ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報

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更新日 :

目次

ポーランド渡航のためのETIAS(エティアス)について

ETIAS(エティアス)は2025年に導入が予定されている電子渡航認証制度です。ポーランドを含むシェンゲン協定加盟国29か国へ渡航する方を対象とし、導入後はオンラインでの事前申請が必要です。シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は渡航の際に申請が必要となる見込みです。シェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の適用外となるイギリスとアイルランドへ渡航する際は、ETIAS(エティアス)を申請する必要はありません。
なお、ETIAS(エティアス)の有効期間は3年間で、パスポートの有効期限が3年未満の場合はパスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となるためご注意ください。
ETIAS(エティアス)の取得によりシェンゲン協定加盟国への観光や短期商用を目的とした複数回の渡航が認められ、1度の渡航につき最長90日間の滞在が可能です。ポーランドに91日以上滞在する方は、ETIAS(エティアス)ではなくナショナルビザ(タイプD)の取得が必要となります。ビザ申請に関する詳細は「ポーランドのビザ申請方法」をご確認ください。

ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)の申請はオンラインのみとなります。申請する際はパスポートと申請料の支払いに使用するクレジットカードをご用意ください。
申請フォームには氏名や生年月日、連絡先を含む申請者の情報、パスポート情報、就労先や在学先の情報などを全て英語(ローマ字)で入力する必要があります。 また、入国の適格性を判断する質問への回答も必須となる見通しです。質問事項には過去の犯罪歴、渡航歴、オーバーステイの有無、伝染病や疾患の有無などが予定されています。
ETIAS(エティアス)の申請情報は欧州警察機構(ユーロポール)にて照合され、Eメールで審査結果が通知されます。申請から結果通知までに最大30日ほどかかる場合があるため、ETIAS(エティアス)導入後は早めの申請を推奨します。
詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

  • ポーランド政府公式サイトはこちら
  • 駐日ポーランド大使館はこちら
  • 在ポーランド日本国大使館はこちら

現在の渡航状況

日本からポーランドへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

ポーランド政府は2020年3月より新型コロナウイルスの防疫措置として空路、海路、陸路にて入国するすべての渡航者に入国制限を導入。原則として外国人の入国を禁止していましたが、同年6月よりEU域内の陸路による国境を開通し入国を認めました。翌7月よりEUおよび欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国と日本を含む欧州域外の一部の国に対し、ポーランド国内の空港への着陸禁止令を解除。世界的な感染再拡大により一時入国制限を強化しましたが、日本など感染リスクが低い欧州域外の一部の国・地域からの渡航を認めました。2022年2月、新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑みて、政府は入国制限を緩和。陰性証明書とワクチン接種証明書の提示を条件に、欧州域外からの入国を許可しました。さらに、3月28日に新型コロナウイルスに関する入国制限を撤廃。現在、日本からの渡航者は入国の際にワクチン接種証明書等の提示が不要です。
なお、ポーランドでは3月28日にマスク着用義務が撤廃されました。医療機関や薬局など感染リスクが高い施設を除き不要となります。また、飲食店等を利用する際のワクチン接種証明書の提示も不要となっています。

日本からの入国について

新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は2022年3月28日を以て全て撤廃されました。日本からの渡航者はワクチン接種証明書や陰性証明書の提示なしでの入国が認められます。また、旅行者位置カード(KLP)の事前登録や入国後の新型コロナウイルス検査、自己隔離も不要です。
なお、他国で乗り継ぎポーランドへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。当該の方は事前に航空会社や乗り継ぎ国の大使館へご確認ください。

入国に関する措置は感染状況により変更となる場合があります。渡航する際はポーランド政府「Coronavirus: information and recommendations」より最新情報をご確認ください。

ポーランドから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。ポーランドを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
詳しくは「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

ポーランドのビザ申請情報

ワーキングホリデー、留学、就労などを目的として91日以上の滞在を希望する方は、ナショナルビザ(タイプD)の取得が必要となります。
オンラインにて申請日時の予約を行い、駐日ポーランド大使館にて申請手続きを行ってください。
ポーランドのビザ申請方法に関する詳細は「ポーランドのビザ申請方法」をご確認ください。

入国に関する最新情報

「感染脅威事態宣言」の延長を発表 10月末まで医療機関でのマスク着用義務を継続(2022年9月30日配信)

ポーランド政府は28日、新型コロナウイルスの防疫を目的とした「感染脅威事態宣言」を10月末まで延長すると発表。「感染脅威事態宣言」は危険度が高い「感染事態宣言」に代わり今年5月に発令され、幾度かの延長を繰り返していました。
同宣言の延長に伴い、医療機関や薬局では引き続きマスク着用義務が適用となります。また、新型コロナウイルスの影響で帰国ができない外国籍の方を対象としたビザ・滞在許可証の延長措置も継続。同措置の詳細は感染状況の落ち着きにより5月16日に「感染事態宣言」を解除(2022年5月20日配信)をご確認ください。

