目次
スイス渡航のためのETIAS(エティアス)について
スイスへ渡航する際に必要となる電子渡航認ETIAS(エティアス)は、2025年の導入が予定されています。導入後はスイスを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に申請が必要となります。シェンゲン協定における「国境撤廃制度」の対象外となるイギリスとアイルランドは、ETIAS(エティアス)申請が不要となる見込みです。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際も申請が必要となる見通しです。
ETIAS(エティアス)の有効期間は3年間となり、期間内は90日以内の滞在に限り観光や短期商用を目的とした複数回の渡航が認められます。ただし、パスポートの有効期限が3年未満の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
留学や就労などを目的にスイスで91日以上の滞在を希望する場合は、「滞在許可」の取得が必要です。渡航前に「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を取得し、現地で滞在許可の申請が求められます。滞在許可に関する詳細は「スイスのビザ申請方法」をご確認ください。
スイス渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ
ETIAS(エティアス)はオンラインでの手続きとなります。申請の際は、期限が有効なパスポートと申請料の決済に使用するクレジットカードをご用意ください。クレジットカードは申請者ご本人名義でなくても構いません。
ETAIS(エティアス)は申請フォームに全て英語(ローマ字)で入力する必要があります。主な項目は以下の通りです。
- 氏名、性別、生年月日
- パスポート情報(パスポート番号、発行日、有効期限)
- 現住所、国籍、出生地
- メールアドレス、電話番号
- 最初に入国を予定している国
- 現在の就労先または在学先に関する情報
また、上記に加えて渡航歴や過去の犯罪歴、現在の健康状態などの質問に回答する必要があります。
ETIAS(エティアス)は申請から審査結果の通知までに最大30日ほどかかる場合がありますので、渡航が決まった段階での申請を推奨します。
申請方法に関する詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。
政府公式および大使館サイト
現在の渡航状況
日本からスイスへの渡航について
感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません
スイス政府は2020年6月より欧州域内の入国制限を解除し、EU加盟国、EFTA加盟国、英国からの入国を許可。同年7月より日本を含む欧州域外の一部の国を対象に入国を認めました。入国を認める対象国のリストは当該国の感染状況により定期的に更新され、現在は韓国など一部の国と地域からの渡航者を対象に入国を認めています。入国制限はワクチンの普及や変異ウイルスの発生により緩和と強化を繰り返しましたが、感染状況の落ち着きを鑑みて2022年2月17日より大幅に緩和。電子入国フォーム(Swiss PLF)の事前登録や入国後の検査など全ての検疫措置を撤廃しました。さらに、5月2日には新型コロナウイルスに関する入国制限を全て撤廃。日本からの観光を目的とした入国はワクチン接種完了が条件となっていましたが、同日よりワクチン未接種の方も認められました。
なお、日本とスイスは査証免除取り決めを締結しています。滞在期間に関わらずビザを取得せずに渡航が認められますが、2025年に導入が予定されているETIAS(エティアス)施行後は、90日以内の滞在を行う際にETIAS(エティアス)の事前申請が必要となります。91日以上の滞在を予定している場合は「滞在許可」が必要となるため、日本出発前に「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」の取得が求められます。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
現在、新型コロナウイルスの防疫を目的に国内で施行していた制限措置も撤廃されています。飲食店でのワクチン接種証明書の提示や公共交通機関等でのマスク着用は不要です。ただし、スイスにある日本国大使館および領事事務所ではマスク着用が求められます。また、州により独自の制限措置を施行している場合があります。滞在先で施行している制限措置を事前にご確認ください。
日本からの入国について
新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は2022年5月2日に全て撤廃されました。ワクチン接種や感染歴の有無を問わず入国が認められ、ワクチン接種証明書の提示や入国時の検査なども不要です。
詳細はスイス保健庁公式サイトをご確認ください。
なお、他国で乗り継ぎスイスへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。また、スイスで乗り継ぎ他のシェンゲン協定加盟国へ向かう場合は、最終目的地の国で施行している入国制限が適用されます。当該の方は、事前に航空会社や乗り継ぎ国(または最終目的地の国)の大使館へご確認ください。
スイスから日本への渡航について
新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。スイスを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
詳しくは「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。
スイスのビザ申請情報
日本国籍の方がスイスへ訪れる場合、滞在期間に関わらずビザの取得は不要です。ただし、留学や就労などを目的に91日以上の長期滞在を希望する方は、渡航前に「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を取得する必要があります。
