スウェーデンのビザ申請方法
Contents
スウェーデン渡航におけるビザ(居住許可)について
日本とスウェーデンはビザ免除制度を締結しているため、スウェーデンへ渡航する際は原則としてビザの取得は必要ありません。しかし、滞在期間が90日を超える場合は日本を出発する前にスウェーデン移民庁のウェブサイトにて居住許可を申請し、許可通知を取得する必要があります。スウェーデンへ入国した後、近隣の移民局にて居住許可カード(Residence Permit Card)を取得してください。
スウェーデンの主な居住許可
留学のための居住許可
91日以上の長期留学の際に必要となる居住許可です。大学院・大学・高校・基礎学校への留学、インターンシップなどが対象となります。
就労のための居住許可
スウェーデンで就労する方のための居住許可です。企業内転勤者、スウェーデンの企業に就職する方、起業する方、アートやスポーツなどで活動する方などが対象となります。
なお、スウェーデンで就労を予定している方は、居住許可の申請前に労働許可の取得が必須となります。
配偶者やサンボ(同棲者)と同居するための居住許可
スウェーデン在住の配偶者やパートナーと同居するための居住許可です。
ワーキングホリデーのための居住許可
ワーキングホリデー制度を利用して滞在する際に必要となる居住許可です。最長で1年間の滞在が認められます。
スウェーデン渡航のためのビザ(居住許可)申請方法
留学のための居住許可
91日以上の長期留学を希望する方は、渡航前に留学のための居住許可の申請が必要となります。スウェーデン移民庁のウェブサイトよりオンラインにて申請してください。オンライン申請が出来ない方は郵送での申し込みも可能です。郵送での申請は審査に時間がかかる場合があるため早めの準備を推奨します。
スウェーデンへ入国した後、近隣の移民局に居住許可通知を提出し居住許可カード(Residence Permit Card)を取得してください。なお、1年以上の留学を予定している方は、移民庁にて1年ごとの延長手続きが必要となります。
必要書類
オンライン申請を行う前に以下の書類をご用意ください。
パスポート
機械読取部分のコードが鮮明なこと、パスポートの有効期間が全滞在期間に適用していることをご確認ください。大使館での面接の際は必ず原本を持参してください。
入学許可証
高校生の場合はAFS協会など留学・国際交流をサポートする団体発行の証明書をご用意ください。
滞在費用の資金証明書
預金通帳や銀行の残高証明書、奨学金受給証明書などをご用意ください。
海外旅行保険加入証明書
全滞在期間に適用する海外旅行保険加入証明書をご用意ください。
郵送による申請を希望する場合
郵送による申請を希望する方は以下の書類をスウェーデン大使館領事部宛に送付してください。
申請者に家族が同伴する場合は戸籍謄本と同伴する家族全員分の書類が必要となります。
申請書
パスポート(顔写真ページのコピー)
パスポートの有効期間が全滞在期間に適用することをご確認ください。大使館での面接の際は原本の持参が必須となります。
入学許可証
高校生の場合はAFS協会など留学・国際交流をサポートする団体発行の証明書をご用意ください。
滞在費用の資金証明書
預金通帳や銀行の残高証明書、奨学金受給証明書などをご用意ください。
海外旅行保険加入証明書
全滞在期間に適用する海外旅行保険加入証明書をご用意ください。
親権者による留学同意書
申請者が18歳未満の場合は親権者による留学同意書が必要となります。
家族情報に関する申請書
戸籍謄本(原本、翻訳とそれらのコピー)
申請者に同伴する家族がいる場合は、家族関係を証明する文書として戸籍謄本を同封してください。なお、翻訳に公証手続きは不要です。
就労のための居住許可
現地にて報酬を伴う就労を予定して渡航する方は、滞在期間を問わず労働許可および居住許可の取得が必須となります。渡航前は労働許可のみ申請を行い、労働許可通知を受領してください。スウェーデン移民庁のウェブサイトよりオンラインにて手続きが可能です。オンラインでの申請が出来ない方は郵送での手続きも可能です。手続きの際は専用の申請用紙が必要となりますので、スウェーデン大使館へお問い合わせください。
スウェーデンへ入国後、近隣の移民局にて居住許可カード(Residence Permit Card)を取得してください。
配偶者やサンボ(同棲者)と同居するための居住許可
スウェーデン市民または永住資格を保有する配偶者や事実婚の関係にあるパートナー(サンボ)と同居し長期滞在を希望する方は、渡航前に居住許可を申請する必要があります。居住許可はスウェーデン移民庁のウェブサイトよりオンラインにて申請が可能です。オンラインによる審査とスウェーデン大使館での面接を経て、居住許可通知が送付されます。面接の際はオンライン申請に使用した書類の原本を持参してください。スウェーデンへ入国後、近隣の移民局にて居住許可カード(Residence Permit Card)を取得してください。
