ルクセンブルクのビザ申請方法

Menu

ルクセンブルクのビザ申請方法

ルクセンブルクのビザ申請方法

ルクセンブルク渡航におけるビザ(滞在許可証)について

日本国籍の方が就労や留学などを目的にルクセンブルクで91日以上滞在する際、ビザではなく滞在許可証を取得する必要があります。EU諸国(EU加盟国・アイルランド・ノルウェー・リヒテンシュタイン・スイス)以外の国籍の方は、主に以下の目的で滞在する場合に滞在許可証が発行されます。

ビザ(滞在許可証)の種類

留学

学生 / Etudiant

ルクセンブルクの高等教育機関への留学が対象となります。なお、博士課程に在籍する研究者も学生とみなされます。

生徒 / Eleve

高等学校などの交換留学が対象となります。

就労

一般給与所得者 / Travailleur salarie

ルクセンブルクの企業に就労予定の一般給与所得者(サラリーマン)が対象となります。家族の呼び寄せは滞在12か月以降に認められ、申請から許可が下りるまで最大9か月かかる場合があります。

一般給与所得者:企業内転勤 / Travailleur salarie transfere

ルクセンブルクへ企業内転勤を予定している方が対象となります。直ちに家族を同伴・呼び寄せることが認められます。

一般給与所得者:長期出張 / Travailleur salarie detache

ルクセンブルクへ長期出張を予定している方が対象となります。家族の同伴・呼び寄せは認められません。

高度有資格者(欧州ブルーカード)/ Travailleur hautement qualifie

科学者、数学者、エンジニア、医師などの技術者で欧州ブルーカードを所持する方が対象となります。直ちに家族を同伴・呼び寄せることが認められます。

自営業者 / Travailleur independant

ルクセンブルクで自営業を営む予定の方が対象となります。

研究者 / Chercheur

ルクセンブルクで研究プロジェクトに参加する研究者、または他のEU加盟国でホスティング契約を締結した研究者が対象となります。

家族と同居

EU諸国民以外の家族 / Membre de famille d’un ressortissant de pays tiers

ルクセンブルクに居住するEU諸国以外の方の配偶者、18歳未満の子どもが対象となります。

EU諸国民の家族 / Membre de famille d’un citoyen de l’Union

EU諸国民の家族(婚姻予定を含む)とルクセンブルクで同居を希望する方が対象となります。他の滞在許可と異なり、暫定滞在許可証の申請は必要ありません。渡航後に現地役場へ滞在許可証を申請する必要があります。詳しくは入国管理局のページをご確認ください。

その他

オペア / Volontaire

オペア制度を利用して滞在する18~30歳の方が対象となります。ホームステイ先でベビーシッターや家事を行い報酬を得ながら語学学校などへ留学することができます。

ボランティア / Volontaire

ボランティアプログラムに参加する30歳未満の方が対象となります。

ルクセンブルク渡航のためのビザ(滞在許可証)申請方法

日本国籍の方が留学や就労、家族との同居を目的に91日以上滞在を希望する場合は、滞在許可証が必要となります。このページでは留学、就労、家族との同居を目的とした滞在許可証の申請方法について解説します。渡航前に下記の書類を入国管理局へ提出し、暫定滞在許可証の発行依頼を行ってください。

申請書類:留学

パスポートのコピー

有効なパスポートのコピー(全ページ)をご用意ください。

滞在許可申請書

入国管理局ウェブサイトにおける各滞在許可の説明ページ下部よりダウンロードが可能です。

犯罪経歴証明書(18歳未満は不要)

取得方法は「犯罪経歴証明書発行の流れ」をご確認ください。

滞在目的を証明する文書

入学証明書や交換留学プログラム参加証明書などが必要となります。詳しくは入国管理局のページをご確認ください。

医療保険加入証書

滞在中の医療費を保障する保険加入証明書が必要となります。

滞在資金証明書(学生 / Etudiant の場合のみ)

申請者本人が十分な資金を所持していること、または親権者が少なくとも1年間の生活費、医療費、学費、帰国費用を所持していることを証明する必要があります。銀行口座の残高証明書(過去6か月間分)や奨学金給付の証明書(原本)をご用意ください。