スイスのビザ申請方法に関する詳細は「スイスのビザ申請方法」をご確認ください。
入国に関する最新情報
新型コロナウイルスに関する制限措置を撤廃(2022年4月1日配信)
スイス連邦政府は新型コロナウイルスに関連する制限措置の撤廃を発表。4月1日より、公共交通機関等でのマスク着用や、新型コロナウイルス陽性者に義務付けていた自己隔離は不要となりました。また、感染経路の追跡と接触者への通知を目的としたアプリ「SwissCovid-App」の運用も停止されました。
ただし、日本から観光などの短期滞在を目的として入国する際は、引き続きワクチン接種証明書が必須となります。また、感染状況により各州政府が独自の感染防止策を施行する場合があります。スイスへ渡航する際は滞在先の州で施行中の措置を事前にご確認ください。
当措置の詳細はスイス連邦政府「Coronavirus: Rückkehr in die normale Lage und Planung der Übergangsphase bis Frühling 2023」をご確認ください。
陰性証明書の取得を有料化へ(10月6日配信)
現地時間10月1日、スイス連邦政府は陰性証明書の取得を目的とした新型コロナウイルス検査の有料化を決定。10月11日より16歳以上の方が検査を受診する場合は検査費用の支払いが必要となります。ただし、16歳未満の方や1回目のワクチン接種を終えた方は引き続き政府が検査費用を負担します。(1回目のワクチン接種完了者に対する検査費用の負担は11月30日までの措置となります)
また、スイス連邦政府は本措置と併せて、国外でワクチン接種を行った方を対象としたコロナ証明“COVID certificate“の申請窓口の統一を発表しました。現在、対象者によるコロナ証明の申請窓口は各州当局となりますが、新たに設立する電子申請当局に統一されます。本措置は申請手続きの簡素化、各州当局の業務負担の軽減を目的として10月11日より運用を開始します。
スイス連邦政府による発表の詳細は政府公式サイトよりご確認ください。
※コロナ証明“COVID certificate”:ワクチンの接種歴、新型コロナウイルスの感染歴、陰性証明などを記録した公的な証明書。スイス国内の施設を来訪する際やイベント参加時に提示が求められるケースがあります。
コロナ証明の提示義務 適用範囲を拡大(9月13日配信)
スイス連邦政府はワクチンの接種証明や新型コロナウイルスの感染歴、陰性証明などを記録する“コロナ証明”の提示義務について適用範囲の拡大を決定。これまではディスコや大型イベントを対象に本措置が施行されていましたが、9月13日より以下の施設やイベントでも提示が義務付けられます。
- 飲食店
飲食店の屋内スペースを利用する方はコロナ証明の提示が必須となります。テラス席などの屋外エリアの利用者は本措置の対象外です。 - 文化施設、屋内のレジャー施設や運動施設
- 屋内イベント(結婚式などの私的なイベントを含む)
50人以内で開催される宗教行事や政治集会など一部の屋内イベントは本措置の対象外となります。なお、既に施行されている1,000人以上の屋外イベントにおけるコロナ証明の提示義務は継続されます。 - 屋内で実施するスポーツ活動、文化活動
30人以内の固定されたメンバーで行う定期的な活動については本措置の対象外となります。
また、コロナ証明の提示義務は上記以外に職場や大学でも導入されているケースがあります。本措置に関する詳細は連邦政府公式サイト、訪問する場所やイベントの公式サイトなどを併せてご確認ください。
マスク着用義務や施設での人数制限など新型コロナウイルス対策を緩和(6月26日より施行)
現地時間6月26日より、スイスでの新型コロナウイルス対策が変更されました。屋外でのマスク着用義務は廃止され、施設やイベントでの人数制限など国内における規制措置が大幅に緩和します。概要は以下の通りです。
- 屋外でのマスク着用義務が廃止されます。
※1.5mの社会的距離を確保できない場合は引き続きマスクの着用を強く推奨されます。 - 店舗、レジャー施設での収容人数の制限が解除されます。
- ウォーターパークの再開が許可されます。
- 飲食店での1テーブルあたりの人数制限が解除されます。
- 飲食店の屋外エリアでは人数制限が撤廃されます。
- ディスコ、クラブの再開が許可されます。
※来店時には新型コロナウイルスの感染歴やワクチンの接種歴を証明する“コロナ証明”の提示が必須です。 - 私的な集まりは屋内で最大30人、屋外で最大50人まで許可されます。
- 屋外でスポーツや文化活動を行う際の制限(マスク着用や対人距離の確保など)は撤廃されます。
- 参加人数が1万人を超えるイベントの開催が許可されます。
※1,000人以上のイベントは開催する州での承認と参加者によるコロナ証明の提示などが義務付けられます。 - コロナ証明の提示なしで開催できるイベントの参加人数が拡大されます。
- 会場は屋内外問わず、定員の3分の2まで収容が許可されます。
- 着席形式のイベントは屋内外問わず、最大1,000人まで許可されます。
- 座席が無い会場でのイベントは屋内で最大250人、屋外は最大500人まで許可されます。
- 薬局や小売店での新型コロナウイルス検査キットの販売が許可されます。
※スイス連邦政府が費用を負担する一部の検査キットは薬局のみの販売となります。
スイスでは多くの制限が緩和となりましたが、屋内でのマスク着用、来店時の連絡先登録やコロナ証明の提示など一部の措置は引き続き講じられます。国内で施行される規制について詳細は連邦政府公式サイトよりご確認ください。
飲食店が全面的に営業を再開 パブリックビューイングも条件付きで許可(5月31日より施行)
スイス連邦政府は国内の感染状況を鑑みて、5月31日より各種制限措置を緩和すると発表。イベントの動員人数を拡大し、飲食店は屋内外問わず営業が認められます。また、条件付きで飲食店でのパブリックビューイングやコンサートの開催が可能となります。
5月31日より施行された措置の概要は以下の通りです。
- 観客を伴うイベントや宗教行事は人数を制限したうえで、着席やマスク着用、1.5メートル以上の社会的距離の保持などを条件に開催が認められます。参加人数は座席数の50%までとし、屋外は300人以内、屋内は100人以内となります。また、イベント中は飲食禁止となります。
