オランダのビザ申請方法

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オランダのビザ申請方法

オランダのビザ申請方法

オランダ渡航に関する最新情報

オランダ政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、2020年3月よりEU・シェンゲン域外からの入国を原則として禁止しました。入国に関する規制は新型コロナウイルスワクチンの普及と変異ウイルスの発生により緩和と強化を繰り返し、日本からの渡航者はワクチン接種完了など入国要件に該当する必要がありました。欧州の大半の国と地域が新型コロナウイルスに関する入国制限を撤廃するなかオランダは要件を維持していましたが、2022年9月17日に撤廃。現在は、ワクチン接種の有無や目的を問わず入国が認められています。
渡航に関する最新情報は「オランダ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

ETIAS(エティアス)を利用してのオランダ渡航

日本国籍の方がオランダへ訪問する際は、滞在期間に関わらずビザを申請せずに入国することができます。ただし、渡航認証制度“ETIAS(エティアス)”施行後は、事前に渡航認証の取得が必要となります。ETIAS(エティアス)はオランダを含むシェンゲン加盟国へ90日以内の観光や商用を目的として渡航する際に必須となる渡航認証制度です。申請はオンラインでの手続きとなり、氏名、生年月日、住所などの個人情報やパスポート情報の入力が求められます。有効なパスポートとクレジットカードを用意し、渡航前に必ず申請を済ませておきましょう。なお、留学や就労を目的として日本国籍の方がオランダで91日以上滞在する際は、入国後にオランダ入国管理局(IND)にて居住許可の申請が必要となります。このページではオランダに長期滞在するための申請方法について解説します。

オランダ渡航におけるビザについて

オランダに91日以上滞在する際は、長期滞在ビザである仮居住許可(MVV)を出国前に取得しなければなりません。ただし、日本を含むMVV免除国の国民はビザの取得が免除されています。日本国籍者がオランダで長期滞在を希望する場合は、ビザではなく入国後に居住許可の申請が必要となります。

仮居住許可(MVV)免除国

  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • アメリカ合衆国
  • スイス
  • モナコ
  • バチカン
  • ヨーロッパ連合(EU)加盟国および欧州経済地域(EEA)

居住許可における滞在要件について

居住許可は主に以下の目的でオランダに滞在する方を対象に発行されます。

  • 留学を目的として滞在する方
  • インターンシップを目的として滞在する方
  • 就労を目的として滞在する方
  • 家族と同居するために滞在する方
  • ワーキングホリデープログラム利用者

オランダ渡航のためのビザ申請方法

居住許可の申請は入国後8日以内にオランダ入国管理局(IND)にて手続きを行ってください。

申請書類:留学を目的として滞在する方

オランダの教育機関へ留学するために居住許可を申請する場合は、教育機関を通じて手続きが行われます。必要書類については留学先の教育機関へお問い合わせください。

申請書類:就労を目的に滞在する方

オランダ国内に所在する企業で就労する方は、居住許可の申請に以下の書類が必要となります。

申請書

オランダ入国時より6か月以上の残存期間があるパスポートのコピー

収入の証明書

雇用契約書

就労経験がある方は署名入りの職歴証明書

研修生は下記の追加書類

  • 卒業証明書
  • 修士号の保有者は学位証明書のコピー
  • 研修生同意書
    目的がキャリア形成および技術等の提供であること、契約期間、研修期間中の監督方法が記載されていること。

申請書類:家族と同居することを目的に滞在する方

オランダ国籍の方やオランダ在住者と婚姻している方などは、居住許可の申請に以下の書類が必要となります。

オランダ入国時から起算して6か月以上の残存期間があるパスポート

戸籍謄本(アポスティーユ証明付きで翻訳済み)

オランダに適切な居住地があることを証明する書類

配偶者が作成した身元引受書

上記の他に追加書類が必要となる場合があるため、事前にオランダ入国管理局(IND)のページでご確認ください。
国籍や滞在目的等の質問に回答することで申請方法や必要書類の検索が可能です。

