フィンランドのビザ申請方法

Menu

フィンランドのビザ申請方法

フィンランドのビザ申請方法

フィンランド渡航に関する最新情報

フィンランド政府は新型コロナウイルスの防疫措置として2020年3月より空路・海路・陸路による全ての国境において入国制限を導入。フィンランド市民、滞在許可を有する外国籍の方、EU加盟国の市民、EU・シェンゲン領域内に居住している方を除き入国禁止としました。政府は入国制限を段階的に緩和し、同年7月より欧州域外の一部の国の居住者に限り入国を再開。日本は一時入国が認められましたが、急速な感染拡大により2021年8月より再び制限が強化されました。その後、新型コロナウイルスワクチンの普及に伴い2022年2月よりワクチン接種証明書の提示を条件に目的を問わず入国を許可。7月1日には同証明書の提示も不要とし、新型コロナウイルスに関する入国制限は全て撤廃となりました。
渡航に関する最新情報は「フィンランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

ETIAS(エティアス)を利用してのフィンランド渡航

フィンランドで観光や商用などを目的に90日以内の短期滞在をする際に、日本国籍の方はビザを取得する必要はありません。ただし、2025年に導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)の施行後は、事前に渡航認証の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)はフィンランドを含むシェンゲン協定加盟国へ入国する際に必要となる渡航認証制度です。期限が有効なパスポートとクレジットカードを用意し、渡航前にオンラインにて申請手続きを済ませてください。申請には氏名や生年月日、連絡先などの個人情報、パスポート情報、渡航情報などの入力が必要となります。
なお、フィンランドへ留学、就労、家族との同居を目的に91日以上滞在するにはビザではなく目的に応じた在留許可を取得する必要があります。在留許可はオンラインでの申請手続きが可能ですが、フィンランド大使館にて本人確認が行われます。このページではフィンランドに長期滞在する際に必要となる在留許可の申請方法について解説します。

フィンランド渡航におけるビザについて

フィンランドに就労や留学、家族と同居するために91日以上滞在する際はビザではなく「在留許可 / Residence permit」の取得が必要となります。EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス以外の国民に対し発行される在留許可は「第一次在留許可 / First residence permit」、「在留期間延長許可 / Extended residence permit」、「永住許可 / Permanent residence permit」の3つに分類されます。留学や就学、家族と同居するために長期滞在を希望する方は、目的に応じた在留許可の申請を行ってください。

フィンランドの主な在留許可の種類

在留許可は主に以下を目的に91日以上滞在する際に発行されます。

留学のための在留許可

フィンランドの高等教育機関への留学を目的に91日以上滞在する際に必要となる在留許可です。滞在期間は最長で2年間となります。一般的なフィンランドへの渡航要件に加え、次の要件を満たす必要があります。

  1. 使途が自由な資金をひと月あたり560ユーロ以上所有していること
  2. フィンランドの教育機関への留学が決定していること
  3. 民間の医療保険に加入すること

就労のための在留許可

主に以下を目的に滞在する場合に発行されます。同伴する家族も対象となります。

  • 企業内転勤
  • インターンシップ
  • 研究者
  • 季節労働者
  • 科学、文化、芸術の分野で働く方
  • マスメディアの分野で働く方
  • アスリートまたはコーチ、トレーナー
  • オペア
  • ボランティア

詳細はフィンランド移民局「フィンランドで働く」をご確認ください。

家族と同居するための在留許可

フィンランドの市民が外国籍の家族と同居するための在留許可です。配偶者や18歳未満の子どもが対象となります。

フィンランドのワーキングホリデービザについて

フィンランドのワーキングホリデーは18歳から30歳までを対象に最長1年間の滞在を認める制度で、日本とは2023年8月1日に開始されました。ワーキングホリデービザの発給枠は年間200人となり、観光のほか滞在費を補う目的で就労許可を取得せずに就労が可能です。

ワーキングホリデービザの申請要件

  • 日本国民であること
  • 過去にフィンランドのワーキングホリデービザを取得していないこと
  • 主な滞在目的が観光で、就労は付随的理由であること
  • 申請時点で18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しないこと
  • 復路の航空券またはその購入資金を所持していること
  • 十分な滞在資金があること(3か月で約2,000ユーロ以上)
  • 健康で犯罪歴がないこと
  • 滞在期間中にフィンランドで有効な海外医療保険に加入していること