- 私的なイベントは屋外で最大50人まで、屋内では30人までの参加が認められます。
- レンタルスペースで行うパーティーや博物館のガイドツアーなどは、屋内外問わず最大50人までの参加が認められます。
- 飲食店は営業時間の制限が撤廃され、屋内外問わず営業が認められます。利用は1グループあたり屋内席で4人以内、テラス席では6人以内となります。入店時に感染経路の追跡を目的として連絡先などの登録が義務付けられます。立食は禁止となり、離席時はマスク着用が求められます。
- 公共の場で行うイベントは参加者全員の連絡先の登録と着席を条件に、飲食サービスの提供が認められます。
- 着席と人数制限、テーブル間隔の保持または衝立の設置などを条件に、飲食店でのパブリックビューイングやコンサートの開催が認められます。参加者はマスク着用や連絡先の登録が求められます。
- 屋内プールや温泉施設は人数を制限したうえで再開が認められます。利用者は社会的距離の保持を条件にマスク着用義務が免除されます。
- 観客を伴うアマチュアスポーツ競技会は人数を制限したうえで着席やマスク着用、1.5メートル以上の社会的距離の保持などを条件に開催が認められます。イベント中は飲食禁止とし、チームスポーツ競技は屋外での開催に限り認められます。
- 観客を伴う公演や合唱コンサートは人数を制限したうえで着席やマスク着用、1.5メートル以上の社会的距離の保持などを条件に開催が認められます。また、イベント中は飲食禁止となります。
政府は7月にさらなる制限緩和を行う方針を示唆しています。詳しい措置内容は各州政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。
飲食店の営業やイベントに関する制限措置を緩和(4月19日より施行)
スイス連邦政府は感染状況を鑑みて4月19日より各種制限措置を緩和すると発表。飲食店におけるテラス席やレジャー・娯楽施設の営業やイベントの開催を条件付きで認めました。
4月19日より施行された措置の概要は以下の通りです。
- 飲食店はテラス席に限り営業再開が認められます。利用は1テーブルあたり4人以内とし、入店時に感染経路の追跡を目的として連絡先などの登録が義務付けられます。立食は禁止となり、飲食時以外は常にマスク着用が求められます。
- ディスコやクラブなどは引き続き営業禁止となります。
- レジャー・娯楽施設は人数を制限したうえで、マスク着用と社会的距離の保持を条件に営業再開が認められます。
- 動物園と植物園は屋内外を問わず運営が認められます。ただし、屋内エリアではマスク着用と社会的距離の保持が求められます。
- スパやプールなどの施設は引き続き閉鎖となります。
- 観客を伴うイベントは人数を制限したうえで、着席やマスク着用、1.5メートル以上の社会的距離の保持などを条件に開催が認められます。参加人数は座席数の3分の1までとし、屋外での開催で100人以内、屋内の開催では50人以内となります。また、イベント中は飲食禁止となります。
- 私的なイベントはマスク着用と社会的距離の保持を条件に最大15人まで参加が認められます。
- 成人によるスポーツや競技会、文化活動は最大15人まで参加が認められます。屋外で実施する際は1.5メートル以上の社会的距離の保持またはマスク着用が求められます。屋内の場合は社会的距離の保持とマスク着用の両方が求められます。
- 成人による接触を伴うスポーツはマスク着用を条件に屋外での実施が求められます。
- 成人によるスポーツや文化活動は事前の新型コロナウイルス検査と屋外での実施が推奨されます。
- 大学など高等教育機関は生徒数を座席数の3分の1以内とし、最大50人までに制限したうえでマスク着用と社会的距離の保持を条件に対面授業が認められます。
スイスでは2月より感染が再拡大したことを受け、制限措置の緩和計画について大幅な見直しが行われました。状況を鑑みて飲食店におけるテラス席の営業再開は順延となっていましたが、レジャー施設の営業やイベントに関する緩和と併せ4月19日より認められます。
スイスへ渡航する際は各州政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。
私的な集会に関する規制を緩和(3月22日より施行)
国内の感染状況を鑑みて、スイス連邦政府は2月に発表した段階的な緩和計画を縮小すると発表。観客の動員を伴うイベントの開催や屋内でのスポーツ、飲食店におけるテラス席の再開に関する緩和を見送り、屋内での私的な集会に関する緩和のみ施行となります。
3月22日より施行された緩和措置(第2段階)の概要は以下の通りです。
- 屋内で行う家族や友人間の集会は最大10人まで認められます。
- 集会を開催する際は世帯を限定したうえで参加者全員の新型コロナウイルス検査が推奨されます。
スイスの新規感染者数は2月以降増加に転じ、3月18日には1,750人を確認。保健当局は国内で変異ウイルスの感染が拡大していることに警戒を強め、緩和計画を大幅に修正。市民に対し改めて手洗いやマスク着用など衛生措置の遵守を要請しました。連邦政府は4月14日に行う閣議によりさらなる規制緩和を示唆していますが、感染状況により変更となる場合があります。措置は州ごとに施行となりますので、詳しくは各州政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。
3月より店舗や美術館などが再開(3月1日より施行)
スイス連邦政府は3月より制限措置を段階的に緩和することを発表しました。第1段階として店舗や美術館、屋外レジャー施設などの営業再開が認められます。
3月1日より施行される措置の概要は以下の通りです。
- 必要不可欠な業種以外の店舗は人数制限を条件に営業再開が認められます。
- 美術館や博物館、図書館などは人数制限を条件に運営再開が認められます。
- 動物園や植物園、屋外レジャー施設、屋外スポーツ施設などは人数制限とマスク着用、社会的距離の保持を条件に運営再開が認められます。
- スポーツ競技会やイベントの開催は引き続き禁止となります。