感染状況の落ち着きにより5月16日に「感染事態宣言」を解除(2022年5月20日配信)

ポーランド政府は5月16日、新型コロナウイルス感染状況の落ち着きを鑑みて2020年3月より発令している「感染事態宣言」の解除を発表。解除は2年2か月振りとなり、5月16日からこれまでよりも危険度が低い「感染脅威事態宣言」へ移行しました。
なお、ポーランドでは新型コロナウイルスの影響で帰国ができない外国籍の方を対象に、特例としてビザや滞在許可の有効期間延長を認めています。有効期間の延長措置は「感染脅威事態宣言」の解除後30日目まで適用され、以降は新たな滞在許可の申請が必要となります。同措置を利用してポーランドに滞在中の外国籍の方は、滞在許可の申請期限にご注意ください。詳しくは滞在地域を管轄する外国人局へお問い合わせください。

ベラルーシとの国境地域を対象に緊急事態宣言を発令(9月9日配信)

ドゥダ大統領はベラルーシからの不法移民が増加していることから、国境から3km圏内に位置するポドラスキエ県、ルベルスキエ県の一部市町村を対象に緊急事態宣言を発令。9月2日より、対象地域では以下の措置が施行されています。

  • 集会、イベントの開催が禁止されます。
  • 公共の場に滞在する際、身分証明書の携行が義務付けられます。※18歳未満の方は学生証の携行が必須となります。
  • 対象地域に居住する方やその家族、通勤および通学を行う方など必要不可欠な理由で訪れる方以外は滞在が禁止されます。
  • 国境インフラを管理する特定の場所や施設などの記録、撮影が禁止されます。
  • 火器、弾薬、爆発物など武器の所持は禁止されます。
  • 対象地域で行う活動に関する情報公開は制限されます。

違反者には罰金や拘留などの罰則が適用される恐れがあるため、在ポーランド日本国大使館は滞在する邦人に向けて対象地域への不要不急の訪問を控えるよう案内しています。やむを得ない理由で訪問する際は滞在許可証や旅券などの携行が必須となり、ビデオや写真撮影にも十分に気をつける必要があります。
緊急事態宣言の期間は最大30日間とされていますが、延長の可能性があります。最新情報は在ポーランド日本国大使館の案内をご確認ください。

劇場やコンサートホールにおける飲食サービスの再開を許可(6月13日より施行)

モラヴィエツキ首相とニェジェルスキ保健大臣は会見を行い、一部の制限措置を緩和すると発表。6月13日より映画館や劇場などでの飲食サービスを許可し、教会での結婚式などは定員の50%まで参加が認められます。
6月13日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 映画館や劇場、コンサートホールなど文化・娯楽施設では飲食サービスの提供が認められます。
  • 宗教施設で行うイベントは人数制限が緩和され、定員の50%まで参加が認められます。

政府は6月26日より公共交通機関・飲食店・ホテルにおける人数制限の緩和を示唆しています。また、EU加盟国共通で導入が進められているEUワクチンパスポートに関する取り組みとして、有効なワクチン接種証明書の要件が変更となる場合があります。渡航を検討中の方は必ず最新情報の収集をお願いします。
現在、施行中の制限措置の詳細は「【ポ国内制限】新型コロナウイルス感染症に関するポーランド国内制限措置の段階的緩和について(6月11日)」をご確認ください。

会議や展示会の再開を許可 ワクチン接種証明書の提示で制限の対象外に(6月6日より施行)

ニェジェルスキ保健大臣は会見を行い、6月6日より制限措置の一部を緩和すると発表。会議や展示会の開催を認め、イベントは条件付きで最大150人まで参加が可能となります。
6月6日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 公共交通機関は定員の75%まで乗車が認められます。規定回数の接種が完了し新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示が可能な方は乗車率を問わず利用が認められます。
  • 会議や展示会は人数を制限したうえで開催が認められます。規定回数の接種が完了し新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示が可能な方は人数制限の対象外となります。
  • 結婚式なども含め、イベントは社会的距離の保持など感染対策の遵守を条件に最大150人までの参加が認められます。規定回数の接種が完了し新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示が可能な方は人数制限の対象外となります。

ポーランドでは新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、人口の20%以上が規定回数の接種を終えています。感染状況の落ち着きを鑑みて、政府は公共交通機関やイベントの参加人数を拡大するとともに、ワクチン接種が完了した市民を対象に制限措置を緩和。該当者は公共交通機関・劇場・コンサートホール・キッズルームにおける人数制限の対象外となります。
上記以外の制限措置は「新型コロナウイルス感染症に関するポーランド国内制限措置の段階的緩和について(6月4日)」をご確認ください。

