アイスランドのビザ申請方法
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アイスランド渡航に関する最新情報
アイスランドでは2020年3月より新型コロナウイルスの防疫を目的として入国制限を施行していましたが、2022年2月25日より全ての入国制限が撤廃されました。同日より、事前の新型コロナウイルス検査やオンライン登録、ワクチン接種証明書等の提示が不要となりました。
また、国内の公共交通機関や各施設を利用する際に義務付けられていた行動・営業制限も撤廃されました。公共交通機関や施設でのマスク着用、ワクチン接種証明書の提示、連絡先の登録は不要です。
渡航に関する最新情報は「アイスランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
ETIAS(エティアス)を利用してのアイスランド渡航
日本国籍の方はアイスランドを含むシェンゲン協定加盟国へ90日以内の観光や商用などを目的に渡航する際、ビザを取得せずに入国が認められます。ただし、2025年より渡航認証制度“ETIAS(エティアス)”の導入が予定され、渡航前の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)はアイスランドを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる渡航認証です。ヨーロッパへの渡航を予定している方は有効なパスポート、クレジットカードを用意し、必ずETIAS(エティアス)申請を行いましょう。
なお、アイスランドへワーキングホリデー、留学、就労を目的に91日以上の滞在を希望する方は居住許可(Residence permits)の取得が必須となります。このページではアイスランドにおける居住許可の申請方法について詳しく解説します。
アイスランド渡航におけるビザ(居住許可)について
日本国籍の方がアイスランドへ留学や就労、家族との同居、ワーキングホリデーなどを目的に91日以上滞在する際は、ビザではなく居住許可(Residence permits)の取得が必要となります。
アイスランドの主なビザ(居住許可)の種類
留学生の居住許可
満18歳以上で以下に該当する方が対象となります。
- アイスランドの大学へ留学する方
- 交換留学生
- インターンシップに参加する方
- アイスランドの大学を卒業し、就職活動をする方
就労のための居住許可
アイスランドでの雇用契約を結んだ18歳以上の方が対象となります。居住許可に加え、労働許可を申請する必要があります。
家族と同居するための居住許可
アイスランドおよび北欧諸国の市民、永住許可または留学、就労のための居住許可を有する方と外国籍の家族が同居するための居住許可です。
配偶者またはパートナー、18歳未満の子どもなどが対象となります。
ワーキングホリデーのための居住許可
ワーキングホリデー制度を利用して滞在する際に必要となる居住許可です。
オペアのための居住許可
オペア制度を利用して滞在する際に必要となる居住許可です。
18歳~25歳の方が対象となり、ホームステイ先でベビーシッターや家事を行うことで報酬を得ながら語学学校などへ留学することができます。
ボランティアのための居住許可
非政府組織(NGO)で人道支援を目的として活動するための居住許可です。18歳以上が対象となります。
アイスランド渡航のためのビザ(居住許可)申請方法
このページでは留学生、ワーキングホリデー、就労、家族と同居するための居住許可の申請方法について解説します。
下記以外の居住許可の申請方法については入国管理局のウェブサイトをご確認ください。
居住許可申請の共通書類
申請料の支払い証明書
申請料や支払い方法の詳細は入国管理局のページをご確認ください。
証明写真
パスポートサイズ(35mm × 45mm)をご用意ください。
パスポートは、ビザ申請期間の満了日から3か月以上の有効期間が必要となります。
パスポートのコピー
顔写真のページと直筆の署名がある所持人記入欄のコピーが必要となります。
犯罪経歴証明書(原本)
過去5年間に居住歴がある全ての国における犯罪経歴証明書が求められます。証明書にはアポスティーユ証明の取得が必須となります。なお、英語または北欧言語以外で発行された証明書の場合はアイスランド公認の翻訳者による翻訳文の添付をご用意ください。公認翻訳者による翻訳でない場合、翻訳文にもアポスティーユ証明が必要となりますのでご注意ください。
健康保険加入証明書
アイスランドの保険会社またはアイスランドでの営業が承認された外資保険会社の保険証書を提出してください。
保障額は200万アイスランド・クローナ(日本円で約218万円)以上である必要があります。
滞在資金証明書
銀行の残高証明書などが必要となります。詳しい規定は入国管理局のページにてご確認ください。
申請書類:留学生の居住許可
上記の共通書類に加え、以下をご用意ください。
居住許可申請書
入国管理局のページよりダウンロードが可能です。必要事項をPDF上に記入し印刷してください。なお、自筆の署名が必須となります。
入学証明書または入学許可書
雇用契約を結んでいる研究者の場合は学生のための労働許可申請書も必要となります。
申請書類:就労のための居住許可
上記の共通書類に加え、以下をご用意ください。
居住許可申請書
入国管理局のページよりダウンロードが可能です。必要事項をPDF上に記入し印刷してください。なお、自筆の署名が必須となります。
労働許可申請書
雇用形態に応じた労働許可申請書をご用意ください。入国管理局のページよりダウンロードが可能です。申請者と雇用主の署名が必須となります。
