ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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  • 規制緩和

更新日 : 配信日 :

目次

ラトビア渡航のためのETIAS(エティアス)について

ラトビア渡航に必要な電子渡航認証制度ETIAS(エティアス)は2025年の導入を予定しています。導入後はラトビアを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際にオンラインによる事前申請が必須となります。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日より3年間です。パスポートの有効期限が3年未満の場合は、有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブリガリア、ルーマニアはシェンゲン協定への加盟を予定しており、当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)申請の対象となる見通しです。なお、シェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の適用外となるイギリスおよびアイルランドへ渡航する際は、ETIAS(エティアス)の申請は必要ありません。
ETIAS(エティアス)での渡航は一般的な観光や出張、対象国での乗り継ぎに限られます。一度の渡航につき最長90日間の滞在が認められ、留学や就労などで91日以上の滞在を希望する方は「居住許可(Uzturēšanās atļauja)」の申請が必要です。居住許可に関する詳細は「ラトビアのビザ申請方法」をご確認ください。

ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)の申請はオンラインのみとなり、申請フォームへ必要事項を全て英語(ローマ字)にて入力する必要があります。
予定されている主な入力項目は下記の通りです。

  • 氏名、性別、生年月日
  • パスポート情報(パスポート番号、発行日、有効期限)
  • 現住所、国籍、出生地
  • メールアドレス、電話番号
  • 最初に入国を予定しているシェンゲン協定加盟国
  • 現在の就労先または在学先に関する情報

入国の適性を判断するため、上記項目に加え渡航歴やオーバーステイの有無、伝染病や重大な疾患の有無、過去の犯罪歴に関する質問への回答も予定されています。
申請の際は期限が有効なパスポートと申請料の決済に使用するクレジットカードをご用意ください。クレジットカードはご本人名義でなくても審査に影響はありません。
ETIAS(エティアス)は申請から渡航許可が下りるまでに最大30日かかる場合があるため、渡航が決まった段階での申請を推奨します。
申請方法に関する詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

現在の渡航状況

日本からラトビアへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、ラトビア政府は2020年3月より外国籍者の入国を原則として禁止しました。入国制限は段階的に緩和され、同年7月より感染リスクが低い一部の国と地域に限り、欧州域外からの入国を再開。日本は一時入国を認める対象国となりましたが、急激な感染拡大を鑑みて2021年1月より再び入国禁止となりました。その後、新型コロナウイルスワクチンの普及や変異ウイルスの発生に伴い入国制限は緩和と強化を繰り返し、2022年3月より新型コロナウイルスの陰性証明書、ワクチン接種証明書、回復証明書いずれかの提示を条件に全ての国から入国を認めました。さらに4月1日、欧州諸国からの渡航者を対象に陰性証明書等の提示義務も撤廃。日本からの渡航者は4月以降もいずれかの証明書が必要でしたが、現在は不要となっています。
ラトビアでは新型コロナウイルスによる非常事態宣言が解除された2022年3月以降、段階的に制限措置を緩和しています。現在、飲食店や宿泊施設は陰性証明書の提示をせずに利用が可能です。また、公共交通機関を含む大半の施設でマスク着用は不要となります。医療機関など感染リスクが高い施設でのみ、医療用マスク(FFP2マスクなど)の着用が求められる場合があります。

日本からの入国について(2024年2月5日更新)

ラトビア政府は日本を含む全ての国からの入国を認めています。また、「高リスク国(particularly high risk countries)」※に指定された国からの渡航者を除き、新型コロナウイルスに関する検疫措置はありません。
日本からの渡航者は陰性証明書等の提示、「covidpass」の事前登録、入国時の検査、自己隔離をせずに渡航が認められます。

※2024年2月5日時点で、「高リスク国(particularly high risk countries)」の指定国はありません。日本が「高リスク国(particularly high risk countries)」に指定された場合は、入国に際し有効な陰性証明書、ワクチン接種証明書、回復証明書いずれかの提示が必要です。
「高リスク国(particularly high risk countries)」の詳細はラトビア疾病予防管理センター(SPC)のウェブサイトをご確認ください。

