スロバキアのビザ申請方法

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スロバキアのビザ申請方法

スロバキアのビザ申請方法

スロバキア渡航におけるビザについて

日本国籍者は90日以内の観光や商用などを目的として渡航する際はビザの申請は不要です。91日以上の長期滞在をする場合はナショナルビザまたは居住許可を取得する必要があります。留学や就労、家族との同居などを目的に長期滞在を希望する方は、駐日スロバキア大使館にてナショナルビザを申請するか入国後に内務省・外国人警察にて居住許可を取得してください。ナショナルビザおよび居住許可はどちらも最長1年間の滞在が認められます。なお、ワーキングホリデープログラムへの参加を希望する方は、渡航前にビザの取得が必要となります。

スロバキア渡航のためのビザ申請方法

ナショナルビザの申請方法

ナショナルビザは大使館へ赴き手続きを行う必要があります。ビザは申請後30日以内に発行されます。

ナショナルビザ申請書類

ナショナルビザ申請書

駐日スロバキア大使館のページよりダウンロードが可能です。

パスポート

スロバキア出国予定日から少なくとも90日の残存期間が必要となります。

証明写真

横3cm、縦3.5cmのカラー写真をご用意ください。

旅行保険の加入証明書

全滞在期間に適用する保険の加入証明書をご用意ください。

滞在目的を確認する書類

入学許可証や労働許可証などが必要となります。

申請書類に関する詳細は駐日スロバキア大使館へお問合せください。

スロバキアのワーキングホリデービザ

日本とスロバキアのワーキングホリデー制度は2016年に開始されました。両国の青年が文化交流や相互理解を目的に最長1年間の滞在が認められます。18歳~30歳の方が対象となり、日本国籍者に対する発給枠は年間400人となっています。
ワーキングホリデービザは大使館へ赴き申請手続きを行う必要があります。申請は渡航日の3か月前から受け付けており、申請後14日以内にビザが発行されます。

ワーキングホリデービザ申請要件

  • 休暇を第一の目的として滞在し、就学や就労は付帯的な目的とすること
  • ビザ申請時に満18歳以上30歳以下であること
  • 別途ビザを所持または申請しない限り、申請者の被扶養者は同行しないこと
  • ビザ発行日から15か月以上有効な日本国発行のパスポートを所持していること
  • 滞在費用として4,000ユーロ以上の資金、または3,000ユーロ以上の資金と復路航空券を所持していること
  • 全滞在期間に適用する海外旅行損害保険に加入すること
  • 健康状態が良好であること
  • 外務省により承認された無犯罪証明書を提出できること
  • 過去にスロバキアのワーキングホリデービザを取得していないこと
  • 滞在中はスロバキアの法律、規制に従うこと

ワーキングホリデービザの申請書類

パスポート

ビザ発行日から15か月以上の残存期間が必要となります。

証明写真(2枚)

横3cm、縦3.5cmのカラー写真をご用意ください。申請書には貼付しないでください。

ナショナルビザ申請書

駐日スロバキア大使館のページよりダウンロードが可能です。

滞在資金の証明書

金融機関の残高証明書(英文)をご用意ください。残高は 4,000ユーロ以上必要となります。

無犯罪証明書(ビザ申請日より90日以内に発行)

住民登録がある地域の警察署にて取得し、日本国外務省によるアポスティーユ証明を取得してください。外務省より再封印をした状態で返却されますので、未開封のまま提出してください。

旅行保険証書(英文)

全滞在期間に適用し、死亡、疾病・傷害の各項目の保障額が30,000ユーロ以上の保険に限られます。

健康診断書(英文)

通常の健康診断に加え、HIV陰性証明の記載が必要となります。

滞在中はスロバキアの法規を遵守する旨を記載した宣誓書(英文)

自筆の署名が必要となります。

申請書類について

申請書類は英語またはスロバキア語にて記載された原本を提出する必要があります。無犯罪証明書のみ90日以内に発行されたものと定められていますが、その他の書類も可能な限り直近の情報を提出してください。

ビザ申請場所

大使館でのビザ申請手続きは予約が必要となります。大使館(cons.tokyo@mzv.sk)へEメールを送信し予約をお願いします。

駐日スロバキア大使館
所在地〒106-0046 東京都港区元麻布2-11-33
対応時間月曜~金曜 9:00~16:00
電話番号03-3451-2200
FAX03-3451-2244
Eメール一般 emb.tokyo@mzv.sk 領事 cons.tokyo@mzv.sk

