ドイツ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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ドイツ渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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更新日 :

目次

ドイツ渡航のためのETIAS(エティアス) について

ドイツを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となるETIAS(エティアス)は、2025年の導入を予定しています。導入後はオンラインによる事前申請が必須となります。
ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国の29か国へ渡航する際に必要となる「電子渡航認証制度」です。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりシェンゲン協定加盟国にブルガリアとルーマニアの追加が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は渡航の際に申請が必要となる見込みです。イギリス、アイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、ETIAS(エティアス)の申請は不要です。
ETIAS(エティアス)の有効期間は3年間となります。ただし、3年以内にパスポートの有効期限が切れてしまう場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。ETIAS(エティアス)の有効期限内であれば、半年(180日)のうち91日以上シェンゲン圏内での滞在歴がないことを条件に複数回の渡航が認められます。91日以上の長期滞在や頻繁にヨーロッパへ渡航する方はビザ取得をご検討ください。

ドイツ渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)の申請はオンラインのみとなります。申請の際は期限が有効なパスポートとクレジットカードをご用意ください。クレジットカードは申請者ご本人名義でなくても構いません。ETIAS(エティアス)は申請フォームに必要事項をすべて英語(ローマ字)にて入力する必要があります。予定されている主な入力項目は以下の通りです。

  • 氏名、性別、生年月日
  • パスポート情報(パスポート番号、発行日、有効期限)
  • 現住所、国籍、出生地
  • メールアドレス、電話番号
  • 最初に入国を予定している国
  • 現在の就労先または在学先に関する情報

上記に加え過去の犯罪歴や渡航履歴など、入国の適性を判断するため幾つかの質問に回答する必要があります。また、現在の病状や感染性、伝染性などの疾患に関する質問も予定されています。
ETIAS(エティアス)は申請から審査結果の通知までに最大30日ほどかかることが予想されますので、渡航が決まった段階での申請を推奨します。
申請方法に関する詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

現在の渡航状況

日本からドイツへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

ドイツでは新型コロナウイルスの防疫を目的として、2020年3月より入国制限を施行。欧州諸国市民やドイツでの継続的な滞在許可を有する方を除き、原則として入国禁止となりました。入国制限は段階的に緩和され、2020年7月よりオーストラリアなど欧州域外の一部の国からの入国を許可。日本からの入国はEU理事会による入域制限緩和の勧告に基づき一時許可されましたが、感染状況の悪化に伴い同年9月より再び禁止となりました。新型コロナウイルスワクチンの普及を受け、政府は2021年6月よりワクチンの接種完了を条件とする新たな入国要件を施行。「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」※を除く全ての国からの入国を認めました。2022年3月、感染リスクが高い「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」※から全ての国と地域が除外されたことで、日本からの渡航者も条件付きで観光目的での入国が可能となりました。6月11日にはワクチン接種証明書や入国理由を証明する疎明文書の提示も不要となり、コロナ禍以前と同様に往来が可能です。

日本からの入国について(2023年1月25日更新)

観光目的を含め、日本からの渡航者はワクチン接種証明書、陰性証明書、入国理由を証明する疎明書類(入学許可証や葬儀の招待状など)の提示をせずに入国が認められます。

滞在中の感染対策について(2024年2月17日更新)

2023年4月8日、ドイツ国内での制限措置は全て撤廃されました。また、各州が定める制限措置も全て撤廃されています。
詳細は在ドイツ日本国大使館の「新型コロナウイルス関連情報」をご確認ください。

ドイツから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。ドイツを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
詳しくは「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

ドイツのビザ申請情報

ドイツ国内の大学や語学学校への留学を目的として長期滞在を希望する方はビザの取得が必要です。
原則として91日以上の滞在はビザが必要となりますが、就労を目的として渡航する場合は滞在期間を問わずビザ取得が求められます。
ドイツのビザ申請方法に関する詳細は「ドイツのビザ申請方法」をご確認ください。

入国に関する最新情報

連邦政府が感染対策の強化を発表 商業施設や飲食店でマスク着用義務を再導入(9月18日配信)

連邦政府は16日、マスク着用と新型コロナウイルス検査義務の再導入を議会で可決したと発表。10月1日より商業施設や飲食店、イベント会場ではマスク着用が義務付けられ、医療・介護施設の入場者は陰性証明が必須となります。マスクはFFP2など医療用マスクのみ認められ、6~13歳の児童に限り不織布マスクの使用が認められます。
10月1日より施行される感染対策は下記の通りです。

