ポーランドのビザ申請方法
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ポーランド渡航に関する最新情報
ポーランド政府は2020年3月より新型コロナウイルスの防疫措置として空路、海路、陸路にて入国するすべての渡航者に入国制限を導入。原則として外国人の入国を禁止しました。入国制限は段階的に緩和され、同年7月よりEUおよび欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国と感染リスクが低い欧州域外の一部の国との往来を再開。日本からの渡航者は一時入国が認められましたが、感染再拡大により再び入国制限の対象となりました。2022年2月、新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑みて、政府は入国制限を緩和。陰性証明書とワクチン接種証明書の提示を条件に、欧州域外からの入国を許可しました。さらに、3月28日に新型コロナウイルスに関する入国制限を撤廃。現在、日本からの渡航者は入国の際にワクチン接種証明書等の提示が不要です。
渡航に関する最新情報は「ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
ETIAS(エティアス)を利用してのポーランド渡航
日本国籍の方がポーランドへ90日以内の商用や観光などを目的に訪れる際、ビザの取得は必要ありません。ただし、2025年より導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)施行後は、事前に渡航認証の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)はポーランドを含むシェンゲン協定加盟国への渡航に必要となる渡航認証制度です。シェンゲン加盟国へ渡航する際は期限が有効なパスポート、申請料の支払いに使用するクレジットカードを用意し忘れずにETIAS(エティアス)申請を済ませましょう。申請には氏名や連絡先などの個人情報、パスポート情報、渡航情報などの入力が必要となります。
なお、ポーランドで留学や就労、ワーキングホリデーなどを目的に91日以上滞在するにはナショナルビザ(タイプD)を取得する必要があります。このページではナショナルビザの必要書類や申請方法、申請場所について解説します。
ポーランド渡航におけるビザについて
ポーランドに91日以上滞在する際は「ナショナルビザ(タイプD)」の申請が必要となります。ナショナルビザは渡航目的に関わらず最長1年間の滞在が認められます。延長を希望する際は最長2年間の滞在が認められ、滞在許可証を現地の外国人局にて申請することができます。
ナショナルビザ(タイプD)の種類
学生ビザ | ポーランドの教育機関へ留学する際に必要となるビザ |
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就労ビザ | ポーランドで就労される方や企業内転勤で駐在する際に必要となるビザ |
就労者の帯同家族ビザ | 就労者(就労ビザで滞在する方)に帯同する家族が必要となるビザ |
ワーキングホリデービザ | ワーキングホリデー制度を利用して滞在する際に必要となるビザ |
ポーランド渡航のためのビザ申請方法
ナショナルビザ申請の共通書類
ビザ申請書
ビザ申請オンラインシステム「e-Konsulat」にて必要事項を入力し、印刷・署名をしてください。
申請書の作成方法は駐日ポーランド大使館のウェブサイトをご確認ください。
証明写真1枚
下記の条件を満たすパスポート規格の証明写真をご用意ください。
- サイズは35mm×45mm
- 白背景
- フルカラーで高品質な紙に鮮明に印刷されたもの
- 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70~80%(32mm~36mm)を占めているもの
- 過去6か月以内に撮影したもの
パスポート(10年以内に発行されたもの)
帰国予定日から3か月以上の残存期間と、VISAS(査証)欄の未使用部分が2ページ以上必要となります。
パスポートのコピー
顔写真および個人データが記載されているページのコピーをご用意ください。
往復航空券または予約確認書
申請者氏名、日時、フライトナンバー、日本からポーランド間の全ての経路が確認できるものをご用意ください。復路航空券が未購入または予約済みの復路航空券が一時帰国用のため申請するビザの有効期限と一致しない場合は、以下の点を記載した自筆署名入りの宣誓書を往路航空券とともに提出してください。
- ビザ申請時点で復路航空券が未購入または復路日程が未確定である理由
- ビザでの滞在が終了後、速やかに帰国する意思があること
- 復路航空券を購入する資金があること(未購入の場合)
なお、航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書の提出が求められます。事前に予約できない交通手段または自家用車などを利用する場合は、移動方法に関する説明書が必要となります。
滞在場所の証明書
全滞在期間における寮の予約証明書や賃貸契約書(コピー)などをご用意ください。申請時点で全期間の滞在場所が未定の場合は、入国後に滞在予定のホテル予約確認書などが必要となります。
なお、学校や企業が滞在場所を手配する場合は学校または企業発行のレター、個人で手配する場合はその旨を記載した自筆署名入りの宣誓書も併せてご提出ください。
滞在目的の証明書