映画館や劇場が全面的に営業を再開 遊園地は屋外に限り再開を許可(5月21日より施行)

ポーランド政府は国内の感染状況を鑑みて、映画館や遊園地などに関する制限措置を緩和しました。
5月21日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 屋内の映画館や劇場は観客数を定員の50%以内に制限したうえで営業再開が認められます。館内での飲食は禁止となります。
  • 遊園地などのレクリエーション施設は入場数を定員の50%以内に制限したうえで、屋外エリアに限り営業再開が認められます。屋内エリアは引き続き閉鎖となります。

映画館や劇場などは5月15日より屋外に限り再開が認められましたが、当措置により屋内での上演も可能となりました。各施設を利用する際は引き続き手指の消毒や社会的距離の保持などが求められます。
上記以外の制限措置は「新型コロナウイルス感染症に関するポーランド国内制限措置の段階的緩和について(5月21日)」をご確認ください。
5月に緩和される措置の概要は「5月に緩和される制限措置について(5月7日配信)」をご確認ください。

5月に緩和される制限措置について(5月7日配信)

国内の感染状況の落ち着きを鑑みて、ポーランド政府は国内全域を対象に制限措置を緩和しています。
5月1日以降に施行された措置の概要は以下の通りです。

5月1日より実施

  • 屋外で行う集団スポーツは最大50人まで認められます。
  • 屋内スポーツ施設とプール施設は人数を定員の50%以内に制限したうえで再開が認められます。

5月4日より実施

  • 美術館や博物館は入場者数を制限したうえで運営再開が認められます。
  • ショッピングモールなど大規模な商業施設は人数を制限したうえで営業再開が認められます。
  • 宗教施設は人数制限が緩和され、引き続き立ち入りが可能です。儀式を行う際は屋外での挙行を推奨しています。

5月8日より実施

  • 宿泊施設は利用者を定員の50%以内に制限したうえで営業再開が認められます。飲食エリアとスパエリアは引き続き閉鎖となります。

5月15日より実施

  • 人口10万人あたりの感染者数が15人以下の場合は屋外でのマスク着用が免除されます。屋内では引き続きマスク着用が義務付けられます。
  • 飲食店はテラス席に限り人数制限と社会的距離の保持を条件に営業再開が認められます。
  • 屋外の映画館や劇場は観客数を定員の50%以内に制限したうえで営業が認められます。
  • 屋外で開催する結婚式など私的なイベントはテーブル間の間隔、1テーブルあたりの人数制限を条件に最大25人までの参加が認められます。
  • 屋外で行うスポーツの試合や競技会は観客を座席数の25%以内に制限したうえで開催が認められます。

5月29日より実施

  • 映画館や劇場は観客数を定員の50%以内に制限したうえで再開が認められます。
  • 屋内での結婚式など私的なイベントの開催が可能となります。テーブルごとに間隔を設けることや1テーブルあたりの人数制限を条件に、最大50人までの参加が認められます。
  • 飲食店は入店者を座席数の50%以内に制限したうえで、屋内外を問わず営業が認められます。営業の際はテーブルごとに間隔を設け、1テーブルあたりの人数制限が求められます。

ポーランドの新規感染者数は4月より急速に減少し、政府は制限措置の緩和を進めています。5月8日より観光目的でのホテル利用が認められ、5月29日より飲食店の営業が屋内外を問わず再開される見通しです。一方でディスコやナイトクラブなどのダンス施設は引き続き閉鎖となります。制限措置の緩和は今後の感染状況により変更となる場合があります。施行中の制限措置の詳細はポーランド政府のウェブサイトをご確認ください。

制限措置を部分的に緩和 若年層による屋外でのスポーツ競技会開催を許可(4月19日より施行)

ニェジェルスキ保健大臣は会見を行い、4月19日より制限措置の一部を緩和すると発表。保育所と幼稚園は利用者の制限が解除され、若年層によるスポーツ競技会の開催が認められます。
4月19日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 保育所と幼稚園は保護者の職種を問わず利用が認められます。
  • 若年層に限り、ポーランドスポーツ協会が主催するスポーツ競技会への参加が認められます。
  • 屋外のスポーツ施設は運営再開が認められ、最大25人までの利用が可能です。屋内のスポーツ施設は引き続き閉鎖となります。

ポーランドでは2月中旬より急速に感染が拡大し、政府は保育所等の利用者を医療や治安維持に携わる方に限定するなど制限措置を強化しました。その後、感染状況の落ち着きにより、保育所やスポーツに関する制限措置を緩和。保育所と幼稚園は保護者の職種を問わず利用が認められ、スポーツ競技会の開催やスポーツ施設の運営が条件付きで認められました。
一方、公共交通機関や商業施設における人数制限や集会に関する規制は期限を延長し引き続き有効となります。上記以外の制限措置は「新規感染者数が過去最多を更新 ショッピングモールや美容院を一時閉鎖(3月27日より施行)」をご確認ください。

