ドイツのビザ申請方法
Contents
ドイツ渡航におけるビザの種類
大学入学および入学準備ビザ(学生ビザ) | ドイツの大学に入学が決まっている、または入学の準備を目的として滞在する方 |
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語学研修ビザ(学生ビザ) | ドイツの語学学校などでの語学研修を目的として滞在する方 |
赴任または駐在ビザ(就労ビザ) | ドイツ国内の支社などに赴任または駐在する方 |
就職ビザ(就労ビザ) | ドイツ国内での雇用契約が成立済みで新たに就職する方 |
研究滞在ビザ(就労ビザ) | ドイツの研究機関または医学で就労を伴わない研究活動を目的として滞在する方 |
医師研修ビザ(就労ビザ) | 医師としてドイツの医療機関での研修を目的として滞在する方 |
配偶者ビザ | ドイツ国籍者を含む既にドイツに滞在している配偶者と同居する方または結婚後にドイツにて滞在する方 |
同行者ビザ | ドイツに渡航する方に同行する家族(配偶者または18歳未満の未成年に限る) |
ワーキングホリデービザ | ワーキングホリデー制度に従い一定の要件を満たした上でドイツ国内での就学や就労を目的として滞在する方 |
ドイツ渡航のためのビザ申請方法
日本国籍者がドイツに短期滞在する際はビザなしで渡航することができますが、長期滞在する場合はドイツ入国後に長期滞在許可を申請する必要があります。滞在許可証(Aufenthaltserlaubnis)は旅行や留学、就労など目的を問わず取得することが可能です。入国後の長期滞在許可申請は日本や韓国、EU加盟国など35か国の市民に限られます。
入国後に滞在許可証の申請が可能な対象国
日本、韓国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、スイス、アメリカ合衆国、アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、イギリス(計35か国)
申請手順
ドイツ入国後に滞在地を管轄する外国人局にて滞在許可証(Aufenthaltserlaubnis)の取得手続きを行います。ドイツへビザを取得せず入国する場合に認められる滞在期間は90日となります。必ず90日以内に申請手続きを完了するよう計画してください。
1. 住民登録を行う
入国後2週間以内に滞在地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)へ住民登録の届け出(Anmeldung)を行い、住民登録を証明する書類を取得してください。
2. 労働許可を申請する(滞在に就労を伴う場合)
ドイツ滞在時に就労する方は労働局(Arbeitsagentur)が発行する労働許可(Arbeitsgenehmigung)が必要となります。
(a)個人で手続きをする場合は、管轄の外国人局(Auslanderbehorde)の窓口を通じて労働許可の申請を行います。通常時の手続きには6~8週間を要します。
(b)現地の雇用主、支店、駐在事務所など代理人が手続きを行う場合には労働局(Arbeitsagentur)にて申請を行います。
代理手続きの可否や要件については管轄の労働局へ事前にご確認ください。
有効な滞在許可と労働許可の両方が交付されるまで一切の就労活動は禁止となります。研修の場合にも就労と同様に労働許可が必要となるケースがありますので、事前に管轄の労働局へご確認ください。
3. 長期滞在許可を申請する
滞在地を管轄する外国人局(Auslanderbehorde)にて長期滞在許可を申請してください。地域により予約が必要な場合がありますので事前にご確認ください。
申請書類
パスポートや写真、申請書などに加え滞在目的を証明する書類が必要となります。滞在目的により必要書類が異なるため、必ず渡航前に確認をお願いします。
- 滞在許可申請書
現地の外国人局で入手が可能 - 住民登録証明書
上述の住民登録局で取得したもの - パスポート
- 証明写真
正面撮影で横35mm x 縦45mmのもの - ドイツ滞在期間中に有効な医療保険証
ドイツ滞在期間中に現地で有効な医療保険に加入することが必要となるため、加入を証明する保険証券などをご用意ください。一般の海外旅行保険は歯科治療や妊娠治療が対象外となり当局に認められない場合がありますのでご注意ください。 - 各ビザの必要書類
滞在目的により申請するビザが異なります。滞在目的に沿った必要書類を確認してください。
大学へ入学または入学準備ビザ
- 入学許可書、受験通知書、願書受付通知書など(ドイツ語)
- 大学入学準備として語学学校へ通う場合は同校の入学許可書(ドイツ語)
- 滞在費用の証明
語学学校での語学研修ビザ
- 語学学校の入学許可書(ドイツ語)
- 滞在費用の証明
赴任(駐在)ビザ
- 労働許可証
- ドイツの赴任先が発行した受入れ証明書もしくは労働契約書(ドイツ語)
