フィンランドのビザ・大使館申請の方法|ビザの種類や取得手順について解説
更新日 : 2026/01/29
Contents
フィンランド入国時に必要なもの
フィンランドへ入国する際は、有効なパスポートが必要です。日本国籍の方は、観光や出張など90日以内の短期滞在であれば、原則としてビザは不要となります。ただし、2026年以降のETIAS(エティアス)導入後にフィンランドへ入国する際は、短期の観光や出張であってもETIAS(エティアス)の取得が必要となるためご注意ください。一方で、就労や留学、90日を超える滞在を予定している場合は、あらかじめ目的に応じたビザや滞在許可を取得する必要があります。
パスポート
フィンランドを含むシェンゲン協定加盟国に入国する際は、出国予定日から3か月以上のパスポートの残存有効期間と、見開き2ページ以上の未使用査証欄が必要です。
ETIAS(エティアス) ※2026年より運用開始予定
日本とフィンランドはビザ免除に関する協定を締結しているため、日本国籍の方が90日以内の観光や商用、または知人等への訪問を目的として入国する際はビザが不要となります。ETIAS(エティアス)とは、シェンゲン協定加盟国への渡航に際して必要となる渡航認証制度です。同制度の導入後は、ビザ免除の渡航であっても、ETIAS(エティアス)の認証許可を取得する必要があります。これにより、日本国籍の方も短期渡航時にはETIASの申請が必須となります。
ETIAS(エティアス)によって認められる1回の滞在期間は、従来の査証免除と同様に最大90日間です。査証免除で渡航した場合は、現地での滞在期間の延長は認められていません。91日以上の滞在を希望する場合は、日本出国前に滞在許可証を取得するか、別途長期滞在ビザを申請する必要があります。滞在許可証およびビザ取得に関する詳細は、駐日フィンランド大使館にお問合せください。また、フィンランド渡航に関する詳細は、「フィンランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
フィンランド渡航におけるビザについて
フィンランドに就労や留学、家族と同居するために91日以上滞在する際はビザではなく「在留許可 / Residence permit」の取得が必要となります。EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス以外の国民に対し発行される在留許可は「第一次在留許可 / First residence permit」、「在留期間延長許可 / Extended residence permit」、「永住許可 / Permanent residence permit」の3つに分類されます。留学や就学、家族と同居するために長期滞在を希望する方は、目的に応じた在留許可の申請を行ってください。
フィンランドの主なビザ(在留許可)の種類
在留許可は、主に以下の目的で91日以上滞在する場合に発行されます。
留学のための在留許可
フィンランドの高等教育機関への留学を目的に91日以上滞在する際に必要となる在留許可です。滞在期間は最長で2年間となります。一般的なフィンランドへの渡航要件に加え、次の要件を満たす必要があります。
- 使途が自由な資金をひと月あたり560ユーロ以上所有していること
- フィンランドの教育機関への留学が決定していること
- 民間の医療保険に加入すること
就労のための在留許可
主に以下を目的に滞在する場合に発行されます。同伴する家族も対象となります。
- 企業内転勤
- インターンシップ
- 研究者
- 季節労働者
- 科学、文化、芸術の分野で働く方
- マスメディアの分野で働く方
- アスリートまたはコーチ、トレーナー
- オペア
- ボランティア
詳細はフィンランド移民局「フィンランドで働く」をご確認ください。
家族と同居するための在留許可
フィンランドの市民が外国籍の家族と同居するための在留許可です。配偶者や18歳未満の子どもが対象となります。
フィンランドのワーキングホリデービザについて
フィンランドのワーキングホリデー制度は、18歳から30歳までの方を対象に、最長1年間の滞在が認められている制度です。2023年8月1日に発効された“日・フィンランド・ワーキング・ホリデー協定”に基づき、運用が開始されました。ワーキングホリデービザは、主に観光を目的とする滞在を想定したビザですが、旅行資金や滞在費を補うための就労も可能です。滞在期間中であれば、一部の職種を除き時間や雇用主の制限なく自由に働くことができます。
ワーキングホリデービザの申請要件
- 日本国民であること
- 過去にフィンランドのワーキングホリデービザを取得していないこと
- 主な滞在目的が観光で、就労は付随的理由であること
- 申請時点で18歳以上30歳以下であること
- 被扶養者を同伴しないこと
- 復路の航空券またはその購入資金を所持していること
- 十分な滞在資金があること(3か月で約2,000ユーロ以上)
- 健康で犯罪歴がないこと
- 滞在期間中にフィンランドで有効な海外医療保険に加入していること
詳細はフィンランド移民局「ワーキングホリデーの滞在許可申請」をご確認ください。
フィンランド渡航のためのビザ申請方法
必要書類:留学のための在留許可
在留許可申請書(オンラインで記入)
パスポート