保護者の同意書(学生 / Etudiant の場合のみ)

18歳未満の場合に必要となります。

交換留学プログラムに参加する場合は上記の他に在学中の高等学校などの在籍証明書、ホストファミリーの証明書などが必要となります。詳しくは入国管理局のページをご確認ください。

申請書類:就労

パスポートのコピー

有効なパスポートのコピー(全ページ)をご用意ください。

滞在許可申請書

入国管理局ウェブサイトにおける各滞在許可の説明ページ下部よりダウンロードが可能です。

犯罪経歴証明書(18歳未満は不要)

取得方法は「犯罪経歴証明書発行の流れ」をご確認ください。

上記の他に履歴書、卒業証明書または専門資格のコピー、雇用契約書などが必要となります。滞在許可の種類によって提出書類が異なりますので、詳細は入国管理局のページをご確認ください。

犯罪経歴証明書発行の流れ

  1. 駐日ルクセンブルク大使館へ「犯罪経歴証明発行依頼書」の発行を依頼する必要があります。必要部数、使用目的、氏名(日本語表記とパスポート表記)、連絡先、現地勤務先、受取希望日時を明記し、大使館宛てにEメール(consulartokyo.amb@mae.etat.lu)を送信してください。通常は2日以内に発行されます。 なお、遠隔地に居住する方に限り郵送での受取りが可能です。郵送を希望する場合はメールにその旨を記載し、パスポートの写真ページのコピーを添付してください。
  2. 犯罪経歴証明書発行依頼書、その他必要書類を持参し、住民登録のある地域を管轄する警察署にて「犯罪経歴証明書」を取得してください。 犯罪経歴証明書は未開封での提出が求められます。開封後は無効となりますのでご注意ください。

申請書類:家族と同居

滞在許可申請書

入国管理局ウェブサイトにおける各滞在許可の説明ページ下部よりダウンロードが可能です。

パスポートのコピー

有効なパスポートのコピー(全ページ)をご用意ください。

滞在資金証明書

滞在資金が賄えることを証明する給与明細、納税申告書、銀行口座の残高証明書などが必要となります。申請前12か月分の書類をご用意ください。

住居証明書

ルクセンブルク国内で適切な住居があることを証明する契約書または資産証明書の提出が求められます。

医療保険加入証明書

滞在中の医療費が保障される家族全員分の医療保険加入証明書が必要となります。

家族関係を証明する文書

戸籍謄本などの家族関係を証明する文書の提出が必要となります。詳しくは入国管理局のページをご確認ください。

宣誓翻訳について

ドイツ語、フランス語、英語以外で発行された文書は認定翻訳者による宣誓翻訳を添付する必要があります。翻訳者のリストはルクセンブルク内務省のウェブサイトをご確認ください。

申請の流れ

手順1. 入国管理局へ暫定滞在許可証を申請

渡航前に暫定滞在許可証「autorisation du sejour temporaire」の取得が必要となります。ルクセンブルク入国管理局へ必要書類を提出し、発行を依頼してください。暫定滞在許可証は発行から3か月間有効となります。

ルクセンブルク入国管理局
所在地B.P. 752 L-2017 Luxembourg
窓口26, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg(平日 8:30~16:00)
電話番号+352-247-84040(平日 9:00~12:00、14:00~16:00)
FAX+352-22-16-08

手順2. 到着届を提出し、申請受付書を取得

ルクセンブルク到着後3日以内に居住地を管轄する現地役場へ到着届「declaration d’arrivee」を提出し、申請受付書「recepisse」を取得してください。手続きには暫定滞在許可証、パスポートが必要となります。

手順3. 健康診断を受診

ルクセンブルク国内の病院で健康診断を受診し、健康診断書を取得する必要があります。詳しくはルクセンブルク外務省のページをご確認ください。

手順4. 滞在許可証を申請

申請受付書の有効期間(3か月)以内に入国管理局にて滞在許可証「titre de séjour」の申請を行ってください。手続きには暫定滞在許可証、到着届の申請受付書、健康診断書、住居契約書、申請料支払い証明書が必要となります。