- 日本企業の赴任元が発行した推薦状(英語またはドイツ語)
※以下の内容が具体的に記載されている必要があります。
- 滞在目的
- 滞在予定期間
- 滞在中の費用保証(年収や月収など所得金額の記載が必要)
- ドイツ滞在中に現地で有効な医療保険への加入済み証明書類
就職ビザ
- ドイツの赴任先企業が発行した受入証明書または労働契約書(ドイツ語)
- 最終学歴の卒業証明書(英語でも可)
- 労働許可証
インターンシップビザ
原則3か月以内のインターンシップの場合ビザは不要ですが、契約内容により滞在許可および労働許可が必要となるケースがあります。事前に受け入れ先を通じて管轄の労働局へご確認ください。必要と判断された場合は、滞在許可の申請に先行して労働許可の取得手続きを進めてください。
- インターンシップ契約書(可能な限りドイツ語、英語でも可)
- 大学の在学証明書(英語でも可)
- インターンシップの労働許可証
※無報酬または報酬が少ない場合は滞在費用の証明が必要となります。
研究滞在ビザ
- 日本の学術機関が発行した滞在費用を保証する証明書(英語またはドイツ語)
- 滞在費用の証明(自費の場合)
- 受け入れ先の研究機関からの招聘状(ドイツ語)
※受入協定書のテンプレートはこちら
医師研修ビザ
- ドイツの医療機関の受入れ承諾書(ドイツ語)
- 日本の医療機関が発行した滞在費用を保証する証明書(英語またはドイツ語)
- 滞在費用の証明(自費の場合)
※ドイツ国内で医師として活動するためには「医師活動許可」を別途申請する必要があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
配偶者ビザ
- 結婚証明書(日本の戸籍謄本に日本国外務省のアポスティーユが付与されており、指定の翻訳事務所で翻訳かつ翻訳認証されているもの)
- 配偶者の所得を証明するもの(ドイツ語)
- 配偶者の住民登録を証明するもの
- 配偶者の住居を証明するもの(ドイツ語)
- 医療保険に家族を含み加入していることを証明するもの(ドイツ語)
※移民法の規定によりドイツ国籍者と結婚している方がドイツに滞在する場合、ドイツ語の能力がA1レベル以上であることを証明する必要があります。詳細は管轄の外国人局へお問合せください。
同行者ビザ
- 結婚証明書および子どもの出生証明書(日本の戸籍謄本に日本国外務省のアポスティーユが付与されており、指定の翻訳事務所で翻訳かつ翻訳認証されているもの)
- 配偶者の所得を証明するもの(ドイツ語または英語)
アポスティーユとは
ハーグ条約に基づき定められているのもので、日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に必要となる付箋です。公文書であることの証明としてアポスティーユの取得が求められます。詳しくは日本国外務省のページをご確認ください。
認証翻訳とは
日本語の書類をドイツの公的機関に提出する際にはドイツの公認翻訳士による認証翻訳が必要となります。日本国内に居住する翻訳者についてはドイツ大使館のページをご確認ください。なお、翻訳後にアポスティーユを取得することはできませんのでご注意ください。
滞在費用の証明とは
滞在中の生活費や学費、帰国費用等が担保されていることを証明するための書類です。下記のいずれかを事前にご用意ください。
- 奨学金が支払われる旨が記載されている書類(ドイツ語または英語)
- 企業派遣等の場合には雇用企業が費用負担を保証する旨が記載されている証明書(ドイツ語または英語)
- 日本の金融機関の残高証明書(ユーロ建てで原本および英語翻訳されたもの)
※ 外国人局の判断により受け付けが認められない場合があります。管轄の外国人局へ可否を事前にご確認ください。 - ドイツの銀行に閉鎖口座を開設したことの証明書
滞在予定の全期間に月額720ユーロ以上を入金した銀行口座(閉鎖口座)の開設を証明することで滞在費用の証明が可能です。閉鎖口座はSperrkonto(シュペアコント)と呼ばれ、通常の銀行口座とは異なり毎月の利用可能額が決められている口座です。ご自身で閉鎖口座を開設される方はドイツ外務省のページをご参照ください。
申請場所
滞在地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)および住民登録局(Einwohnermeldeamt)にて手続きを行ってください。
主な外国人局
ベルリン
所在地 | Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin |
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電話番号 | 030-90269-4000 |
公式サイト | ServicePortal Berlin |
フランクフルト
所在地 | Rebstöcker Straße 4 60326 Frankfurt am Main |
