イタリアのビザ申請方法
Contents
イタリア渡航に関する最新情報
イタリア政府は新型コロナウイルスの防疫を目的とした入国制限措置を導入しましたが、2022年3月より条件つきでの入国を再開しました。6月には新型コロナウイルスのワクチン接種証明書等の提示義務も撤廃し、現在はコロナ禍前と同様の要件で渡航を認めています。
渡航に関する最新情報は「イタリア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
ETIAS(エティアス)を利用してのイタリア渡航
日本国籍の方が一般的な旅行でイタリアへ訪れる際は、ビザを申請する必要はありません。乗り継ぎ(トランジット)や90日以内の観光、ビジネスなどの出張を目的にイタリアへ入国する場合はビザ取得が免除されます。パスポートの有効期間は出国予定日より3か月以上の残存期間が必要となります。
2025年に導入予定の事前渡航認証制度“ETIAS(エティアス)“が開始された際はパスポートのみでの渡航は認められず、事前にETIAS(エティアス)を申請し承認を得ることが必須となります。ETIAS(エティアス)はイタリア渡航の際に年齢を問わず必要となる制度です。イタリアへの渡航が決まった際は早めに申請手続きを行いましょう。なお、留学や転勤、家族への訪問などで91日以上イタリアへ滞在する方はナショナルビザの取得が必要となります。ビザ申請はイタリア大使館または総領事館での手続きとなり、完全予約制となっています。ビザ発行まで時間がかかる場合があるため、イタリア大使館・総領事館では早めのビザ申請手続きを推奨しています。
イタリア渡航におけるビザの種類
イタリアに91日以上滞在する場合はナショナルビザを取得しなければなりません。91日以上の滞在を希望する方は渡航目的に沿ったナショナルビザを申請してください。なお、ナショナルビザを利用した渡航の滞在期間は365日までに限られ、1年以上の滞在を希望する場合はビザの延長ではなく現地で滞在許可を更新する必要があります。
主なナショナルビザ
留学ビザの種類 |
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就労ビザの種類 |
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家族ビザ | 長期滞在者の配偶者や子どものためのビザ ※ EU国籍保有者の家族はビザの取得が免除 |
イタリアのワーキングホリデービザについて
2022年5月2日、イタリアと日本はワーキング・ホリデー協定を締結しました。同制度により日本国籍の方は、1年間の滞在と6か月以内の就労が認められます。
ワーキングホリデービザの条件
- 主な滞在目的が観光であること
- 申請時の年齢が18歳から30歳であること
- 家族などを同伴しないこと
- パスポートの有効期限が帰国予定日から3か月以上あること
- 帰国のための航空券または航空券の購入資金を保有していること
- 規定額以上の滞在資金を保有していること
- 滞在期間終了後は速やかに帰国する意思があること
- 過去にイタリアにおいてワーキングホリデービザの発給を受けていないこと
- イタリア政府指定の健康要件を満たしていること
- 滞在期間に有効な海外医療保険に加盟していること
- 犯罪経歴がないこと
- 滞在中は滞在地域で施行される法令を遵守する意思があること
詳細は外務省「日伊ワーキング・ホリデー協定の署名」をご確認ください。
イタリア渡航のためのビザ申請方法
ビザ申請の共通書類
ビザ申請用紙
長期(90日以上)Dタイプのビザ申請用紙を用意してください。
証明写真
近影のカラー写真35mm × 45mmを申請用紙に貼付してください。
パスポート
ビザ失効日(帰国予定日)より3か月以上の残存期間と、パスポートのVISAS(査証)欄は見開きで2ページ以上の余白が必要となります。
パスポートのメインページのコピー1部
イタリアの滞在許可証を所持していた場合は、そのコピーも必要となります。
住民票
ビザ申請日より1週間以内に発行されたものに限られます。
申請料
支払い方法は現金のみとなります。
ビザ関連の各種フォームはイタリア大使館のページよりダウンロードが可能です。
申請書類は全てイタリア語または英語で作成してください
留学ビザ申請の必要書類
共通書類に加え、以下を用意してください。
滞在先の住居に関する書類
賃貸契約書、寮などの入居証明書、ホームステイ先からの受入れ承諾書など
経済能力を証明する書類
- 留学資金が自己資金の場合は、過去6か月に渡り安定した資産状況が確認できる銀行口座の通帳とそのコピー
- 奨学金を受給している場合は、奨学金発給証明書
- 親が資金提供する場合は、所定の保証書、実印登録証明書、保証人名義の過去6か月に渡り安定した資産状況が確認できる銀行口座の通帳のコピーと、保証人のパスポートのコピー
海外傷害保険の契約書(原本とコピー)
滞在期間の全てに適用し、医療費が最低で30.000ユーロ保証される保険に限られます。
留学先により必要書類が異なるため、下記を確認してください。
大学、音楽院、美術大学への留学(在東京イタリア文化会館の留学生リストに掲載されている方)
- 入学許可書(原本とコピー)
大学院への留学
- 入学許可書(原本とコピー)
交換留学
- イタリアの大学が発行した入学許可書または受入れ承諾書(原本とコピー)