新規感染者数が過去最多を更新 ショッピングモールや美容院を一時閉鎖(3月27日より施行)

モラヴィエツキ首相とニェジェルスキ保健大臣は会見を行い、国内の感染再拡大を鑑みて3月27日より制限措置を強化すると発表。ショッピングモールや美容院、スポーツ施設、保育所などは一時閉鎖となり、宗教施設では人数制限が行われます。
3月27日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 公共の場では1.5メートル以上の社会的距離の保持とマスク着用が義務付けられます。マスクの代用としてフェイスガードやスカーフなどの使用は認められません。
  • 公共交通機関の乗車人数は座席数の50%以内となります。
  • 食料品店や薬局などを除き、ショッピングモールや大規模店舗は一時閉鎖となります。
  • 商業施設や市場、郵便局では人数を制限し、入店時に手袋の着用または手指の消毒が求められます。
  • 飲食店は店内での飲食を禁止し、テイクアウトや宅配サービスに限り営業が認められます。
  • 出張などを除き、宿泊施設は一時利用禁止となります。
  • ディスコやナイトクラブなどの夜間遊興施設は引き続き営業禁止となります。
  • 美容院などは一時営業禁止となります。
  • ビジネスに関連する会議や展示会などは屋内外を問わず開催禁止となります。
  • スポーツイベントは屋内外を問わず無観客での開催に限り認められます。
  • 映画館や劇場、コンサートホールなどの文化施設は一時閉鎖となります。
  • プロアスリートを除き、プールやスキー場、テニスコートなどのスポーツ施設は一時運営禁止となります。
  • 遊園地やテーマパークなどのレクリエーション施設は一時閉鎖となります。
  • 宗教施設は人数制限とマスク着用、1.5メートル以上の社会的距離の保持を条件に利用が認められます。
  • 冠婚葬祭やお祝いなど私的な集会は禁止となります。
  • 公共の場での集会は5人以内となります。
  • 全ての教育機関では対面授業を一時禁止とし、リモートでの授業が義務付けられます。
  • 保育所と幼稚園は一時閉鎖とし、医療や治安維持に携わる方のみ利用が認められます。
  • 治療中の方を除き、療養所やリハビリセンターは一時閉鎖となります。
  • 70歳以上の方は不要不急の外出自粛が求められます。
  • 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が求められます。

ポーランドの新規感染者数は2月中旬より急速に増加し、3月26日には過去最多となる35,143人を確認。政府は医療体制がひっ迫している状況に警戒を強め、市民に対し可能な限りのテレワークとイースター休暇中の外出自粛を要請しました。

国内全域で施設の大半を閉鎖 小学3年生以下は再びリモート授業へ(3月20日より施行)

ニェジェルスキ保健大臣は会見を行い、3月20日より国内全域を対象として制限措置を強化すると発表。ホテルや映画館、博物館、プールなどを一時閉鎖し、対面授業の再開を認めていた小学3年生以下のクラスも含め、全ての教育機関を再び登校禁止としました。
3月20日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 出張などを除き、宿泊施設は一時利用禁止となります。
  • 映画館や劇場、コンサートホールなどの文化施設は一時閉鎖となります。
  • プールやスキー場、テニスコートなどのスポーツ施設は一時閉鎖となります。
  • 小学3年生以下のクラスを含め、全ての教育機関では対面授業を一時禁止とし、授業はリモートでの対応となります。

政府は感染が拡大しているマゾヴィエツキエ県などを対象に3月15日よりホテルや文化・スポーツ施設を一時閉鎖しましたが、感染者の増加を受けて対象地域を拡大。同月20日より国内全域を対象に同施設や教育機関を一時閉鎖しました。保健当局は感染再拡大に強い警戒を示し、市民に対し手洗いやマスク着用、社会的距離の保持など衛生措置の遵守と慎重な行動を要請しました。
上記以外の制限措置の詳細は「ロックダウン解除後の感染再拡大を受けマスク着用措置を強化(3月5日配信)」をご確認ください。

ロックダウン解除後の感染再拡大を受けマスク着用措置を強化 (3月5日配信)

ポーランド政府は現在施行している新型コロナウイルスに関する制限措置の一部を強化し、適用期間を延長すると発表。2月27日よりマスク着用に関する措置が強化され、これまで認められていたフェイスガードやスカーフなどは今後着用が認められません。
現在、ポーランド国内で施行されている制限措置の概要は以下の通りです。