日本での居住を証明する書類(運転免許証など)
海外旅行損害保険の加入証明書
ポーランドを含むシェンゲン協定加盟国内で有効な救護・治療・入院・死亡および緊急一時帰国などの費用を保障する保険に限られます。保障額は合計30,000ユーロ以上で、全滞在期間に適用することが求められます。申請者名が記載された保険会社発行の書類をご用意ください。要件を満たす海外旅行保険の情報はポーランド外務省VISAについてのページ下部より確認が可能です。
学生ビザの申請書類
上記のナショナルビザ共通書類に加え、以下をご用意ください。
滞在資金の証明
下記書類のいずれかをご用意ください。
- 申請者またはスポンサー(親権者または扶養者)名義のクレジットカードの限度額を証明する書類(1か月以内に発行)
カード会社発行の証明書原本に限られ、オンラインで取得した証明書やスクリーンショット等を印刷した書類は不可となります。 - 奨学金の受給額証明書
- 申請者またはスポンサー名義のポーランドの銀行またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行の残高証明書原本(1か月以内に発行)
一日につき75PLN以上の資金証明が必要です。復路航空券未購入の場合は、購入資金として2500PLNを別途ご用意ください。
入学許可証または在学証明書
学費の支払い証明書
滞在予定の全期間における学費が支払い済みであることを証明する書類をご用意ください。交換留学等で学費が免除される方は、その旨が明記された学校発行の書類が必要となります。
スポンサー(親権者または扶養者)による同意書
申請者が留学目的で渡航することに同意し、学費や滞在費用などの経費を必要に応じて負担すると記した自筆署名入りの宣誓書をご用意ください。
スポンサー(親権者または扶養者)の在職証明書
勤務開始日、役職、給与額が記載された証明書に限られます。
日本の学校の在学証明書(申請者が学生の場合)
在職証明書(申請者が就労中の場合)
勤務開始日、役職、給与額が記載された証明書に限られます。自営業者は事業登録を証明する公的書類と銀行口座の残高証明書をご用意ください。
なお、申請者が就労中の場合はスポンサー(親権者または扶養者)関連の書類が免除されます。
就労ビザの申請書類
上記のナショナルビザ共通書類に加え、以下をご用意ください。
滞在資金の証明
下記書類のいずれかをご用意ください。
- 申請者名義のクレジットカードの限度額を証明する書類(1か月以内に発行)
カード会社発行の証明書原本に限られ、オンラインで取得した証明書やスクリーンショット等を印刷した書類は不可となります。 - 就労許可証
- 申請者名義のポーランドの銀行またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行の残高証明書原本(1か月以内に発行)
一日につき75PLN以上の資金証明が必要です。復路航空券未購入の場合は、購入資金として2500PLNを別途ご用意ください。
就労許可証(原本とコピー)
現在の就労先からの推薦状(企業内転勤の場合)
就労予定の企業からの招聘状
現在の就労先の在職証明書
勤務開始日、役職、給与額が記載された証明書に限られます。自営業者は事業登録を証明する公的書類と銀行口座の残高証明書をご用意ください。
就労者の帯同家族ビザの申請書類
上記のナショナルビザ共通書類に加え、以下をご用意ください。
滞在資金の証明
下記書類のいずれかをご用意ください。
- 申請者または就労者名義のクレジットカードの限度額を証明する書類(1か月以内に発行)
カード会社発行の証明書原本に限られ、オンラインで取得した証明書やスクリーンショット等は不可となります。 - 就労者の就労許可証コピー
- 申請者または就労者名義のポーランドの銀行またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行の残高証明書原本(1か月以内に発行)
帯同する家族一人あたり、一日につき75PLN以上の資金証明が必要です。復路航空券未購入の場合は、購入資金として2500PLNを別途ご用意ください。
戸籍謄本または抄本の原本
就労者との家族関係を証明するために必要となります。同一の戸籍に記載された家族が同時に申請する際は、原本を1部と人数分のコピーを用意し申請書に添付してください。
就労者の就労許可証のコピー
就労者のパスポートのコピー
顔写真および個人データが記載されているページのコピーをご用意ください。
就労者が申請者の滞在費用を負担することへの同意書
就労者の自筆署名が必要となります。
提出書類について
申請書類は原本での提出が原則となります。保険書類や学校または就労先が発行した書類について原本の返却をご希望の方は、コピーも併せてご提出ください。申請書類はA4サイズ、ポーランド語または英語でご用意ください。日本語で発行される書類は翻訳をする必要はありません。なお、各種宣誓書の書式は自由となり、自身で作成する必要があります。
ポーランドのワーキングホリデービザ
日本とポーランドのワーキングホリデー協定は2015年に締結し、同年より制度が開始されました。現在、日本国籍者に対する年間発給枠は500人となっています。満18~30歳までの方が対象となり、最長1年間の滞在が認められます。
ワーキングホリデー申請要件
- ビザ申請時に日本国内に居住していること
- 主な滞在目的が現地での生活や文化交流を目的とした休暇であること
- ビザ申請時の年齢が満18~30歳であること
- 被扶養者が同行しないこと
- 期限が有効なパスポートを所持していること