- 家族や友人間の私的なイベントは人数制限を緩和し、15人以内および屋外で行うことを条件に開催が認められます。
- 無観客を条件に、20歳未満の若年層のスポーツ競技会およびコンサートの開催が認められます。
- 児童合唱団やユースクラブなどを対象とした児童用施設は運営再開が認められます。
上記の措置に加え、公共交通機関や公共の場、勤務中や教育機関などでは引き続きマスク着用、1.5メートル以上の社会的距離の保持が求められます。また、不要不急の外出も自粛が求められます。義務教育では対面授業を再開していますが、大学や単科大学では引き続き遠隔授業となります。
措置の内容は各州により異なります。詳しくは各州政府のホームページで最新情報をご確認ください。
なお、連邦政府は3月19日に行う閣議により、さらなる規制緩和を示唆しています。
ロックダウンを強化 大半の店舗が一時閉鎖の対象に (1月18日より施行)
スイス連邦政府は昨年12月22日より施行している国内全域を対象とした制限措置を強化し、適用期間を延長すると発表。飲食店や文化・スポーツ施設などに加え大半の店舗を閉鎖の対象とし、集会の参加人数は従来の半分までとなります。
1月18日より新たに施行された措置の概要は以下の通りです。
- 食料品店やガソリンスタンドなど生活必需品を販売する店舗を除き、全ての店舗と市場は一時閉鎖となります。ただし、電話やオンライン注文による販売に限り営業が認められます。
- 食料品店やガソリンスタンドなど生活必需品を販売する店舗は営業制限が緩和され、午後7時以降と日曜日の営業が可能となります。
- 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークが求められます。
- テレワークの導入が困難な事業所で2人以上が同室内で勤務する場合は、社会的距離の保持とマスク着用が義務付けられます。
- 個人宅での開催を含め、集会の参加人数は5人以内となります。
スイス国内の感染状況は昨年11月初旬より改善に転じていますが、政府は英国などで確認された変異ウイルスの感染再拡大に対する警戒を強化。閉鎖措置の対象を拡大し、大半の店舗を一時営業禁止としました。また、雇用主にはテレワークを中心とした対応を要請し、事業所では感染対策としてマスク着用を義務化しました。 2020年12月22日より施行中の制限措置については「クリスマス・年末年始の制限措置を強化(12月22日より施行)」をご確認ください。
クリスマス・年末年始の制限措置を強化 (12月22日より施行)
スイス政府は12月18日に閣議を行い、現在施行中の制限措置を強化すると発表。飲食店や映画館、図書館などが一時閉鎖となります。12月22日より施行された制限措置の概要は以下の通りです。
- 企業や教育機関、宿泊施設に付帯する飲食施設を除き、飲食店の店内営業は一時禁止としテイクアウトや宅配サービスに限り営業が認められます。
- プロアスリートによる無観客試合や16歳未満の児童によるスポーツを除き、競技施設等は一時利用禁止となります。
- スポーツは屋外に限り最大5人まで認められます。
- 美術館、博物館、映画館、図書館、植物園、動物園などの施設は一時閉鎖となります。
- オンライン配信など通信を利用した形式を除き、観客を伴うイベントは開催禁止となります。
- 商業施設は定められた規制の遵守を条件として引き続き午前6時から午後7時まで営業が認められます。なお、日曜・祝日は営業禁止となります。
- 不要不急の旅行自粛が推奨されます。
当措置を受け、各州政府は具体的な制限措置を施行する方針です。詳しくは各州政府のホームページで最新情報をご確認ください。 現在、施行されている規制については「クリスマス・年末年始期間に追加措置 小売店は夜間と日曜の営業が禁止(12月12日より施行)」をご確認ください。なお、政府は年始に制限措置の再検討を行う意向を示しており、感染状況によりさらなる規制強化の導入を示唆しています。
クリスマス・年末年始期間に追加措置 小売店は夜間と日曜の営業が禁止 (12月12日より施行)
12月9日より施行しているクリスマス・年末年始期間における制限措置に加えて、12月12日より国内全土で新たな制限措置が導入されます。12月12日より施行される措置の概要は以下の通りです。
- 商業施設、市場、美術館、博物館、図書館、スポーツ施設、レジャー施設の営業は午前6時から午後7時までとし、日曜および祝日は終日営業禁止となります。
- レストランやバーなどの飲食店の営業は午前6時から午後7時まで、テイクアウトや宅配サービスは午後11時までとなります。12月24日と12月31日に限り、翌日の午前1時まで営業が認められます。
- 感染率の低い一部の州の飲食店や商業施設などは条件つきで午後11時までの営業が認められます。
- 会議や葬儀、宗教上の祭事などを除き、イベントは開催禁止となります。
- 宗教的なイベントの参加人数は最大50人までとなります。
- プロによる活動を除き、スポーツおよび文化活動の参加人数は最大5人までとし、接触を伴う活動は禁止となります。
- 16歳以下の子どもによるスポーツや文化活動は引き続き認められます。
- ナショナルチームやプロアスリート、プロアーティストによるトレーニング、試合、公演は無観客に限り実施が認められます。
- 自宅や飲食店などでの集会は2世帯以内とし10人以内とすることが推奨されます。
12月9日より施行中の規制については「クリスマス・年末年始期間の制限措置およびスキー場に関する措置を発表(12月9日より施行)」をご確認ください。なお、12月18日に行う閣議により、さらなる制限措置強化の可能性を示唆しています。
クリスマス・年末年始期間の制限措置およびスキー場に関する措置を発表 (12月9日より施行)
スイス政府は新型コロナウイルスの感染防止を目的として12月9日より国内全土で新たな制限措置を導入することを発表しました。12月9日より施行される措置の概要は以下の通りです。
- 大規模商業施設では人数制限を強化し引き続き営業が認められます。
- 飲食店では感染経路の追跡を目的としてテーブルごとに連絡先などの登録が義務付けられます。また、大晦日に限り営業時間が午前1時まで延長となります。