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電話番号 | 69212-42485 |
公式サイト | Ausländerbehörde FFM |
デュッセルドルフ
所在地 | Erkrather Straße 377 40231 Düsseldorf |
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電話番号 | 0211-8921020 |
公式サイト | Düsseldorf im Netz |
ミュンヘン
所在地 | Ruppertstr. 19 80466 München |
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電話番号 | 089-233-96010 |
公式サイト | muenchen.de |
ニュルンベルク
所在地 | Regensburger Straße 231 90478 Nürnberg |
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電話番号 | 0911-231-4700 |
公式サイト | Nürnberg |
シュトゥットガルト
所在地 | Eberhardstraße 39 70173 Stuttgart |
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電話番号 | 0711-21691857 |
Eメール | auslaenderrecht@stuttgart.de |
公式サイト | Stuttgart |
ワーキングホリデービザ
2000年12月1日、日本とドイツで交わされた協定により両国間でワーキングホリデー制度が開始されました。ワーキングホリデーは一定の要件を満たした渡航者が最長1年間を期限として、お互いの国の文化や生活などに触れる機会を提供する制度です。滞在中には様々な職場(ホームステイ先で保育や家事を手伝い報酬を受け取るAuPair/オペアを除く)での就労が認められますが、一つの職場で働ける期限は最長6か月となります。他のドイツビザとは異なり、ワーキングホリデービザは日本国内にて事前に申請が可能です。
ワーキングホリデービザの条件
- 日本国籍を有していること
- ドイツ国内での滞在許可申請時に18歳以上31歳未満であること
- 過去にドイツのワーキングホリデービザを申請していないこと
- ドイツでの滞在予定期間が3か月以上1年以内であること
- 親族(子供など)が同行しないこと
ワーキングホリデービザの必要書類
- パスポート(ドイツおよびシェンゲン協定国からの出国日より3か月以上の残存期間があること)
- パスポートのコピー(A4サイズ)
- 証明写真(正面撮影で横35mm x 縦45mmのもの)
- 往復航空券の予約証明書
- 長期滞在許可申請書(記入済み)
- 誓約書(記入済み)
- ドイツ滞在期間中に有効な医療保険証および旅行賠償責任保険
- 志望動機(ドイツでの滞在歴、入国後の予定、帰国後の就労内容を含んだ予定)※英語またはドイツ語
- 履歴書(形式は自由)※英語またはドイツ語
- 生活費の支払い能力がわかる証明書類
支払い能力の証明書類は、申請する前日に取得した最新の過去3か月の入出金記録が記帳されている通帳および過去3か月分のコピー(ネットバンキングの場合には、前日に過去3か月分を印刷)をご準備ください。ドイツに1年間滞在を希望する場合は、最低2,000ユーロの資金があることを証明しなければなりません。
※航空券の予約証明書が往路のみの方は、この2倍の金額を証明する必要があります。
申請場所
申請場所はお住まいの都道府県により異なります。
ETIAS(エティアス)を利用してのドイツ渡航
現在、日本国籍の方が90日以内の観光やビジネスまたは乗り換えを目的としてドイツへ渡航する際は、ビザを取得する必要はありません。パスポートのみで入国が許可されており、パスポートの残存期間がドイツまたはシェンゲン協定国からの出国日より3か月以上あることが条件となります。ただし2025年より事前渡航認証システム“ETIAS(エティアス)“の導入が予定されており、ドイツを含むシェンゲン協定加盟国29か国へ渡航する際はETIAS(エティアス)の取得が必須となります。ETIAS(エティアス)申請は空路、海路、陸路の全ての入国で必要となり、年齢を問わず取得する必要があります。ETIAS(エティアス)はオンラインで全ての手続きが完結し、申請から取得まで即日~30日を要すると発表されています。なお、ETIAS(エティアス)でドイツへ入国する際は90日以内の滞在が許可されますが、ドイツではEU加盟国や日本など欧州域外の一部の国を対象に入国後に長期滞在ビザを申請することが認められています。ドイツの語学学校や大学への留学、就職や研究などを目的として長期滞在を希望する場合はドイツ入国後にビザを申請することが可能です。
