策の遵守を条件に営業が認められます。
  • 美容院などのサービス業は、施術中の顧客およびスタッフ以外と接触しないことを条件に営業が認められます。
  • 屋外で行うスポーツやレジャーなどは社会的距離の保持などの感染対策の遵守を条件に5人以内または2世帯以内に限り認められます。
  • イベントの開催は屋内外を問わず禁止となります。
  • 図書館は社会的距離の保持などの感染対策の遵守を条件に対面でのサービスが認められます。
  • 博物館や美術館、動物園、植物園などは社会的距離の保持などの感染対策の遵守を条件に屋内エリアも含め運営が認められます。
  • ハイキングコースや公園などは利用が認められます。
  • 2メートル以上の社会的距離の保持が困難な屋外ではマスク着用が推奨されます。ただし、屋内ではマスク着用が義務付けられます。

リトアニアの新規感染者数は今年1月より落ち着きを見せ、3月以降は1日あたり3桁を継続。感染状況の落ち着きを鑑みて、政府は一部の店舗や屋外でのスポーツ、動物園などの再開を認めるなど制限措置の緩和を進めています。一方で規制緩和による感染再拡大に警戒を強め、市民に対しイースター休暇中は遠方との往来を中止し、家族と過ごすよう呼びかけました。

制限措置を緩和 3月より屋外レジャーやスポーツの再開を許可(3月15日配信)

リトアニア政府は感染状況の落ち着きを鑑みて、店舗の営業や施設の運営に関する制限措置を緩和しました。
現在、リトアニアで施行している制限措置の概要は以下の通りです。

  • 通勤や緊急事態などを除き、自治体を越える移動は禁止となります。
  • 6歳未満の児童や運動中などを除き、屋内外の公共の場ではマスク着用が義務付けられます。
  • 同居人などを除き、集会は2メートル以上の社会的距離の保持が求められます。
  • 通勤や必需品の購入などを除き、原則として外出禁止となります。
  • 無観客で行われるプロスポーツイベントを除き、イベントは屋内外を問わず開催禁止となります。
  • 公共交通機関を利用する際は着席とマスク着用、1メートル以上の社会的距離の保持が求められます。
  • 宗教施設の利用はオンラインまたは人数制限と2メートル以上の社会的距離の保持が求められます。
  • 親族を除き、葬儀への参列は10人以内となります。
  • 食料品店など必要不可欠な業種を除き商業施設は一時閉鎖とし、電話やオンラインによる販売のみ営業が認められます。ただし、小規模な路面店や屋外店舗、生花店は人数制限や社会的距離の保持などを条件に営業再開が認められます。
  • 食料品店などでは人数制限とマスク着用が必須となり、単独での入店が求められます。
  • 図書館は利用が認められます。
  • 美術館や動物園、植物園などは屋外エリアに限り2世帯を除く最大5人まで利用が認められます。
  • 宿泊施設を利用する際はマスク着用と2メートル以上の社会的距離の保持が求められます。同室での利用は同一世帯の家族のみとなります。
  • 社員食堂や学生食堂、医療機関に付帯する飲食施設を除き、飲食店は店内での飲食が禁止となります。テイクアウトや宅配サービスに限り営業が認められます。
  • 屋内のレジャー施設やスポーツ施設、フィットネス施設、ダンス施設、映画館、プール、サウナ、カジノなどは一時閉鎖となります。
  • 屋外のレジャー施設やスポーツ施設はマスク着用や社会的距離の保持などを条件に、最大5人以内での利用が認められます。
  • スポーツは屋外で行う単独またはインストラクターを伴う個人トレーニングに限り認められます。
  • 美容院などのサービス業は、施術中の顧客およびスタッフ以外と接触しないことを条件に営業が認められます。
  • スキーリフトは利用人数を制限し、オンラインでのチケット販売と事前登録を条件に運営が認められます。
  • スキー場ではスキー以外のサービスの提供が禁止となります。
  • 高齢者施設や医療機関への訪問は原則として禁止となります。
  • 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が求められます。事業所で勤務する際はマスク着用や社会的距離の保持など感染対策の遵守が求められます。
  • 初等教育以上の教育機関は対面授業を禁止とし、リモート授業となります。