詳細はフィンランド移民局「ワーキングホリデーの滞在許可申請」をご確認ください。

フィンランド渡航のためのビザ申請方法

必要書類:留学のための在留許可

在留許可申請書(オンラインで記入)

パスポート

パスポートのコピー

フィンランドの教育機関からの入学許可証

資金証明書

滞在中の健康保険証

出生証明書(申請者が18歳未満)

保護者による同意書(申請者が18歳未満の場合)

上記に加え、学費または奨学金の支払い証明が必要となる場合があります。詳細はフィンランド移民局「学費」をご確認ください。

必要書類:就労のための在留許可

在留許可申請書(オンラインで記入)

パスポート

パスポートのコピー


その他、滞在目的に応じて雇用契約書や学位証明書、犯罪経歴書等が必要となります。詳しくはフィンランド移民局の「第一次在留許可」のページをご確認ください。

必要書類:家族と同居するための在留許可

在留許可申請書(オンラインで記入)

申請者本人のパスポート

申請者本人と同居を希望するフィンランド市民のパスポートのコピー


上記の他に同居を希望する家族との関係を証明する戸籍謄本、出生証明書等が必要となります。詳しくはフィンランド移民局の「第一次在留許可」のページをご確認ください。

フィンランド公用語および英語以外で作成された文書について

戸籍謄本や出生証明書などフィンランド公用語(フィンランド語、スウェーデン語)および英語以外で発行された文書は、外務省によるアポスティーユ証明と認定翻訳者による翻訳文が必要となります。詳しくはフィンランド移民局のページをご確認ください。

在留許可の申請方法

フィンランド移民局のオンラインサービス“EnterFinland“より申請後、フィンランド大使館にて本人確認が行われます。処理時間は申請した在留許可によって異なります。フィンランド移民局「処理時間チェッカー」で処理時間の確認が可能です。

手順1. フィンランド移民局のオンラインサービス“EnterFinland”への登録

EnterFinlandにてアカウントを作成してください。

手順2. 申請書の提出

就労や留学、家族と同居など渡航目的に応じた在留許可申請書を選択し、各項目を正確に記入してください。また、入学許可証や雇用契約書、戸籍謄本など必要書類の詳細が案内されますので、すべての書類を揃えてPDF化したファイルを添付してください。

手順3. 来館日の予約

フィンランド大使館にて本人確認が行われます。以下の項目を全て記入のうえ、Consulate.TOK@gov.fi宛にメールを送信し往訪日時を予約してください。

  • 件名:パスポート/身分証明書、公証サービス、滞在許可証、シェンゲンビザ
  • 申請者名(パスポートと同表記)
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 希望日時(複数日を提出)

手順4. フィンランド大使館での手続き

大使館にて本人確認手続きを行い、在留許可申請費用をお支払いください。その後、フィンランド移民局にて審査が行われます。進捗状況はオンラインで確認が可能です。追加書類の提出や面談が求められる場合がありますので、内容を確認し指示に従うようお願いします。

手順5. 在留許可カードの受け取り

許可が下りた方は、在留許可カードがフィンランド大使館へ送付されます。在留許可カードの受け取りは大使館での受領または郵送から選択が可能です。

申請場所

駐日フィンランド大使館 領事部

所在地〒106-8561 東京都港区南麻布3-5-39
領事窓口受付サービス対応時間月曜、火曜、木曜、金曜 9:00~12:00
水曜 13:00~17:00
問い合わせ先電話 03-5447-6000(火・金曜の10:00~12:00)
メール consulate.TOK@gov.fi
公式サイトhttps://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-frontpage