ドイツへの入国条件
ドイツ入国時に必要なもの
ドイツ入国の手続きに際し、以下を用意してください。入国カードや税関申告書の提出は不要となります。
パスポート
パスポートの有効期間は、ドイツを出国する予定日より3か月以上の残存期間が必要となります。
ETIAS(エティアス)
現在、日本国籍者はビザ免除協定が結ばれているためシェンゲンビザを取得せずにパスポートのみでヨーロッパへの渡航が可能です。ただし、2025年より90日を超えない短期滞在を目的とした渡航の際にはETIAS(エティアス)申請が必須となります。また、90日を超える長期滞在を目的とした渡航の際もETIAS(エティアス)を利用しドイツへ入国後に滞在許可を申請することが可能です。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「ドイツ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
入国の流れ
目的地の空港に到着後、以下の手順で手続きを行います。
1. 入国審査(Passkontrolle)
入国審査の窓口は多くの空港で、ドイツなどEU加盟国のパスポートを所持する方とそれ以外の「Non-EU」国のパスポートを所持する方で分かれています。日本人はNon-EUの窓口でパスポートの提出を求められます。なお、入国カードの提出は不要となります。
2. 荷物の受け取り(Gepäckausgabe)
搭乗した便名のターンテーブルから預けた荷物をピックアップします。流れて来ない場合は(ロストバゲージ)、荷物引換証を係員に提示し対応を求めてください。
3. 税関申告(Zollkontrolle)
持ち込み品が免税範囲内の場合は緑の表示がある検査台へ進んでください。申告する物品がある場合は赤い表示の検査台にて検査を行います。
日本などシェンゲン協定加盟国以外の国から渡航しドイツ以外の協定加盟国で乗り継ぐ場合は、乗り継ぎ国の空港にて入国審査が必要となります。乗り継ぎで入国審査を受けた方は、ドイツでの入国審査は原則として免除となります。
未成年者の渡航
近年、国際結婚や海外で結婚生活を送る日本人が増加しています。それとともに、父親または母親のいずれかがもう一方の親の同意なしに子を母国に連れ去るなど、当事者間の紛争や刑事事件になるケースが発生しています。このような事態を解決するため、締約国(2024年2月現在は日本を含めた127か国)間の協力等について定めたハーグ条約が制定されています。ハーグ条約の規定には未成年者の渡航に際し、渡航同意書等の携行が推奨されています。
対象者
- 未成年者(18歳未満の方)1人、または片親のみとドイツに渡航する場合
- 親権者以外の方とドイツに渡航する場合
必要書類
該当する方はパスポートなど必要な渡航書類に加え以下の携行が推奨されます。
- 親権者による渡航同意書(形式は自由)
- 親権者のパスポートや身分証明書の写し
渡航同意書は未成年者のドイツ入国に必須な書類ではありません。親権者が子の渡航に同意していることを明らかにし、子どもの奪取や親権者からの不当な引き離しなどの犯罪を防止することを目的として持参を推奨しています。入国時のトラブルを回避するためにも予め用意してください。
渡航同意書
渡航同意書は下記事項の記載があれば決まった形式はありません。
- 渡航する未成年者の情報(氏名、生年月日、パスポート番号)
- 親権者の情報(氏名、生年月日、パスポート番号または身分証明書番号)と連絡先
- 渡航する未成年者に同行者がいる場合は同行者の情報(氏名、生年月日、パスポート番号)
ドイツ大使館 未成年の渡航について
- ドイツの渡航同意書テンプレート
- ドイツの渡航同意書記入例
渡航同意書の認証は不要としていますが、認証の付与を希望する場合はお近くの公証役場へお尋ねください。
ドイツ大使館、領事館へのアクセス
ドイツ連邦共和国大使館
郵便番号 | 〒106-0047 |
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所在地 | 東京都港区南麻布4-5-10 |
電話番号 | 03-5791-7700 |
開館日 | 月~木 |
開館時間 | 11:00~12:00 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元日 1月8日(月)成人の日(日本の祝日) 3月8日(金)国際女性の日 3月29日(金)聖金曜日 4月1日(月)復活祭 5月1日(水)メーデー 5月9日(木)キリスト昇天祭 5月20日(月)聖霊降臨祭の月曜日 7月15日(月)海の日(日本の祝日) 10月3日(木)ドイツ統一記念日 10月14日(月) スポーツの日(日本の祝日) 12月24日(火)クリスマス・イブ 12月25日(水)クリスマス(第1祝日) 12月26日(木)クリスマス(第2祝日) 12月31日(火)大晦日 |