戸籍謄本・抄本について

日本で発行した戸籍謄本(抄本)を提出する際は日本国外務省証明班が付与したアポスティーユ証明とオランダ語への翻訳文の添付が必要となります。

戸籍謄本・抄本の取得手順


手順1. 日本の役所で戸籍謄本・抄本を発行する
手順2. 日本国外務省へアポスティーユ証明の交付申請を行う

外務本省では窓口または郵送での申請となります。大阪分室では原則として郵送での申請となり、緊急の場合のみ窓口での申請を受け付けています。
郵送での申請を希望される方は、下記書類を外務本省(東京)または大阪分室へ郵送してください。

  • 戸籍謄本・抄本(原本)
  • 申請書 (外務省のページよりダウンロードが可能です。)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 返送用の封筒、レターパックなど(返送先の記入と切手を貼付)
外務本省(東京)
郵便番号〒100-8919
所在地東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省領事局領事サービスセンター 証明班
電話番号03-3580-3311
大阪分室
郵便番号〒540-0008
所在地大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室証明班
電話番号06-6941-4700

手順3. オランダ語へ翻訳する

INDは政府機関により認定された認証翻訳者(beëdigde vertaler/sworn translator)による翻訳を求めています。
認証翻訳者はRaad voor Rechtsbijstand, Bureau WBTVのページより検索してください。
また、在オランダ日本国大使館へ翻訳を依頼することも可能です。詳しくは大使館へお問い合わせください。

オランダのワーキングホリデーについて

日本とオランダ間のワーキングホリデー制度は文化交流プログラムとして2020年4月より開始されました。日本国籍者に対するワーキングホリデービザ発給枠は年間200人となっています。18~30歳までの方が対象となり、オランダの文化や社会を知ることを主な目的として最長1年間滞在することが認められます。滞在期間中は生活費を賄うためのアルバイトが可能です。
ワーキングホリデープログラムも他の目的で長期滞在する場合と同様、ビザの申請ではなく入国後に居住許可の申請が必要となります。他国のワーキングホリデービザ申請と比べ手続きが複雑なため、申請手順を事前にご確認ください。

ワーキングホリデー申請要件

日本国籍者であること
文化交流・社会学習が主な滞在目的であること
居住許可を申請する時点で18歳~30歳であること
扶養家族が同伴しないこと
過去にオランダのワーキングホリデービザを取得していないこと
復路の航空券またはその購入資金があること
医療保障付きの海外旅行保険に加入すること
滞在当初数か月の生活費を賄う資金があること

ワーキングホリデービザ申請方法

ワーキングホリデープログラムを利用するには渡航前に事前登録を行い、入国後に居住許可の申請が必要となります。

手順1. メールで事前登録

ワーキングホリデー希望者はオランダ入国前にメールで事前登録を行います。氏名(ローマ字表記)、生年月日、パスポート番号を記載し、在日本オランダ王国大使館(TOK-WHP@minbuza.nl)へメールを送信してください。事前登録が完了すると事前登録番号が記載されたメールが返送されます。入国後に居住許可を申請する際に登録完了メールが必要となるため、必ず印刷して保管してください。

事前登録の有効期限について

事前登録は発行日から90日間有効となります。期限内に居住許可の申請手続きを行う必要があるため、出発前に申請書類を全て揃えることを推奨します。期限が過ぎてしまった場合は事前登録が無効となるのでご注意ください。

手順2. 居住許可の申請

入国後にオランダ入国管理局(IND)へ居住許可の申請が必要となります。下記書類のコピー (A4サイズで片面印刷)をINDへ郵送してください。コピーが鮮明で判読できる状態であるかを必ず確認し、各書類のコピーには事前登録番号を記入してください。

  • 事前登録番号が記載されたメールのコピー(手順1.で取得)
  • ワーキングホリデープログラム申請書
  • Antecedents certificate(前科の有無などの確認書)
    ワーキングホリデープログラム申請書とAntecedents certificateはINDのページよりダウンロードが可能です。
  • パスポートのコピー
  • 復路の航空券またはその購入資金の証明書
    購入資金の証明には銀行口座の残高証明書が必要となります。英語、ドイツ語、フランス語のいずれかで記載された申請者本人名義の口座に限られます。