必要書類
パスポート
機械読取部分のコードが鮮明なこと、パスポートの有効期間が全滞在期間に適用する事をご確認ください。大使館での面接の際は必ず原本を持参してください。
婚姻関係を証明する書類
スウェーデン市民または永住資格を保有する方と婚姻関係であることを証明する必要があります。戸籍謄本や住民票、借地契約書などをご用意ください。
サンボ(同棲者)であることを証明する書類
スウェーデン市民または永住資格を保有する方と事実婚の関係にあることを証明する必要があります。サンボ(同棲者)と同居していた賃貸契約書などをご用意ください。
妊娠証明書
妊娠中の方は掛かり付けの産婦人科による妊娠証明書をご用意ください。
18歳未満の子どもを同伴する場合の追加書類
18歳未満の子どもを同伴しスウェーデンへ移住する場合は以下の追加書類が必要となります。
- 子どものパスポートのコピー
- 親子関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 申請者以外の親権者による渡航同意書
※ 離別や死別などの理由で渡航同意書の用意が困難な場合は、死亡診断書や養子縁組書などをご用意ください。
配偶者やサンボ(同棲者)以外の家族と同居するための居住許可に関する審査は、移民庁ではなくスウェーデン大使館にて行われます。要件や必要書類はスウェーデン大使館へご確認ください。
スウェーデンのワーキングホリデー
日本とスウェーデンのワーキングホリデープログラムは2019年に導入されました。ワーキングホリデーは語学の習得や相互の文化理解を深めることを主な趣旨としています。滞在期間中は生活資金を賄うため、アルバイトなど付帯的な就労が認められます。同プログラムは満18~30歳が対象となり、一度のみ申請が可能です。最長で1年間の滞在が認められ、3か月以上滞在する場合は居住許可カードが支給されます。
ワーキングホリデーのための居住許可はスウェーデン移民庁のウェブサイトよりオンラインにて申請が可能です。
ワーキングホリデー申請要件
オーストラリア、香港、カナダ、日本、ニュージーランド、韓国のいずれかの市民であること
満18~30歳であること
滞在期間に適用する有効なパスポートを所持していること
15,000スウェーデン・クローナ(日本円で約20万円)以上の滞在資金を所有していること
前科がなく現在健康であること
滞在する全期間に適用する健康保険に加入すること
渡航に子どもや家族等を伴わないこと
主な滞在目的が語学の習得や文化交流であること
必要書類
オンライン申請を行う前に以下の書類をご用意ください。
パスポート
機械読取部分のコードが鮮明なこと、パスポートの有効期間が滞在する全期間に適用することをご確認ください。大使館での面接の際は必ず原本を持参してください。
入国後の一定期間生活が可能であることの資金証明書
預金通帳や銀行の残高証明書などをご用意ください。
復路航空券
帰国用の航空券の控え、または復路航空券の購入が可能であることを証明する文書をご用意ください。銀行の残高証明書を用意する際は15,000スウェーデン・クローナ(日本円で約20万円)以上の滞在資金に加え、復路航空券の代金相当の金額が記載されていることをご確認ください。
健康保険の加入証明書
全滞在期間に適用する健康保険へ加入していることを証明する書類が必要となります。
郵送による申請を希望する場合
オンラインでの申請が出来ない方は郵送での手続きも可能です。専用の申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえスウェーデン大使館へ郵送してください。
申請用紙
スウェーデン移民庁のワーキングホリデーページよりダウンロードが可能です。
パスポートのコピー
顔写真のページと個人情報が記載されたページのコピーが必要となります。機械読取部分のコードが鮮明なこと、パスポートの有効期間が滞在する全期間に適用することをご確認ください。大使館での面接の際は必ず原本を持参してください。
資金証明書類
一定期間の生活が可能であることを証明するため、預金通帳や銀行が発行した残高証明書が必要となります。
健康保険の加入証明書
全滞在期間に適用する健康保険に加入していることを証明する書類が必要となります。
居住許可の申請先
郵送による申請書類の送付先
郵送にて居住許可を申請する場合は事前連絡のうえ、在日スウェーデン大使館宛に書類の送付をお願いします。
在日スウェーデン大使館
所在地 | 〒107-6016 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル16階 |
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郵便物送付先 | 〒107-6016 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル16階私書箱599 |