公式サイト | ドイツ連邦共和国大使館 |
大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館
郵便番号 | 〒531-6035 |
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所在地 | 大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビル タワーイースト35F |
電話番号 | 06-6440-5070 |
開館日 | 月~金 |
開館時間 | 9:00~11:30 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元旦 1月8日(月)成人の日(日本の祝日) 3月8日(金)国際女性の日 3月29日(金)聖金曜日 4月1日(月)イースター 5月1日(水)メーデー 5月9日(木)キリスト昇天祭 5月20日(月)聖霊降臨祭の月曜日 7月15日(月)海の日(日本の祝日) 10月3日(木)ドイツ統一記念日 10月14日(月)スポーツの日(日本の祝日) 12月24日(火)クリスマス・イブ 12月25日(水)クリスマス(第1祝日) 12月26日(木)クリスマス(第2祝日) 12月31日(火)大晦日 |
公式サイト | 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 |
在ドイツ日本国大使館
所在地 | Hiroshimastr.6, 10785 Berlin, Bundesrepublik Deutschland |
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電話番号 | (49-30)210940 |
開館日 | 月~金 |
開館時間 | 9:00~12:15、14:00~16:30 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月) 行政機関の休日 1月2日(火) 官公庁休日 1月3日(水) 公務員休日 2月23日(金) 天皇誕生日 3月8日(金) 国際女性デー 3月29日(金) 聖金曜日 4月1日(月) イースター・マンデー 5月1日(水) 勤労感謝の日 5月9日(木) 昇天祭 5月20日(月) 聖月曜日 9月16日(月) 敬老の日 10月3日(木) ドイツ統一の日 11月4日(月) 文化の日 12月24日(火) 連邦政府職員の休日 12月25日(水) クリスマス 12月26日(木) 第2回クリスマス 12月30日(月) 行政機関の休日 12月31日(火) 行政機関の休日 |
公式サイト | 在ドイツ日本大使館 |
在ハンブルク日本国総領事館
所在地 | Rathausmarkt 5 20095 Hamburg |
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電話番号 | (040) 333017-0 |
Fax | (040) 3039991-5 |
開館日 | 月~金 |
開館時間 | 9:30~12:00、14:00~16:30 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元旦 1月2日(火)行政機関の休日 1月3日(水)行政機関の休日 2月23日(金)天皇誕生日 3月29日(金)聖金曜日 4月1日(月)復活祭月曜日 5月1日(水)メーデー 5月9日(木)昇天祭 5月20日(月)聖霊降臨祭月曜日 7月15日(月)海の日 10月3日(木)ドイツ統一記念日 10月14日(月)スポーツの日 10月31日(火)宗教改革記念日 12月24日(火)ドイツ連邦行政機関の休日 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)クリスマス 12月30日(月)行政機関の休日 12月31日(火)行政機関の休日 |
管轄地域 | ブレーメン州、ハンブルク州、ニーダーザクセン州、シュレスヴィヒ-ホルシュタイン州 |
公式サイト | 在ハンブルク日本国総領事館 |
在デュッセルドルフ日本国総領事館
所在地 | Breite Str. 27 40213 Dusseldorf |
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電話番号 | (0211) 16482-0 |
Fax | (0211) 35765-0 |
開館日 | 月~金 |