- 家庭内や義務教育課程の教育機関を除き、聖歌隊や礼拝参加者による合唱など歌唱は屋内外を問わず禁止となります。
- 自宅や飲食店などでの集会は2世帯以内の10人までとすることが推奨されます。
- クリスマス期間による感染拡大を防止するため、自宅で対応可能な業種は可能な限り接触を避けテレワークとすることが要請されます。
スキー場に関する措置
スイス政府は新型コロナウイルスの感染が欧州全域に拡大した経路としてウィンターレジャーを指摘。過去の事例を考慮し、政府はスキー場に関する制限措置を策定しました。国内の全てのスキー場は12月22日より定められた基準に応じた感染防止措置と各州政府による許可のもとでのみ営業が認められます。感染状況や医療機関の状況、感染防止措置の実施状況などにより閉鎖となる場合があります。
- 12月9日より施設敷地内の列車やゴンドラ、ケーブルカーなどの乗員数は定員の3分の2までとなります。
- 各種リフト使用時を含めゲレンデ内ではマスクなどで顔を覆うことが義務付けられ、行列に並ぶ際は社会的距離の保持が求められます。
- スキー場内の飲食店では満席の際は入店禁止とし、1テーブルあたりの利用人数は4人までとなります。飲食は着席時にのみ認められます。
政府はさらに感染が拡大している一部の州に対し制限措置の強化を要請。高齢者など感染リスクの高い方と面会を予定している場合は予め厳格な接触制限措置を講じるよう市民に対し呼びかけました。なお、12月8日に行う臨時閣議により、さらなる制限措置を講じる可能性を示唆しています。
ジュネーブ州内の店舗や施設を一時閉鎖 (11月2日より施行)
新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて、ジュネーブ州政府は11月2日より飲食店や娯楽施設、店舗などを封鎖すると発表。スイス全土で施行されている制限措置に加え以下の措置が講じられます。11月2日より施行されている措置の概要は以下の通りです。
- 不要不急の外出は自粛が求められます。
- レストランやバーなど飲食店は閉鎖され、持ち帰り販売や配達サービスのみ認められます。
- 映画館や美術館、図書館、カジノ、動物園などの娯楽施設は閉鎖されます。
- 食料品店や薬局など必要不可欠な店舗を除き、商業施設は営業禁止となります。
- フィットネス施設やプールなどのスポーツ施設は閉鎖されます。
- 学校の授業や競技会を除き、スポーツトレーニングは接触を伴わないスポーツに限り12歳未満で最大15人までとし、12歳以上では最大5人まで認められます。
- 美容院など顧客と至近距離で接するサービス業は営業禁止となります。
- 冠婚葬祭を除き、イベントの開催は屋内外を問わず5人までとなります。
- 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が求められます。
- 公共の場での集会は引き続き最大5人までとなります。
スイスでは10月より感染が拡大し、10月29日には9,386人の新規感染者を確認。医療現場では深刻な状況が続いています。欧州各国がロックダウンを施行する中、ジュネーブ州政府は市民に対し接触を避け感染予防に努めるよう強く呼びかけています。
全土でマスク着用や集会・イベントに関する新たな制限措置を導入 (10月29日より施行)
スイス政府は10月29日よりマスク着用義務の範囲を拡大し、集会やイベント、飲食店の営業などに関する新たな制限措置を講じることを発表しました。10月29日より国内全土で施行される措置の概要は以下の通りです。
- ディスコやナイトクラブなどの夜間遊興施設は営業禁止となります。
- レストランやバーなどの飲食店では1テーブルあたりの着席人数を最大4人までとし、午後11時から午前6時まで営業禁止となります。
- 議会や自治体の会議などを除き、50人を超えるスポーツおよび文化イベントは開催禁止となります。
- 家族や友人間の私的なイベントの人数は最大10人までとなります。
- 屋内でのスポーツ的・文化的な余暇活動の参加人数は、マスク着用や社会的距離の保持を条件に最大15人まで認められます。ただし、接触を伴うスポーツは禁止となります。
- プロアスリートやプロ演奏者などによるトレーニングや競技、公演などは引き続き認められます。
- 義務教育や後期中等教育機関(ギムナジウム、職業訓練学校など)を除き、高等教育機関の授業はオンラインでの対応となります。(11月2日より運用開始)
- 飲食店での着席時などを除き、商業施設やイベント会場、飲食店、青空市場、クリスマスマーケットなど公共の場では屋内外を問わずマスク着用が義務付けられます。
- 混雑した路上など、社会的距離の保持が困難な場所ではマスク着用が義務付けられます。
- 後期中等教育(Sekundarestufe II)以降の教育機関ではマスク着用が義務付けられます。
- 個室のオフィスなどを除き、社会的距離の保持が困難な事業所ではマスク着用が義務付けられます。
当措置の発表を受け、各州政府も現行の制限措置を強化しています。多くの州でマスク着用義務の範囲を拡大し、飲食店では営業制限を導入。ディスコなどの夜間遊興施設を閉鎖し、接触を伴うスポーツを禁止しました。各地域で施行中の規制は各州政府のホームページより最新情報をご確認ください。
ベルン州などがマスク着用に関する新たな措置を発表 (10月20日配信)
国内における新型コロナウイルスの新規感染者が増加し続けていることを鑑みて、各州政府は10月よりマスク着用義務など感染予防策の強化を進めています。多くの州で公共の場や飲食店などでのマスク着用が義務付けられ、ダンス施設の閉鎖や集会における人数制限などを導入しました。
各州で講じられる制限措置の概要は以下の通りです。
ベルン州
- 商業施設や宗教施設、公共交通機関など全ての公共の場ではマスク着用が義務付けられます。
- バーやディスコ、ダンスホール、レストランなどでは着席時を除き常にマスク着用が義務付けられます。
- スポーツ施設のロッカールームや飲食エリアなどトレーニングエリア外ではマスク着用が義務付けられます。
- バーやクラブ、レストランなどの営業は着席でのサービスに限り認められます。
- クラブやディスコ、ダンスホールなどダンスエリアのある施設の人数は最大100人までに制限されます。