新型コロナウイルスに関する措置は感染状況により変更されます。ラトビア政府Covid-19サイトにて最新情報をご確認ください。

各証明書の要件

ワクチン接種証明書(日本で発行した接種証明書は対象外です)
回復証明書
  • 新型コロナウイルスの罹患後、治療により快復したことを示す医師による証明書であること
  • 最初の陽性診断日から11日以上180日以内であること
陰性証明書
  • 搭乗前48時間以内に実施した抗原検査または搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書であること
  • 出発国の言語または英語で表記された書面または電子証明書であること
  • 他国で乗り継ぐ方は、乗り継ぐフライトの搭乗前48時間以内に実施した抗原検査または搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書であること
    例:「東京 ⇒ ヘルシンキ ⇒ リガ」の場合、ヘルシンキを出発するフライトの搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書が必要となります。

ラトビアから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。ラトビアを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
日本入国に関する措置の詳細は「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

ラトビアのビザ申請情報

留学や就労などを目的として91日以上の滞在を希望する方は、ビザではなく居住許可(Uzturēšanās atļauja)の取得が必須です。
渡航前に必要書類をラトビア大使館へ提出するか、入国後に現地の移民局にて申請手続きを行ってください。
ラトビアのビザ申請方法に関する詳細は「ラトビアのビザ申請方法」をご確認ください。

入国に関する最新情報

店舗やイベントに関する制限措置を緩和(11月17日配信)

ラトビア政府は11月15日より夜間外出禁止令を撤廃し、店舗の営業やイベントに関する制限措置を緩和しました。飲食店や生活に必要不可欠でない店舗は、ワクチン接種証明書または回復証明書の提示を条件に営業再開が認められます。
11月15日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 夜間外出禁止令は撤廃されます。
  • ワクチン接種証明書等の提示が出来ない方は、生活に必要不可欠な業種を除き、商業施設の利用が禁止となります。
  • ワクチン接種証明書等の提示が可能な方は、業種を問わず商業施設の利用が認められます。
  • 生活に必要不可欠でない店舗の営業時間は午前6時から午後9時までとなります。
  • コンビニエンスストアの営業時間は通常通りとなります。
  • 飲食店では入店時にワクチン接種証明書等の提示が求められ、1テーブルあたり4人まで利用が認められます。
  • 大規模ショッピングセンターは生活に必要不可欠な店舗を除き、週末と祝日が営業禁止となります。
  • クリスマスマーケットなどの屋外市場は引き続き禁止となります。
  • 私的な集会は屋内で10人まで、屋外では20人まで認められます。
  • 500人までのイベントは参加者全員がワクチン接種証明書を提示することで開催が認められます。500人を超えるイベントは引き続き禁止となります。

制限措置は緩和されますが、10月11日に発令された非常事態宣言は引き続き有効となります。保健当局は新規感染者の1/3がワクチン接種完了者であることを示唆し、ワクチン接種完了後も感染対策の徹底と慎重な対応を要請しています。

国内規制を更に強化(10月22日配信)

10月11日より緊急事態宣言が発令されたラトビアでは、国内規制が更に強化されました。10月21日から11月15日まで適用される強化措置の概要は以下の通りです。

  • 公的、私的な集まりは禁止されます。
  • 生活に必要不可欠な事業以外は営業禁止となります。
    ※対面での顧客対応を行う方はワクチン接種証明書の携行が求められます。
  • 飲食店はテイクアウトのみ許可されます。
  • 20時から翌日5時までの夜間外出禁止令が施行されます。
    ※仕事、治療など必要不可欠な目的での外出は認められますが、外出時にはパスポート(またはIDカード)と氏名や住所、外出目的などを予め記入した書類”自己証明書”の携行が必須となります。
  • 学校は10月29日まで休校となります。
    ※職業訓練学校、高校などはオンライン授業が行われます。
  • 幼稚園の利用は両親がエッセンシャルワーカーの場合のみ認められます。