  • 公共交通機関、飲食店、商業施設、イベント会場の屋内エリアではマスク着用が義務付けられます。
    ※航空機内は適用外
  • 1.5メートルの社会的距離が保持できない屋外イベントではマスク着用が義務付けられます。
    ※陰性証明が可能な方は免除
  • 医療・介護施設ではマスク着用と新型コロナウイルス検査による陰性証明が義務付けられます。
  • 教育機関と保育施設では新型コロナウイルス検査による陰性証明が義務付けられ、小学5年以上の児童はマスク着用も求められます。

政府は屋内エリアでのマスク着用義務を再導入する一方、航空機内のみ適用外としました。カール・ラウターバッハ保健相は航空機と比べその他公共交通機関の利用者が多いと説明し、「長距離鉄道やバス、電車では引き続きマスクが必要です」とコメント。感染拡大が懸念される秋冬に向けて規制強化の重要性を強調し、市民へ感染対策の遵守を要請しました。

ドイツ保健相 オミクロン株に有効な「改良型ワクチン」接種の早期開始を表明(9月17日配信)

欧州医薬品庁(EMA)が9月1日にオミクロン株に有効な「改良型ワクチン」の使用許可を承認したことを受け、カール・ラウターバッハ保健相は近日中の接種開始を表明。同氏は「改良型ワクチンは主流の”BA.4”および”BA.5”に有効で、新型コロナウイルスの感染抑止において重要な一歩となるでしょう」とコメント。EMAの承認に賛同の意を表しました。
また、感染拡大が懸念される秋冬に向けて改良型ワクチンの普及が急務であると述べ、供給後の早期接種を呼びかけています。
EMAが新たに承認した改良型ワクチンはファイザー/ビオンテック社製” Comirnaty Original/Omicron BA.1”とモデルナ社製” Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1”で、従来のウイルスに加えオミクロン株への効果が期待できる”2価ワクチン”です。2回以上の接種(1回接種型ワクチンの場合は1回以上)完了と最終接種日から3か月以上の経過を条件とし、12歳以上の全市民を対象に接種を推奨しています。

ワクチン接種証明書の提示義務を撤廃 未接種者も観光目的での入国が可能に(6月11日より施行)

ドイツ連邦政府は2022年6月11日、新型コロナウイルスの防疫を目的とした入国制限を撤廃し、2年3か月ぶりに全ての国と地域から観光目的での入国を認めました。
これまで、日本から訪れる渡航者はワクチン接種証明書、陰性証明書、快復証明書いずれかの提示が義務付けられていました。提示が可能な方は観光を含め目的を問わず渡航が認められますが、提示できない方は不要不急の渡航を禁止。入学許可証や出張の指示書など入国理由を証明する疎明書類が必要でした。
入国制限の撤廃によりワクチン接種証明書等の提示は不要となり、未接種の方も観光を目的とした渡航が可能となりました。
なお、ドイツでは空港など公共交通機関を利用する際にマスクの着用が求められます。制限措置は州ごとに異なるため、渡航する際は事前に滞在地域で施行している措置をご確認ください。

各施設でのワクチン接種証明書の提示義務を強化 飲食店では3Gプラスルールを導入(1月12日配信)

ショルツ首相と各州首相は2022年1月7日に協議を行い、飲食店の利用に関する制限措置の強化を発表。レストランやパブに入店する際は、新型コロナウイルスのワクチン接種証明書または快復証明書に加え、陰性証明書または追加接種証明書の提示が必要となります。なお、各施設・サービスを利用する際にワクチン接種証明書等の提示を求める2Gルール・2Gプラスルール※は、2021年12月より入院率(Hospitalisierungsinzidenz)を問わず適用されています。
現在、適用となる制限措置の概要は以下の通りです。

  • レストランやカフェ、パブなどの飲食店では2Gプラスルールが適用されます。
  • 映画館や劇場、イベントホールを利用する際は2Gルールが適用されます。
  • 食料品店など生活に不可欠な業種を除き、商業施設では2Gルールが適用されます。
  • クラブやディスコなどの屋内ダンス施設は閉鎖となります。
  • 私的な集会は2Gルールが適用され、参加人数は最大10人までとなります。2Gルールを適用しない集会は、同居人を除き2人までとなります。
  • 公共交通機関利用時および業務中は3Gルール※が適用されます。
  • サッカーの試合など大規模イベントは無観客に限り開催が認められます。