フィンランドへの入国条件

フィンランド入国時に必要なもの

フィンランドへ入国する際は以下の準備をお願いします。入国カードや税関申告書の記入は不要となります。

パスポート

フィンランドを含むシェンゲン協定加盟国の出国予定日から3か月以上の残存期間と、未使用の見開き2ページ以上の査証欄が必要となります。

ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定

日本とフィンランドはビザ免除に関する協定を締結しているため、日本国籍の方が90日以内の観光や商用、知人等の訪問を目的として入国する際はビザが不要となります。ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定国を訪問するために必要な渡航認証制度です。同制度の導入後はETIAS(エティアス)の認証許可を取得することで査証免除による渡航が認められ、日本国籍の方は当認証の申請が必須となります。
ETIAS(エティアス)による1回の滞在期間は査証免除で滞在が認められる期間と同じ90日間となります。査証免除で渡航した方は現地での滞在延長が認められません。91日以上の滞在を希望する場合は日本出国前に滞在許可証を取得するか、別途長期滞在ビザを申請する必要があります。滞在許可証およびビザ取得に関する詳細は、駐日フィンランド大使館へお問合せください。

上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「フィンランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

入国の流れ

フィンランドの空港に到着後、入国審査から到着出口まで以下の手順となります。

1. 入国審査(Passintarkastus)

入国審査で審査を受けるカウンターは「EU-maat(EU諸国)」と「Muut maat(EU諸国以外)」に分れています。日本国籍の方は「Muut maat(EU諸国以外)」のカウンターでパスポートや滞在許可証を提示し審査を受けます。他のシェンゲン協定加盟国で入国審査が済んでいる場合、フィンランドでの入国審査は免除されます。

2. 荷物の受け取り(Matkatavaroiden vastaanotto)

到着便の便名が表示されている荷物引取所でベルトコンベアから荷物が流れてくるのを待ちます。預けた荷物が見当たらない場合は、利用した航空会社か荷物引取所のスタッフに荷物の引替証と到着便の航空券を提示し対応を求めてください。

3. 税関申告(Tulli)

税関では検査を迅速に行うため検査ゲートが緑色と赤色に分けられています。持ち込み品が免税範囲内の方は申告が不要です。緑色のゲートを通過し到着出口に向かってください。持ち込み品が免税範囲を超える方や不明の場合は赤いゲートを通過し検査を受けてください。

未成年者の渡航

片親による子どもの連れ去り防止を目的として、18歳未満の未成年者が国外へ渡航する際は同行しない親権者による渡航同意書の携行が推奨されています。渡航同意書は未成年者の渡航に対し親権者の同意を証明するものです。未成年者がフィンランドへ渡航する際に渡航同意書の持参は必須ではありませんが、出入国の際に説明を求められる場合があります。トラブル回避のためにも渡航同意書の用意を推奨します。
渡航同意書には署名確認のため、親権者が所有するパスポートのコピーを添付することが求められます。未成年の渡航に関する国際的な措置については「ハーグ条約」をご確認ください。

対象者

  • 単独で渡航する未成年の方
  • 親権者以外の成人が同行して渡航する未成年の方

渡航同意書

渡航同意書の書式は自由ですが、以下の項目を記載する必要があります。

  • 渡航する未成年者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
  • 滞在先情報(滞在先名・住所・電話番号)
  • 親権者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号・住所・電話番号)
  • 親権者以外の成人が同行する場合は同行者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号・住所)

パスポートのサインとの一致確認がありますので、親権者のサイン欄には必ず本人による署名をお願いします。

フィンランドの渡航同意書記入例
フィンランドの渡航同意書テンプレート

公証役場での認証を希望する場合

渡航同意書への公的な認証は不要ですが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。その際は親権者のサイン欄は空欄とし、身分証明書の持参をお願いします。

手順1. 上記の必要事項やテンプレートを参考にして渡航同意書を作成する。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者がサインし認証を受ける。

詳しくは近隣の公証役場へ問い合わせてください。

フィンランド大使館、領事館へのアクセス

駐日フィンランド大使館

郵便番号〒106-8561
所在地東京都港区南麻布3-5-39
電話番号03-5447-6000
開館日月曜日~金曜日 
開館時間月曜、火曜、木曜、金曜 09:00~12:00 水曜 13:00~17:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月)元日
1月2日(火)正月休み
1月3日(水)正月休み
1月8日(月)成人の日
2月12日(月)建国記念日の振替休日
2月23日(金)天皇誕生日
3月20日(水)春分の日
3月29日(金)復活祭
4月1日(月)復活祭
5月3日(金)憲法記念日
5月6日(月)こどもの日
6月21日(金)夏至前夜祭
7月15日(月)海の日
8月12日(月)山の日
9月16日(月)敬老の日
9月23日(月)秋分の日
10月14日(月)スポーツの日
11月4日(月)文化の日
12月6日(金)独立記念日
12月24日(火)クリスマス
12月25日(水)クリスマス
12月26日(木)クリスマス
公式サイトhttps://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-frontpage