ティチーノ州
- ディスコ、ダンスホール、クラブなどのダンス施設は閉鎖され利用不可となります
- イベント中の食事サービスや飲食店での食事は着席時に限り認められ、引き続き連絡先の登録が義務付けられます。
- 飲食店での飲食時やスポーツ施設でのトレーニングエリアを除き、全ての屋内施設ではマスク着用が義務付けられます。
- 車内を含め、社会的距離の保持が困難な場所ではマスク着用が義務付けられます。
- 参加者同士の接触を伴うイベントでは常にマスクを着用し、社会的距離の保持が義務付けられます。
- 30人を超える集会は引き続き開催禁止となります。
ジュラ州
- 飲食店では着席時を除きマスク着用が義務付けられます。
- 公共施設でのサービスは着席時に限り認められます。
- ディスコなどでは着席時に限り飲食が認められ、人数制限やマスク着用が義務付けられます。
- 参加者同士の接触を伴う屋内スポーツ・文化イベントでは運動時や飲食時を除き、マスク着用が義務付けられます。
- 社会的距離の保持やマスク着用義務が遵守されない公的イベントの参加人数は最大100人までとなります。
- 社会的距離の保持やマスク着用義務が遵守されない100人を超える私的イベントは開催禁止となります。
- 公共施設の利用者は感染経路の追跡を目的として連絡先の登録が義務付けられます。
ジュネーブ州
- 公共の場での集会は1.5メートルの社会的距離の保持を義務付け、最大15人までとなります。
- 公共の施設では入場時に手指の消毒が求められ、スポーツ活動中や飲食時を除き常にマスク着用が義務付けられます。
- バーやレストランなど飲食店では着席でのサービスに限り認められ、離席時はマスク着用が義務付けられます。また、利用者は感染経路の追跡を目的として連絡先の登録が義務付けられます。
- 15人を超える私的なイベントでは手指の消毒や社会的距離の保持、マスク着用など基本的な衛生措置の遵守と連絡先の登録が義務付けられます。また、指定された座席での着席時を除き、飲食禁止となります。
- 100人を超える私的なイベントは開催禁止となります。
ツーク州
- 店舗やショッピングセンターではマスク着用が義務付けられます。
- 美容院など顧客に至近距離で接する店舗では、引き続きマスク着用が義務付けられます。
チューリッヒ州
- ダンスエリアの有無を問わず、バーやレストランなどの店内ではマスク着用が義務付けられます。
- 30人を超える屋内イベントの開催は、社会的距離の保持が困難な場合にマスク着用が義務付けられます。
シュヴィーツ州
- 50人を超えるイベントの開催はマスク着用が義務付けられます。
- バーやディスコなどダンスエリアを付帯する飲食店ではマスク着用が義務付けられます。
- 商業施設や郵便局、映画館、宗教施設などではマスク着用が義務付けられます。
ザンクトガレン州
- バーやクラブ、ディスコ、ダンスホール、サルサ・クラブなどでのダンスは禁止となります。
- スポーツ施設やフィットネス施設、ダンススクールなどでは社会的距離の保持を条件としてダンスが認められます。
- レストランやバー、クラブなど飲食店では着席時に限り飲食が認められます。
- 30人を超えるイベントではマスク着用が義務付けられます。30人以内のイベントであっても、社会的距離の保持が困難な場合はマスク着用が義務付けられます。
ヴァレー州
- 義務教育の学校を除き、全ての屋内公共施設においてマスク着用が義務付けられます。
- 50人を超えるイベントの参加者はマスク着用と連絡先の登録が義務付けられます。
- バーやディスコ、レストランなどの飲食店では着席でのサービスのみとなり、離席時にはマスク着用が義務付けられます。
- 公共施設の営業は午前1時までとなります。
- 観光列車の車内や広場など、観光客が集まる場所ではマスク着用が義務付けられます。
- 公共の場における30人を超える集会や花火は2020年12月13日から2021年1月3日まで禁止となります。
アッペンツェル・インナーローデン準州
- 飲食時やスピーチ時などを除き、30人を超える屋内イベントではマスク着用が義務付けられます。
- 飲食店では着席時に限り飲食が認められます。
- スポーツ施設やダンススクールを含め、公共の施設・イベントではダンスが禁止となります。
バーゼル・シュタット準州
- 公共の屋内施設ではマスク着用が義務付けられます。
- スポーツ施設やフィットネス施設ではトレーニングエリア外でのマスク着用が義務付けられます。
- バーやディスコなどのダンス施設および飲食店の営業は着席でのサービスに限り認められ、1部屋あたりの利用人数は100人までとなります。また、離席時はマスク着用が義務付けられます。
- 社会的距離の保持や感染防止策の遵守が困難な場合、イベントの参加人数は最大50人までに制限され、参加者は連絡先の登録が義務付けられます。
- 学校施設では社会的距離が確保されている場合を除き、マスク着用が義務付けられます。
トゥールガウ州
- 30人を超えるイベントの開催はマスク着用と連絡先の登録が義務付けられます。
- バーやクラブなどのダンスエリアではマスク着用が義務付けられ、食事の提供は専用の着席スペースに限り認められます。
上記以外にもシャフハウゼン州やフリブール州、ルツェルン州などでは公共の場においてマスク着用を義務付けています。各州政府は市民に対し、マスク着用や社会的距離の保持をはじめとした衛生措置の徹底を強く呼びかけています。
ベルン州 大規模イベントにおけるマスク着用義務を発表 (10月1日より施行)
ベルン州政府は9月24日に声明を発表し、1,000人を超える大規模イベントの参加者に対し10月1日よりマスク着用を義務付けることを発表しました。同州保健局は過去数週間の分析により感染経路の多くが職場および家族・友人間の集会で確認されていることを指摘。1.5メートルの社会的距離の保持が困難な場合は、着用義務の対象外の地域であってもマスクを着用するよう呼びかけています。
チューリッヒ州 飲食店における入場制限や集会に関する制限を緩和 (9月29日配信)
チューリッヒ州政府は8月より施行している新型コロナウイルス感染予防のための制限措置を一部変更し、適用期間を延長することを発表しました。新たに変更された措置の概要は以下の通りです。