政府は新たな変異ウイルス「オミクロン株」による感染が拡大していることを指摘。2Gルール・2Gプラスルールの適用範囲を拡大し、市民に対し速やかなワクチン接種と追加接種を要請しています。また、公共交通機関や屋内エリア、混雑する屋外など感染リスクが高い場所ではFFP2マスクなどの医療用マスクを着用するよう求めています。
当制限措置の詳細や施行時期は州により異なります。詳しくは各州政府のウェブサイトをご確認ください。

※2Gルール・2Gプラスルール・3Gルールとは
各ルールの該当者は以下の通りとなり、対象施設では入場時に当該証明書の提示が求められます。
2Gルール:ワクチン接種完了者(geimpfte)、新型コロナウイルスに感染し快復した方(genesene)
2Gプラスルール:2Gルール該当者に加え、24時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書または追加接種証明書の提示が可能な方
3Gルール:ワクチン接種完了者(geimpfte)、新型コロナウイルスに感染し快復した方(genesene)、新型コロナウイルス検査を行い陰性と判断された方(getestete)

8月23日までに3Gルールの導入を予定(8月16日配信)

ドイツ連邦政府は8月23日までにワクチン接種者(geimpfte)、新型コロナウイルスの快復者(genesene)、新型コロナウイルスの検査実施者(getestete)に対する「3Gルール」の導入を発表しました。過去7日間の“人口10万人あたりの新規感染者数”が35人を超える地域を中心に施行され、ワクチン接種を終えていない方、新型コロナウイルスの快復歴が無い方は以下の場合に新型コロナウイルス検査による陰性証明書を提示するよう求められます

  • 病院や高齢者介護施設へ訪問する場合
  • 飲食店の屋内エリアを利用する場合
  • 屋内でのイベントに参加する場合
  • 美容サロンなど身体的接触を伴うサービスを利用する場合
  • 屋内の運動施設を利用する場合
  • 宿泊施設を利用する場合(滞在期間中は検査を週2回受ける必要があります)

陰性証明書は24時間以内に実施した抗原検査または48時間以内に実施したPCR検査による証明書に限り有効となります。なお、市民を対象とした新型コロナウイルス検査は現在無料で行われていますが、連邦政府は10月11日より有料化を決定しています。3Gルールに関する詳細は連邦政府公式サイトよりご確認ください。
※感染者数の基準値を下回る地域でも3Gルールの一部が適用されるケースがあります。訪問する際は滞在を予定する地域の公式サイトから情報をご確認ください。

ワクチン接種証明・快復証明を条件に商業施設の利用や夜間の外出を許可(5月9日より施行)

ドイツ連邦政府は新型コロナウイルスのワクチン接種証明書や快復証明書の提示が可能な方を対象に制限措置を緩和すると発表。公共施設を利用する際は新型コロナウイルス陰性証明書の提示を義務付けていましたが、今後はワクチン接種証明書と快復証明書も有効な書類として認められます。
5月9日より施行された措置の概要は以下の通りです。

対象者

以下いずれかの要件を満たし新型コロナウイルスの症状が確認されない方に限り、制限措置の緩和が認められます。

  • パウル・エーリッヒ研究所が指定する新型コロナウイルスワクチンの接種完了日から14日間以上経過したワクチン接種証明書の提示が可能な方
  • 過去6か月~28日に実施したPCR検査における陽性証明書の提示が可能な方

※各証明書はドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語いずれかで記載された書面または電子ファイルの証明書のみ有効となります。
※ワクチン接種証明書または快復証明書を提示することで陰性証明書の提示が免除されます。

制限措置の緩和内容

  • 商業施設の利用が認められます。
  • 動物園や植物園の屋外エリアへの立ち入りが認められます。
  • 美容院や理髪店の利用が認められます。
  • 教育機関における対面授業の実施が認められます。
  • 私的な集会は人数を問わず開催が認められます。
  • 夜間外出禁止令の対象外となり、夜間(午後10時~翌朝5時)の外出が認められます。
  • 種目を問わず2人以上での集団スポーツが可能となります。
  • ドイツ国内で感染拡大していない変異ウイルス陽性者と接触した場合を除き、自己隔離義務が免除されます。

各証明書の提示が可能な方は制限措置の一部緩和が認められますが、マスク着用や社会的距離の保持など基本的な衛生措置は引き続き適用となります。また、各証明書の提示を条件に利用が認められる施設は州により異なる場合があります。制限措置の緩和に関する詳細は各州政府のウェブサイトをご確認ください。