居住許可の申請方法

居住許可の申請は内務省・外国人警察での手続きとなります。予約ページにて必要事項を入力し、申請日時の予約をお願いします。居住許可は1年ごとの更新制となり、最長で3年の更新が可能です。

居住許可の申請書類

パスポート
証明写真
居住許可申請書

駐日スロバキア大使館のページよりダウンロードが可能です。

滞在資金証明書
旅行保険加入証明書
滞在先の証明書(賃貸契約書など)
滞在目的を証明する書類

申請書類の詳細なリストは駐日スロバキア大使館のページをご確認ください。

内務省・外国人警察署一覧

Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava

所在地:Regrútska 4, Bratislava 831 07
管轄地域:Bratislava I.~V.
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda

所在地:Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda 929 01
管轄地域:Dunajská Streda, Galanta, Senec
問い合わせフォーム

Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava

所在地:Paulínska 13, Trnava 917 01
管轄地域:Trnava, Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
問い合わせフォーム

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra

所在地:Rázusova 7, 949 01 Nitra
管轄地域:Nitra, Hlohovec, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce
問い合わせフォーム

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky

所在地:Bitúnkova 8, Nové Zámky 949 36
管轄地域:Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín

所在地:Jílemnického 2, Trenčín 911 01
管轄地域:Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Prievidza, Púchov
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica

所在地:Sládkovičova 4343/25, Banská Bystrica 974 05
管轄地域:Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Krupina
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota

所在地:Hviezdoslavova 35, Rimavská Sobota 979 01
管轄地域:Rimavská Sobota, Rožňava, Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina

所在地:Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
管轄地域:Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice

所在地:Trieda SNP 35, Košice 040 01
管轄地域:Košice I. až IV, Košice – okolie, Gelnica, Špišská Nová Ves
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce

所在地:Jána Holého 53/46, Michalovce 071 01
管轄地域:Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, Medzilaborce
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov

所在地:Ľubochnianska 2, Prešov 080 01
管轄地域:Prešov, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Levoča, Stropkov, Svidník
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Oddelenie cudzineckej polície PZ Ružomberok

所在地:Námestie Andreja Hlinku 74, Ružomberok 034 01 6. poschodie budovy
管轄地域:Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice
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ETIAS(エティアス)を利用してのスロバキア渡航

スロバキアにて観光や商用などを目的に90日以内の短期滞在を希望する日本国籍の方は、事前にビザを申請する必要はありません。ただし、2025年に導入が予定されているETIAS(エティアス)施行後は、渡航前に渡航認証の取得が必須となります。ETIAS(エティアス)はスロバキアを含むシェンゲン協定加盟国へ入国する際に必要となる渡航認証制度です。シェンゲン協定加盟国への渡航を予定している方は、パスポートとクレジットカードを用意し忘れずにETIAS(エティアス)を申請しましょう。
なお、留学や就労、家族との同居などを目的としてスロバキアに91日以上滞在する際は、渡航前にナショナルビザの取得か入国後に居住許可を申請する必要があります。ビザの申請は大使館、居住許可の申請は現地の内務省・外国人警察での手続きとなります。

スロバキアへの入国条件

スロバキア入国時に必要なもの

スロバキアへ出発する際は以下の準備をお願いします。現在、日本からスロバキアへの直行便は未就航ため他国で乗り継ぐ必要があります。乗り継ぐ国により入国条件が異なる場合がありますので、当該国の要件を併せてご確認ください。

パスポート

10年以内に発行され、かつ出国予定日より3か月以上の有効期間が必要となります。

ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定

スロバキアはシェンゲン協定加盟国となり、日本国籍の方に対しビザを取得せずにスロバキアでの観光等を目的とした短期滞在を認めています。ただし、2025年に導入予定の 事前渡航認証“ETIAS(エティアス)”の施行後は、シェンゲン協定加盟国へ渡航する前にオンライン申請を行いETIAS(エティアス)の認証を受ける必要があります。ETIAS(エティアス)は一般的なヨーロッパ観光を目的として渡航する方をはじめ、今後180日間で最長90日にわたりシェンゲン協定加盟国に滞在する方が対象となります。ETIAS(エティアス)を利用して渡航した方は90日を超える滞在は原則として認められません。91日以上の長期滞在を希望する方は当該国の大使館へ赴き、長期滞在許可の申請をご検討ください。