在フィンランド日本国大使館

所在地Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki (Havis Business Centerビル5階)
電話番号+358 9-686-0200
開館日月曜日~金曜日 
開館時間6~8月 9:00~12:00、13:30~16:00
9~5月 9:30~12:00、13:30~16:30
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月)元日
1月2日(火)行政機関の休日(年始休暇)
1月3日(水)行政機関の休日(年始休暇)
2月23日(金)天皇誕生日
3月29日(金)聖金曜日
4月1日(月)イースターマンデー
5月1日(水)メーデー
5月9日(木)昇天祭
6月21日(金)夏至前夜祭
9月16日(月)敬老の日
10月14日(月)スポーツの日
11月4日(月)文化の日の振替休日
12月6日(金)独立記念日
12月24日(火)クリスマスイブ
12月25日(水)クリスマス
12月26日(木)ボクシングデー
12月30日(月)行政機関の休日(年末休暇)
12月31日(火)行政機関の休日(年末休暇)
公式サイトhttps://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

フィンランドのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

シェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されています。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際も申請が必要となる見込みです。イギリスとアイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、申請は不要となります。
また、ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となり、期間内は何度でも対象国への渡航が認められます。ただし、パスポートの有効期限が3年未満の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。

フィンランドへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?

日本国籍者は90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずパスポートのみで渡航が認められます。
また、新型コロナウイルスの防疫を目的としてワクチン接種証明書や必要不可欠な渡航を証明する文書(葬儀の招待状や出張の指示書など)の提示が必要でしたが、2022年7月1日より不要となりました。
詳しくはフィンランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報をご確認ください。

フィンランドで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

フィンランドに91日以上滞在する日本国籍者は、ビザではなく在留許可(Residence permit)の取得が必要となります。対象者は留学や就労、家族との同居など渡航目的に合わせた在留許可を申請してください。なお、滞在期間が90日以内の場合はシェンゲン協定による「ビザ免除協定」が適用されるため、在留許可を取得する必要はありません。ただし、滞在期間は「あらゆる入国日より180日間で最大90日まで」と規定されています。フィンランドを含むシェンゲン協定加盟国で90日滞在した場合、帰国から3か月(91日)以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。

シェンゲン協定加盟国では2025年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でもETIAS(エティアス)の申請が必須となります。

ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

フィンランドなどシェンゲン協定加盟国に渡航する日本国籍の方は、「ビザ免除協定」が適用されます。観光や短期商用を目的とした90日以内の滞在に限り、ビザを申請する必要はありません。対象となるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア
長期滞在に必要な「在留許可」はどのように申請すればよいですか?

フィンランドで91日以上滞在する方は、在留許可(Residence permit)の申請手続きが必須です。在留許可はEU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス以外の国民が申請の対象となります。留学や就労など滞在目的により在留許可の種類が異なるため、申請方法や必要書類に関する詳細は「フィンランド渡航のためのビザ申請方法」をご確認ください。
なお、フィンランドでは2025年にETIAS(エティアス)が導入される見込みです。導入後は、滞在期間が90日以内の場合でもETIAS(エティアス)の事前申請が必要となります。詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。

フィンランド渡航に必要な在留許可はどこで申請できますか?

在留許可の申請は、オンラインサービス「EnterFinland」にて受け付けています。オンラインによる申請完了後に東京の駐日フィンランド大使館へ申請者が赴き、本人確認を行ってください。大使館は予約制となるため、事前にメールにて予約をお願いします。

フィンランド大使館
住所:〒106-8561 東京都港区南麻布3-5-39
電話番号:03-5447-6000

更新日 : 2024/10/04