ラトビア政府は11月15日より店舗の営業再開、集会制限の緩和などを予定していますが、対象者をワクチン接種完了者に限定する方針を明らかにしています。規制強化に関する詳細は政府公式サイトよりご確認ください。

1月11日まで非常事態宣言を発令(10月11日配信)

現地時間10月8日、ラトビア政府は非常事態宣言の発令を決定。本措置は10月11日から1月11日まで施行され、ワクチン接種の有無に応じて店舗利用やイベント参加、職場への出勤などが制限されます。概要は以下の通りです。

店舗での制限

  • 有効なワクチン接種証明書または新型コロナウイルスの回復証明書を提示できない方は、入店が認められる店舗以外の利用が原則禁止となります。
    入店が認められる店舗:食料品店、ペット用品店、眼鏡店、ドラッグストアなど生活に必要不可欠なサービスを提供する店舗
  • ショッピングモール内の生活必需品以外を販売する小売店(衣料品店など)は、週末と祝日の営業が禁止されます。
  • 飲食店は有効なワクチン接種証明書または新型コロナウイルスの回復証明書を提示できる方のみ利用が認められます。
    営業時間は6時から21時まで、1テーブルあたりの人数は4人までに制限されます。
    ※テイクアウトはワクチン接種証明書の提示なしで利用可能です。
  • ウォーターパーク、トランポリン施設の営業は禁止されます。

職場での制限

  • 職場への出勤は有効なワクチン接種証明書、新型コロナウイルスの回復証明書、業務の6時間前に実施した抗原検査による陰性証明書のいずれかを提示できる方のみ認められます。
    ※雇用主による判断で証明書のない従業員の出勤が例外的に許可されるケースがあります。

イベントでの制限

  • イベントは有効なワクチン接種証明書または新型コロナウイルスの回復証明書を提示できる方、12歳未満の子供のみ参加が認められます。
    ※参加人数は最大1,000人までに制限されます。
  • 屋内イベントではスタッフおよび参加者のマスク着用が義務付けられます。(7歳未満の方を除く)
  • イベントの開催時間は9時から21時までに制限されます。

なお、ラトビア政府はEU・EEA加盟国とスイスで発行されたワクチン接種証明書、EUワクチンパスポートを有効な接種証明書としています。緊急事態宣言に関する詳細は政府公式サイトよりご確認ください。

国内全土で非常事態宣言を解除 学校や店舗は条件付きで再開へ(4月7日より施行)

ラトビア政府は4月6日を以て非常事態宣言を解除し、翌7日より制限措置を緩和すると発表。教育機関での対面授業再開や店舗の営業が条件付きで認められます。
4月7日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 幼稚園など就学前教育機関は運営再開が認められます。
  • 感染リスクが低い地域ではグレード1から12のクラスに限り対面授業の再開が認められます。ただし、グレード7から11のクラスは生徒数を制限し交代制での授業となります。
  • 感染リスクが高い地域ではグレード12のクラスに限り週2回までの実習が認められます。それ以外のクラスは生徒数を10人以内に制限したうえで、週5回までの対面授業が認められます。
  • 屋外で行う実習や芸術関連の対面授業は生徒数を10人以内とすることを条件に実施が認められます。
  • 公共交通機関は乗車人数を定員の50%以内とし、マスク着用や車内の換気を条件に引き続き運行が認められます。
  • 屋外での行進やデモを除き、イベントは引き続き開催禁止となります。
  • 屋外での集会は2世帯以内10人まで認められます。
  • 葬儀や洗礼式はマスク着用と社会的距離の保持を条件に、引き続き2世帯以内10人までの参列が認められます。
  • ショッピングセンターなど大規模商業施設を除き、小売店は扱う商品の種類を問わず営業再開が認められます。
  • ショッピングセンターなど大規模商業施設では食料品店や薬局など一部の業種に限り営業再開が認められます。
  • 屋外での市場や見本市は店舗間の間隔を2メートル以上確保することを条件に最大20店舗まで出店が認められます。
  • 商業施設では引き続き人数制限とマスク着用が必須となり、単独での入店が求められます。
  • 飲食店は引き続き店内での飲食が禁止となり、テイクアウトのみとなります。