提出書類の原本は必ず大切に保管してください。

手順3. 申請料の支払い

申請がINDに受領された後、申請料の支払い方法等が記載された通知が届きます。指定された方法で申請料(76ユーロ)をお支払いください。また、提出書類に不備がある場合は本通知に再提出を求める記載があります。書類の再提出を求められた場合は期日までに提出をお願いします。

手順4. 生体認証の登録

手順3.の通知を受領後、2週間以内にINDのオフィスにて生体認証の登録が必要となります。通知に記載されている指示に従い、予約手続きを行ってください。当日はパスポートと予約手続き時に発行された予約コードが必要となります。生体認証の登録では指紋採取や顔写真撮影が行われます。

手順5. INDへ訪問し居住許可を取得

申請後90日以内に居住許可の可否が判断され、INDより通知が届きます。許可された場合は通知に記載されているINDのオフィスへ訪問するためにオンラインで予約手続きを行ってください。当日はパスポートと予約手続き時に発行された予約コードが必要となります。INDへ訪問し、居住許可を取得するとワーキングホリデービザ申請が完了となります。
なお、居住許可の申請が認められなかった場合は却下の理由が記載された通知が届きます。再審査を依頼することが可能ですが、通知内容を確認したうえで検討をお願いします。

オランダ入国管理局(IND)オフィスへのアクセス

受付時間は全て月曜日~金曜日の9:00~16:00となり、オフィスにより土曜日は時間を短縮して受付を行っています。詳しくは各オフィスへお問い合わせください。

IND Desk Amsterdam(アムステルダム)

所在地:​​Pieter Calandlaan 1, 1065 KH Amsterdam

​IND Desk Den Bosch(デンボッシュ)

所在地:Building ‘De Magistraat’, Magistratenlaan 222, 5223 MA Den Bosch

IND Desk Rotterdam(ロッテルダム)

所在地:​​Groot Handelsgebouw, Conradstraat 28, 3013 AP Rotterdam

IND Desk The Hague Rijnstraat(ハーグ)

所在地:​Rijnstraat 8, 2515 XP The Hague

IND Desk Utrecht(ユトレヒト)

所在地:Bergstraat 58, 3511 RS Utrecht

​IND Desk Zwolle(ズヴォレ)

所在地:Building ‘La Grande Vitesse’, Zuiderzeelaan 43-51, 8017 JV Zwolle

オランダ入国管理局(IND)への問い合わせ先

メールでの問い合わせ

問い合わせフォームより、オランダ語または英語での問い合わせを受け付けています。

電話での問い合わせ

月曜日~金曜日の9:00~17:00まで電話での問い合わせを受け付けています。

  • オランダ国内から 088 043 04 30
  • 海外から +3188 043 0430

オランダへの入国条件

オランダ入国時に必要なもの 

オランダへ出発する際は以下の準備をお願いします。税関申告書および入国カードは不要です。

パスポート

オランダの出国予定日より3か月以上の残存期間が必要となります。また、2ページ以上の未使用査証欄があることをご確認ください。

ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定

2025年より、日本人が報酬を伴わない一般的なヨーロッパ旅行を希望する場合、事前渡航認証ETIAS(エティアス)の申請が必要となります。ETIASの対象となるのはオランダを含むシェンゲン協定加盟国での滞在が90日以内の場合に限られ、91日以上の長期滞在を希望する方は従来通り滞在目的に応じたビザの申請が必要となります。