  • 公共の場では1.5メートル以上の社会的距離の保持とマスク着用が義務付けられます。マスクの代用としてフェイスガードやスカーフなどの使用は認められません。
  • 公共交通機関の乗車人数は座席数の50%以内となります。
  • 美術館や博物館、図書館はマスク着用と衛生措置の遵守を条件に運営が認められます。
  • 映画館や劇場、コンサートホールなどは人数制限とマスク着用を条件に営業が認められます。館内での飲食は禁止となります。
  • 宗教施設は人数制限とマスク着用、1.5メートル以上の社会的距離の保持を条件に利用が認められます。
  • 集会は最大5人までとし、マスク着用と1.5メートル以上の社会的距離の保持が義務付けられます。
  • 展示会や祝祭イベントの開催は禁止となります。
  • 教育機関は原則としてリモート授業とし、小学校3年生以下のクラスに限り登校日数を縮小し対面授業が認められます。
  • 保育所と幼稚園は衛生措置の遵守を条件に運営が認められます。
  • 食料品店や薬局などを除き、商業施設は人数制限とマスク着用などを条件に営業が認められます。
  • 飲食店は店内での飲食を禁止し、テイクアウトや宅配サービスのみとなります。
  • 美容院など顧客と接触を伴うサービス業は人数制限とマスク着用、1.5メートル以上の社会的距離の保持を条件に営業が認められます。社会的距離の保持は高さ2メートル以上の仕切り板を設置することで免除されます。
  • 宿泊施設は人数制限と衛生措置の遵守を条件に営業が認められます。宿泊施設に付帯する飲食店は店内での飲食を禁止とし、ルームサービスのみとなります。
  • スイミングプールや屋外スポーツ施設は衛生措置の遵守を条件に運営が認められます。
  • フィットネス施設やアクアパーク、ダンス施設は一時閉鎖となります。

ポーランドでは1月初旬に感染状況が安定したことを受け、一部の教育機関や映画館、スポーツ施設などを対象に再開を認めました。しかし、2月中旬より再び感染が拡大したため、保健当局はマスク着用の義務化と施設に対する警戒を強化。特に感染が拡大しているヴァルミンスコ・マズルスキエ県では店舗やホテルなど多くの施設を営業禁止とし、全ての教育機関が一時閉鎖となりました。
再び感染が拡大している状況を鑑みて、政府は市民に対しマスク着用と社会的距離の保持など感染対策の遵守を要請しています。

ロックダウンを再施行 店舗やホテルなどを閉鎖し大晦日は夜間外出禁止 (12月28日より施行)

ニェジェルスキ保健大臣は会見を行い、感染状況を鑑みて国内全土を対象に再びロックダウンを施行すると発表。必要不可欠な業種以外の小売店を再び営業停止とし、ホテルやスポーツ施設、スキー場は一時閉鎖となります。 12月28日より施行される制限措置の概要は以下の通りです。

  • 公共の場では屋内外を問わずマスク着用が義務付けられます。
  • 公共交通機関の利用は定員の30%までとし、全員が着席する交通機関では座席数の50%までとなります。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な店舗を除き、商業施設は再び営業禁止となります。
  • 商業施設では人数を制限し、入店時に手袋の着用または手指の消毒が求められます。
  • 小売店や薬局、郵便局は平日の午前10時から正午まで60歳以上の方に限り利用が認められます。
  • 飲食店の営業はテイクアウトや宅配サービスに限り認められます。
  • 企業や教育機関の保養施設を除き、宿泊施設の利用は軍事関係者や医療関係者、専門医療機関の患者に限り認められます。
  • ディスコやナイトクラブなどの夜間遊興施設は営業禁止となります。
  • 美容室など顧客と至近距離で接するサービス業の店舗では利用中の顧客とスタッフを除き入店禁止となります。
  • ビジネスに関連する会議や展示会などは屋内外を問わず開催禁止となります。
  • スポーツイベントは屋内外を問わず無観客での開催に限り認められます。
  • 文化イベントの人数は座席数の25%までとなります。
  • スキー場は一時閉鎖となります。
  • プロアスリートを除き、スポーツ施設は利用禁止となります。
  • プールやウォーターパーク、ジム施設は一時閉鎖となります。
  • 劇場、映画館、博物館、美術館、文化センターなどの文化施設は一時閉鎖となります。
  • 遊園地やテーマパークなどのレクリエーション施設は一時閉鎖となります。
  • 宗教施設で行われる行事は人数が制限されます。
  • 冠婚葬祭やお祝いなど私的な集会は禁止となります。
  • 公共の場でのイベントや集会の人数は最大5人までとなります。
  • 実験や研究など実務的な授業を除き、小学校および高等教育機関はリモートでの授業が義務付けられます。
  • 教育機関の開校時間は午前8時から午後4時までとし、保護者が同行しない16歳以下の児童は同時間帯の外出が禁止となります。
  • 療養所とリハビリセンターは療養中の方を除き一時利用禁止となります。
  • 就労や宗教的儀式への参加など必要不可欠な場合を除き、70歳以上の方は外出自粛が求められます。
  • クリスマス期間中は旅行および家族以外との接触の自粛が推奨されます。
  • 12月31日は午後7時から翌朝6時まで外出禁止となります。