開館時間 | 9:00~11:30、13:00~16:00 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元日 1月2日(火)行政機関の休日 1月3日(水)行政機関の休日 2月23日(金)天皇誕生日 3月29日(金)聖金曜日 4月1日(月)復活祭の月曜日 5月1日(水)メーデー 5月9日(木)キリスト昇天祭 5月20日(月)聖霊降臨祭の月曜日 5月30日(木)聖体節 9月16日(月)敬老の日 10月3日(木)ドイツ統一記念日 11月1日(金)万聖節 12月24日(火)クリスマスイブ 12月25日(水)クリスマス(第一日目) 12月26日(木)クリスマス(第二日目) 12月30日(月)行政機関の休日 12月31日(火)行政機関の休日 |
管轄地域 | ノルトライン-ヴェストファーレン州 |
公式サイト | 在デュッセルドルフ日本国総領事館 |
在フランクフルト日本国総領事館
所在地 | MesseTurm 34. OG Friedrich-Ebert-Anlage 49 |
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電話番号 | (069) 238573-0 |
Fax | (069) 23053-1 |
開館日 | 月~金 |
開館時間 | 9:00~12:30、14:30~16:30 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元日 1月2日(火)年始休暇 1月3日(水)年始休暇 2月23日(金)天皇誕生日 3月29日(金)聖金曜日 4月1日(月)復活祭翌日の月曜日 5月1日(水)メーデー 5月9日(木)キリスト昇天祭 5月20日(月)聖霊降臨祭翌日の月曜日 5月30日(木)聖体節 7月15日(月)海の日 8月12日(月)山の日振替休日 10月3日(木)ドイツ統一記念日 12月24日(火)クリスマスイブ 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)クリスマス 12月30日(月)年末休暇 12月31日(火)年末休暇 |
管轄地域 | ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州、ザールラント州 |
公式サイト | 在フランクフルト日本国総領事館 |
在ミュンヘン日本国総領事館
所在地 | Friedenstraße 6, 81671 München |
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電話番号 | (089) 417604-0 |
開館日 | 月~金 |
開館時間 | 9:00~12:30 、14:00~16:00 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)年始休暇 1月2日(火)年始休暇 1月3日(水)年始休暇 2月23日(金)天皇誕生日 3月29日(金)聖金曜日 4月1日(月)復活祭翌日の月曜日 5月1日(水)メーデー 5月9日(木)キリスト昇天祭 5月20日(月)聖霊降臨際翌日の月曜日 5月30日(木)聖体節 8月15日(木)マリア昇天祭 10月3日(木)統一記念日 11月1日(金)万聖節 12月24日(火)クリスマスイブ 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)クリスマス第2日 12月30日(月)年末休暇 12月31日(火)年末休暇 |
管轄地域 | バーデン-ヴュルテンベルク州、バイエルン州 |
公式サイト | 在ミュンヘン日本国総領事館 |
ドイツのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問
ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。
ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されていますが、具体的な時期については今後発表される見通しです。ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国の29か国へ渡航する際に事前の申請が必須となります。
なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。イギリス、アイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、ETIAS(エティアス)の申請は不要です。
また、ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となります。有効期間内であれば何度でも対象国に渡航することが可能です。ただし、3年以内にパスポートの有効期限が切れてしまう場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。パスポートの有効期限が迫っている方は、パスポートを更新した後にETIAS(エティアス)申請を行う事をお勧めします。
ドイツへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?
