ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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目次

ラトビア渡航のためのETIAS(エティアス)について

ラトビア渡航に必要な電子渡航認証制度ETIAS(エティアス)は2025年の導入を予定しています。導入後はラトビアを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際にオンラインによる事前申請が必須となります。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日より3年間です。パスポートの有効期限が3年未満の場合は、有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2025年よりキプロスはシェンゲン協定への加盟を予定しており、当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)申請の対象となる見通しです。なお、シェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の適用外となるイギリスおよびアイルランドへ渡航する際は、ETIAS(エティアス)の申請は必要ありません。
ETIAS(エティアス)での渡航は一般的な観光や出張、対象国での乗り継ぎに限られます。一度の渡航につき最長90日間の滞在が認められ、留学や就労などで91日以上の滞在を希望する方は「居住許可(Uzturēšanās atļauja)」の申請が必要です。居住許可に関する詳細は「ラトビアのビザ申請方法」をご確認ください。

ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請の必要書類

ETIAS(エティアス)を申請する際は、まずICチップ搭載のパスポートが必要です。パスポートは3か月~6か月以上の残存有効期間があるものが推奨されています。渡航前に予め有効期限を確認し、期限日が近い場合は忘れずに更新してください。
また、ETIAS(エティアス)の申請手数料の支払いに使用するクレジットカードや、審査結果を受信できるメールアドレスも必要となります。審査で渡航認証が承認された場合は、入国審査の際にETIAS(エティアス)とパスポートを提示することでラトビアへ入国できます。

ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)の申請はオンラインのみとなり、申請フォームへ必要事項を全て英語(ローマ字)にて入力する必要があります。
予定されている主な入力項目は下記の通りです。

  • 氏名、性別、生年月日
  • パスポート情報(パスポート番号、発行日、有効期限)
  • 現住所、国籍、出生地
  • メールアドレス、電話番号
  • 最初に入国を予定しているシェンゲン協定加盟国
  • 現在の就労先または在学先に関する情報

入国の適性を判断するため、上記項目に加え渡航歴やオーバーステイの有無、伝染病や重大な疾患の有無、過去の犯罪歴に関する質問への回答も予定されています。
申請の際は期限が有効なパスポートと申請料の決済に使用するクレジットカードをご用意ください。クレジットカードはご本人名義でなくても審査に影響はありません。
ETIAS(エティアス)は申請から渡航許可が下りるまでに最大30日かかる場合があるため、渡航が決まった段階での申請を推奨します。
申請方法に関する詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

  • ラトビア政府公式サイトはこちら

  • 在日ラトビア大使館
    所在地:東京都渋谷区神山町37-11
    電話番号:(03) 3467-6888
    公式ウェブサイト:在日ラトビア大使館

  • 在ラトビア日本国大使館
    所在地: Vesetas iela 7, Riga LV-1013, Republic of Latvia
    電話番号:(371) 6781-2001
    公式ウェブサイト:在ラトビア日本国大使館

現在の渡航状況

日本からラトビアへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、ラトビア政府は2020年3月より外国籍者の入国を原則として禁止しました。入国制限は段階的に緩和され、同年7月より感染リスクが低い一部の国と地域に限り、欧州域外からの入国を再開。日本は一時入国を認める対象国となりましたが、急激な感染拡大を鑑みて2021年1月より再び入国禁止となりました。その後、新型コロナウイルスワクチンの普及や変異ウイルスの発生に伴い入国制限は緩和と強化を繰り返し、2022年3月より新型コロナウイルスの陰性証明書、ワクチン接種証明書、回復証明書いずれかの提示を条件に全ての国から入国を認めました。さらに4月1日、欧州諸国からの渡航者を対象に陰性証明書等の提示義務も撤廃。日本からの渡航者は4月以降もいずれかの証明書が必要でしたが、現在は不要となっています。
ラトビアでは新型コロナウイルスによる非常事態宣言が解除された2022年3月以降、段階的に制限措置を緩和しています。現在、飲食店や宿泊施設は陰性証明書の提示をせずに利用が可能です。また、公共交通機関を含む大半の施設でマスク着用は不要となります。医療機関など感染リスクが高い施設でのみ、医療用マスク(FFP2マスクなど)の着用が求められる場合があります。