雇用契約書
雇用条件と賃金が記載されている雇用契約書をご用意ください。申請者と雇用主の署名が必須となります。
申請書類:家族と同居するための居住許可
居住許可申請書
入国管理局のページよりダウンロードが可能です。必要事項をPDF上に記入し印刷してください。なお、自筆の署名が必須となります。
家族関係の証明書
戸籍謄本、出生証明書など家族関係を証明する書類をご用意ください。書類にはアポスティーユ証明の取得が必要となります。なお、英語または北欧言語以外で発行された証明書にはアイスランド公認の翻訳者による翻訳文の添付が求められます。公認翻訳者による翻訳でない場合、翻訳文にもアポスティーユ証明が必要となりますのでご注意ください。
上記の他にも条件により追加書類が必要となる場合があります。詳しくは入国管理局のページをご確認ください。
アイスランドのワーキングホリデー
日本とアイスランドのワーキングホリデー制度は2018年に開始されました。アイスランドは日本に限り同制度を締結しています。一般的にワーキングホリデーは18~30歳が対象となりますが、アイスランドのワーキングホリデー制度は18~26歳に限られます。最長1年間の滞在が認められ、労働局に申請することなく生活費の補てんを目的とした付帯的な就労が可能です。なお、滞在期間中は他国にて3か月以上の滞在は認められません。
就労先や住居に関する情報は“WORK IN ICELAND”よりご確認いただけます。
申請要件
- 日本に居住する日本国籍者であること
- アイスランドの文化、生活様式の体験が主な目的であること
- アイスランドに永住する意思がないこと
- ビザ申請時に満18~26歳であること
- 滞在資金を賄えることが証明できること
- アイスランドの保険会社またはアイスランドでの営業が承認された外資保険会社による有効な健康保険証を有していること
- 過去5年間に犯罪歴がないこと
- 出国予定日より起算し、90日以上有効なパスポートを所持していること
以下に該当する方はワーキングホリデービザ申請の対象外となります。
- 過去にアイスランドのワーキングホリデービザを取得したことがある方
- 被扶養家族を同行する方
- すでに他の目的で居住許可を申請中または取得してアイスランドに滞在している方
申請書類
ワーキングホリデーのための居住許可申請書
Digital Icelandよりダウンロードが可能です。必要事項をPDF上で記入し印刷してください。なお、自筆の署名が必須となります。
証明写真
パスポートサイズ(35mm × 45mm)をご用意ください。
パスポートのコピー
顔写真のページと直筆の署名がある所持人記入欄のコピーが必要となります。
犯罪経歴証明書(原本)
過去5年間に居住歴がある全ての国における犯罪経歴証明書の提出が求められます。証明書にはアポスティーユ証明の取得が必須となります。なお、英語または北欧言語以外で発行された証明書の場合はアイスランド公認の翻訳者による翻訳文の添付をご用意ください。公認翻訳者による翻訳でない場合、翻訳文にもアポスティーユ証明が必要となりますのでご注意ください。
健康保険加入証明書
アイスランドの保険会社またはアイスランドでの営業が承認された外資保険会社による保険証書の提出が求められます。
保障額は200万アイスランド・クローネ(日本円で約175万円)以上である必要があります。
滞在資金証明書
銀行の残高証明書などが必要となります。詳しい規定はDigital Icelandのページをご確認ください。
復路航空券または購入資金を所持していることの証明書
復路航空券のコピー、または購入資金を所持していることを証明するための残高証明書などをご用意ください。
申請方法
全ての申請書類をアイスランド入国管理局へ提出してください。入国管理局より承認が下りると許可通知が送付されます。
アイスランド入国管理局
所在地 | Dalvegur 18, 201 Kopavogur, Iceland |
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電話番号 | +354-444-0900 |
公式サイト | https://www.utl.is/index.php/en/ |
入国後の手続きについて
居住許可証は入国後に写真撮影、健康診断を行うことで正式に発行されます。到着日より1週間以内に移民局または地方委員会の事務所にて写真撮影を行い、2週間以内に健康診断を受けてください。また、申請時に居住地が未定で申請書を空欄で提出した場合は、2週間以内に居住地の届け出を行う必要があります。
アイスランドへの入国条件
アイスランド入国時に必要なもの
アイスランドへ渡航する際は以下の準備をお願いします。なお、入国カードは不要となります。
パスポート
アイスランドを含むシェンゲン協定加盟国を出国する予定日から3か月以上の有効期間があることをご確認ください。
トラブルなどで滞在期間が延期となる事態に備え、有効期間が1年未満の場合はパスポートの更新を強く推奨します。
ETIAS(エティアス) ※2025年より運用開始予定
アイスランドを含むシェンゲン協定加盟国では、日本国籍の方が90日以内の観光や出張など短期滞在を目的に渡航する場合に限りビザの取得を免除しています。ただし、2025年より導入予定の渡航認証ETIAS(エティアス)の施行により、90日以内の滞在を希望する方は同認証の申請が必須となります。アイスランドを含むシェンゲン域内で91日以上の滞在を希望する場合や、就労を目的として渡航する場合は90日以内の滞在であってもETIAS(エティアス)申請の対象外となります。該当する方はビザの取得をご検討ください。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「アイスランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