- 往復航空券の購入を証明できること
- 滞在初期の生活費として少なくとも2000米ドル相当額を所持していること
- ビザの有効期限を遵守し速やかに出国すること
- 滞在中にビザの種類を変更しないこと
- 過去にポーランドのワーキングホリデービザを取得したことがないこと
- 健康状態が良好であること
- 健康保険に加入する意思があること
ワーキングホリデービザの申請書類
上記のナショナルビザ共通書類に加え、以下をご用意ください。
ワーキングホリデーを希望する動機についての作文(A4用紙1枚程度)
ポーランド語または英語で作成し自筆で署名する必要があります。書式は自由で、手書きまたは印刷のどちらでも構いません。
滞在計画書
ポーランド語または英語で作成し自筆で署名する必要があります。書式は自由で、手書きまたは印刷のどちらでも構いません。
滞在資金の証明
- 申請者名義のクレジットカードの限度額を証明する書類(1か月以内に発行)
カード会社発行の証明書原本に限られ、オンラインで取得した証明書やスクリーンショット等を印刷した書類は不可となります。 - 申請者名義のポーランドの銀行またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行の残高証明書原本(1か月以内に発行)
提出書類について
申請書類は原本での提出が原則となります。用紙はA4サイズで、ポーランド語または英語でご用意ください。日本語で発行される書類は翻訳をする必要はありません。なお、各種宣誓書の書式は自由となり、自身で作成する必要があります。
ナショナルビザの申請方法
ビザの申請は大使館にて受け付けています。申請日を予約し、全ての申請書類を大使館へ提出してください。
手順1. 申請日の予約
ビザ申請オンラインシステム「e-Konsulat」へアクセスし、申請日時の予約を行ってください。なお、ビザ申請の受け付けは出発予定日の15日前までとなりますのでご注意ください。
予約方法は駐日ポーランド大使館のウェブサイトをご確認ください。
手順2. 申請書の作成
e-Konsulatにて申請書の必要事項を入力し、データを保存・印刷してください。申請書には自筆の署名が必要となります。
手順3. ポーランド大使館での手続き
駐日ポーランド大使館にて必要書類を提出してください。ビザ発給の決定は申請日より15営業日以内に行われますが、追加書類の提出や書類の詳細確認が必要な場合は発給が遅れる場合があります。
手順4. パスポートの受け取り
審査結果とパスポート受領についての詳細はEメールにて届きます。パスポートの受け取りは申請者本人または代理人でも可能で、領事部での受け取りが難しい場合は郵送での返却も受け付けています。郵送を希望する方は、申請時に窓口で郵送返却申請書の提出と返送先を記載したレターパックプラス(赤)の提出が必要です。
ナショナルビザ申請場所
駐日ポーランド大使館領事部
所在地 | 〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5 |
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ビザ申請対応時間 | 月曜~木曜 13:00~15:00 金曜 10:00~12:00 |
電話番号 | 03-5794-7020 |
メール | tokyo.consul@msz.gov.pl |
公式サイト | https://www.gov.pl/web/nippon/Embassy |
上記以外の目的でナショナルビザを申請する際は、必要書類の詳細を駐日ポーランド大使館へメールtokyo.consul@msz.gov.plにてお問合せください。
ポーランドへの入国条件
ポーランド入国時に必要なもの
ポーランドへ出発する前に以下の準備をお願いします。入国カードの提出は不要となります。
パスポート
10年以内に発行され、かつシェンゲン協定加盟国の出国予定日から3か月以上の有効期間があるパスポートが必要となります。ポーランド滞在中に国境警備隊(Straż Graniczna)から提示を求められる場合がありますので、パスポートは常に携行するようお願いします。
ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定
現在、報酬を伴わない出張や観光などを目的として90日以内の滞在を希望する日本国籍の方は、ビザを取得せずにポーランドへ渡航することが認められています。ただし、2025年に導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)施行後は、日本国籍の方もヨーロッパ渡航前にETIAS(エティアス)の取得が必須となります。なお、ETIAS(エティアス)を利用する場合は91日以上の滞在は認められません。91日以上の滞在を予定している方は、滞在目的に応じたビザの取得をお願いします。
海外旅行保険の契約書または付保証明書
ポーランド政府はビザを取得せずパスポートのみで入国する全ての外国籍渡航者を対象に、海外旅行保険への加入を義務付けています。入国審査官により提示を求められる場合がありますので、海外旅行保険の契約書か付保証明書をご用意ください。
ポーランド国内の空港で乗り継いで他のシェンゲン加盟国へ渡航する場合、入国審査はポーランドで行われます。該当する方も同書類が必要となりますのでご注意ください。
詳しい内容は在ポーランド日本国大使館へお問い合わせください。
滞在中の資金証明