ポーランドでは11月初旬に2度目のロックダウンを施行。11月28日に店舗の営業を再開しましたが、感染拡大を受け、政府は再び営業禁止令を発令しました。12月24日には13,115人の新規感染者を確認し、保健当局は医療機関がひっ迫した状況にあると説明。保健大臣は市民に対し、休暇中は遠方への移動を自粛し可能な限り自宅に留まるよう要請しました。

必要不可欠な業種以外の小売店も一時営業再開を許可 (11月28日より施行)

モラヴィエツキ首相は会見を行い、11月28日から12月27日にわたり必要不可欠な業種以外の小売店も一時営業再開を許可すると発表しました。一方、飲食店やジム施設、劇場などの文化施設、遊園地などのレクリエーション施設は引き続き閉鎖となります。
ポーランドでは新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて、11月7日より食料品店や薬局など必要不可欠な業種を除く全ての商業施設を閉鎖し対策を強化しています。同首相は国内の感染が引き続き拡大していることを指摘し、クリスマス休暇における遠方への移動自粛を要請。市民に対し可能な限り自宅に留まり家族と過ごすよう呼びかけています。
小売店の営業再開以外の制限措置については「全土でロックダウンを施行 店舗や娯楽施設が閉鎖(11月7日より施行)」をご確認ください。

全土でロックダウンを施行 店舗や娯楽施設が閉鎖 (11月7日より施行)

モラヴィエツキ首相とニェジェルスキ保健大臣は新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて、11月7日より制限措置を強化すると発表。飲食店や娯楽施設は閉鎖され、宿泊施設は観光目的では利用禁止となります。11月7日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 公共の場では屋内外を問わずマスク着用が義務付けられます。
  • 公共交通機関の利用は定員の30%までとし、全員が着席する交通機関の場合は座席数の50%までとなります。
  • 食料品店や薬局などを除き、ショッピングモール内の店舗は一時営業禁止となります。
  • 商業施設では人数を制限し、入店時に手袋の着用または手指の消毒が求められます。
  • 小売店や薬局、郵便局の利用は平日の午前10時から正午まで60歳以上の方に限り認められます。
  • 飲食店の営業は持ち帰り販売や配達サービスに限り認められます。
  • ホテルなど宿泊施設の利用は出張などビジネス目的での宿泊に限り認められます。
  • ディスコやナイトクラブなどの夜間遊興施設は営業禁止となります。
  • 美容室など顧客に至近距離で接する店舗は、利用中の顧客とスタッフを除き入店禁止となります。
  • 会議や見本市などは屋内外を問わず開催禁止となります。
  • スポーツイベントは屋内外を問わず無観客での開催に限り認められます。
  • 文化イベントの人数は座席数の25%までとなります。
  • プールやウォーターパーク、ジム施設は営業禁止となります。
  • 劇場、映画館、博物館、美術館、文化センターなどの文化施設は一時閉鎖となります。
  • 遊園地やテーマパークなどのレクリエーション施設は営業禁止となります。
  • 宗教施設で行われる行事は人数が制限されます。
  • 冠婚葬祭やお祝いなど私的な集会は禁止となります。
  • 公共の場でのイベントや集会の人数は最大5人までとなります。
  • 実験や研究など実務的な授業を除き、小学校および高等教育機関はリモートでの授業が義務付けられます。
  • 教育機関の開校時間は午前8時から午後4時までとし、保護者が同行しない16歳以下の外出は禁止となります。
  • 就労や宗教的儀式への参加など必要不可欠な場合を除き、70歳以上の方は外出自粛が求められます。

ポーランドでは10月より感染者が急激に増加。10月10日に地域別の防疫策を導入し規制を強化してきましたが感染拡大が収まらないため国内全土を最高レベルの危険度に引き上げました。政府は市民に対し規制の遵守と感染予防に努めるよう強く要請しています。規制の違反者には罰則が科されますのでご注意ください。

制限措置の対象地域を国内全域に拡大 (10月24日より施行)

ポーランド政府は10月10日より導入している地域ごとの段階的制限措置の内容を強化し、対象地域を全土へ拡大することを発表しました。最も警戒度合いが高いレッドゾーンの対象地域は国内の感染者数増加に応じて拡大を繰り返し、10月24日より国内全土がレッドゾーンに指定されました。現在、ポーランド国内全土で施行されている制限措置の概要は以下の通りです。