ロックダウンを延長 イースター休暇中は制限措置を強化(3月26日配信)

メルケル首相と各州首相は3月22日に協議を行い、イースター休暇期間を対象に制限措置を強化することを発表しました。
イースター休暇中に適用となる措置の概要は以下の通りです。

  • 私的な集会は2世帯以内5人までとなります。
  • 公共交通機関を利用する際や商業施設では、FFP2マスクなど医療用マスクの着用が義務付けられます。
  • 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が求められます。やむを得ず事業所で業務を行う場合は定期的な新型コロナウイルスの簡易検査が求められます。
  • 不要不急の旅行は自粛が求められます。
  • 公共の場での集会は原則として禁止となります。
  • 4月3日に限り、食料品店は営業が認められます。
  • 宗教施設では一般市民による礼拝の自粛が求められ、ミサはオンラインでの参加のみ認められます。

※FFP2マスクとはヨーロッパが定める基準を満たしたマスクとなります。

ドイツでは3月より商業施設や博物館などを条件付きで再開しましたが、変異ウイルスによる感染が拡大している状況に対し警戒を強化しています。イースター休暇中は可能な限り自宅に留まり、ミサへはオンラインで参加するよう要請しました。政府は過去7日間の感染状況を鑑みて、店舗や文化施設の閉鎖などさらなる制限措置の導入を示唆しています。
制限措置の適用は州により異なります。詳細は各州政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

一部の制限緩和とロックダウンの延長を発表 書店や生花店は営業を再開(3月8日より施行)

メルケル首相は現在施行しているロックダウンを延長するとともに、一部の制限措置を段階的に緩和すると発表。書店や生花店、園芸店、エステなどのサービス業の営業再開を認め、博物館などの文化施設は条件付きで開館が認められます。
3月8日より施行されている制限措置の概要は以下の通りです。

第2段階

  • 私的な集会は2世帯以内5人までとなります。過去7日間の感染状況が落ち着いている地域に限り、2世帯以内10人まで認められます。
  • 書店や生花店、園芸店などは入店人数を制限し、衛生措置の遵守を条件に営業再開が認められます。
  • エステなどマスクの着用ができないサービス業は入店人数を制限し、簡易検査の実施と衛生措置の遵守を条件に営業再開が認められます。

第3段階 ※ 過去7日間において感染状況が落ち着いている地域で実施

  • 商業施設は入場人数を制限し、衛生措置の遵守を条件に営業再開が認められます。感染状況により電話やオンライン予約による受け渡しのみとなり、商品を受け取る際は感染経路の追跡を目的として連絡先の登録が求められる場合があります。
  • 博物館や美術館、動物園、植物園、歴史記念館などは条件付きで運営再開が認められます。感染状況により感染経路の追跡を目的として、連絡先の登録が求められる場合があります。
  • 屋外でのスポーツは接触を伴わない種目に限り、最大10人まで認められます。感染状況により、2世帯以内5人までとなる場合があります。

ドイツではロックダウンの施行により感染拡大に落ち着きが見られ、政府は段階的に制限を緩和しています。教育機関や美容院などを対象とする第1段階の制限緩和に続き、第2段階として書店や生花店、エステ店などの営業再開を許可。第3段階として商業施設や博物館、動物園などを対象に条件付きで再開を認めました。
制限緩和の適用は州により異なります。詳細は各州政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

ロックダウン延長 学校や理髪店は早期再開を示唆(2月22日配信)

メルケル首相は現在施行しているロックダウンの延長について各州首相と合意したことを発表。飲食店などは引き続き閉鎖となりますが、理髪店や美容院は3月1日より営業再開が認められます。その他の施設も感染状況を鑑みて段階的に再開を認める方針を示唆しました。現在、施行されている措置の概要は以下の通りです。