上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「スロバキア渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

入国の流れ

スロバキアに到着後は以下の手順で手続きを行ってください。

1. 入国審査(Passport Control)

現在、日本からスロバキアへの直行便は未就航のため、渡航する際は他国で乗り継ぐ必要があります。乗り継ぐ国がシェンゲン協定加盟国の場合は、最初に到着するシェンゲン国で入国審査を行います。当該の方に限り、スロバキア入国時の審査は免除されます。シェンゲン協定加盟国以外で乗り継ぎをする場合は、スロバキアの空港で入国審査を行う必要があります。入国審査窓口は他の欧州諸国の空港と同様、EU国籍専用とEU国籍以外に分かれています。日本のパスポートを所持している方は「No EU Nations」または「All Citizen」と表示されたカウンターでの審査となります。入国審査官にパスポートを提示し、入国許可の承認を受領してください。e-チケットなど予約済みの復路航空券を所持している方は控えも併せて提示してください。

2. 荷物の受け取り(Baggage Claim)

手荷物受取所へ進み、搭乗便名が表示されたターンテーブルから預け入れた荷物を受け取ります。荷物の取り違えを防ぐため、荷物と預り証(タグ)の番号が一致していることを必ずご確認ください。万が一荷物が破損していた場合や見つからない場合は、係員に預り証(タグ)を提示し対応を求めてください。

3. 税関申告(Customs)

預け入れた荷物を受け取った後は税関手続きのゲートへ進みます。税関は緑のゲートと赤いゲートに分かれており、通過するゲートは持ち込み品の有無により異なります。申告する持ち込み品が無い場合は緑のゲートを通過してください。申告が必要な持ち込み品がある場合は赤いゲートへ進み申告を行ってください。

警察への滞在届けについて

ビザを取得せずに渡航した方も含め、ホテル以外に滞在する方は入国後3日以内に管轄の警察署に滞在を届け出る必要があります。届け出がない場合は罰金が科される事もありますので該当する方はご注意ください。ホテルに滞在する方は届け出る必要はありませんが、宿泊を証明する領収書等を必ず受け取り出国まで携行してください。

未成年者の渡航

18歳未満の方が両親を伴わずにスロバキアへ渡航する際は、同行しない親権者が渡航に同意していることを証明する渡航同意書の携行が推奨されています。未成年者に対する国外への不当な連れ去りを未然に防ぐことを目的としており、該当する未成年者は出入国時に説明を求められる場合があります。両親を伴わずにスロバキアへ渡航する際は不要なトラブルを避けるために以下の書類をご用意ください。

対象者

  • 単独で渡航する未成年の方
  • 片親が同行して渡航する未成年の方
  • 親権者以外の成人が同行して渡航する未成年の方

渡航同意書

渡航同意書は自由書式とし、以下の記載が必須となります。英語またはスロバキア語にて以下の情報と渡航に同意する旨を記載し、自筆による署名をお願いします。

  • 渡航する未成年者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
  • 滞在先情報(滞在先名・住所・電話番号)
  • 親権者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
  • 親権者以外の成人が同行する場合は同行者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号・住所)
スロバキアの渡航同意書記入例
スロバキアの渡航同意書テンプレート

公証役場での手続き方法

渡航同意書に公的機関による認証は不要とされていますが、希望する場合は公証役場にて認証を受けることが可能です。

手順1. 上記の作成方法やテンプレートを参考に渡航同意書を作成する。その際、親権者の署名欄は未記入とする。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者が署名し認証を受ける。

認証手続きには時間を要する場合があるため、余裕を持って準備するようお願いします。
詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。
スロバキアへの渡航に際しシェンゲン協定加盟国で乗り継ぎを行う場合は、乗り継ぎをする国で入国審査が行われます。国により渡航同意書の要件が異なるため、乗り継ぎをする国の条件も併せてご確認ください。