入国の流れ
アイスランド到着後の手続きは以下の手順となります。
1. 入国審査(Passport Control)
現在、日本からアイスランドへの直行便は未就航のため、渡航する際は他国で乗り継ぎを行う必要があります。シェンゲン域外の国で乗り継ぎを行った方はアイスランドで入国審査が行われます。入国審査カウンターはEU国籍の方とEU国籍以外の方で分かれています。日本国籍の方は「Non EU Nationals」と表示されたカウンターに進み、パスポートや復路航空券の控え等を提示し入国審査を受けてください。
シェンゲン域内の国で乗り継ぎを行った方は最初に到着したシェンゲン国で入国審査が行われます。該当する方はアイスランドでの入国審査が免除となります。日本からアイスランドへ渡航する際は、乗り継ぎを行う国の入国要件も併せてご確認ください。
2. 荷物の受け取り(Baggage Claim)
搭乗前に荷物を預けた方は、利用した航空機の便名が表示されたターンテーブルで待機してください。ベルトコンベアから流れてくる荷物を確認し、ピックアップする前に必ず荷物とタグの照合をお願いします。預けた荷物の破損や紛失などの不備が確認された場合は、空港スタッフにタグを提示し対応を求めてください。荷物を預けず搭乗した方はそのまま税関申告へお進みください。
3. 税関申告(Customs)
税関は迅速に検査を行うため2つのゲートに分かれています。税関への申告が必要な方は「Goods to Declare」と表示された赤ランプのゲートへ進み手続きを行います。申告が不要の方は「Nothing to Declare」と表示された緑ランプのゲートを通過し出口へ進んでください。緑ランプのゲートへ進んだ方も持ち込み品の確認が行われる場合があります。確認を求められた際は税関スタッフの指示に従い、所持品の提示をお願いします。
未成年者の渡航
18歳未満の方が両親を伴わずにアイスランドへ渡航する際は、同行しない親権者が渡航の同意を証明する「渡航同意書」の携行が求められます。渡航同意書は未成年者に対する国外への不当な連れ去りを未然に防ぐことを目的とし、提示できない場合は出入国時に説明を求められる場合があります。未成年者がアイスランドへ渡航する際は、不要なトラブルを避けるために渡航同意書の携行を推奨します。渡航同意書のほか、署名確認のため親権者が所有するパスポートのコピーもご用意ください。
対象者
- 単独で渡航する未成年者
- 片親のみ同伴し渡航する未成年者
- 親権者以外の成人が同行し渡航する未成年者
渡航同意書
渡航同意書は自由書式とし、以下の記載が必須となります。英語にて以下の情報と渡航に同意する旨を記載し、自筆による署名をお願いします。
- 渡航する未成年者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
- 滞在先情報(滞在先名・住所・電話番号)
- 親権者の情報(氏名・生年月日・住所・パスポート番号・電話番号)
- 親権者以外の成人が同行する場合は同行者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号・住所・電話番号・渡航者との関係)
渡航同意書記入例
渡航同意書テンプレート
公証役場での手続き方法
渡航同意書に公的機関による認証は不要とされていますが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。
手順1. 上記の作成方法やテンプレートなどを参考に渡航同意書を作成する。その際、親権者の署名欄は未記入とする。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者が署名し認証を受ける。
認証手続きには時間がかかる場合がありますので、日にちに余裕を持って準備するようお願いします。
詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。
アイスランドの大使館、領事館へのアクセス
駐日アイスランド大使館
郵便番号 | 〒108-0074 |
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所在地 | 東京都港区高輪4-18-26 |
電話番号 | 03-3447-1944 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 10:00~16:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
公式サイト | https://www.government.is/?PageId=7d03f401-faa2-4cea-bbaf-302295f00fee |
在アイスランド日本国大使館
所在地 | Laugavegur 182, 105 Reykjavik |