  • 公共の場では屋内外を問わずマスク着用が義務付けられます。
  • 公共交通機関の利用は座席数の50%まで、または定員の30%までとなります。
  • 商業施設では人数を制限し、入店時に手袋の着用または手指の消毒が求められます。
  • 小売店や薬局、郵便局の利用は平日の午前10時から正午まで60歳以上のみとなります。
  • 飲食店の営業は持ち帰り販売や配達サービスに限り認められます。
  • ディスコやナイトクラブなどの夜間遊興施設は営業禁止となります。
  • 美容室など顧客に至近距離で接する店舗は、利用中の顧客とスタッフを除き入店禁止となります。
  • 見本市、会議などは屋内外を問わず開催禁止となります。
  • スポーツイベントは屋内外を問わず無観客での開催に限り認められます。
  • 文化的イベントの観客数は座席数の25%までとなります。
  • プールやウォーターパーク、ジム施設は閉鎖され、営業禁止となります。
  • 映画館の入場人数は座席数の25%までとし、館内では社会的距離の保持やマスク着用が義務付けられます。
  • 遊園地やテーマパークなどのレクリエーション施設は閉鎖され、営業禁止となります。
  • 宗教施設で行われる行事の参加人数は7平方メートルあたり1人までとなります。
  • 冠婚葬祭やお祝いなど私的な集会は禁止となります。
  • 公共の場で開催するイベントや集会への参加人数は最大5人までとなります。
  • 実験や研究など実務的な授業を除き、小学4年生以上の授業はリモートでの対応が義務付けられます。
  • 教育機関の開校時間は午前8時から午後4時までとし、保護者が同行しない16歳以下の外出は禁止となります。
  • 業務など必要不可欠な場合を除き、70歳以上の方は外出自粛が求められます。

政府は国内の新規感染者の増加に対し、社会的距離の保持やマスク着用など衛生措置の徹底に加え、不急不要の外出を控えるよう市民に対し要請しています。違反者には罰金が科されますのでご注意ください。

一部の地域で集会制限などを強化 (8月8日より施行)

ポーランド政府は新規感染者数が増加している一部の地域に対し制限措置を強化すると発表。8月8日より集会の開催やフィットネス施設などの運営が制限されます。 強化される主な制限措置は以下の通りです。

特に感染が広がっている地域にて実施される制限措置

  • 見本市や会議は開催禁止となります。
  • 映画館や遊園地は営業禁止となります。
  • フィットネス施設や療養所は運営禁止となります。
  • 集会やイベントの参加人数は50人までに制限されます。
  • 全ての公共スペースではマスク着用が義務付けられます。
  • 交通機関の乗車定員は座席数の50%までに制限されます。

感染が広がっている地域にて実施される制限措置

  • 見本市や会議は人数を制限し開催が認められます。
  • フィットネス施設等は人数を制限し運営が認められます。
  • 集会やイベントの参加人数は100人までに制限されます。

政府は手指の消毒やマスク着用、社会的距離の保持など基本的な衛生措置を徹底するよう市民に対し要請しています。

国内の制限措置の緩和を発表 (7月25日より施行)

ポーランド政府は7月24日に内閣令を発令し、翌25日より国内で施行中の制限を一部緩和することを発表しました。7月25日より施行される主な制限緩和は以下の通りです。

  • 社会的距離が2メートルから1.5メートルに緩和されます。
  • マスク着用義務は従来通り適用となります。屋外であっても社会的距離の確保が困難な場合はマスク着用が義務付けられます。
  • スタジアム、プール、運動場等の観客席のあるスポーツ施設は、座席数の50%までの観客動員が認められます。
  • 大規模施設もしくは屋外で開催される展覧会などは、参加人数を4平方メートルあたり1人から2.5平方メートルあたり1人に緩和され、参加可能な最大人数の制限が撤廃されます。ただし、感染経路の追跡を目的として連絡先等の登録が求められます。
  • 屋内外のプール施設は人数制限を解除し引き続き運営が認められます。
  • 映画館、劇場、野外ステージは座席数の制限が解除され引き続き運営が認められます。

政府は制限緩和を進める一方で、引き続き感染予防に努めるよう市民に対し呼びかけています。

一部の国を対象に航空便の発着禁止措置を解除 7月より運航再開 (6月19日配信)

ポーランド政府は3月より施行した国際線の発着禁止措置を、一部の国を対象に6月30日に解除することを発表しました。解除に伴い7月1日より一部の国際線の再開が認められます。LOTポーランド航空のワルシャワ-成田便の運航も再開となる見込みです。
6月30日の解除に先立ち、ポーランド政府は6月17日よりスウェーデン、ポルトガル、英国を除くEU加盟国と欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国からの航空便の着陸を認めています。