  • 家族など同居人以外との接触は引き続き自粛が要請され、面会する場合は1人のみとなります。
  • 公共交通機関ではFFP2マスクなどの医療用マスクの着用が義務付けられます。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な店舗を除き、小売店は引き続き営業禁止となります。ただし、過去7日間において感染リスクが低い一部の地域に限り、人数制限と医療用マスクの着用を条件に再開が認められます。
  • 理髪店や美容院などは予約制による人数制限と医療用マスクの着用を条件に3月1日より営業再開が認められます。
  • 教育機関や保育所はマスク着用や換気などの衛生措置の遵守を条件として、段階的に対面授業や保育の再開が認められます。
  • 飲食店の営業はテイクアウトや宅配サービスに限り認められ、店内での飲食は一時禁止となります。
  • 公共の場での飲酒は禁止となります。
  • 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が求められます。
  • 美術館や博物館は引き続き閉鎖となりますが、過去7日間において感染リスクが低い一部の地域に限り人数を制限し再開が認められます。
  • エステなど顧客と接触を伴うサービス業は引き続き閉鎖となりますが、過去7日間において感染リスクが低い一部の地域に限り人数を制限し再開が認められます。
  • 映画館や劇場、屋内外のレジャー施設、カジノ、プール、温泉施設、ジム施設、スポーツ施設は引き続き閉鎖となります。
  • スポーツは単独または同居人を除く2人までに限り認められます。
  • 娯楽を目的としたイベントは禁止とし、プロアスリートによる無観客イベントに限り開催が認められます。
  • 宿泊施設の利用は必要不可欠な場合に限り認められ、観光を目的とした利用は禁止となります。
  • 宗教施設では常にマスクを着用し、1.5メートル以上の社会的距離の保持が義務付けられます。また、聖歌などの合唱は禁止となります。
  • 介護施設では医療用マスクの着用が義務付けられます。さらに、2回のワクチン接種が済んでいない方は簡易検査が義務付けられます。
  • 集団でのスポーツは引き続き禁止となります。
  • ドイツ国内および国外への不要不急の旅行や訪問は引き続き自粛が求められます。
  • 過去7日間において感染リスクが高い一部の地域では必要不可欠な場合を除き、自宅から半径15キロメートルを超える移動が禁止となります。

ドイツでは昨年12月中旬より厳格なロックダウンを施行し、メルケル首相は市民に対し強く警戒を呼び掛けています。学校や一部の施設は段階的に再開となる見込みですが、引き続き接触制限と感染対策を遵守するよう要請しました。

ロックダウンを強化 一部地域で移動制限を導入 (1月11日より施行)

国内の感染拡大状況を鑑みてメルケル首相と各州首相は協議を開催。現在施行している制限措置を強化・延長し、新たに移動に関する規制を導入すると発表しました。店舗や飲食店などは引き続き閉鎖とし、感染率の高い一部の地域では15キロメートルを超える移動が禁止となります。
1月11日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 家族など同居人以外との接触は自粛が要請され、面会する場合は1人のみとなります。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な店舗を除き、小売店は一時営業禁止となります。
  • 理髪店や美容院などのサービス業は一時営業禁止となります。
  • 教育機関は原則として閉鎖となり、出席義務が免除されます。
  • 企業は可能な限り事業所を閉鎖し、期間中の業務は休業もしくはテレワークとすることが求められます。
  • 飲食店の営業はテイクアウトや宅配サービスに限り認められ、店内での飲食は一時禁止となります。
  • 公共の場での飲酒は禁止となります。
  • 宗教施設では常にマスクを着用し、1.5メートル以上の社会的距離の保持が義務付けられます。また、聖歌などの合唱は禁止となります。
  • ドイツ国内および国外への不要不急の旅行は自粛が求められます。
  • 過去7日間において感染リスクが高い一部の地域では仕事など正当な理由がある場合を除き、自宅から半径15キロメートルを超える移動が禁止となります。

メルケル首相は会見で医療機関がひっ迫した状況であるとともに、多くの都市で感染拡大が続いていることを説明。市民に対し接触を制限し、感染対策を講じて慎重な行動をとるよう要請しました。

クリスマス・年末年始における制限措置 多くの店舗が閉鎖の対象に (12月16日~1月10日に施行)

メルケル首相と各州政府は協議を行い、12月16日から翌年1月10日の期間における制限措置を発表しました。12月16日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 家族など同居人以外との接触は同一世帯に限られ最大5人までとなります。
  • 12月24日~26日に限り、個人宅への訪問は異なる世帯の4人まで認められます。
  • 大晦日と元日は国内全土で集会禁止となります。
  • 大晦日前の花火の販売と混み合う公共の場所での花火は禁止となります。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な店舗を除き、小売店は一時営業禁止となります。
  • 理髪店やコスメティックサロンなどボディケア分野におけるサービス業は営業禁止となります。
  • 教育機関は原則として閉鎖され、出席義務が免除されます。
  • 可能な限り事業所を閉鎖し、期間中の業務は休業もしくはテレワークとすることが求められます。
  • 飲食店の営業はテイクアウトや宅配サービスに限り認められ、店内での飲食は禁止となります。
  • 公共の場での飲酒は禁止となります。
  • 宗教施設では常にマスクを着用し、1.5メートル以上の社会的距離の保持が義務付けられます。合唱は禁止となります。
  • ドイツ国内および国外への不要不急の旅行は自粛が求められます。