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電話番号 | +354-510-8600 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:00~12:00、13:00~16:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元旦 1月2日(火)年始休暇 1月3日(水)年始休暇 3月28日(木)聖木曜日 3月29日(金)聖金曜日 4月1日(月)イースター 4月25日(木)夏の始まりの日 5月1日(水)メーデー 5月9日(木)昇天祭 5月20日(月)聖霊降臨祭第二日 6月17日(月)国民の休日 7月15日(月)海の日 8月5日(月)商業の日 9月16日(月)敬老の日 12月24日(火)クリスマス・イヴ 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)ボクシングデー 12月31日(火)年末休暇 |
公式サイト | https://www.is.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
アイスランドのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問
ETIASの導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。
シェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されています。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国の変更が予想されます。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアが加盟を表明しており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)申請が必要となる見通しです。アイルランド、イギリスはシェンゲン協定における国境検査撤廃制度の適用外のため、ETIAS(エティアス)は不要となります。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間です。パスポートの有効期限が3年以内の場合は有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
アイスランドへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?
日本国籍の方は滞在期間が90日以内の場合、ビザを取得することなく渡航が認められます。また、2020年3月より施行された新型コロナウイルスの防疫を目的とした検疫措置は2022年2月25日に撤廃されました。現在は事前のオンライン登録、新型コロナウイルス陰性証明書とワクチン接種証明書の提示は不要です。詳細は「アイスランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
アイスランドで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?
アイスランドに91日以上滞在する方は、居住許可(Residence permits)の取得が必須です。居住許可は留学、就労、家族との同居、ワーキングホリデーなど渡航目的によって異なり、就労の場合は労働許可の取得も必要となります。
なお、滞在期間が90日以内の方はシェンゲン協定加盟国の「ビザ免除協定」が適用されるため、居住許可の申請は不要です。当該の方はパスポートのみで渡航が認められますが、滞在期間は「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」と規定されます。アイスランドに90日間滞在した場合、帰国から91日以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。
シェンゲン協定加盟国では2025年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でも事前にETIAS(エティアス)申請が必須となりますが、アイスランドの有効な居住許可の保有者は不要となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?
日本とシェンゲン協定加盟国は「ビザ免除協定」を締結しています。同協定により、日本国籍の方は以下の対象国へ渡航する場合、ビザを取得せずに最大90日の滞在が認められます。
なお、就学や留学目的で渡航する方は90日以内の滞在でもビザの取得が必須となりますのでご注意ください。
長期滞在に必要な「居住許可」はどのように申請すればよいですか?
アイスランドでの滞在期間が91日以上の方は、渡航目的に合わせた居住許可(Residence permits)の申請が必須です。居住許可は渡航前にアイスランド入国管理局にて申請を行い、許可通知の取得後はアイスランド国内での手続きとなります。入国後は1週間以内に移民局または地方委員会事務所で写真撮影を行い、2週間以内に健康診断が求められます。
なお、渡航前に居住先が未定の方は、入国後に居住地の届け出が必要となります。
居住許可に関する詳細は「アイスランド渡航のためのビザ(居住許可)申請方法」をご確認ください。
アイスランド渡航に必要な居住許可はどこで申請できますか?
居住許可の申請は、アイスランド入国管理局へ必要書類を提出します。必要書類の詳細、居住許可申請書は入国管理局のホームページをご確認ください。
住所:Dalvegur 18, 201 Kopavogur, Iceland
電話番号:+354-444-0900
更新日 : 2024/10/04