5月30日より実施される制限解除計画の第4段階について(5月30日より施行)

ポーランド政府は5月27日、日常生活および経済活動における制限措置の解除計画を第4段階へ移行することを発表しました。今回施行される緩和措置の主な内容は以下の通りです。

  • 5月30日より商業店舗およびレストランなどの飲食店における人数制限が解除されます。ただし、座席間の確保や、入店時には手指の消毒など衛生措置の実施が引き続き求められます。
  • ホテルなど宿泊施設の営業再開が認められます。ホテル内のレストランなどは5月30日、スポーツジムやプールなどは6月6日より再開が認められます。
  • 5月30日より社会的距離の確保もしくはマスク等の着用を条件に、屋外での集会やコンサートなどは150人以下の場合に限り開催が認められます。
  • 6月6日より結婚式などの家族行事は、参加者が150人以下の場合に限り開催が許可されます。その際、マスクなどの着用義務は免除されます。
  • 6月6日より映画館、劇場などは条件つきで再開が認められます。
  • 6月6日よりスポーツジム、プール、遊技場の再開が認められます。
  • 6月6日よりサウナ、日焼けサロン、マッサージ店などの再開が認められます。
  • ディスコなどの夜間遊興施設は引き続き営業禁止となります。

今回の制限解除計画により屋外でのマスク着用義務が撤廃されます。ただし、社会的距離の確保が困難な場合や、屋内および公共交通機関などでは引き続き着用が求められますのでご注意ください。

5月18日より実施される制限解除計画の第3段階について (5月18日より施行)

ポーランド政府は5月13日、日常生活および経済活動における制限措置の解除計画を第3段階へ移行することを発表しました。今回施行される緩和措置の主な内容は以下の通りです。

  • 美容院や飲食店での店内サービス等は条件付きで再開が認められます。
  • 公共交通機関で実施されている利用人数等の制限が緩和されます。
  • 宗教的行事や屋外スポーツ、文化芸術活動等において課されている制限が条件付きで緩和されます。

社会的距離の確保や公共の場でのマスク着用義務などの衛生措置は継続して行うことが求められます。

5月4日より実施される制限解除計画の第2段階について(5月4日より施行)

4月29日、モラヴィエツキ首相は会見を行い、日常生活および経済活動における制限措置の解除計画を第2段階へ移行することを発表しました。今回施行される緩和措置の主な内容は以下の通りです。

  • 大規模商業施設、宿泊施設、美術館等の一部文化施設が条件付きで再開が許可されます。
  • 屋外スポーツ施設が条件付きで再開が許可されます。ただし更衣室やシャワールーム等は引き続き閉鎖されます。

制限措置は緩和されますが、社会的距離の確保や公共の場でのマスク着用義務などの衛生措置は継続となり、政府は市民に対し慎重な行動を要請しています。

4月20日より実施される制限解除計画の第1段階について (4月20日より施行)

ポーランド政府は国内の感染状況を鑑み、ポーランド政府は「日常生活および経済活動における制限措置の解除計画」を発表しました。
第1段階として4月20日より各種制限措置の一部が緩和されます。今回施行される緩和措置の主な内容は以下の通りです。

  • レクリエーション目的での移動制限が解除され、公園等への訪問が許可されます。
  • 店舗における入店人数等の制限が緩和されます。
  • 宗教的行事における参加人数等の制限が緩和されます。

政府は4月16日より公共の場におけるマスク等の着用義務と併せて、対人との2メートル以上の社会的距離の保持など基本的な衛生措置の遵守を求めています。

3月14日より実施されている制限措置 (3月14日より施行)

ポーランド政府が発令した「感染脅威事態宣言」を受け、3月14日より新型コロナウイルスの防疫を目的として各種の制限措置が導入されています。主な内容は以下の通りです。

<国際航空便および国際鉄道便の停止>
ポーランド政府は4月26日までとしていた航空国際線の発着禁止措置を5月23日まで延長することを決定。措置の延長に伴い、LOTポーランド航空は国際線の運航停止を発表しました。詳しくはこちらをご確認ください。

<大規模商業施設および飲食店等の営業制限>
食料品店や薬局等以外の店舗の営業を制限することを発表。飲食店はテイクアウトやデリバリーに限り営業が認められます。スポーツ施設や美術館等の文化施設、宿泊施設、教育機関も閉鎖の対象となります。

<外出および公共交通機関利用に関する行動制限>
通勤や買い物など必要性のある場合を除き、原則として不要不急の外出は禁止となります。公共交通機関は人数制限が行われ、利用する際は人混みを避けるよう要請しています。

ポーランドにおける制限措置の詳しい内容はこちらをご確認ください。

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