日本からの入国について(2025年1月4日更新)

ラトビア政府は日本を含む全ての国からの入国を認めています。また、「高リスク国(particularly high risk countries)」※に指定された国からの渡航者を除き、新型コロナウイルスに関する検疫措置はありません。
日本からの渡航者は陰性証明書等の提示、「covidpass」の事前登録、入国時の検査、自己隔離をせずに渡航が認められます。

※2025年1月時点で、「高リスク国(particularly high risk countries)」の指定国はありません。日本が「高リスク国(particularly high risk countries)」に指定された場合は、入国に際し有効な陰性証明書、ワクチン接種証明書、回復証明書いずれかの提示が必要です。
「高リスク国(particularly high risk countries)」の詳細はラトビア疾病予防管理センター(SPC)のウェブサイトをご確認ください。

新型コロナウイルスに関する措置は感染状況により変更されます。ラトビア政府Covid-19サイトにて最新情報をご確認ください。

各証明書の要件

ワクチン接種証明書(日本で発行した接種証明書は対象外です)
回復証明書
  • 新型コロナウイルスの罹患後、治療により快復したことを示す医師による証明書であること
  • 最初の陽性診断日から11日以上180日以内であること
陰性証明書
  • 搭乗前48時間以内に実施した抗原検査または搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書であること
  • 出発国の言語または英語で表記された書面または電子証明書であること
  • 他国で乗り継ぐ方は、乗り継ぐフライトの搭乗前48時間以内に実施した抗原検査または搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書であること
    例:「東京 ⇒ ヘルシンキ ⇒ リガ」の場合、ヘルシンキを出発するフライトの搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書が必要となります。

ラトビアから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。ラトビアを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
日本入国に関する措置の詳細は「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

ラトビアのビザ申請情報

留学や就労などを目的として91日以上の滞在を希望する方は、ビザではなく居住許可(Uzturēšanās atļauja)の取得が必須です。
渡航前に必要書類をラトビア大使館へ提出するか、入国後に現地の移民局にて申請手続きを行ってください。
ラトビアのビザ申請方法に関する詳細は「ラトビアのビザ申請方法」をご確認ください。

入国に関する最新情報

店舗やイベントに関する制限措置を緩和

ラトビア政府は2021年11月15日より夜間外出禁止令を撤廃し、店舗の営業やイベントに関する制限措置を緩和しました。飲食店や生活に必要不可欠でない店舗は、ワクチン接種証明書または回復証明書の提示を条件に営業再開が認められます。
11月15日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 夜間外出禁止令は撤廃されます。
  • ワクチン接種証明書等の提示が出来ない方は、生活に必要不可欠な業種を除き、商業施設の利用が禁止となります。
  • ワクチン接種証明書等の提示が可能な方は、業種を問わず商業施設の利用が認められます。
  • 生活に必要不可欠でない店舗の営業時間は午前6時から午後9時までとなります。
  • コンビニエンスストアの営業時間は通常通りとなります。
  • 飲食店では入店時にワクチン接種証明書等の提示が求められ、1テーブルあたり4人まで利用が認められます。
  • 大規模ショッピングセンターは生活に必要不可欠な店舗を除き、週末と祝日が営業禁止となります。
  • クリスマスマーケットなどの屋外市場は引き続き禁止となります。
  • 私的な集会は屋内で10人まで、屋外では20人まで認められます。
  • 500人までのイベントは参加者全員がワクチン接種証明書を提示することで開催が認められます。500人を超えるイベントは引き続き禁止となります。

制限措置は緩和されますが、10月11日に発令された非常事態宣言は引き続き有効となります。保健当局は新規感染者の1/3がワクチン接種完了者であることを示唆し、ワクチン接種完了後も感染対策の徹底と慎重な対応を要請しています。

各国の渡航に関する最新情報