海外旅行保険の契約書または付保証明書

オランダ政府はビザを取得せずパスポートのみでオランダへ入国する全ての外国籍渡航者に対し、海外旅行保険への加入を義務付けています。入国審査官により加入を証明する文書の提示を求められる場合がありますので、海外旅行保険の契約書または付保証明書をご用意ください。海外旅行保険の保障額は治療・傷害・死亡の各項目においてそれぞれ3万ユーロ以上であることが推奨されています。オランダで乗り継ぎ、他のシェンゲン加盟国へ渡航する場合は、オランダにて入国審査が行われます。該当する方は海外旅行保険の契約書や付保証明書が必要となりますのでご注意ください。
海外旅行保険の要件は予告なく変更になる場合があります。最新情報や詳しい内容は在オランダ日本国大使館へお問い合わせください。

上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。
渡航の際は「オランダ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

入国の流れ

オランダの空港到着後は以下の手順で手続きを行ってください。

1. 入国審査(Passport Control)

入国審査の窓口はEU国籍者向けの窓口とそれ以外の国籍者向けの窓口に分かれています。日本人は「No EU Nations(EU国籍者以外)」の窓口でパスポートを提示し審査を受けてください。e-チケットなど予約済みの復路航空券を所持している場合はe-チケット控え等も併せて提示をお願いします。なお、他のシェンゲン協定加盟国で入国審査が済んでいる方は、オランダでの入国審査が免除されます。

2. 荷物の受け取り(Baggage Claim)

入国審査が完了した方は荷物受取所へ進み、便名が表示されたターンテーブルから預けた荷物を受け取ってください。荷物が見当たらない場合は荷物受取所の職員に申告し対応を求めてください。

3. 税関申告(Customs)

税関では持ち込み品の内容により検査台が異なります。免税範囲を超える持ち込み品がある方は赤いゲートで申告を行ってください。持ち込み品が免税範囲内の場合は申告の必要はありません。緑のゲートへ進み、出口へ向かってください。

未成年者の渡航

18歳未満の方が両親を伴わずにオランダへ渡航する際は、同行しない親権者が当渡航に同意していることを証明する渡航同意書の携行が推奨されています。未成年者の国外への不当な連れ去りを未然に防ぐことを目的としており、該当する未成年者は出入国時に説明を求められる場合があります。両親を伴わずにオランダへ渡航する際は不要なトラブルを避けるために以下の書類の用意をお願いします。

対象者

  • 単独で渡航する未成年者
  • 片親のみの同伴で渡航する未成年者

必要書類

  • 渡航同意書
  • 同行しない親権者のパスポートのコピー(署名確認のため)
  • e-チケットなど予約済み復路航空券の控え

渡航同意書の作成方法

オランダ政府のウェブサイトより渡航同意書(英文)のテンプレートをダウンロードし、必要事項を記入してください。親権者の署名欄には自筆による署名をお願いします。

親権者の署名確認について

渡航同意書を提示した際に入国審査官により親権者の署名確認が行われる場合がありますので、親権者のパスポートのコピーを併せてご用意ください。親権者がパスポートを所持していない場合や離別などによりサインが困難な場合は戸籍謄本など親権を証明する書類を添付してください。戸籍謄本は翻訳会社による英訳と翻訳者のサインが必要となります。

公証役場での手続き方法

渡航同意書に公的機関による認証は不要とされていますが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。

手順1. 上記の作成方法を参考に渡航同意書を作成する。その際、親権者の署名欄は未記入とする。
手順2. 公証役場へ出向き、公証人の前で親権者が署名し認証を受ける。

認証手続きには時間が掛かる場合があるため余裕を持って準備するようお願いします。詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。

オランダの大使館、領事館へのアクセス

在日本オランダ王国大使館

郵便番号〒105-0011
所在地東京都港区芝公園3-6-3
電話番号03-5776-5400
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~12:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月)元日
2月23日(金)建国記念の日
3月20日(水)春分の日
4月4日(月)昭和の日
5月3日(金)憲法記念日
5月6日(月)こどもの日
7月15日(月)海の日
8月12日(月)山の日
9月16日(月)敬老の日
9月23日(月)秋分の日
10月14日(月)スポーツの日
11月4日(月)文化の日
12月25日(水)クリスマス
12月26日(木)クリスマス
公式サイトhttps://www.orandatowatashi.nl/