入国審査官により滞在中の資金を証明する文書の提示が求められる場合があります。滞在に必要となるポーランド通貨や国内で交換可能な外国通貨、クレジットカードやポーランド国内銀行の残高証明書などの準備をお願いします。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。
渡航の際は「ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
入国の流れ
ポーランドの空港到着後に行う入国手続きは以下の通りです。
1.入国審査(Passport Control)
入国審査官にパスポートを提示し審査を受けてください。入国カードの提出は不要となります。e-チケットなど出国日が記載された復路航空券を所持している場合は併せて提示してください。
他のシェンゲン協定加盟国で入国審査が済んでいる場合は、ポーランドでの入国審査は免除されます。
2.荷物の受け取り(Baggage Claim)
搭乗した便名が表示されたターンテーブルで待機し荷物を受け取ります。受け取る際はクレーム・タグで自分の荷物であることを必ず確認してください。ベルトコンベアから荷物が流れてこない場合は係員に対応を求めてください。
3.税関申告(Customs)
持ち込み品が免税の範囲内であれば申告の必要はありません。そのまま到着出口へ進んでください。
持ち込み品が免税の範囲を超える場合は赤いランプのついたカウンターへ進み申告を行ってください。免税の範囲を超えているか分からない方は赤いランプのカウンターへ進み、審査官へ確認をお願いします。
未成年者の渡航
未成年者を親の同意なく国外へ連れ去るなどの問題を防ぐため、未成年者(15歳未満)が両親を伴わずポーランドへ渡航する際は「渡航同意書」の携行が推奨されます。渡航同意書は同行しない親権者が渡航に同意していることを証明するものです。ポーランドでは親権者双方の同意を得ずに未成年者を国外へ連れ出すことは誘拐などの罪に問われる恐れがあります。出入国の際に説明を求められる場合がありますので、不要なトラブルを避けるためにも渡航同意書の用意をお願いします。
渡航同意書を携行する際は署名確認のため親権者のパスポートのコピーを添付してください。
詳しくは未成年の渡航に関する国際的な措置を定めたハーグ条約をご確認ください。
対象者
- 単独で渡航する未成年の方
- 片親が同行して渡航する未成年の方
- 親権者以外の成人が同行して渡航する未成年の方
渡航同意書
ポーランドの渡航同意書は自由書式となります。作成する際は以下の事項を記載してください。
- 渡航する未成年者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
- 渡航先の情報(滞在先名・住所・電話番号)
- 同行する親権者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
- 親権者以外の方が同行する際は同行者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号・住所・電話番号)
パスポートに記載された署名との一致確認がありますので、サイン欄には親権者本人が署名してください。
ポーランドの渡航同意書記入例
ポーランドの渡航同意書テンプレート
公証役場での認証を希望する場合
渡航同意書に公的な認証は不要ですが、認証の付与を希望する方は近隣の公証役場にて手続きが可能です。手続きの際は親権者のサイン欄は空欄とし、作成した渡航同意書と身分証明書を持参してください。
手順1. 上記の内容を参考に渡航同意書を作成する(親権者の署名欄は空欄にします)。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者がサインし認証を受ける。
詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。
ポーランドの大使館、領事館へのアクセス
駐日ポーランド共和国大使館
郵便番号 | 〒153-0062 |
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所在地 | 東京都目黒区三田2-13-5 |
電話番号 | 03-5794-7020 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:00〜17:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
公式サイト | https://www.gov.pl/web/nippon/Embassy |
在ポーランド日本国大使館
所在地 | ul. Szwoleżerów 8 00-464 Warszawa |
---|---|
電話番号 | 22-696-50-00 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 8:30~17:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元日(任国の休日) 1月2日(火)年始休暇 1月3日(水)年始休暇 1月6日(土)三博士の日(任国の休日) 2月12日(月)建国記念日振替休日 3月20日(水)春分の日 3月31日(日)復活祭(任国の休日) 4月1日(月)イースターマンデー(任国の休日) 5月1日(水)メーデー(任国の休日) 5月3日(金)憲法記念日(任国の休日) 5月19日(日)聖体拝領祭(任国の休日) 5月30日(木)聖体節(任国の休日) 8月15日(木)聖母被昇天祭(任国の休日) 9月16日(月)敬老の日 10月14日(月)スポーツの日 11月1日(金)諸聖人の日(任国の休日) 11月11日(月)独立記念日(任国の休日) 12月25日(水)クリスマス(任国の休日) 12月26日(木)第2のクリスマス(任国の休日) 12月29日(日)年末休暇 12月30日(月)年末休暇 12月31日(火)年末休暇 |