- 日本の大学が発行したイタリア総領事館宛のビザ発給依頼書(英文)
- 両校間にて取り交わされた交換留学協定書のコピー
- 渡航同意書(申請者が18歳未満の場合)
日本国外務省のアポスティーユ証明が付帯された渡航同意書と親権者のパスポートのコピーを用意してください。 - 出生証明書や戸籍謄本などの家族証明書(申請者が18歳未満の場合)
翻訳証明付きのイタリア語訳の添付が必要となります。原本とコピーをご用意ください。
日本国内で宣誓翻訳が可能な翻訳者のリスト、渡航同意書のテンプレートはイタリア大使館のページよりダウンロードしてください。
語学留学
- 入学許可書(原本とコピー)
授業内容やレベル、授業時間数、留学期間が明記されているもの。レターヘッドに印刷され、校長の署名がある書式が有効となります。 - 留学先が教育監督局より教育機関として認可されていることを示す証明書
商工会議所に法人登録されている場合は経営母体の登記簿謄本が必要となります。 - 学費等の支払いが完了していることを証明する書類
職業訓練校への留学
- 入学許可書(原本とコピー)
授業内容やレベル、授業時間数、留学期間が明記されているもの。レターヘッドに印刷し、校長の署名がある書式が有効となります。 - 留学先が教育監督局より教育機関として認可されていることを示す証明書
商工会議所に法人登録されている場合は経営母体の登記簿謄本が必要となります。 - 学費等の支払いが完了していることを証明する書類
- 卒業証明書など日本で同分野の専門教育終了を証明する書類(原本とコピー)
就労ビザ申請の必要書類
就労先により必要書類が異なるため、共通書類に加え下記を用意してください。
被雇用者(給与所得者)
- 移民統合事務局(Sportello Unico per l’Immigrazione)による労働許可
労働許可は駐日イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館に直接送付されます。通知が届いていることを大使館または領事館へ事前に確認してください。
研究者
- 移民統合事務局(Sportello Unico per l’Immigrazione)による研究許可
研究許可は駐日イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館に直接送付されます。通知が届いていることを大使館または領事館へ事前に確認してください。
自由業者
- 契約書のコピー
- 商工会議所の会社登記簿謄本
- 会社から地方労働局(Direzione Territoriale del Lavoro)に宛てた責任申告書 受領印が必要となります。
- 収入証明書
- 住居に関する書類
- 警察の許可
家族ビザ申請の必要書類
共通書類に加えて下記の書類が必要となります。
移民統合事務局(Sportello Unico per l’Immigrazione)の家族帯同・呼び寄せ許可
家族帯同・呼び寄せ許可は駐日イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館へ直接送付されます。通知が届いていることを大使館または領事館へ事前に確認してください。
戸籍謄本などビザ保有者との家族関係が証明できる公文書
アポスティーユ証明とイタリア語翻訳の添付が必要となります。
渡航同意書
申請者が18歳未満でビザ申請時に親権者が来館できない場合に必要となります。
日本国内で宣誓翻訳が可能な翻訳者のリスト、渡航同意書のテンプレートはイタリア大使館のページよりダウンロードしてください。
ビザ申請場所
ビザ申請は駐日イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館での手続きとなり、出発の90日前より申請が可能です。ビザの審査には時間がかかるため、少なくとも渡航の3週間前までに申請手続きを済ませるよう推奨しています。大使館および総領事館での手続きは完全予約制で、オンラインでの予約が必要となります。大使館の予約ページで初めて予約をする際は、ページ右側に表示されている「新規登録」ボタンをクリックし、利用者登録を行ってください。
駐日イタリア大使館
所在地 | 東京都港区三田2-5-4 |
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対応時間 | 平日 9:30~11:30 |
予約ページ | https://prenotami.esteri.it/ |
在大阪イタリア総領事館
所在地 | 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階 |
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対応時間 | 平日 9:30~12:30 |
予約ページ | https://prenotami.esteri.it/ |
メール予約 | visti.osaka@esteri.it |
イタリアへの入国条件
イタリア入国時に必要なもの
イタリアへ渡航する前に下記の準備をお願いします。イタリア入国に際して入国カードや税関申告書の提出は不要となります。
パスポート
帰国予定日から90日以上の有効期間が必要となります。
ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定