在オランダ日本国大使館

所在地Tobias Asserlaan 5 2517KC Den Haag The Netherlands
電話番号+31-(0)70-3469544
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~12:30 、13:30~16:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月) 元日
1月2日(火) 年始休暇
1月3日(水) 年始休暇
2月23日(金) 天皇誕生日
3月29日(金) 聖金曜日
4月1日(月) イースター
4月29日(月) 昭和の日
5月3日(金) 憲法記念日
5月9日(木) 昇天祭
5月20日(月) 聖霊降臨祭
7月15日(月) 海の日
8月12日(月) 山の日振替休日
9月16日(月) 敬老の日
10月14日(月) スポーツの日
12月25日(水) クリスマス
12月26日(木) ボクシング・デー
12月30日(月) 年末休暇
12月31日(火) 年末休暇
公式サイトhttps://www.nl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

オランダのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されており、具体的な時期は今後発表される見通しです。ETIAS(エティアス)はオランダを含むシェンゲン協定加盟国29か国へ渡航する際に必要な電子渡航認証で、2025年の導入が予定されています。アイルランドおよびイギリスはシェンゲン協定における国境検査撤廃制度の対象外となるためETIAS(エティアス)の申請は不要ですが、2024年3月31日より加盟が予定されているブルガリア、ルーマニアへ渡航する際は必要となる見込みです。
また、ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となります。パスポートの有効期限が3年以内の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。

オランダへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?

新型コロナウイルスに関する入国制限は2022年9月17日に撤廃され、現在はワクチン接種証明書や入国要件を証明する文書(入国禁止の免除宣言書など)の提示は不要です。日本国籍の方は90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずにパスポートのみで渡航が認められます。
詳しくはオランダ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報をご確認ください。

オランダで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

オランダへ91日以上滞在する場合は、長期滞在ビザである仮滞在許可(MVV)の取得が必要です。ただし、日本はMVVの免除対象国となるため、仮滞在許可の取得は不要となります。日本国籍の方は入国後に居住許可を取得することで、91日以上の滞在が認められます。居住許可の申請は留学生やインターンシップ、就労、家族との同居、ワーキングホリデープログラム利用者が対象となります。
仮滞在許可(MVV)の免除対象国は以下の通りです。

日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アメリカ合衆国、スイス、欧州連合(EU)加盟国および欧州経済領域(EEA)
ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

日本国籍の方はシェンゲン協定加盟国の「ビザ免除協定」が適用されるため、ビザを取得せずに最大90日の滞在が認められます。ただし、渡航目的は観光や商用、知人の訪問などに限られます。ビザの取得が免除されるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア

なお、シェンゲン協定加盟国は2025年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。具体的な時期は今後発表される見込みですが、導入後はパスポートのみでの入国は認められません。90日以内の滞在でも、ETIAS(エティアス)の事前申請が必須となります。

長期滞在に必要な「居住許可」はどのように申請すればよいですか?

日本国籍の方がオランダで91日以上滞在する際は居住許可の申請が必要です。居住許可は入国後8日以内に滞在先を管轄するオランダ入国管理局(IND)へ必要書類を提出し申請手続きを行います。必要書類は就労や家族との同居など滞在目的により異なります。なお、留学を目的とした居住許可は教育機関を通じて申請を行うため、留学先の教育機関へお問い合わせください。
ワーキングホリデープログラムを利用し渡航する方は、日本出国前にメールでの事前登録が必須です。登録後に送信される事前登録番号は居住許可の申請に必要となります。
メール送信先:在日本オランダ王国大使館(TOK-WHP@minbuza.nl
詳しくは「オランダ渡航のためのビザ申請方法」をご確認ください。

「居住許可」はどこで申請できますか?

居住許可は入国後にオランダ入国管理局(IND)の各オフィスにて申請を行います。事前予約が必要となりますので、IND公式サイトより手続きをお願いします。
受け付け時間は平日9時~16時、土曜日は時間を短縮して業務を行っています。詳しくは各オフィスへお問合せください。

更新日 : 2024/10/04