手順5. 証明写真と生体認証データの登録

滞在許可が承認された方へは入国管理局より通知が届き、同局にて証明写真(パスポートサイズ)の提出と生体認証データ(指紋)の登録が求められます。入国管理局へ赴く際は事前予約が必要となります。

手順6. 滞在許可証の受領

証明写真と生体認証データの登録後、滞在許可証の発行日が通知されます。申請者は事前予約のうえ入国管理局へ赴き、滞在許可証を受領してください。

ETIAS(エティアス)を利用してのルクセンブルク渡航

ルクセンブルクを含むシェンゲン協定加盟国へ観光や商用などを目的に90日以内の短期滞在をする際、日本国籍の方はビザを取得せずに入国が認められます。ただし、2025年に導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)施行後は、事前に渡航認証の取得が必須となります。ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国へ入国する際に必要となる渡航認証制度です。ETIAS(エティアス)施行後にヨーロッパへ旅行する際は、必ず申請手続きを行いましょう。
なお、ルクセンブルクに91日以上滞在する場合はビザではなく滞在許可証の取得が必須となります。滞在許可は留学、就労、家族との同居などを目的に長期滞在する方を対象に発行されます。また、渡航前には暫定滞在許可証の取得、入国後に滞在許可証の発行手続きが必要です。

ルクセンブルクへの入国条件

ルクセンブルク入国時に必要なもの

ルクセンブルクへ渡航する際は以下の準備をお願いします。入国カードは不要となります。

パスポート

ルクセンブルクを含むシェンゲン協定加盟国を出国する予定日から3か月以上の有効期間があることをご確認ください。
トラブルなどで滞在期間が延期となる事態に備え、有効期間が1年未満の場合はパスポートの更新を強く推奨します。

ETIAS(エティアス) ※2025年より運用開始予定

日本国籍の方が3か月以内の観光や出張などを目的にルクセンブルクへ渡航する場合は、ビザの取得は不要です。ただし、2025年からの導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)の施行により、オンラインでの事前申請が必須となります。フライトのチェックイン時にETIAS(エティアス)の取得が確認できない方は、航空機への搭乗が認められませんのでご注意ください。なお、ルクセンブルクで3か月以上の滞在を希望する場合は、渡航前に「暫定滞在許可証(autorisation du sejour temporaire)」の発行手続きも必要です。また、就労を目的として渡航する方は3か月以内の滞在でもETIAS(エティアス)の対象外となり、「滞在許可証(titre de séjour)」の取得が求められます。

上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。
渡航の際は「ルクセンブルク渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

入国の流れ

ルクセンブルク到着後の手続きは以下の手順となります。

1. 入国審査(Passport Control)

現在、日本からルクセンブルクへの直行便は未就航のため、渡航する際は他国で乗り継ぎを行う必要があります。シェンゲン域外の国で乗り継ぐ方はルクセンブルクで入国審査が行われます。入国審査カウンターはEU国籍の方とEU国籍以外の方で分かれています。日本国籍の方は「Non EU Nationals」と表示されたカウンターに進み、パスポートや復路航空券の控え等を提示し入国審査を受けてください。シェンゲン域内の国で乗り継ぐ方は最初に到着したシェンゲン域内の国で入国審査が行われます。該当する方はルクセンブルクでの入国審査が免除となります。日本からルクセンブルクへ渡航する際は乗り継ぎを行う国の入国要件も併せてご確認ください。なお、英国などシェンゲン域外の国へ立ち寄りシェンゲン域内の国へ入国する際は再度入国審査が行われます。

2. 荷物の受け取り(Baggage Claim)

搭乗前に荷物を預けた方は、利用した航空機の便名が表示されたターンテーブルで待機してください。ベルトコンベアから流れてくる荷物を確認し、ピックアップする前に必ずタグとの照合をお願いします。預けた荷物の破損や紛失など不備が確認された場合は空港スタッフにタグを提示し対応を求めてください。