- 屋内の店舗やショッピングセンター、市場では引き続きマスク着用が義務付けられます。
- 感染経路の追跡を目的として、飲食店の店内サービスを利用する場合は引き続き連絡先の提出が義務付けられます。
- バーやクラブなど全面着席形式でない飲食店の入場者は、マスク着用を条件に屋外エリアを含め最大300人までに緩和されます。
- スポーツイベントや映画上映会、結婚式など参加者が100人を超える屋内イベントおよび300人を超える屋外イベントは、社会的距離の保持またはマスク着用を条件に開催が認められます。
当措置は今後の感染状況によりさらに変更・延長される場合がありますので最新情報は州政府のホームページをご確認ください。
ヴォー州政府 集会などに関する制限措置を発表 (9月17日より施行)
ヴォー州政府は感染経路の多くを占める集会などに関する制限措置を発表しました。9月17日より施行される措置の概要は以下の通りです。
- ナイトクラブやディスコなどは引き続き閉鎖となります。
- 家族や友人間での集会およびパーティーの参加人数は最大100人までとし、参加者は連絡先等の登録が義務付けられます。参加人数が50人以上かつ1.5メートルの社会的距離の保持が困難な場合はマスク着用が義務付けらます。
- ケータリング業者や警備会社の従業員はマスク着用が義務付けられます。
- カフェ、レストラン、バー、ゲームルームの利用客は連絡先等の登録が求められます。食事の提供は着席でのサービスに限り認められ、離席時にはマスク着用が義務付けられます。
- 礼拝や宗教的な集会の参加者は連絡先等の登録が求められ、マスク着用が義務付けられます。
- 美術館、図書館、役所の窓口、スポーツジムなどでは社会的距離が確保されている場合を除きマスク着用が義務付けられます。
- 劇場や映画館、コンサートホール、イベント会場などではプレキシガラス等で保護された従業員を除き常にマスク着用が義務付けられます。
- 商業施設の入場人数が10人を超える場合は引き続きマスク着用が義務付けられ、10人未満の場合はマスク着用が推奨されます。
ヴォー州政府は新規感染者の増加を警戒しており、今後の感染状況によって当措置以上の規制を導入する方針を明らかにしています。
バーゼル・シュタット準州 商業施設や学校でのマスク着用を義務化 (8月24日より施行)
国内における新規感染者数の増加を受け、バーゼル・シュタット準州政府は8月24日よりマスク着用義務を強化すると発表。州内の店舗、飲食店、学校においてマスク着用が義務付けられます。また、ヌーシャテル州でも21日よりスーパーマーケットでのマスク着用義務を導入。同州では1日あたりの新規感染者数が8月上旬の2倍以上に急増しており、州政府は公共の場でのマスク着用を強く推奨しています。 同様の措置は他州でも導入され、状況によりマスク着用義務の範囲拡大も示唆しています。施行中の規制については各州政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。
ジュネーブ州 集会や飲食店における制限を強化 (8月18日より施行)
ジュネーブ州政府は8月18日より集会や飲食店における規制を強化することを発表しました。8月18日より導入される措置の概要は以下の通りです。
- 100人を超える私的な集会は社会的距離の保持またはマスク着用が条件となり、遵守が困難な場合は開催禁止となります。
- 参加者が1000人までの集会やイベントは、着席または立席を問わず1区分あたりの人数を300人から100人に制限します。
- 飲食店は入店客(団体客の場合は代表者1名)に対し連絡先等の登録が義務付けられます。
- ディスコやナイトクラブなどダンスを伴う夜間遊興施設は引き続き閉鎖となります。
他州においても制限措置の再導入や強化を発表しています。各州で施行中の規制については州政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。
大規模イベント開催に関する緩和の延期と航空機内のマスク着用義務を発表 (8月17日更新)
スイス政府は1000人を超える大規模イベントの開催禁止措置を9月30日まで延長することを決定しました。当措置はスポーツ競技会や宗教的な集会など全てのイベントに適用されます。
また、航空機内でのマスク着用義務化を発表し、8月15日より航空会社を問わずスイスを離発着する全ての便にて施行されています。スイスでは7月6日より航空機を除く公共交通機関を利用する際にマスク着用が義務化されていましたが、当措置により航空機搭乗時もマスク着用義務の対象となります。スイスへ渡航する際は施行中の措置を事前にご確認ください。
国内の一部地域で再導入された制限措置を強化 (8月6日更新)
スイスの一部の州政府は集会や飲食店に関して再導入した制限措置を強化すると発表。バーやレストランなどの飲食店は着席での食事のみが許可され、屋内席やテラス席を問わず離席時はマスク着用が義務付けられます。また、ディスコやナイトクラブなど飲食サービスを提供するダンス施設や店舗は一時閉鎖の対象となります。州政府は市民に対し、改めて感染予防策の徹底を呼びかけています。
国内の一部地域で制限措置を再導入 (7月28日更新)
スイスの各州政府は7月3日以降、集会や飲食店における人数制限などの措置やマスク着用義務を再導入することを相次いで発表しました。集会やイベントの開催にはマスク着用と社会的距離保持の遵守、もしくは参加人数の制限を導入。バーやクラブなどの非着席形式の飲食店やディスコなどのダンスホールでは、感染者の追跡を目的として身分証明書と連絡先の提示が義務付けられました。
スイスでは新型コロナウイルスに対する警戒を再び強化しており、各州政府は市民に対し改めて予防対策を講じるよう強く要請しています。
段階的な緩和計画の第4段階について (6月22日より施行)
スイス政府は3月に発令した非常事態宣言を「特別事態宣言」に引き下げるとともに、6月22日より制限措置の緩和計画を第4段階へ移行すると発表しました。
第4段階で施行される主な内容は以下の通りです。
- 飲食店は着席での営業が義務付けられていましたが、措置が廃止され引き続き営業が認められます。