現在、90日以内の旅行であれば日本国籍の方はビザを申請せずにシェンゲン協定加盟国への渡航が許可されています。ただし、2025年に導入を予定している事前渡航認証“ETIAS(エティアス)”が施行された際はETIAS(エティアス)の事前申請が必須となります。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「イタリア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
入国の流れ
空港到着後は以下の流れで入国手続きを進めてください。
1. 入国審査(Immigrazione)
イタリアに到着後、まずは入国審査を受ける必要があります。
入国ゲートは2種類あり、EUパスポート保持者(EU Nations)用ゲートと非EU圏在住者(All passports)用ゲートに分かれています。日本のパスポートを所持している方は後者のゲートに進みましょう。審査前にマスクや帽子、サングラス、イヤフォンを外して待機してください。一般的な入国審査では特に質問はありませんが、担当官より幾つかの質問への回答を促されます。主な質問内容は以下の5項目です。イタリア語または英語による回答の準備をお願いします。
- 滞在期間
- 滞在目的
- 帰国する際のチケット所持の可否
- イタリアへの訪問回数
- 宿泊先および滞在先について
電子ゲート出入国審査の対象者
非EU圏在住者(All passports)用の出入国審査の混雑解消を目的として、主要空港では日本を含む一部の国からの渡航者向けに電子ゲートが導入されています。以下の対象者は電子ゲートと有人ゲート両方の利用が可能です。
- 日本のパスポートを所持する14歳以上の日本人
- アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国のパスポート所持者
14歳未満の方は従来通り非EU圏在住者(All passports)の有人ゲートでの審査となります。14歳未満の子どもに同伴する方もともに有人ゲートで出入国審査を受けてください。
未成年者の渡航には注意事項があります。詳しくは「未成年者の渡航」を併せて確認してください。
2. 荷物の受け取り(Ritiro Bagagli)
手荷物を預けた方は搭乗便名のサインがあるターンテーブルで待機し荷物を受け取ってください。万が一預けた手荷物が見つからない場合は、荷物引換証を係員に提示し対応を求めてください。なお、空港内でのカート利用は有料の場合があります。事前に小銭を用意しておきましょう。
3. 税関申告(Dogana)
イタリアへの持ち込みに際し申告する物品がない場合は緑のゲートへ進みます。申告する物品がある場合は赤いゲートに進み、税関申告書を提出してください。
未成年者の渡航
未成年者が両親を伴わずにイタリアへ渡航する際は、両親または同行しない片親が渡航に同意している旨を記載した「渡航同意書」の提示が求められる場合があります。渡航同意書は未成年者の不当な国外への連れ去り防止を目的として制定された「ハーグ条約」に基づく国際的な措置です。18歳未満の方がイタリアへ渡航する際は、入国時の不要なトラブルを避けるためにも渡航同意書の用意を推奨します。渡航同意書を持参する際は併せて親のパスポートのコピー(親のサイン証明のため)の用意をお願いします。
対象者
- 単独で渡航する未成年の方
- 片親のみの同伴で渡航する未成年の方
渡航同意書
渡航同意書の作成は親の国籍により公証役場またはイタリア大使館で行います。発行まで数日かかる場合がありますので早めの手続きをお願いします。
両親の国籍がともにイタリア以外の場合(両親ともに日本人の場合など)
公証役場での作成となります。
両親のどちらかがイタリア国籍の場合
イタリア大使館での作成となります。
渡航同意書の作成方法
公証役場での渡航同意書の作成は以下の通りとなります。なお、イタリア大使館で作成する場合は渡航する本人が直接大使館へお問い合わせください。
- 渡航同意書等をイタリア大使館のページより印刷し、必要事項(サイン以外)を記入します。親がパスポートを所持していない場合は親のパスポート番号欄には運転免許証の番号を記入してください。
- 公証役場に出向き、公証人の前で両親または同伴しない親がサインし認証を受けます。
- 地方法務局で法務局長の認証を受領後、外務省(郵送または窓口)にてアポスティーユ証明を受けます。
親子関係や親権の証明が必要な場合は戸籍謄本などが必要となります。戸籍謄本は外務省のアポスティーユ証明を受け、さらに大使館指定翻訳者によるイタリア語翻訳に翻訳認証を受ける必要があります。公証役場によっては公証人の認証、法務局長の認証、アポスティーユ証明をまとめて受けることが可能です。詳しくは近隣の公証役場に問い合わせてください。
イタリアの大使館、領事館へのアクセス
駐日イタリア大使館
郵便番号 | 〒108-8302 |
---|---|
所在地 | 東京都港区三田2-5-4 |