新型コロナウイルスの感染防止を目的としたワクチン接種証明書等の提示は2022年6月11日より不要となりました。ワクチン接種の有無を問わず入国が認められ、渡航目的を証明する疎明書類も不要です。日本国籍の方は90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずにパスポートのみで渡航が認められます。
詳しくはドイツ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報をご確認ください。
ドイツで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?
日本国籍の方がドイツで91日以上滞在する場合、長期滞在ビザの取得が必要となります。90日以内の滞在に限りビザは不要ですが、留学や就労を目的として渡航する方は目的に合わせたビザの取得が必須となります。なお、日本国籍の方はビザ免除協定が適用となります。同協定はビザを取得せずに90日以内の滞在を認める制度で、「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」の規定があります。ドイツで90日滞在した場合、帰国から3か月(91日)以上経過していない方は、次回の入国が認められませんのでご注意ください。
長期滞在を希望する方は自身で適切な計画を立案し、滞在先の物価や交通手段も事前に把握しておくことも重要です。
2025年よりドイツを含むシェンゲン協定加盟国では、電子渡航認証ETIAS(エティアス)の導入が予定されています。導入後は90日以内の滞在でもオンラインによる事前申請が必要となりますので、渡航を計画中の方は最新情報の確認を推奨します。
ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?
日本国籍の方はシェンゲン協定加盟国の「ビザ免除協定」が適用されるため、最大90日以内の滞在が認められます。
シェンゲン協定加盟国は以下の国・地域が対象となり、日本国籍の方はビザを取得することなく対象国への渡航が可能です。
なお、渡航目的は一般的な観光か短期ビジネス、または対象国での乗り継ぎに限定されます。90日以内の滞在であっても現地での就労や留学を目的として渡航する方は、ビザの取得が必須となります。
長期滞在に必要な「滞在許可証」はどのように申請すればよいですか?
ドイツで91日以上の滞在を計画中の方は、入国後に長期の「滞在許可証」を申請する必要があります。滞在許可証(Aufenthaltserlaubnis)は旅行や留学、就労など目的を問わず取得することが可能です。入国後の長期滞在許可申請は日本や韓国、EU加盟国など35か国の市民に限られ、ドイツ入国後90日以内に申請手続きを行う必要があります。長期滞在許可証の申請方法や必要書類などは「ドイツ渡航のためのビザ申請方法」をご確認ください。
なお、ドイツを含むシェンゲン協定加盟国は、2025年に電子渡航認証ETIAS(エティアス)の導入を予定しています。具体的な時期については未定ですが、導入後は90日以内の滞在でもETIAS(エティアス)の事前申請が必須となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
ドイツ渡航に必要なビザはどこで申請できますか?
東京の大使館または大阪の総領事館にてビザ申請が可能です。ビザ申請の管轄は居住地により異なります。下記の内容を確認のうえ、東京または大阪の窓口にて申請手続きを行ってください。
大使館(東京)は以下の地域に居住している方が対象となります。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、新潟県
総領事館(大阪)は上記以外の地域に居住している方を対象としています。太平洋側は愛知県、日本海側は富山県、中央部は岐阜県より西に居住している方は、大阪の総領事館にて申請を行ってください。
住所:〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-10
電話番号:03-5791-7700(代表)
大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館
住所:〒531-6035 大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビル タワーイースト35階
電話番号:06-6440-5070(代表)
更新日 : 2024/11/16