電話番号 | 03-5562-5050(平日 9:00~12:00、15:00~17:00) |
メールアドレス | ambassaden.tokyo@gov.se |
URL | https://www.swedenabroad.se/ja/embassies/japan-tokyo/ |
スウェーデン入国後の手続き場所
スウェーデン入国後は各地域に所在する移民局へ赴き、居住許可カードを受領する必要があります。各移民局を訪問する際はウェブサイトにて居住許可カードの発行が可能な事務所をご確認ください。訪問の際は事前予約が必要となります。詳しくはスウェーデン移民庁のウェブサイトをご確認ください。
ETIAS(エティアス)を利用してのスウェーデン渡航
スウェーデンを含むシェンゲン協定加盟国では日本国籍の方に対し、90日以内の観光や商用を目的として入国する際にビザの取得を免除しています。ただし、2025年に導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)施行後は、事前に渡航認証の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国を訪問するために必要な渡航認証制度です。申請には氏名や生年月日、連絡先などの個人情報のほかパスポート情報、渡航情報などの入力が必要となります。期限が有効なパスポートとクレジットカードを用意し、渡航前にオンラインによる申請手続きをお願いします。
一方、スウェーデンでは就労や留学などを目的として91日以上1年以内の滞在を希望する場合は、居住許可の申請が必須となります。
スウェーデンへの入国条件
スウェーデン入国時に必要なもの
スウェーデンへ渡航する際は以下の準備をお願いします。入国カードは不要となります。
パスポート
スウェーデンを含むシェンゲン協定加盟国を出国する予定日から3か月以上の有効期間があり、未使用の査証欄が1ページ以上あることをご確認ください。
トラブルなどで滞在期間が延期となる事態に備え、有効期間が1年未満の場合はパスポートの更新を強く推奨します。
ETIAS(エティアス) ※2025年より運用開始予定
現在、有効なパスポートを所持している日本国籍の方が90日以内の観光や出張などを目的にスウェーデンへ渡航する場合は、ビザの取得が免除されます。ただし、2025年より導入が予定されている事前渡航認証ETIAS(エティアス)の施行後は、渡航前にETIAS(エティアス)の取得が必須となります。ETIAS(エティアス)を利用して渡航する際は、一度の渡航につき最大90日間の滞在が認められます。スウェーデンを含むシェンゲン域内で91日以上の滞在を希望する場合は、居住許可の申請が必須となります。また、就労を目的として渡航する方は90日以内の滞在であってもETIAS(エティアス)申請の対象外となります。現地での就労を希望する方は労働許可と居住許可の申請をお願いします。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「スウェーデン渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
入国の流れ
スウェーデン到着後の手続きは以下の手順となります。
1. 入国審査(Passport Control)
現在、スウェーデンへの直行便は未就航のため、渡航する際は他国で乗り継ぎを行う必要があります。シェンゲン域外の国で乗り継ぐ方はスウェーデンで入国審査が行われます。入国審査カウンターはEU国籍の方とEU国籍以外の方で分かれています。日本国籍の方は「Non EU Nationals」と表示されたカウンターに進み、パスポートや復路航空券の控え等を提示し入国審査を受けてください。シェンゲン域内の国で乗り継ぐ方は最初に到着したシェンゲン域内の国で入国審査が行われます。該当する方はスウェーデンでの入国審査が免除となります。日本からスウェーデンへ渡航する際は、乗り継ぎを行う国の入国要件も併せてご確認ください。
2. 荷物の受け取り(Baggage Claim)
搭乗前に荷物を預けた方は、利用した航空機の便名が表示されたターンテーブルで待機してください。ベルトコンベアから流れてくる荷物を確認し、ピックアップする前に必ずタグとの照合をお願いします。預けた荷物の破損や紛失など不備が確認された場合は空港のスタッフにタグを提示し対応を求めてください。
3. 税関申告(Customs)
税関では迅速に検査を行うため2つのゲートに分かれています。税関への申告が必要な方は赤ランプのゲートへ進み手続きを行います。申告が不要の方は緑ランプのゲートを通過し出口へ進んでください。緑ランプのゲートへ進んだ場合も持ち込み品の確認が行われることがあります。確認を求められた際は税関スタッフの指示に従い、所持品の提示をお願いします。