電話番号 | 03-3453-5291 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 領事部/ビザ以外(月~金)9:30~12:30 ビザセクション(月~金)9:30~11:30 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元旦 2月11日(日)日本の建国記念日 2月23日(金)天皇誕生日 4月1日(月)イースターマンデー 4月25日(木)イタリアの開放記念日 5月1日(水)メーデー 5月3日(金)日本の憲法記念日 6月2日(日)イタリア共和国記念日 8月15日(木)聖母マリア被昇天祭 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)聖ステファノの日 |
公式サイト | https://ambtokyo.esteri.it/AMBASCIATA_TOKYO/ja |
在大阪イタリア総領事館
郵便番号 | 〒530-0005 |
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所在地 | 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階 |
電話番号 | 06-4706-5820 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 領事部/ビザ以外(月~金)9:30~12:30 (水)14:30~16:00 ビザセクション(月~金)9:30~12:30 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元旦 2月11日(日)日本の建国記念日 2月23日(金)天皇誕生日 4月1日(月)イースターマンデー 4月25日(木)イタリアの開放記念日 5月1日(水)メーデー 5月3日(金)日本の憲法記念日 6月2日(日)イタリア共和国記念日 8月15日(木)聖母マリア被昇天祭 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)聖ステファノの日 |
公式サイト | https://consosaka.esteri.it/consolato_osaka/ja/ |
在イタリア日本国大使館
所在地 | Via Quintino Sella 60, 00187 Roma |
---|---|
電話番号 | (+39) 06-487-991 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:15~13:15、14:15~17:00 (領事受付)9:30~12:45、14:15~16:30 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元日・年初の日 1月2日(火)行政機関の休日(年始休暇) 1月3日(水)行政機関の休日(年始休暇) 1月6日(土)主顕節 2月12日(月)建国記念の日振替休 2月23日(金)天皇誕生日 3月20日(水)春分の日 3月31日(日)イースター 4月1日(月)イースターマンデー 4月25日(木)解放記念日 5月1日(水)メーデー 6月2日(日)共和国記念日 6月29日(土)ローマ守護聖人の日 7月15日(月)海の日 8月15日(木)聖母被昇天祭 9月16日(月)敬老の日 10月14日(月)スポーツの日 11月1日(金)諸聖人の 12月8日(日)聖母受胎の日 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)聖ステファノ祭 12月29日(日)行政機関の休日(年末休暇) 12月30日(月)行政機関の休日(年末休暇) 12月31日(火)行政機関の休日(年末休暇) |
管轄地域 | トスカーナ州、ウンブリア州、マルケ州、ラツィオ州、アブルッツォ州、モリーゼ州、カンパーニャ州、プーリア州、バジリカータ州、カラブリア州、シチリア州、サルデーニャ州 |
公式サイト | https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
在ミラノ日本国総領事館
所在地 | Via privata Cesare Mangili 2/4, 20121 Milano, Italia |
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電話番号 | (+39) 02-6241141 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:15~12:15、13:30~16:30 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2024年度の休館日 | 2024年度の休館日 1月1日(月)元日・年初の日 1月2日(火)行政機関の休日(年始年始) 1月3月(水)行政機関の休日(年始休暇) 1月6日(土)主顕節 2月12日(月)建国記念の日振替休日 2月23日(金)天皇誕生日 3月20日(水)春分の日 3月31日(日)イースター 4月1日(月)イースターマンデー 4月25日(木)解放記念日 5月1日(水)メーデー 6月2日(日)共和国記念日 7月15日(月)海の日 8月15日(木)聖母被昇天祭 9月16日(月)敬老の日 10月14日(月)スポーツの日 11月1日(金)諸聖人の日 12月7日(土)ミラノ守護聖人の日 12月8日(日)聖母受胎の日 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)聖ステファノ祭 12月29日(日)行政機関の休日(年末休暇) 12月30日(月)行政機関の休日(年末休暇) 12月31日(火)行政機関の休日(年末休暇) |