ラトビアの感染状況は1月以降落ち着きを見せています。政府はイースター休暇に伴う感染拡大を鑑みて一時的に規制を強化しましたが、休暇明けより非常事態宣言を解除し制限措置を緩和する方針を明らかにしました。一方で、保健当局は周辺諸国で感染が広がっている状況に警戒を強め、市民に対し手洗いやマスク着用など基本的な衛生措置の遵守を呼びかけています。今後の感染状況により再び制限措置を強化する場合がありますので、ラトビア政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

テレワークや保育所の利用などに関する規制を一時的に強化(3月16日より施行)

ラトビア政府は4月初旬に迎えるイースター休暇を鑑みて、制限措置を一時的に強化すると発表。テレワークの実施を義務化し、保育所などの利用条件を強化しました。
3月16日より施行されている制限措置の概要は以下の通りです。

  • 必要不可欠な場合を除き、勤務は原則としてテレワークとすることが義務付けられます。やむを得ず事業所で業務を行う場合は人数制限と社会的距離の保持が求められます。
  • 保育園などの利用は、フルタイムで勤務する保護者またはテレワークと育児の両立が困難な保護者に限り認められます。
  • 感染状況が落ち着いている一部の地域に限り、人数や時間を制限したうえで屋外での教育セッションの実施が認められます。
  • 公共交通機関では車内の換気が新たに義務付けられます。乗車する際は引き続きマスク着用と人数制限(定員の50%まで)が求められます。

ラトビア国内の新規感染者数は1月中旬より減少に転じ、3月15日には178人を確認。感染状況は次第に落ち着きを見せていますが、保健当局は来月初旬のイースター休暇による感染再拡大に対し警戒を強めています。政府はテレワークや保育所の利用に関する制限措置を強化し、可能な限り自宅に留まるよう要請しました。

国内全域で3月より美容院の営業再開を許可(3月12日配信)

ラトビア政府は感染状況の落ち着きを鑑みて、3月1日より美容院などの営業再開を認めました。
現在、ラトビアで施行されている制限措置の概要は以下の通りです。

  • 美容院やネイルサロンなどは営業再開が認められます。
  • 食料品店や薬局などを除き商業施設は一時閉鎖とし、オンラインサービスに限り営業が認められます。
  • 食料品店などでは人数制限とマスク着用が必須となり、単独での入店が求められます。
  • 公共交通機関を利用する際や屋内外の公共の場ではマスク着用が義務付けられます。マスクを着用していない方は施設への入場が禁止となります。
  • 公共交通機関の乗車人数は定員の50%までとなります。
  • 教育機関におけるグレード1から12の授業はリモートでの対応となります。
  • 高等教育および職業訓練を含む教育活動はリモートでの対応となります。対面での実技授業は医療研修に限り認められます。
  • 特別教育施設や幼稚園、保育所は引き続き運営が認められます。
  • スポーツは屋外での実施に限り最大10人まで認められ、更衣室などの使用は禁止となります。
  • 展示会の開催は禁止とし、展示場や文化施設は一時閉鎖となります。
  • 図書館は本の貸し出しサービスに限り運営が認められます。
  • 博物館の屋外エリアは感染対策の遵守を条件に利用が認められ、屋内エリアの利用は禁止となります。
  • スポーツ用品のレンタルサービス業は屋外に限り営業が認められます。
  • 写真撮影サービスは必要不可欠な場合に限り利用が認められます。
  • 狩猟は禁止となります。
  • デモや参加人数が25人以下の屋外イベントなどを除き、イベントは開催禁止となります。
  • 集会は2メートル以上の社会的距離の保持を条件に2人まで認められます。
  • 葬儀や洗礼式はマスク着用と屋外で行うことを条件に、2世帯以内10人までの参列が認められます。
  • 映画館や美術館、ディスコ、スパ、アクアパークなどは一時閉鎖となります。
  • 託児スペースや子ども向けの遊戯施設などは一時閉鎖となります。
  • 学生食堂や空港に付帯する飲食施設を除き、飲食店は店内での飲食が禁止となりテイクアウトのみとなります。
  • 無観客で行われる国際大会やリーグ戦を除き、スポーツイベントの開催は禁止となります。