未成年者の渡航
18歳未満の方が両親を伴わずにスウェーデンへ渡航する際は、同行しない親権者が渡航に同意していることを証明する渡航同意書の携行が必要となります。渡航同意書は未成年者に対する国外への不当な連れ去りを未然に防ぐことを目的とし、提示できない場合は出入国時に説明を求められる場合があります。未成年者がスウェーデンへ渡航する際は、不要なトラブルを避けるために渡航同意書の携行を推奨します。渡航同意書のほか、署名確認のため親権者が所有するパスポートのコピーもご用意ください。
対象者
- 単独で渡航する未成年者
- 片親のみ同伴し渡航する未成年者
渡航同意書
渡航同意書は自由書式とし、以下の記載が必須となります。英語またはスウェーデン語にて以下の情報と渡航に同意する旨を記載し、自筆による署名をお願いします。
- 渡航する未成年者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
- 滞在先情報(滞在先名・住所・電話番号)
- 親権者の情報(氏名・生年月日・住所・パスポート番号・電話番号)
- 親権者以外の成人が同行する場合は同行者の情報(氏名・生年月日・住所・パスポート番号)
渡航同意書記入例
渡航同意書テンプレート
公証役場での手続き方法
渡航同意書に公的機関による認証は不要とされていますが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。
手順1. 上記の作成方法やテンプレートなどを参考に渡航同意書を作成する。その際、親権者の署名欄は未記入とする。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者が署名し認証を受ける。
認証手続きには時間がかかる場合があります。日にちに余裕を持って準備するようお願いします。
詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。
スウェーデンの大使館、領事館へのアクセス
在日スウェーデン大使館
郵便番号 | 〒107-6016 |
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所在地 | 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル16階 |
電話番号 | 03-5562-5050(平日 9:00~12:00、15:00~17:00) |
開館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元旦 1月2日(火)元旦振替休日 2月23日(金)天皇誕生日 3月29日(金)聖金曜日 4月1日(月)イースター・マンデー 4月29日(月)昭和の日 5月3日(金)憲法記念日 5月6日(月)こどもの日 6月21日(金)夏至祭の前夜祭 9月23日(月)秋分の日 11月4日(月)文化の日 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)ボクシング・デー |
公式サイト | https://www.swedenabroad.se/ja/embassies/japan-tokyo/ |
訪問する際は事前の予約をお願いします。
在スウェーデン日本国大使館
所在地 | Gardesgatan 10 SE-115 27 Stockholm SWEDEN |
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電話番号 | +46-(0)8-5793-5300 |
FAX | +46-(0)8-661-8820 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 領事窓口(月・火・木・金)9:30~12:00、14:00~16:00 領事窓口(水)9:30~12:00、14:00~17:00 ビザ窓口(月~金)9:30~12:00、14:00~16:00 |
閉館日 | 土曜・日曜 |
2024年度の休館日 | 1月1日(月)元旦 1月2日(火)年始休暇 1月3日(水)年始休暇 2月12日 (月)建国記念日振替休日 3月29日(金) 聖金曜日 4月1日(月)復活祭翌日 5月1日(水)メーデー 5月9日(木)昇天祭 6月6日 (木)ナショナルデー 6月21日(金)ミッドサマーイブ 9月16日(月)敬老の日 10月14日 (月) スポーツの日 11月4日 (月) 文化の日振替休日 12月24日(火)クリスマスイブ 12月25日(水)クリスマス 12月26日(木)ボクシングデー 12月30日(月) 年末休暇 12月31日(火)年末休暇 |
公式サイト | https://www.se.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