パスポートのコピー
フィンランドの教育機関からの入学許可証
資金証明書
滞在中の健康保険証
出生証明書(申請者が18歳未満)
保護者による同意書(申請者が18歳未満の場合)
上記に加え、学費または奨学金の支払い証明が必要となる場合があります。詳細はフィンランド移民局「学費」をご確認ください。
必要書類:就労のための在留許可
在留許可申請書(オンラインで記入)
パスポート
パスポートのコピー
その他、滞在目的に応じて雇用契約書や学位証明書、犯罪経歴書等が必要となります。詳しくはフィンランド移民局の「第一次在留許可」のページをご確認ください。
必要書類:家族と同居するための在留許可
在留許可申請書(オンラインで記入)
申請者本人のパスポート
申請者本人と同居を希望するフィンランド市民のパスポートのコピー
上記の他に同居を希望する家族との関係を証明する戸籍謄本、出生証明書等が必要となります。詳しくはフィンランド移民局の「第一次在留許可」のページをご確認ください。
フィンランド公用語および英語以外で作成された文書について
戸籍謄本や出生証明書などフィンランド公用語(フィンランド語、スウェーデン語)および英語以外で発行された文書は、外務省によるアポスティーユ証明と認定翻訳者による翻訳文が必要となります。詳しくはフィンランド移民局のページをご確認ください。
在留許可の申請方法
フィンランド移民局のオンラインサービス“EnterFinland“より申請後、フィンランド大使館にて本人確認が行われます。処理時間は申請した在留許可によって異なります。フィンランド移民局「処理時間チェッカー」で処理時間の確認が可能です。
手順1. フィンランド移民局のオンラインサービス“EnterFinland”への登録
EnterFinlandにてアカウントを作成してください。
※2025年12月10日以降、一時保護滞在許可カードはEnter Finlandで申請できません。オンライン申請は2026年1月末または2月初旬に再開される予定です。詳しくはフィンランド移民局の公式ウェブサイトよりご確認ください。
手順2. 申請書の提出
就労や留学、家族と同居など渡航目的に応じた在留許可申請書を選択し、各項目を正確に記入してください。また、入学許可証や雇用契約書、戸籍謄本など必要書類の詳細が案内されますので、すべての書類を揃えてPDF化したファイルを添付してください。
手順3. 来館日の予約
フィンランド大使館にて本人確認が行われます。以下の項目を全て記入のうえ、Consulate.TOK@gov.fi宛にメールを送信し往訪日時を予約してください。
- 件名:パスポート/身分証明書、公証サービス、滞在許可証、シェンゲンビザ
- 申請者名(パスポートと同表記)
- 電話番号
- メールアドレス
- 希望日時(複数日を提出)
手順4. フィンランド大使館での手続き
大使館にて本人確認の手続きを行い、在留許可申請の費用をお支払いください。その後、フィンランド移民局にて審査が行われます。進捗状況はオンラインで確認が可能です。なお、追加書類の提出や面談を求められる場合がありますので、通知内容をよく確認のうえ指示に従ってください。
| ビザ(在留許可) | 料金(オンライン申請) | 取得までの日数 |
| 留学 | 350ユーロ | 1〜2か月程度 |
| 就労(被雇用者) | 540ユーロ | 2〜4か月程度 |
| 就労(自営業者) | 490ユーロ | 2〜4か月程度 |
| 家族滞在 | 350ユーロ | 2〜4か月程度 |
| 永住 | 380ユーロ | 最長6か月程度 |
手順5. 在留許可カードの受け取り
許可が下りた方は、在留許可カードがフィンランド大使館へ送付されます。在留許可カードの受け取りは大使館での受領または郵送から選択が可能です。
申請場所
駐日フィンランド大使館 領事部
| 所在地 | 〒106-8561 東京都港区南麻布3-5-39 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-5447-6000 ※火・金曜日の午前10時~午後12時 |
| メールアドレス | consulate.TOK@gov.fi |
| 領事窓口受付サービス対応時間 | 月・火・木・金曜日:午前9時~午後12時 水曜日:午後1時~午後5時 |
| 閉館日 | 土・日曜日、祝日 |
| 2026年度の休館日 | 1月1日(木)元日 1月2日(金)正月休み 1月12日(月)成人の日 2月11日(水)建国記念の日 2月23日(月)天皇誕生日 3月20日(金)春分の日 4月3日(金)聖金曜日 4月6日(月)復活祭 4月29日(水)昭和の日 5月1日(金)メーデー 5月4日(月)みどりの日 5月5日(火)こどもの日 5月6日(水)振替休日 6月19日(金)夏至前夜祭 7月20日(月)海の日 8月11日(火)山の日 9月21日(月)敬老の日 9月22日(火)国民の祝日 9月23日(水)秋分の日 10月12日(月)スポーツの日 11月3日(火)文化の日 11月23日(月)勤労感謝の日 12月24日(木)クリスマスイブ 12月25日(金)クリスマス |
| 公式ウェブサイト | 駐日フィンランド大使館 |
ETIAS(エティアス)を利用してのフィンランド渡航