公式サイト | https://www.pl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
ポーランドのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問
ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。
ETIAS(エティアス)はポーランドを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されていますが、具体的な時期は今後発表となる見込みです。シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見通しです。アイルランドおよびイギリスはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、ETIAS(エティアス)を申請する必要はありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となります。パスポートの有効期限が3年以内の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
ポーランドへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?
新型コロナウイルスの感染防止を目的とした検疫措置は2022年3月28日を以て全て撤廃されました。現在、ワクチン接種証明書や陰性証明書の提示は不要です。
ただし、航空会社によりワクチン接種証明書や陰性証明書の提示が求められる場合がありますので、事前に航空会社へご確認ください。
なお、日本からの渡航者は90日以内の滞在に限り、ビザを取得することなくパスポートのみで渡航が認められます。
入国制限の詳細は「ポーランド渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
ポーランドで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?
ポーランドへ91日以上滞在する方は、目的に応じたナショナルビザの取得が必要となります。ナショナルビザは主に「学生ビザ」、「就労ビザ」、「就労者の帯同家族ビザ」、「ワーキングホリデービザ」の4種類となります。取得した方はビザの種類を問わず、最長1年間の滞在が認められます。詳しくは「ポーランド渡航のためのビザ申請方法」をご確認ください。
ポーランドを含むシェンゲン協定加盟国では、2025年より電子渡航認証ETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でもオンラインによる事前申請が必要となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?
日本国籍の方はシェンゲン協定加盟国の「ビザ免除協定」が適用されます。同協定により観光や商用、知人の訪問などの目的に限り、ビザを取得せずに90日以内の滞在が認められます。
シェンゲン協定加盟国は以下の国・地域が対象となります。
「ビザ免除協定」はビザを取得せずに90日以内の滞在を認める制度で、滞在期間は「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」と定められています。ポーランドを含むシェンゲン協定加盟国に90日滞在した場合、帰国から91日以上経過していない方は、再入国が認められませんのでご注意ください。
長期滞在に必要な「滞在許可証」はどのように申請すればよいですか?
日本国籍の方がポーランドで91日以上滞在する場合は、ナショナルビザの取得が必須となります。取得した方は最長1年間の滞在が認められ、滞在期間の延長も可能です。滞在期間の延長を希望する方は、現地の外国人局にて「滞在許可証」の申請が必要です。
「滞在許可証」の取得により最長2年の滞在が認められ、再更新も可能です。当該の方はビザの有効期間満了日45日前までに、ポーランド各県の外国人局にて申請手続きを行ってください。申請の際に必要な出生証明書、婚姻証明書、無犯罪証明書などの発行は在ポーランド日本国大使館にて受け付けています。滞在許可証の発行には2~3か月ほどかかるため、早めの手続きを推奨します。
ポーランド渡航に必要なビザはどこで申請できますか?
東京にある駐日ポーランド大使館領事部にて申請が可能です。大使館へ訪れる際はビザオンラインシステム「e-Konsulat」より予約をお願いします。予約方法の詳細は大使館公式サイトをご確認ください。
なお、学生ビザ、就労ビザ、帯同家族ビザ、ワーキングホリデービザ以外の申請を希望する方は、必要書類や手続きが異なる場合があります。詳細は駐日ポーランド大使館へEメール(tokio.amb.wk@msz.gov.pl)でお問い合わせください。
住所:〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5
電話番号:03-5794-7020
更新日 : 2024/10/04