- 飲食店、ディスコ、ナイトクラブなどは営業時間の制限が撤廃され引き続き営業が認められます。
- 1,000人以下のイベントは参加者の連絡先登録や会場内の区分けなどを条件として開催が認められます。ただし、参加者1,000人以上のイベントは引き続き開催禁止となります。
- これまで2メートルとしていた社会的距離は1.5メートルに短縮されます。
- コンサート会場や映画館など固定座席の施設では、客同士の座席を1席空けることで社会的距離が確保されたものとみなされます。
スイス政府は緩和を進める一方、市民に対し引き続き警戒を呼び掛けており、社会的距離の保持やマスク着用など予防措置の遵守を要請しています。
段階的な緩和計画の第3段階について (6月6日より施行)
スイス政府は5月より実施している制限緩和措置をさらに進め、6月6日より第3段階に移行することを発表しました。第3段階で施行される主な内容は以下の通りです。
- 家族での行事、コンサート、演劇、市民集会などのイベントは人数制限などの遵守を条件として開催が認められます。
- スポーツ活動は上記イベントと同様の条件の下で実施が認められます。ただし、シュヴィンゲン(スイス相撲)や社交ダンスなど身体を密着して行う競技は引き続き禁止となります。
- 登山鉄道、キャンプ場、プール、リュージュやボブスレーなどのそり競技施設、アスレチックパークなどは衛生措置の遵守を条件として再開が認められます。登山鉄道を利用する際は公共交通機関と同様のルールが適用されます。
- カジノ、遊園地、動物園、植物園などすべてのレジャー施設は再開が認められます。
- 飲食店は人数の制限が解除され引き続き営業が認められます。
- ディスコ、ナイトクラブなどの夜間遊興施設は人数制限や連絡先の提出などを条件に再開が認められます。
- 大規模なイベントの開催は引き続き禁止となります。
政府は日常生活の復帰に向けた施策を進める一方、引き続きテレワークの推奨や衛生措置の遵守などを市民に対し要請しています。
段階的な緩和計画の第2段階について(5月11日より施行)
スイスでは5月11日より新たな制限緩和が施行されます。第2段階となる制限緩和の主な内容は以下の通りです。
- 感染予防措置の遵守を条件に、教育機関、飲食店、旅行代理店を含むあらゆる店舗およびマーケットの営業再開が認められます。
- 公共交通機関の減便は撤回され通常通りのダイヤで運行します。
- 接触を伴わない競技に限り、5人以下によるスポーツやトレーニングの再開が認められます。ただし、試合の開催は引き続き禁止となります。
- 第3段階で再開予定としていた一部の美術館や図書館などは再開が認められます。
- 3月25日以前に提出されたEU加盟国、EFTA加盟国および第三国の就業者によるビザ申請の審査を再開します。再開に伴い、スイスおよびEU加盟国、EFTA加盟国の国籍を有する方の家族はスイスへの入国が認められます。
※第3段階への移行は6月8日を予定しています。状況により変更となる場合がありますので今後の発表をご確認ください。
段階的な緩和計画の第1段階について(4月27日より施行)
スイス政府は段階的な制限緩和計画の第1段階の概要を発表しました。
4月27日より施行される制限緩和の主な内容は以下の通りです。
- 病院や医療機関での制限が解除され、通常通りの診療や治療が可能となります。
- ホームセンターや園芸用品店、造園業の営業再開が認められます。
- 理髪店やマッサージ店など、個人施術を行う店舗の営業再開が認められます。
- 無人洗車場や日焼けサロン等など、セルフサービス業の営業再開が認められます。
制限緩和計画に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。
スイスインターナショナル航空が減便運航の延長とマスク着用を要請 (4月29日配信)
スイスインターナショナル航空は最少の便数で運航しており、5月17日までとしていた減便による運航計画を5月31日まで延長することを発表。さらに新型コロナウイルスの感染対策として、5月4日より機内および空港施設内で対人と十分な距離を保持できない場合はマスクの着用が求められます。同航空会社は一般的な使い捨てマスクの着用を推奨していますが、再利用可能な布地マスクも含むとしています。マスク着用の要請期間は今後の状況を鑑みて8月31日まで実施するとしています。
大統領による非常事態宣言を発令(3月16日より施行)
3月16日、スイス政府は非常事態宣言を発令。新型コロナウイルスの防疫を目的とした閉鎖措置および移動制限措置を導入することを発表しました。
公私問わず全ての集会やイベントを禁止するとともに4月26日を期限として食料品店、薬局を除く全ての店舗の閉鎖を決定。スイス全土の小学校以降は5月10日まで休校とすることを発表しました。
3月16日に発令された非常事態宣言に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。
スイスの観光情報
西ヨーロッパの国々に囲まれたスイスは、多くの湖とアルプスの高峰を擁する山岳地帯に覆われています。フランス、ドイツをはじめとする5か国と国境を接する多民族国家で、ドイツ語・フランス語・イタリア語・ロマンシュ語の公用語を持ちます。
名峰“マッターホルン”や“ユングフラウ”での登山やハイキングのほか、ユングフラウ鉄道など山岳鉄道の車窓からも雄大な自然が満喫できるでしょう。都市部では首都ベルンの時計塔ツィットグロッゲや、古都ルツェルンのカペル橋など歴史的建造物が数多くあります。
また、スイスワインはほとんどが国内消費され国外に出回らないため、郷土料理と共にアルプスが一望できるレストランで味わうのはいかがでしょう。日本からスイスへは直行便で約14時間、乗り換え便は経由地により18時間からとなります。北海道と同程度の気候ですが、高低差があるため標高により異なります。昼夜の気温差も大きいため体温調節が可能な服装を用意しましょう。時差は8時間で、日本が正午の場合スイスは午前4時。3月下旬から10月下旬はサマータイムが適用され7時間となります。米国の雑誌“USニューズ&ワールド・レポート”による「世界最高の国ランキング」では、2017年から4年連続1位を獲得しました。