ドイツでは感染拡大が続き、12月16日に過去最多となる28,969人の感染を確認。政府は接触機会が増えるクリスマス休暇中の感染拡大に警戒を強め、市民に対し感染対策を徹底するよう要請しました。

年末に向けマスク着用義務を強化 店舗周辺でも着用を義務化 (11月30日配信)

メルケル首相と各州首相は協議を行い、12月1日以降に導入する新たな制限措置に合意したことを発表しました。11月2日より施行している移動や営業に関する制限措置に加え、12月1日より接触制限やマスク着用義務が強化されます。12月1日以降に施行される措置の概要は以下の通りです。

12月1日より実施

  • 家族など同居人以外との接触は同一世帯に限られ最大5人までとなります。
  • 公共交通機関を利用する際や屋内の公共の場ではマスク着用が義務付けられます。小売店周辺や駐車場など社会的距離の保持が困難な場合は屋外でも着用が義務付けられます。
  • 事業所では1.5メートル以上の社会的距離の保持が困難な場合にマスク着用が義務付けられます。
  • 保育施設や教育機関は引き続き運営が認められ、第7学年以上のクラスでは感染状況によりマスク着用が義務付けられます。
  • 実験や実習、試験などを除き、大学などの講義は原則としてオンラインでの受講となります。

クリスマス期間(2020年12月23日~2021年1月1日)に実施

  • 家族など同居人以外との接触は同一世帯に限られ最大10人までとなります。
  • 可能な限り事業所を閉鎖し、期間中の業務は休業もしくはテレワークとすることが求められます。
  • 大晦日の花火は自粛が要請され、混雑した場所では禁止となります。

ドイツは累計感染者数が欧州で5番目に多く、11月19日には過去最多をとなる23,676人の感染が確認されました。医療現場がひっ迫した状況でクリスマス休暇を迎えることについて政府は警戒を強め、不要不急の出張やスキー旅行など私的な国外旅行の自粛を要請。可能な限り自宅に留まり感染予防に努めるよう呼びかけています。 11月2日より施行中の措置については「国内全土で飲食店や劇場等を一律閉鎖へ(11月2日より施行)」をご確認ください。

国内全土で飲食店や劇場等を一律閉鎖へ (11月2日より施行)

メルケル首相と各州首相は協議を行い、地域間の移動を制限し飲食店や劇場などを閉鎖する部分的ロックダウン(都市封鎖)を導入することに合意したことを発表しました。地域ごとによる従来の制限措置に代わり、11月2日よりドイツ全土で一斉に封鎖措置が講じられます。11月2日より施行される封鎖措置の概要は以下の通りです。

  • 家族など同居人以外との接触は同一世帯に属することを条件に最大10人までとなります。
  • 地域間の不急不要の移動は自粛が求められ、観光目的での宿泊施設の利用は禁止となります。
  • 劇場や映画館などは閉鎖され、利用禁止となります。
  • フィットネスジムなどのスポーツ施設やプールなどは閉鎖され、営業禁止となります。
  • イベントの開催は無観客でのプロスポーツイベントに限り認められ、娯楽の提供を目的とする開催は禁止となります。
  • 持ち帰り販売や配達サービスを除き、飲食店は営業禁止となります。
  • コスメスタジオやマッサージなどボディケア分野のサービス業は営業禁止となります。
  • 美容院などは規制の遵守を条件に営業が認められます。
  • 商業施設は衛生措置や人数制限の遵守を条件に営業が認められます。
  • 教育機関や幼稚園は引き続き運営が認められます。

ドイツでは10月29日に16,202人の新規感染者が確認され、医療現場では深刻な状況が続いています。感染経路の約75%が不明となっているため、政府はさらに厳しい制限措置を導入したと説明。都市封鎖措置の再導入について、市民に対し理解を求めました。

感染状況ごとのさらなる制限措置の導入に合意 (10月20日配信)

メルケル首相と各州首相は10月14日に協議を行い、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する新たな措置に合意したことを発表しました。人口10万人あたりの過去7日間における感染状況により、異なる制限措置が講じられます。新たに策定された措置の概要は以下の通りです。