3. 税関申告(Customs)

税関は迅速に検査を行うため2つのゲートに分かれています。税関への申告が必要な方は赤ランプのゲートへ進み手続きを行います。申告が不要の方は緑ランプのゲートを通過し出口へ進んでください。なお、緑ランプのゲートへ進んだ場合も持ち込み品の確認が行われることがあります。確認を求められた際は税関スタッフの指示に従い、所持品を提示しましょう。

未成年者の渡航

近年、国際結婚や海外で暮らす方が増えています。それに伴い、親権者の一方がもう一方の親権者の同意を得ずに子どもを国外に連れ去るケースも増加しています。親権者であっても、もう一方の親権者の同意を得ずに国外へ連れ出すことは誘拐と見なされる場合がありますのでご注意ください。18歳未満の方が両親を伴わずに渡航する際は、不要なトラブルを避けるために渡航同意書と親権者が所有するパスポートのコピーをご用意ください。
現在、ルクセンブルクへの直行便は未就航となります。シェンゲン域内の国で乗り継ぎルクセンブルクへ向かう場合は、最初に到着したシェンゲン域内国で入国審査が行われます。当該の方は乗り継ぐ国の要件をご確認ください。

対象者

  • 単独で渡航する未成年者
  • 片親のみ同伴し渡航する未成年者
  • 親権者以外の成人を伴い渡航する未成年者

用意するもの

渡航同意書

渡航同意書は同行しない親権者が渡航に同意していることを証明する文書となります。署名欄には自筆による署名が必要となります。詳しい作成方法は直接ルクセンブルク大使館へお問い合わせください。

渡航同意書作成例
渡航同意書テンプレート
駐日ルクセンブルク大使館 領事部
電話番号03-3265-9621 内線1番
E-mail(領事関係)consulartokyo.amb@mae.etat.lu
公式サイトhttps://tokyo.mae.lu/ja.html
開館時間月曜日~金曜日 10:30~12:00、14:30~16:00
休館日土曜、日曜、日本の祝祭日

親権者のパスポートのコピー

渡航同意書の署名確認のため、署名が記載されたページのコピーをご用意ください。

公証役場での手続き方法

渡航同意書に公的機関による認証は不要とされていますが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。

手順1. 上記の作成方法やテンプレートなどを参考に渡航同意書を作成する。その際、親権者の署名欄は未記入とする。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者が署名し認証を受ける。

認証手続きには時間がかかる場合がありますので、日にちに余裕を持って準備するようお願いします。
詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。

ルクセンブルクの大使館、領事館へのアクセス

駐日ルクセンブルク大使館

郵便番号〒102-0081
所在地東京都千代田区四番町8-9 ルクセンブルクハウス1F
電話番号03-3265-9621
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~18:00
閉館日土曜・日曜・日本の祝祭日
公式サイトhttps://tokyo.mae.lu/ja.html

在ルクセンブルク日本国大使館

所在地62,Avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg, Grand-Duche de Luxembourg
電話番号+352-464151-1
開館日月曜日~金曜日
開館時間開館時間 9:00~12:30、14:00~17:30
領事窓口 9:00~12:00、14:00~17:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2025年度の休館日1月1日(水)元旦
1月2日(木)年始休暇
1月3日(金)年始休暇
3月20日(木)春分の日
4月21日(月)復活祭月曜日
5月1日(木)メーデー
5月9日(金)ヨーロッパデー
5月29日(木)キリスト昇天祭
6月9日(月)聖霊降臨祭月曜日
6月23日(月) ルクセンブルク国祭日
7月21日(月)海の日
8月15日(金)聖母昇天祭
9月15日(月)敬老の日
10月13日(月)スポーツの日
11月1日(土)万聖節
11月24日(月)勤労感謝の日振替休日
12月25日(木)クリスマス
12月26日(金)クリスマス翌日
12月29日(月)年末休暇
12月30日(火)年末休暇
12月31日(水)年末休暇
公式サイトhttps://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ルクセンブルクのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。2025年の導入を予定していますが、具体的な時期や詳細は今後発表される見込みです。なお、ETIAS(エティアス)申請の対象国は、シェンゲン協定加盟国の追加に伴い変更となる場合があります。2025年よりキプロスの追加が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は渡航する際に申請が必要となる見通しです。イギリスとアイルランドはシェンゲン協定における国境検査撤廃制度の対象外のため、渡航時にETIAS(エティアス)を取得する必要はありません。
また、ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日より3年間となります。ただし、パスポートの有効期限が3年未満の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。

ルクセンブルクへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?