ラトビアでは昨年11月に非常事態宣言を発令し、店舗や教育機関を対象に制限措置を施行しています。新規感染者数は1月上旬より減少に転じ、2月末日には376人まで減少しました。感染状況の落ち着きを受けて政府は一部の規制を緩和する一方、発令中の非常事態宣言を4月まで延長し「2+2ルール」の遵守を要請しています。
※「2+2ルール」とは集会の人数を2人以内とし、2メートル以上の社会的距離を保持するよう求める基本的な行動指針です。

非常事態宣言を再延長 引き続き厳格な制限措置を適用 (1月25日より施行)

ラトビア政府は1月25日までとしていた非常事態宣言の適用期間をさらに延長することを発表しました。教育機関では延長していた長期休暇が終了し、リモートでの授業が再開されます。
1月25日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 緊急時などを除き、金曜日と土曜日の午後10時から翌日の朝5時まで外出禁止となります。やむを得ず外出する際は身分証明書と外出目的などを記載した自己証明書の携行が義務付けられます。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な業種を除き、商業施設は一時営業禁止となります。
  • グレード1から12の授業はリモートでの対応となります。
  • 高等教育および職業訓練を含む教育活動はリモートでの対応となります。対面での実技授業は医療研修に限り認められます。
  • 保育所は引き続き運営が認められます。
  • スポーツは屋外での実施に限り最大10人まで認められ、更衣室などの使用は禁止となります。
  • 展示会の開催は禁止とし、展示場や文化施設は一時閉鎖となります。
  • 図書館は本の貸し出しサービスに限り運営が認められます。
  • 博物館の屋外エリアは感染対策の遵守を条件に利用が認められ、屋内エリアの利用は禁止となります。
  • 美容院や理髪店などは一時営業禁止となります。
  • スポーツ用品のレンタルサービス業は屋外に限り営業が認められます。
  • 写真撮影サービスは必要不可欠な場合に限り利用が認められます。
  • 狩猟は禁止となります。
  • 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が求められます。

ラトビアでは11月初旬より非常事態宣言を発令するとともに制限措置を強化。感染状況はわずかに改善していますが、医療機関は依然ひっ迫した状態にあると保健当局は報告しています。政府は市民に対し、引き続き規制を遵守し感染予防に努めるよう要請しました。

夜間外出禁止令の適用を継続し制限を強化 (1月11日より施行)

ラトビア政府は新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて制限措置を強化しました。1月11日以降も継続して週末を対象に夜間外出禁止令が適用となります。
1月11日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 緊急時などを除き、金曜日と土曜日の午後10時から翌日の朝5時まで外出禁止となります。やむを得ず外出する際は身分証明書と外出目的などを記載した自己証明書の携行が義務付けられます。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な業種を除き、商業施設は一時営業禁止となります。ただし、電話やオンライン注文による宅配サービスは引き続き営業が認められます。
  • 必要不可欠な業種の店舗では入店人数を制限し、利用する際は原則として家族などを伴わず単独での利用が求められます。
  • グレード5から12の授業はリモートによる対応とし、グレード4以下は冬期休暇が1月22日まで延長となります。
  • 高等教育および職業訓練を含む教育活動はリモートによる対応となります。対面での実技授業は医療研修に限り認められます。
  • 保育所は引き続き運営が認められます。
  • スポーツは屋外での実施に限り最大10人まで認められ、単独での実施に限り屋内施設の利用が認められます。ただし、いずれの場合も更衣室などの使用は禁止となります。
  • 展示会の開催は禁止とし、展示場や文化施設は一時閉鎖となります。
  • 図書館は本の貸し出しサービスに限り運営再開が認められます。
  • 博物館の屋外エリアは感染対策の遵守を条件に利用が認められ、屋内エリアの利用は禁止となります。
  • 美容院や理髪店などは一時営業禁止となります。
  • スポーツ用品のレンタルサービス業は屋外に限り営業が認められます。
  • 写真撮影サービスは必要不可欠な場合に限り利用が認められます。
  • 狩猟は禁止となります。
  • 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が求められます。

