ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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目次

ポーランド渡航のためのETIAS(エティアス)について

ETIAS(エティアス)は2025年に導入が予定されている電子渡航認証制度です。ポーランドを含むシェンゲン協定加盟国30か国へ渡航する方を対象とし、導入後はオンラインでの事前申請が必要です。シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2025年よりキプロスの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は渡航の際に申請が必要となる見込みです。シェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の適用外となるイギリスとアイルランドへ渡航する際は、ETIAS(エティアス)を申請する必要はありません。
なお、ETIAS(エティアス)の有効期間は3年間で、パスポートの有効期限が3年未満の場合はパスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となるためご注意ください。
ETIAS(エティアス)の取得によりシェンゲン協定加盟国への観光や短期商用を目的とした複数回の渡航が認められ、1度の渡航につき最長90日間の滞在が可能です。ポーランドに91日以上滞在する方は、ETIAS(エティアス)ではなくナショナルビザ(タイプD)の取得が必要となります。ビザ申請に関する詳細は「ポーランドのビザ申請方法」をご確認ください。

ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請の必要書類

ETIAS(エティアス)の申請では、氏名、住所、パスポート番号をはじめ様々な基本情報を入力する必要があります。そのため有効期限内のパスポート、クレジットカード、使用可能なメールアドレスを予めご用意ください。パスポートは3か月~6か月以上の残存有効期間があるものが推奨されています。
審査結果を受信後は、登録されたメールアドレスにETIAS(エティアス)が届いているか渡航前にご確認ください。メールで届いたETIAS(エティアス)とパスポートを入国審査の際に提示することでポーランドへ加入できます。

ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)の申請はオンラインのみとなります。申請する際はパスポートと申請料の支払いに使用するクレジットカードをご用意ください。
申請フォームには氏名や生年月日、連絡先を含む申請者の情報、パスポート情報、就労先や在学先の情報などを全て英語(ローマ字)で入力する必要があります。 また、入国の適格性を判断する質問への回答も必須となる見通しです。質問事項には過去の犯罪歴、渡航歴、オーバーステイの有無、伝染病や疾患の有無などが予定されています。
ETIAS(エティアス)の申請情報は欧州警察機構(ユーロポール)にて照合され、Eメールで審査結果が通知されます。申請から結果通知までに最大30日ほどかかる場合があるため、ETIAS(エティアス)導入後は早めの申請を推奨します。
詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

  • ポーランド政府公式サイトはこちら

  • 在日ポーランド大使館
    所在地:東京都目黒区三田2-13-5
    電話番号:(03) 5794-7020
    公式ウェブサイト:在日ポーランド大使館

現在の渡航状況

日本からポーランドへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

ポーランド政府は2020年3月より新型コロナウイルスの防疫措置として空路、海路、陸路にて入国するすべての渡航者に入国制限を導入。原則として外国人の入国を禁止していましたが、同年6月よりEU域内の陸路による国境を開通し入国を認めました。翌7月よりEUおよび欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国と日本を含む欧州域外の一部の国に対し、ポーランド国内の空港への着陸禁止令を解除。世界的な感染再拡大により一時入国制限を強化しましたが、日本など感染リスクが低い欧州域外の一部の国・地域からの渡航を認めました。2022年2月、新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑みて、政府は入国制限を緩和。陰性証明書とワクチン接種証明書の提示を条件に、欧州域外からの入国を許可しました。さらに、3月28日に新型コロナウイルスに関する入国制限を撤廃。現在、日本からの渡航者は入国の際にワクチン接種証明書等の提示が不要です。
なお、ポーランドでは3月28日にマスク着用義務が撤廃されました。医療機関や薬局など感染リスクが高い施設を除き不要となります。また、飲食店等を利用する際のワクチン接種証明書の提示も不要となっています。

日本からの入国について

新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は2022年3月28日を以て全て撤廃されました。日本からの渡航者はワクチン接種証明書や陰性証明書の提示なしでの入国が認められます。また、旅行者位置カード(KLP)の事前登録や入国後の新型コロナウイルス検査、自己隔離も不要です。
なお、他国で乗り継ぎポーランドへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。当該の方は事前に航空会社や乗り継ぎ国の大使館へご確認ください。

入国に関する措置は感染状況により変更となる場合があります。渡航する際はポーランド政府「Coronavirus: information and recommendations」より最新情報をご確認ください。

ポーランドから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。ポーランドを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
詳しくは「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

ポーランドのビザ申請情報

ワーキングホリデー、留学、就労などを目的として91日以上の滞在を希望する方は、ナショナルビザ(タイプD)の取得が必要となります。
オンラインにて申請日時の予約を行い、駐日ポーランド大使館にて申請手続きを行ってください。
ポーランドのビザ申請方法に関する詳細は「ポーランドのビザ申請方法」をご確認ください。

入国に関する最新情報

「感染脅威事態宣言」の延長を発表 10月末まで医療機関でのマスク着用義務を継続

ポーランド政府は2022年9月28日、新型コロナウイルスの防疫を目的とした「感染脅威事態宣言」を10月末まで延長すると発表。「感染脅威事態宣言」は危険度が高い「感染事態宣言」に代わり今年5月に発令され、幾度かの延長を繰り返していました。
同宣言の延長に伴い、医療機関や薬局では引き続きマスク着用義務が適用され、新型コロナウイルスの影響で帰国ができない外国籍の方を対象としたビザ・滞在許可証の延長措置も継続となります。

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