フィンランドで観光や商用などを目的に90日以内の短期滞在をする場合、日本国籍の方はビザを取得する必要はありません。ただし、2026年に導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)の施行後は、短期滞在であっても事前に渡航認証の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)は、フィンランドを含むシェンゲン協定加盟国へ入国する際に必要となる渡航認証制度です。期限が有効なパスポートとクレジットカードを準備し、渡航前にオンラインにて手続きを行ってください。申請には氏名や生年月日、連絡先などの個人情報、パスポート情報、渡航情報などの入力が必要です。
なお、フィンランドでの留学、就労、家族との同居を目的に91日以上滞在する場合には、ビザではなく目的に応じた在留許可の取得が必要です。在留許可はオンラインで申請可能ですが、フィンランド大使館での本人確認が求められます。
詳細は、「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
EESとの違い
ETIASとEESは、いずれもEUが導入を進めている新たな入国管理制度ですが、その目的や仕組みは異なります。ETIAS(欧州渡航情報認証制度)は、日本を含むビザ免除国の渡航者が欧州30か国へ渡航する際、事前にオンラインで渡航認証を取得する制度です。申請時には個人情報や渡航目的などを登録し、セキュリティチェックを受けます。これは、渡航者情報を事前に審査し、安全保障や不法滞在のリスクを確認することを目的としており、認証が承認されなければ入国できません。
一方、EES(出入国管理システム)は、シェンゲン圏29か国に出入りするすべての渡航者を対象に、出入国の日時や指紋、顔画像などを登録する制度です。主に滞在日数の超過(オーバーステイ)の防止や、入国履歴の管理を目的としています。なお、EESは2025年10月12日より段階的に運用が開始されており、2026年4月10日には対象国すべてに導入が予定されています。詳細は「EES(欧州出入国システム)とは?」をご確認ください。
入国の流れ
フィンランドの空港に到着後、入国審査から到着出口まで以下の手順となります。
1. 入国審査(Passintarkastus)
入国審査のカウンターは、「EU-maat(EU諸国)」と「Muut maat(EU諸国以外)」に分れています。日本国籍の方は「Muut maat(EU諸国以外)」のカウンターにて、パスポートや滞在許可証を提示し審査を受けてください。なお、他のシェンゲン協定加盟国で既に入国審査を受けている場合は、フィンランドでの入国審査は免除されます。
※2025年現在、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策は終了しています。日本出国前のPCR検査やワクチン接種、陰性証明書の提出は不要です。
2. 荷物の受け取り(Matkatavaroiden vastaanotto)
到着便の便名が表示されている荷物引取所でベルトコンベアから荷物が流れてくるのを待ちます。預けた荷物が見当たらない場合は、利用した航空会社か荷物引取所のスタッフに荷物の引替証と到着便の航空券を提示し対応を求めてください。
3. 税関申告(Tulli)
税関では検査を迅速に行うため検査ゲートが緑色と赤色に分けられています。持ち込み品が免税範囲内の方は申告が不要です。緑色のゲートを通過し到着出口に向かってください。持ち込み品が免税範囲を超える方や不明の場合は赤いゲートを通過し検査を受けてください。
未成年者の渡航
片親による子どもの連れ去り防止を目的として、18歳未満の未成年者が国外へ渡航する際は同行しない親権者による渡航同意書の携行が推奨されています。渡航同意書は未成年者の渡航に対し親権者の同意を証明するものです。未成年者がフィンランドへ渡航する際に渡航同意書の持参は必須ではありませんが、出入国の際に説明を求められる場合があります。トラブル回避のためにも渡航同意書の用意を推奨します。
渡航同意書には署名確認のため、親権者が所有するパスポートのコピーを添付することが求められます。未成年の渡航に関する国際的な措置については「ハーグ条約」をご確認ください。
対象者
- 単独で渡航する未成年の方
- 親権者以外の成人が同行して渡航する未成年の方
渡航同意書
渡航同意書の書式は自由ですが、以下の項目を記載する必要があります。
- 渡航する未成年者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
- 滞在先情報(滞在先名・住所・電話番号)
- 親権者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号・住所・電話番号)
- 親権者以外の成人が同行する場合は同行者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号・住所)
パスポートのサインとの一致確認がありますので、親権者のサイン欄には必ず本人による署名をお願いします。
フィンランドの渡航同意書記入例
フィンランドの渡航同意書テンプレート
公証役場での認証を希望する場合