昨年12月に発令した自治体間の移動禁止令以降、リトアニアの新規感染者数は減少を続けています。
感染状況の落ち着きを鑑みて、政府は2月15日より小規模な路面店や屋外販売店、生花店、美容院などの営業再開を許可。3月6日より屋外でのスポーツやレジャーの再開を認めました。
制限措置は緩和されますが、政府は変異ウイルスによる感染の再拡大に対し警戒を強めています。市民に対し、引き続き手洗いや社会的距離の保持など感染対策の遵守を要請しました。

国内全土でロックダウンを発令 外出や店舗の営業を禁止(12月16日より施行)

リトアニア政府は感染拡大状況を鑑みて12月16日より制限措置を強化すると発表。不要不急の外出や移動が禁止され、美容院等を含む商業施設の大半が一時営業禁止となります。 12月16日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 通勤や必需品の購入、健康上の緊急事態などを除き、外出禁止となります。
  • 通勤や通院、健康上の緊急事態などを除き、2021年1月3日まで自治体外への移動は禁止となります。
  • 看護を除き、異なる世帯の方との接触は禁止となります。
  • 個人宅等での私的な集会は禁止となります。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な店舗を除き、商業施設は一時営業禁止となります。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な店舗は人数制限を条件として引き続き営業が認められます。
  • 美容院など顧客と至近距離で接するサービス業は一時営業禁止となります。
  • 自己隔離を目的とした利用を除き、ホテルなどの宿泊施設は利用禁止となります。
  • 実習や試験などを除き、教育機関の授業は原則としてリモートでの対応となります。

リトアニアでは12月初旬より新規感染者数が急増し、12月16日に過去最多となる3,418人を確認。政府は市民に対し集会自粛を要請し規制を強化しましたが、感染の再拡大により外出禁止令を発令し集会や店舗の営業を禁止しました。国内の移動禁止措置は2021年1月3日までとなりますが、政府は1月3日以降も不要不急の移動を制限する意向を示しています。市民に対し人混みを避け慎重に行動するよう要請しました。

集会や店舗の営業に関する規制を強化(12月4日配信)

リトアニア保健大臣は会見を行い、感染が拡大している状況を鑑みて国内全土で集会や店舗の営業に関する制限措置を強化する方針を明らかにしました。新たに強化される制限措置の概要は以下の通りです。

  • 公共の場での集会は2人までとなります。
  • ショッピングモールの通路などに出店する移動式店舗は営業禁止となります。
  • 多くの人が密集すると予想されるセールやバーゲンは開催自粛が要請されます。

保健大臣はリトアニアの状況について、新規感染者数は緩やかに減少に転じているが医療現場は引き続きひっ迫していると指摘。市民に対しクリスマス期間や年末年始の集会自粛を要請するとともに、規制強化に対する理解を求めました。

イベントや飲食店等の営業禁止令を発令(11月7日より施行)

新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、リトアニア政府は11月7日より制限措置の強化を発表。イベントの開催は禁止され、飲食店および娯楽施設は閉鎖となります。11月7日より施行される制限措置の概要は以下の通りです。

  • 運動中などを除き、公共の場ではマスク着用が義務付けられます。
  • 無観客で行われるハイレベルなスポーツ大会や参列者が10人以下の葬儀を除き、公共の場で行われるイベントは屋内外を問わず開催禁止となります。
  • 個人宅で行われるお祝いなどの私的な集会は自粛が要請され、人数制限とマスク着用が求められます。
  • レストランやカフェ、バーなどの飲食店は閉鎖され、営業は持ち帰り販売や配達サービスのみとなります。
  • ゲームセンターやカジノなどの娯楽施設は営業禁止となります。
  • 文化施設やスポーツ施設は閉鎖され、一時利用禁止となります。
  • 通勤や通院、必需品の買い物などを除き、不要不急の外出自粛が推奨されます。やむを得ず外出する場合は5人以内とし、他のグループとは2メートル以上の社会的距離の保持が義務付けられます。
  • 家族以外との接触自粛が推奨され、やむを得ず接触する場合は2世帯以内としマスク着用が求められます。
  • 公共交通機関を利用する際は着席し、1メートル以上の社会的距離の保持が義務付けられます。
  • 行政機関は可能な限りリモートワークの実施が義務付けられ、民間の事業所でも実施が推奨されます。
  • 店舗やショッピングセンター、市場などでは人数を制限し、社会的距離の保持など保健当局が定める感染予防策の遵守を条件として営業が認められます。
  • ホテルなどの宿泊施設は人数を制限し、共用エリアでのマスク着用や社会的距離の保持など保健当局が定める感染予防策の遵守を条件として営業が認められます。
  • 保養サービスを提供するセルフケア施設は閉鎖され一時利用禁止となります。
  • プロアスリートのトレーニングや専門のトレーナーによる個人トレーニングは保健当局が定める感染予防策の遵守を条件として実施が認められます。
  • 図書館は保健当局が定める感染予防策の遵守を条件として運営が認められます。
  • 幼稚園や小学校、特別支援学校は引き続き運営が認められます。中学校以上の教育機関では原則としてリモートでの授業となります。
  • 塾や習い事などはオンラインでの対応となり、原則として対面での受講は禁止となります。
  • 病院など医療機関への訪問は原則として禁止となります。
  • 医療サービスは来院者数を制限し、必要に応じてリモートでの診察となります。