管轄地域 | ロンバルディア州,ピエモンテ州,リグリア州,ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ベネチア・ジュリア州,ベネト州,エミリア=ロマーニャ州 |
公式サイト | https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
イタリアのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問
ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。
シェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となるETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されています。具体的な時期については今後発表される見通しです。
なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。イギリス、アイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、ETIAS(エティアス)の申請は不要です。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となり、有効期間内であれば何度でも対象国への渡航が認められます。ただし、3年以内にパスポートの有効期限が切れてしまう場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
イタリアへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?
新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は2022年6月1日に全て撤廃されました。現在はワクチン接種証明書や陰性証明書の提示をせずに入国が認められます。
なお、日本国籍の方は90日以内の滞在に限り、ビザの取得が免除されパスポートのみで渡航が認められます。
詳しくはイタリア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報をご確認ください。
イタリアで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?
日本国籍の方がイタリアで91日以上滞在する場合、留学や就労など渡航目的に合わせたナショナルビザの取得が必要となります。なお、ナショナルビザによる滞在期間は365日以内となるため、1年以上にわたり滞在する方は現地で滞在許可の更新が必要です。滞在期間が90日以内の場合ビザは不要となりますが、滞在期間は「あらゆる入国日より180日間で最大90日まで」と規定されています。イタリアで90日滞在した場合、帰国から3か月(91日)以上経過していない方は、再入国が認められません。
イタリアを含むシェンゲン協定加盟国では2025年より電子渡航認証ETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でもETIAS(エティアス)の事前申請が必要となりますのでご注意ください。
ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?
日本国籍の方は以下のシェンゲン協定加盟国に渡航する際、90日以内の滞在に限りビザを取得する必要はありません。
ただし、渡航目的は観光や短期ビジネスなどに限定されます。90日以内の滞在であっても就労や留学を目的として渡航する方は、当該のビザ取得が必要となります。
長期滞在に必要な「滞在許可証」はどのように申請すればよいですか?
イタリアで91日以上滞在する方は、入国後8日以内に「滞在許可証」を申請する必要があります。滞在許可証を申請する際は滞在地域の郵便局へ赴き、申込用紙と必要書類(パスポートのコピー等)を提出してください。申込用紙は郵便局で入手が可能です。提出後は指定された日時に移民局へ赴き、滞在許可証を受領してください。
なお、イタリアを含むシェンゲン協定加盟国は、2025年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でも事前にETIAS(エティアス)の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
イタリア渡航に必要なビザはどこで申請できますか?
ビザは東京の大使館または大阪の総領事館にて申請が可能です。居住する地域により管轄が異なるため、東日本(静岡県以東)にお住まいの方は在日イタリア大使館、西日本(愛知県以西)にお住まいの方はイタリア総領事館にて申請を行ってください。
住所:〒108-8302 東京都港区三田2-5-4
電話番号:03-3453-5291
イタリア総領事館
住所:〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階
電話番号:06-4706-5820
更新日 : 2024/10/04