渡航同意書への公的な認証は不要ですが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。その際は親権者のサイン欄は空欄とし、身分証明書の持参をお願いします。
手順1. 上記の必要事項やテンプレートを参考にして渡航同意書を作成する。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者がサインし認証を受ける。
詳しくは近隣の公証役場へ問い合わせてください。
フィンランドの基本情報
北ヨーロッパに位置するフィンランドには、550万人の市民が暮らしています。国土の約1/4は北極圏にあり、森林や河川、湖沼が多いことから「森と湖の国」と呼ばれています。特に人口が集結する首都のヘルシンキには、重厚な建物や公園が多く穏やかな雰囲気が印象的です。豊かな自然環境や充実した社会保障制度は市民から評価され、国別の世界幸福度ランキングでは8年連続で1位を獲得しました。
フィンランドはかつてスウェーデンの支配下でしたが、1809年にナポレオン戦争でスウェーデンがロシアに割譲した事でロシアの一部となりました。1917年に起こったロシア革命を機に独立を果たし、1995年にEUへ加盟しています。
フィンランドの観光情報
フィンランドの首都ヘルシンキにはヘルシンキ大聖堂やウスペンスキー寺院などの有名な観光地が多く、その中でも北極圏でのオーロラ鑑賞は特に観光客に人気です。そのほかに、サンタクロース村やムーミンワールドなど魅力的な観光スポットも多数点在しています。日本からは直行便で約13時間、ヨーロッパ路線の中で最も短いフライト時間で到着できます。徒歩でも観光を十分堪能できますが、路面電車を活用すればより効率的に巡れるでしょう。
フィンランドの夏季は最高気温が22度前後のため、快適に観光を楽しむことができます。特に様々なアーティストが集う音楽イベント「フローフェスティバル」が開催される8月は、最も観光に適した時期と言えるでしょう。また、白夜の影響で午後10時を過ぎても明るいですが、場所によっては治安が悪いため一人歩きはなるべく避けてください。
関連ページ:フィンランド観光おすすめスポット10選 夏・冬の絶景や名所の楽しみ方をご紹介
フィンランドの医療情報
フィンランドの医療水準は高く、医療施設も清潔で整備されています。外国籍でも1年以上滞在すると国民保険制度が適用され、市民と同様の医療サービスを受けることが可能です。ただし、医療センターには患者が殺到するため、夜間や休日の緊急診療では待機時間を要します。短期滞在者が受診する際の医療費は自己負担となるため注意してください。また、フィンランドでは高額な医療費を請求されるため、渡航前の海外旅行保険への加入を強く推奨します。
緊急時には携帯電話または公衆電話から、「112」にダイヤルしましょう。緊急連絡センターに繋がり、状況に応じて救急車または警察を手配されます。
フィンランド大使館、領事館へのアクセス
駐日フィンランド大使館
| 郵便番号 | 〒106-8561 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布3-5-39 |
| 電話番号 | 03-5447-6000 |
| 開館日 | 月~金曜日 |
| 開館時間 | 月・火・木・金曜日:午前9時~午後12時 水曜日:午後1時~午後5時 |
| 閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 2026年度の休館日 | 1月1日(木)元日 1月2日(金)正月休み 1月12日(月)成人の日 2月11日(水)建国記念の日 2月23日(月)天皇誕生日 3月20日(金)春分の日 4月3日(金)聖金曜日 4月6日(月)復活祭 4月29日(水)昭和の日 5月1日(金)メーデー 5月4日(月)みどりの日 5月5日(火)こどもの日 5月6日(水)振替休日 6月19日(金)夏至前夜祭 7月20日(月)海の日 8月11日(火)山の日 9月21日(月)敬老の日 9月22日(火)国民の祝日 9月23日(水)秋分の日 10月12日(月)スポーツの日 11月3日(火)文化の日 11月23日(月)勤労感謝の日 12月24日(木)クリスマスイブ 12月25日(金)クリスマス |
| 公式ウェブサイト | 駐日フィンランド大使館 |
在フィンランド日本国大使館
| 所在地 | Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki (Havis Business Centerビル5階) |
|---|---|
| 電話番号 | +358 9-686-0200 |
| 開館日 | 月~金曜日 |
| 開館時間 | 6~8月 午前9時~午後12時、午後1時30分~午後4時 9~5月 午前9時30分~午後12時、午後1時30分~午後4時30分 |
| 閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 2026年度の休館日 | 1月1日(木)元日 1月2日(金)行政機関の休日 1月6日(火)公現祭 2月11日(水)建国記念の日 3月20日(金)春分の日 4月3日(金)聖金曜日 4月6日(月)イースターマンデー 5月1日(金)メーデー 5月14日(木)昇天祭 6月19日(金)夏至前夜祭 7月20日(月)海の日 8月11日(火)山の日 9月21日(月)敬老の日 10月12日(月)スポーツの日 11月3日(火)文化の日 11月23日(月)勤労感謝の日 12月24日(木)クリスマスイブ 12月25日(金)クリスマス 12月29日(火)年末休暇 12月30日(水)年末休暇 12月31日(木)年末休暇 |