政府は国内の感染状況を鑑みて10月より感染率に応じた地域別の制限措置を導入していましたが、感染拡大は収まらず保健大臣は制限措置のさらなる強化を求めていました。当措置により外出自粛と施設の閉鎖が導入され、部分的なロックダウンの施行となります。政府は市民に対し規制の遵守と慎重な行動を強く呼びかけています。

マスク着用義務を再導入(8月1日より施行)

リトアニア全土で新規感染者数が増加していることを受け、政府は8月1日よりマスク着用義務を再導入すると発表。以下の場所ではマスク着用が求められます。

  • 公共交通機関内
  • 屋内の商業施設やサービス施設

飲食店やスポーツ施設などは人数制限や社会的距離の保持を条件としてマスク着用が免除となります。 政府は引き続き手指の消毒や咳エチケット、社会的距離の保持など基本的な衛生措置を遵守するよう市民に対し呼びかけています。

リトアニア国内における制限措置について

7月16日より実施

  • 文化的なイベントおよびスポーツイベントは社会的距離の保持を条件として参加人数の上限を屋内で400人、屋外では1000人までに緩和して開催が認められます。

6月17日より実施

  • レジャー施設や娯楽施設は人数制限等が緩和され、社会的距離の保持などの遵守を前提に引き続き営業が認められます。
  • カフェ、レストラン、バーなどの飲食店は人数制限や座席間の拡張などを条件として引き続き営業が認められます。
  • イベントの開催は社会的距離の保持と衛生措置の実施を条件に、参加人数の上限を屋内で150人、屋外では700人までに緩和して開催が許可されます。

5月30日より実施

  • 結婚式など私的なものを含むイベントの開催は、人数制限や社会的距離の保持などを条件として屋内外での開催が認められます。

5月19日より実施

  • これまでのマスク着用義務は“マスク着用推奨”に緩和されます。ただし、屋内施設、市場、イベント会場、公共交通機関を利用する際は、6歳以上の全ての方を対象に引き続きマスクの着用が求められます。
  • カフェ、レストラン、バーなどの飲食店における屋内での営業は、時間制限や人数制限などの遵守を条件として営業が認められます。
  • 屋内の娯楽施設は時間制限などの遵守を条件として営業が認められます。

5月18日より実施

  • 屋外におけるイベントは、人数制限や2メートル以上の社会的距離の保持などの遵守を条件として開催が認められます。
  • 図書館、博物館などは人数制限や社会的距離の条件が緩和され、引き続き開館が認められます。
  • 公園、動物園、植物園、展望台などの屋外アトラクションは人数制限や社会的距離の条件が緩和され、営業が認められます。

4月27日より実施

  • 美容院、ネイルサロンなどは人数制限などの遵守を条件として再開が認められます。
  • 図書館や博物館などの一部の文化施設は、人数制限などの遵守を条件として再開が認められます。
  • カフェなどの飲食店は屋外での営業に限り人数制限などの条件つきで再開が認められます。
  • 公園、動物園、植物園などの屋外施設は2メートル以上の社会的距離の保持を条件として再開が認められます。
  • 一部のレジャー施設、娯楽施設、スポーツ施設は人数制限などの遵守を条件として再開が認められます。

4月23日より実施

  • 路面店の店舗は営業を再開されていますが、新たにショッピングセンター内の店舗も条件つきで再開が認められます。

4月10日より実施

  • 公共の場でのマスク着用が義務付けられます。

4月より導入された公共の場におけるマスク着用義務は5月19日を以て解除されましたが、リトアニア政府は屋内や公共交通機関を利用する際は引き続きマスクの着用と2メートル以上の社会的距離の保持を強く推奨しています。

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