ラトビアでは11月初旬より非常事態宣言を発令し感染対策を強化していますが、依然として国内の新規感染者数は増加を続けています。政府は週末に適用する夜間外出禁止令を再び発令し、感染収束へ向けて市民に対し協力を要請。多くの店舗や施設を閉鎖する厳格なロックダウンを施行する一方、図書館など一部の施設について利用再開を条件付きで認めました。 1月11日まで施行された規制については「ロックダウンの強化を発表 店舗や図書館を閉鎖(12月24日配信)」をご確認ください。

夜間外出禁止令を発令 店舗やタクシーの利用に関する制限を強化 (1月8日から10日まで施行)

ラトビア首相府は新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みて、1月11日までとしていた非常事態宣言を延長し1月8日からの週末に限り夜間外出禁止令を発令しました。夜間外出禁止令に伴い、必要不可欠でない店舗の営業は午後9時までとなります。

  • 緊急時などを除き、午後10時から翌朝5時まで外出禁止となります。やむを得ず外出する際は身分証明書と外出目的などを記載した自己証明書の携行が義務付けられます。
  • 薬局やガソリンスタンドなど必要不可欠な業種を除き、商業施設は午後9時から翌朝6時まで営業禁止となります。
  • 公共交通機関は引き続き運行が認められます。
  • タクシーの利用は緊急時に限り認められ、乗車は原則として1人のみとなります。

ラトビアでは10月より感染拡大が続き、12月31日には過去最多となる1,861人の感染が確認されました。政府は非常事態宣言下も感染が収束しない状況に警戒を強め、制限措置の強化を決定。夜間外出禁止期間中は警察による取り締まりを強化し、違反者には罰則を科すとしています。
1月11日まで施行される規制については「ロックダウンの強化を発表 店舗や図書館を閉鎖(12月24日配信)」をご確認ください。
非常事態宣言期間中に施行される規制については「公共交通機関や集会に関する規制を強化(12月3日より施行)」をご確認ください。

非常事態宣言を再発令 飲食店や娯楽施設を閉鎖 (11月9日より施行)

ラトビア首相府は新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて、11月9日に今年3月以来となる非常事態宣言を発令。イベントの禁止や飲食店および娯楽施設の閉鎖など新たな制限措置が導入されます。11月9日より施行された制限措置の概要は以下の通りです。

  • 演劇や映画、コンサートなどのイベントは開催禁止となります。
  • デモなどを除き、集会の人数は2世帯以内に限られ10人までとなります。
  • 葬儀の参列人数は一度に最大10人までとなります。
  • バーやディスコ、遊技場などの娯楽施設は閉鎖され利用禁止となります。
  • スケート場やトランポリン施設などの子ども向け施設やショッピングモール内の託児スペースなどは閉鎖されます。
  • 温泉施設やスパなどは一時営業禁止となります。
  • 美術館や博物館、図書館などの文化施設の運営は午前6時から午後8時までとなります。なお、グループでの利用は禁止となります。
  • スポーツイベントは無観客での開催を条件として国際オリンピック連盟による国際大会やプロリーグの試合に限り認められます。
  • スポーツトレーニングは敷地面積により人数を制限し、屋外では最大10人まで、屋内施設では1人のみ、または同一世帯の2人までとなります。また、更衣室は閉鎖され使用禁止となります。
  • スポーツクラブの営業は午後10時までとなります。
  • 教育機関の学生食堂やリガ空港の利用客向け飲食施設を除き、飲食店の営業は持ち帰り販売のみとなります。
  • 行政サービスは遠隔または予約制での対応となります。
  • エステやタトゥースタジオなどは営業禁止となります。
  • 美容院などは顧客と顧客の距離を2メートル以上確保し、予約制とすることを条件に引き続き営業が認められます。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な業種を除き、週末および祝日の営業が禁止となります。
  • 商業施設では人数制限が導入されます。
  • 商業施設や屋外マーケット、路上店舗を利用する際はマスク着用が義務付けられます。
  • グレード1から6、および就学前教育、特殊教育機関、保育園に限り対面での授業が認められます。
  • グレード7から12、および成人向け職業訓練、子どものキャンプ、趣味に関わる教育、職業オリエンテーションプログラム、コーラスやオーケストラのリハーサル等は、1対1、または同一世帯のみでの授業に限り認められます。