| 公式ウェブサイト | 在フィンランド日本国大使館 |
フィンランドのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問
ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。
シェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証ETIAS(エティアス)は2026年の導入が予定されています。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2026年よりキプロスの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際も申請が必要となる見込みです。イギリスとアイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、申請は不要となります。
また、ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となり、期間内は何度でも対象国への渡航が認められます。ただし、パスポートの有効期限が3年未満の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
フィンランドへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?
日本国籍者は90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずパスポートのみで渡航が認められます。
また、新型コロナウイルスの防疫を目的としてワクチン接種証明書や必要不可欠な渡航を証明する文書(葬儀の招待状や出張の指示書など)の提示が必要でしたが、2022年7月1日より不要となりました。
詳しくはフィンランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報をご確認ください。
フィンランドで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?
フィンランドに91日以上滞在する日本国籍者は、ビザではなく在留許可(Residence permit)の取得が必要となります。対象者は留学や就労、家族との同居など渡航目的に合わせた在留許可を申請してください。なお、滞在期間が90日以内の場合はシェンゲン協定による「ビザ免除協定」が適用されるため、在留許可を取得する必要はありません。ただし、滞在期間は「あらゆる入国日より180日間で最大90日まで」と規定されています。フィンランドを含むシェンゲン協定加盟国で90日滞在した場合、帰国から3か月(91日)以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。
シェンゲン協定加盟国では2026年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でもETIAS(エティアス)の申請が必須となります。
ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?
フィンランドなどシェンゲン協定加盟国に渡航する日本国籍の方は、「ビザ免除協定」が適用されます。観光や短期商用を目的とした90日以内の滞在に限り、ビザを申請する必要はありません。対象となるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。
長期滞在に必要な「在留許可」はどのように申請すればよいですか?
フィンランドで91日以上滞在する方は、在留許可(Residence permit)の申請手続きが必須です。在留許可はEU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス以外の国民が申請の対象となります。留学や就労など滞在目的により在留許可の種類が異なるため、申請方法や必要書類に関する詳細は「フィンランド渡航のためのビザ申請方法」をご確認ください。
なお、フィンランドでは2026年にETIAS(エティアス)が導入される見込みです。導入後は、滞在期間が90日以内の場合でもETIAS(エティアス)の事前申請が必要となります。詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
フィンランド渡航に必要な在留許可はどこで申請できますか?
在留許可の申請は、オンラインサービス「EnterFinland」にて受け付けています。オンラインによる申請完了後に東京の駐日フィンランド大使館へ申請者が赴き、本人確認を行ってください。大使館は予約制となるため、事前にメールにて予約をお願いします。
住所:〒106-8561 東京都港区南麻布3-5-39
電話番号:03-5447-6000