人口10万人あたりの過去7日間における新規感染者数が35人を超えた場合

  • 公共の場ではマスク着用に関する規制が強化されます。
  • 行事への参加人数は制限が強化されます。
  • 飲食店は閉店時間に関する規制の導入が推奨されます。
  • パーティー等への参加は公共の場での開催で最大25人まで、私的な場での開催では最大15人までに制限されます。

人口10万人あたりの過去7日間における新規感染者数が50人を超えた場合

  • マスク着用義務の範囲が拡大されます。
  • 行事への参加人数は最大100人までに制限されます。
  • 公共の場での集会は最大10人までに制限されます。
  • 飲食店の営業は午後11時までとなります。
  • パーティー等への参加は最大10人までとなり、私的な場での開催は2世帯以内に限られます。

上記の各措置は各州政府により調整が行われ、今後施行される予定です。
政府は市民に対し感染が拡大している地域への不要不急の旅行自粛を要請し、「AHAAL」ルールの遵守を呼びかけています。

※「AHAAL」ルールとは
「Abstand halten(1.5メートルの社会的距離の確保)」、「Hygienemassnahmen(衛生措置の遵守)」、「Alltagsmasken tragen(マスクの着用)」、「Application(感染警告アプリの活用)」、「Lueften(定期的な換気)」の頭文字を用いた感染予防対策です。政府は市民に対し同ルールの遵守を要請しています。

記念日など私的祝祭行事に関する新たな制限措置を発表 (10月10日配信)

メルケル首相と各州首相は9月29日のテレビ会議で、記念日や結婚式など私的祝祭行事の人数制限に関する新たな措置に合意したことを発表しました。新たに策定された措置の概要は以下の通りです。

  • 記念日や結婚式など私的祝祭行事への参加人数は最大150人までに制限されます。ただし、過去1週間の感染状況により参加人数はさらに制限されます。
  • 50人を超える私的祝祭行事は自宅での開催を除き、各自治体の秩序局への届け出が義務付けられます。

上記の各措置は各州政府により調整が行われ今後施行される予定です。 ベルリン州のミッテ区など市内中心部では新規感染者が増加し、感染が拡大傾向にあるため政府は警戒を強めています。州によっては感染率の高い地域からの移動に対し自己隔離などの検疫措置を導入する動きもあり、州境を越えて移動する市民に対し注意を呼びかけています。

制限措置や入国時の検疫強化を発表 市民に対し渡航自粛を要請 (8月31日配信)

行楽シーズンの旅行やイベントの影響により新規感染者が増加している状況を受け、政府は検疫体制を強化すると発表。市民に対しリスク地域への不要不急の渡航自粛を強く要請しました。メルケル首相と各州首相は8月27日のテレビ会議で、国内の制限措置や入国時における検疫措置の強化に合意したと発表。
新たに策定された措置の概要は以下の通りです。

  • リスク地域以外の国や地域から訪れる渡航者に対する無料のPCR検査は、9月15日を以って終了となります。
  • 過去14日以内にリスク地域での滞在歴がある渡航者は、入国から24時間以内に所在追跡票”Aussteigekarte”を連邦政府が指定する保健所へ提出する必要があります。
  • 1.5メートルの社会的距離の保持や公共の場におけるマスク着用は引き続き義務付けられます。マスク着用義務の違反者には罰金が科されます。
  • 大規模イベントは12月末まで引き続き開催禁止となります。

上記の各措置は各州政府により調整が行われ今後施行される予定です。詳細は各州政府のホームページをご確認ください。

接触制限の再延長を発表 6月29日まで適用 (5月26日配信)

ドイツ連邦政府と各州政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、3月16日より導入している接触制限措置をさらに延長し6月29日まで適用することを発表しました。 延長の発表と併せ、改めて政府が市民に要請した内容は以下の通りです。

  • 社会的距離の保持を遵守し、公共の場所ではマスクを着用すること
  • 公共の場における集会は最大10人もしくは2世帯以内とする
  • 自宅などで私的な集会を行う場合は基本的な衛生措置と社会的距離の保持に努める
入国時における隔離措置義務の対象国を縮小 (5月15日より施行)

