チェコ 新型コロナウイルス措置の緩和により出国が可能に

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チェコ 新型コロナウイルス措置の緩和により出国が可能に

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4月14日より、チェコ国民およびチェコに90日以上一時滞在している外国人は、医療機関への訪問や家族の介護、ビジネス等の正当な理由に限り出国が可能になりました。しかし、新型コロナウイルスの影響で国境が封鎖されているため、チェコ国外から訪れる外国人は原則として入国することが出来ません。

チェコ国外へ渡航した市民は、例外を除き帰国時に14日間の自己隔離が要求されます。例外となるのは医療関係者や救急隊員の移動、国外勤務のための通勤、冠婚葬祭の出席、裁判、家族の介護といった目的で24時間以内に他国からチェコ国内に帰国する場合に限られます。いずれも国外に出なければならない理由について証明する必要があります。なお、24時間以内に帰国できない場合には14日間の自己隔離が義務付けられます。さらに帰国時には地域衛生当局に到着したことを報告し、新型コロナウイルスによる自覚症状の有無を医師に申告する義務も発生します。

24時間を超えて渡航するには出国時に国境で雇用契約書を提示するなど、チェコ国内では遂行できない業務であることの証明が必要となります。ショッピングや観光、レジャーを目的とした不要不急の出国は認めらません。

また4月7日以降にチェコ国外から帰国するチェコ国民およびチェコに90日以上一時滞在している外国人とその家族は、帰国の日程とその手段を事前に領事館あるいは大使館に通知する必要があります。その上、帰国時は居住地までの道のりにおいて、公共交通機関やタクシー(Uberなどの配車サービスを含む)の利用が禁止されるなど、厳しい制限が設けられています。

参考元 : BRNO Daily

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