訪問する際は事前の電話予約をお願いします。
スウェーデンのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問
ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。
ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定に加盟する29か国へ渡航する際に必要となります。ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されており、具体的な時期は今後発表される見通しです。
シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。また、アイルランドおよびイギリスはシェンゲン協定における国境検査撤廃制度の対象外となるため、ETIAS(エティアス)を申請する必要はありません。
なお、ETIAS(エティアス)の有効期限は取得日から3年間となります。パスポートの有効期限が3年以内の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
スウェーデンへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?
日本からの渡航者は90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずにパスポートのみで渡航が認められます。また、新型コロナウイルスの防疫を目的とした検疫措置は2022年4月1日に撤廃されました。現在は新型コロナウイルス陰性証明書やワクチン接種証明書の提示は不要です。
入国に関する措置の詳細は「スウェーデン渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。
スウェーデンで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?
スウェーデンに91日以上滞在する場合は、ビザではなく居住許可の取得が必須です。居住許可は主に「留学のための居住許可」、「就労のための居住許可」、「配偶者やサンボ(同棲者)と同居するための居住許可」、「ワーキングホリデーのための居住許可」の4種類となり、渡航前の申請手続きが必要です。詳しくは「スウェーデン渡航のためのビザ(居住許可)申請方法」をご確認ください。
スウェーデンを含むシェンゲン協定加盟国では、2025年に電子渡航認証ETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でもオンラインによる事前申請が必要となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?
日本国籍の方は「ビザ免除協定対象国」のため、最大90日以内の滞在が認められます。なお、渡航目的は観光、短期ビジネス、トランジットに限られます。
シェンゲン協定加盟国は以下の国・地域が対象となります。
「ビザ免除協定」はビザを取得せずに90日以内の滞在を認める制度で、「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」の規定があります。スウェーデンを含むシェンゲン協定加盟国に90日滞在した場合、帰国から91日以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。
長期滞在に必要な「居住許可」はどのように申請すればよいですか?
スウェーデンで91日以上滞在する場合は居住許可の取得が必須です。渡航前に居住許可を申請し、許可通知を取得してください。許可通知の取得後は滞在先の移民局にて「居住許可カード(Residence Permit Card)」の発行手続きを行い受領となります。申請にはパスポートや滞在目的を証明する書類(入学許可証や労働許可証)、資金証明書等が必要となります。必要書類は滞在目的により異なるため、詳細は「スウェーデン渡航のためのビザ(居住許可)申請方法」をご確認ください。
「居住許可」はどこで申請できますか?
スウェーデン移民庁のウェブサイトよりオンラインにて申請が可能です。
また、郵送での申し込みも受け付けています。郵送を希望する場合は在日スウェーデン大使館へ事前に連絡のうえ、大使館宛に必要書類を送付してください。
住所:〒107-6016 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル16階
郵便物送付先:〒107-6016 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル16階私書箱599
電話番号:03-5562-5050
更新日 : 2024/11/12