新型コロナウイルスの感染拡大により施行していた入国制限は、2022年10月1日に全て撤廃されました。現在は、観光や短期商用など90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずにパスポートのみでルクセンブルクへの渡航が認められます。
入国に関する詳細は「ルクセンブルク渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

ルクセンブルクで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

日本国籍の方がルクセンブルクで91日以上滞在する場合、ビザではなく「滞在許可証(titre de sejour)」の取得が必要です。留学、就労、家族との同居など目的に合わせた「滞在許可証」の取得が必須となりますので、渡航前に必要書類を用意し申請手続きを行ってください。なお、日本国籍の方は「ビザ免除協定」が適用され、滞在期間が90日以内の場合に限り滞在許可証の取得は不要です。ただし、同協定による滞在期間は「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」と定められています。ルクセンブルクに90日滞在した場合、帰国から91日以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。

ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

ルクセンブルクを含むシェンゲン協定加盟国は日本と「ビザ免除協定」を締結しています。同協定により、日本国籍の方は以下の対象国へ渡航する際にビザを取得せず最大90日の滞在が認められます。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア、キプロス

ルクセンブルクを含むシェンゲン協定加盟国は2025年に電子渡航認証ETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でも渡航前にETIAS(エティアス)申請が必須となりますのでご注意ください。

長期滞在に必要な「滞在許可証」はどのように申請すればよいですか?

ルクセンブルクに91日以上滞在する方は滞在許可証の取得が必須となります。滞在許可証の申請手続きはルクセンブルクの入国管理局にて行われますが、滞在先を管轄する役場や医療機関へ赴き必要書類を手配する必要があります。日本出国前に行う手続きもありますので事前に確認をお願いします。
「滞在許可証」取得までの手順は下記の通りです。

  1. 渡航前に「暫定滞在許可証」を取得してください。
    ルクセンブルク入国管理局へ申請書やパスポートのコピーなどの必要書類を提出し、「暫定滞在許可証(autorisation du sejour temporaire)」を申請します。必要書類は留学や就労など滞在目的により異なりますので「入国管理局のウェブサイト」をご確認ください。
  2. なお、申請方法は郵送のみとなりますので、早めの準備を推奨します。
  3. ルクセンブルク到着後3日以内に居住地を管轄する役場へ赴き、「到着届(declaration d’arrivee)」を提出し「申請受付書(recepisse)」を受領してください。
  4. 現地の病院で健康診断を受診し、「健康診断書」を取得してください。
  5. 入国管理局へ赴き、「暫定滞在許可証」、「申請受付書」、「健康診断書」など必要書類を提出し「滞在許可証(titre de sejour)」を申請してください。
  6. 入国管理局にて証明写真と生体認証データ(指紋)を登録してください。
    滞在許可が承認された方へは入国管理局より通知が届き、証明写真の提出と生体認証データの登録が求められます。
  7. 発行日に入国管理局へ赴き「滞在許可証」を受領してください。
    「滞在許可証」の発行日は、証明写真と生体認証データの登録完了時に通知されます。

申請に関する詳細は「ルクセンブルク渡航のためのビザ(滞在許可証)申請方法」をご確認ください。

「滞在許可証」はどこで申請できますか?

滞在許可証の申請手続きはルクセンブルク入国管理局にて受け付けています。

ルクセンブルク入国管理局
住所:B.P. 752 L-2017 Luxembourg
窓口住所:26, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg
電話:+352-247-84040(平日 9:00~12:00、14:00~16:00)
Email:immigration.public@mai.etat.lu

更新日 : 2025/01/07