5月15日より欧州連合(EU)加盟国、欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国等からの渡航者はドイツの一部の州において入国時の隔離措置が免除されます。
新型コロナウイルスの防疫を目的として、ドイツは4月10日よりすべての外国からの入国および再入国時において14日間の自己隔離を義務付けていました。自己隔離を義務付ける対象国は段階的に縮小され、5月15日よりEU加盟国、EFTA加盟国、英国から入域する渡航者は自己隔離の対象外となります。
日本を含め、上記以外の国からの渡航者は引き続き自己隔離が必要となりますのでご注意ください。
自己隔離の対象外となる国からの渡航者であっても入国の際に隔離措置の対象となる場合もあります。
今後政府より発表される最新の情報をご確認ください。

国境管理の継続とEU以外からの入国制限措置を延長 (5月13日配信)

ドイツ連邦内務省は3月15日に導入した国境管理の一部を終了し、他方の国境は適用期限を延長することを発表しました。
今回発表された国境管理に関する主な内容は以下の通りです。

  • ルクセンブルクとの国境管理は5月15日をもって終了となります。
  • フランス、オーストリア、スイス各国との国境、イタリアおよびスペインとの国境にて実施されている空路の国境管理は30日間延長し6月15日まで適用となります。
  • EU加盟国以外からの入国制限措置は30日間延長し6月15日まで施行されます。
制限措置の緩和範囲を拡大 (5月12日配信)

ドイツ連邦各州政府は5月6日の連邦政府との合意を受け、制限措置をさらに緩和すると発表しました。緩和措置は6月5日までとしていますが、新規感染者数の増加が確認された場合は措置を見直すとしています。飲食店や宿泊施設、スポーツ施設等は条件つきで再開が許可されますが、屋内音楽クラブやバス旅行などは引き続き閉鎖の対象となります。
ドイツ政府では引き続き1.5メートル以上の社会的距離の確保や公共交通機関等でのマスク着用を義務付けており、市民に慎重な行動を要請しています。緩和措置は州により施行日や実施内容が異なりますので、詳しい内容は各州のホームページをご確認ください。

外出制限等の措置を緩和 (5月6日より施行)

メルケル連邦政府首相は各州首相とテレビ会議を行い、5月6日より制限措置を一部緩和することに合意したと発表しました。政府は規制緩和に伴い新規感染者の増加を警戒しており、引き続き衛生措置や制限措置の遵守を求めています。対人との社会的距離の確保および公共の場でのマスク着用義務などは継続され、接触制限は6月5日まで延長するとしています。
緩和措置に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。

ドイツにおける行動制限措置について (3月16日より施行)

ドイツ政府は3月16日より新型コロナウイルスの防疫を目的として各種措置を施行しています。措置の主な内容は以下の通りです。

  • すべての飲食店、商店、施設などは閉鎖され、公共および私的空間を問わず集会等は禁止となります。
  • 教育施設は休校となり、施設への立ち入りが禁じられます。
  • 同居家族以外による2名以上の集会は禁止されます。
  • 公共の場では1.5メートル以上の社会的距離の確保が求められます。

4月27日よりドイツ全土の公共交通機関にてマスク着用が義務付けられました。一部の州では公共交通機関以外の場所でもマスク着用を義務付けるなど独自の規制を行う自治体もあります。具体的な措置の内容については各州のホームページにて最新情報をご確認ください。

ドイツの観光情報

ヨーロッパの中部に位置するドイツは9か国(デンマーク、ポーランド、チェコ、スイス、オーストリア、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ)と国境を接し、シェンゲン協定加盟国の中で最も人口が多い国です。欧州連合(EU)の創設に携わった国として、政策の立案に大きな影響を与えました。
1989年にベルリンの壁が崩壊して以来、独自の様式美と都会的な魅力を併せ持つ国として人気が上昇。気品ある古城や整備された街並みなど、ヨーロッパの中心部として栄えてきた歴史と文化を感じることができます。バッハやベートーヴェンなど偉大な音楽家を生み出したドイツには、中世の街並みが広がるロマンチック街道やグリム童話ゆかりのメルヘン街道など芸術に関連した観光地が数多くあります。文化遺産49か所のほか自然遺産が3か所あり、計52か所が世界遺産に登録されました(2024年2月時点)。また、名産品として知られるビールは国内統一の銘柄はなく、“ヘレス”や“ピルスナー”など各地で異なる品種を味わえます。ソーセージも地域ごとに特産があり、ドイツならではの伝統的な食文化を堪能できるでしょう。
日本から渡航する際は、成田国際空港羽田空港関西国際空港名古屋国際(セントレア)空港フランクフルトを結ぶ直行便のほか、羽田⇔ミュンヘン、成田⇔デュッセルドルフ線の直行便があります。

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