再び感染が拡大し政府は10月より順次制限措置を強化してきましたが、感染者数は過去最多を更新しています。政府はさらなる制限を回避するため、市民に対し感染予防に努めるよう要請。公共の場では屋内外を問わずマスク着用や社会的距離の保持、手洗いなどに加え新たに導入されたラトビア政府の規制の遵守が求められます。

ラトビア国内における制限措置について (10月10日より施行)

ラトビア政府は10月10日より国内における制限措置を強化することを発表しました。10月10日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 屋内施設での集会は座席指定を条件に最大500人までの参加とし、ダンスなど動きを伴うイベントは禁止となります。
  • 屋外での集会の参加人数は最大1,000人までに制限され、300人を超えるマラソンなど移動を伴うイベントは開催禁止となります。
  • スポーツトレーニングは主催者および受講者以外の参加が禁止となります。
  • 参加者が18歳未満のスポーツ競技会は無観客での開催となります。

また、ラトビアでは10月7日より公共交通機関を利用する際にマスク着用を義務化。政府は市民に対し、社会的距離の保持や手指の消毒などとともに感染防止策の遵守を呼びかけています。

ラトビア国内における制限措置について

ラトビアでは3月に新型コロナウイルスの感染拡大を受けて非常事態宣言を発令。感染拡大の防止策として様々な制限措置が導入されましたが、5月より段階的に制限の緩和を進めています。非常事態宣言は6月9日を以って解除されましたが、政府では2メートル以上の社会的距離の保持や衛生措置の継続を市民に対し要請しています。
ラトビア国内における主な緩和措置は以下の通りです。

7月1日より実施

  • 公共交通機関でのマスク着用義務は解除されましたが、社会的距離の保持が困難な場合は着用を推奨されています。ただし、海外からラトビアに入国し公共交通機関を利用して隔離場所へ向かう方はマスク着用が義務付けられます。
  • 屋内外の集会は2メートル以上の社会的距離の保持を条件として人数制限が緩和されます。屋内では会場の広さにより最大500人、屋外では1000人までの参加が認められます。
  • 屋外でのスポーツイベントは時間制限が解除され開催が認められます。

6月10日より実施

  • 屋内外の集会は人数制限が緩和され、社会的距離の保持などの遵守を条件として許可されます。
  • レストランやカフェなどの飲食店は、屋外席と屋内席で異なる人数制限などの条件つきで営業が許可されます。
  • 引き続き2メートル以上の社会的距離の保持が求められ、困難な場合は口と鼻を覆うマスクやスカーフなどの着用が求められます。
  • 公共交通機関の利用時は引き続きマスクやスカーフなどの着用が義務付けられます。

5月12日より実施

  • スポーツは対人と接触しない競技に限り、人数制限や社会的距離の保持などの遵守を条件として再開が許可されます。
  • 集会は屋内と屋外で異なる条件が設けられます。人数制限や時間制限などの遵守を条件に開催が許可されます。
  • 文化施設、娯楽施設、スポーツ施設、レクリエーション施設などは時間制限などの条件つきで再開が許可されます。
  • ショッピングモールは週末における営業制限が解除されます。
  • 公共交通機関の利用時はマスクなどの着用が義務付けられます。

3月12日発令

  • 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、ラトビア政府は非常事態宣言を発令しました。

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