スロバキアの大使館、領事館へのアクセス

駐日スロバキア大使館

郵便番号〒106-0046
所在地東京都港区元麻布2-11-33
電話番号03-3451-2200
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~16:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月)スロバキア共和国記念日
1月6日(土)悟り
4月7日(日)イースターフライデー
4月10日(水)イースターマンデー
5月1日(水)労働の日
5月8日(水)ファシズム解放記念日
7月5日(金)キリルとメトディウスの日
8月29日(木)スロバキア民族蜂起の日
9月1日(日)スロバキア憲法記念日
9月15日(日)悲しみの聖母の日
11月1日(金)万聖節
11月17日(日)自由と民主主義を求める闘争の日
12月24日(火)クリスマスイブ
12月25日(水) クリスマス
12月26日(木)聖ステファノの日
公式サイトhttps://www.mzv.sk/web/tokio

在スロバキア日本国大使館

所在地Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava
電話番号+421 2 5980 0100
開館日月曜日~金曜日
開館時間8:30~12:30、13:30~17:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月)建国記念日
1月2日(火)行政機関の休日(年始休暇)
1月3日(水)行政機関の休日(年始休暇)
2月23日(金)天皇誕生日
3月29日(金)聖金曜日
4月1日(月)復活祭の月曜日
5月1日(水)労働の日
5月8日(水)ファシズム解放記念日
7月5日(金)キリルとメトディウスの日
8月29日(木)スロバキア民族蜂起の日
9月23日(月)秋分の日振替休日
10月14日(月)スポーツの日
11月1日 (金)万聖節
12月24日(火)降誕祭
12月25日(水)降誕祭
12月26日(木)降誕祭
12月30日(月)行政機関の休日(年末休暇)
12月31日 (火)行政機関の休日(年末休暇)
公式サイトhttps://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

スロバキアのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

ETIAS(エティアス)はスロバキアを含むシェンゲン協定加盟国29か国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。2025年の導入が予定されていますが、具体的な時期は今後発表される見通しです。
シェンゲン協定加盟国が追加された場合は、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。なお、アイルランドおよびイギリスはシェンゲン協定における国境検査撤廃制度の対象外となり、ETIAS(エティアス)を申請する必要はありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間ですが、パスポートの有効期限が3年以内の場合はパスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。

スロバキアで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

スロバキアで留学や就労、ワーキングホリデー、家族との同居などを目的に91日以上滞在する場合は、ナショナルビザまたは居住許可の取得が必要となります。取得した方は、いずれも最長1年間の滞在が認められます。
なお、日本国籍の方がシェンゲン協定加盟国へ渡航する場合、90日以内の滞在に限りビザの取得が免除されます。原則としてパスポートのみで渡航が認められますが、滞在期間はビザ免除協定による「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」の規定に従う必要があります。スロバキアを含むシェンゲン協定加盟国に90日滞在した場合、帰国から91日以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。

ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

日本とシェンゲン協定加盟国は「ビザ免除協定」を締結しています。同協定により、日本国籍の方は以下の対象国へ渡航する場合、ビザを取得せずに最大90日の滞在が認められます。渡航目的は観光や短期商用のみとなり、留学や就労目的で渡航する方はビザの取得が必要です。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア

スロバキアを含むシェンゲン協定加盟国は、2025年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後はパスポートのみでの入国は認められず、90日以内の滞在でも事前にETIAS(エティアス)申請が必須となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。

長期滞在に必要な「ビザ」または「居住許可」はどのように申請すればよいですか?

就労や留学などを目的として91日以上の滞在を予定している方は、ナショナルビザまたは居住許可の取得が必要です。ナショナルビザは渡航前に駐日スロバキア大使館、居住許可は入国後に現地の内務省・外国人警察での手続きとなります。なお、ワーキングホリデープログラムを利用する方は、渡航前の申請が必須となります。
入国審査は最初に到着するシェンゲン協定加盟国で行われます。スロバキア以外の国で入国審査を行う場合、ビザを所持していないことで審査に時間がかかる恐れがあるため、当該の方は事前のビザ取得を推奨します。

ビザおよび居住許可の申請方法については「スロバキア渡航のためのビザ申請方法」をご確認ください。

スロバキア渡航に必要な「ビザ」または「居住許可」はどこで申請できますか?

ナショナルビザとワーキングホリデープログラムの申請手続きは、駐日スロバキア大使館にて受け付けています。申請には事前予約が必要となりますので、大使館へ電子メール(cons.tokyo@mzv.sk)にて直接お問い合わせください。
居住許可の申請は現地の内務省・外国人警察での手続きとなり、同じく事前予約が必要です。

駐日スロバキア大使館
住所:〒106-0046 東京都港区元麻布2-11-33
電話番号:03-3451-2200

更新日 : 2024/11/12