スイスのビザ申請方法

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スイスのビザ申請方法

スイスのビザ申請方法

スイス渡航におけるビザについて

日本とスイスは査証免除取り決めを締結しているため、スイス渡航の際は90日を超える滞在においてもビザの取得は必要ありません。しかし、滞在期間が90日を超える場合は日本を出発する前に、滞在予定の地域を管轄する移民局に直接申請し「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を取得する必要があります。

主なスイスのビザ(滞在許可)の種類

EU(ヨーロッパ連合)およびEFTA(欧州自由貿易連合)加盟国以外の国民に対し発行される主な滞在許可は以下の通りです。

  • 短期滞在許可(Kurzaufenthaltsbewilligung:Permit L)
  • 滞在許可(Aufenhaltsbewilligung:Permit B)
  • 定住許可(Niederlassungsbewilligung:Permit C)
  • 越境労働許可(Grenzgaengerbewilligung:Permit G)

滞在要件について

滞在許可は以下の目的でスイスに滞在する方を対象として発行されます。

  • 就労を目的として滞在する方
  • 留学を目的として滞在する方
  • 家族と同居するために滞在する方
  • 年金移住者
  • オペア・プログラム利用者
  • 職業訓練者(ヤング・プロフェッショナルズ)

スイス渡航のためのビザ申請方法

スイスに91日以上滞在する場合はビザではなく、「滞在許可」の取得が必要となります。滞在許可を取得するには在日スイス大使館での手続きではなく、滞在予定地を管轄する州移民局へ滞在許可発行確約書または入国許可発行確約書を申請する必要があります。また、就労を目的として渡航する方は労働局にて就労許可の申請も必要となります。一般的に留学生は就学先の教育機関、就労予定の方は内定先の企業を通じて申請手続きが行われます。申請方法は州により異なるため、滞在を予定している地域を管轄する移民局へお問合せください。
スイス国内の主なビザ申請場所はこちらより確認してください。

スイス国籍者と婚姻した方は入国後に州移民局にて滞在許可の申請手続きを行ってください。

2019年1月に改定された外国人統合法により、EUまたはEFTA加盟国以外の国籍者の同伴家族が定住許可(Permit C)を取得する際は、居住地または就労地の公用語に関する語学要件が課せられます。詳細は滞在予定の州移民局へ確認してください。

スイスのワーキングホリデービザについて

ワーキングホリデープログラムは二国間が協定を締結し実施される制度です。日本は26か国と協定を結んでいますが、スイスは含まれていません。しかし、スイスは日本を含む13か国と長期間の就労体験が可能となる“ヤング・プロフェッショナル交換プログラム”の協定を締結しています。同プログラムは35歳以下の若者が企業研修を通じ、事前に習得した技術および語学力を伸ばすことを目的に長期滞在が認められる制度です。日本国籍の方がヤング・プロフェッショナル制度を利用してスイスに滞在する場合は、入国時に1年間の滞在許可が付与されます。延長手続きによりさらに6か月間の滞在許可が得られるため、最長で18か月間の滞在が可能となります。

ヤング・プロフェッショナル交換プログラムの資格要件

日本国籍者がヤング・プロフェッショナル交換プログラムを利用してスイスへ入国する場合の資格要件は以下の通りです。

  • 日本国籍であること
  • 日本の有効なパスポートを所有していること
  • 35歳未満であること
  • 大学、応用化学大学、職業および高等専門試験、高等専門学校等の高等教育の学位に相当する職業上の技術や知識を習得していること
  • スイスに所在する企業に雇用される事が確定していること

申請書類

  • 申請書2通
    全ての欄に記入し、署名してください。スイス連邦移民庁(SEM)のページよりダウンロードが可能です。
  • パスポート(身分証明ページのコピー)
  • 雇用契約書のコピー2部
  • 学位取得証明書や高等専門学校などの卒業証明書のコピー
  • 履歴書
  • 以前勤務していた会社の雇用証明書の写し(該当する方のみ)

申請書類はドイツ語、フランス語、英語のいずれかで提出することができます。

申請方法

日本国籍の方がヤング・プロフェッショナル交換プログラムの申請を行う場合は在日スイス大使館へ出向く必要があります。申請から取得まで4~8週間かかりますので、早めの手続きを推奨します。なお、許可が下りると「就労許可証」が付与されます。渡航の際は就労許可証とパスポートのみで入国し、就労することが可能となります。
詳しくはスイス連邦移民庁(SEM)のウェブサイトをご確認ください。

申請場所

駐日スイス大使館
所在地東京都港区南麻布5-9-12
対応時間9:00~12:00
公式サイト駐日スイス大使館

ETIAS(エティアス)を利用してのスイス渡航

日本国籍の方がスイスへ訪れる場合、滞在期間に関わらずビザを取得せずに入国が認められています。ただし、2025年に導入が予定されている渡航認証制度”ETIAS(エティアス)”施行後は、90日以内の観光や商用目的による渡航に際し事前渡航認証の取得が必要となります。ETIAS(エティアス)は一般的なビザとは異なり、全ての手続きがオンラインで完結します。申請内容は氏名、生年月日、住所などの個人情報、パスポート情報の入力に加え、入国の適性を判断するための質問事項に回答する形式が予想されています。申請の際には有効なパスポート、申請料支払いのためのクレジットカードを用意してください。なお、就労や留学などを目的としてスイスに91日以上滞在する方は、入国許可や滞在許可の申請が必要となります。滞在予定地を管轄する移民局での手続きとなり、州により申請手順が異なるため必ず事前に確認してください。

スイスへの入国条件

スイス入国時に必要なもの

スイスへ渡航する際は下記の準備をお願いします。日本から直接スイスに入国する際は入国カードおよび税関申告書は不要となります。

パスポート 

シェンゲン協定加盟国を出国する時点で3か月以上の残存期間があることが条件となります。有効期間が3か月未満の場合は入国拒否となりますので注意してください。

ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定

現在、日本人が観光などを目的としてスイスへの入国を希望する場合、ビザなどの事前手続きは必要ありません。ただし、2025年からは事前渡航認証システムETIAS(エティアス)の導入が予定されているため、空路、海路、陸路を問わずスイスへ渡航する日本人はETIAS(エティアス)の取得が必要となります。ETIAS(エティアス)の有効期間は3年間となり、期間内であれば入国および出国の回数に制限はありません。

滞在許可発行確約書または入国許可発行確約書

日本人が就労や留学など91日以上の長期滞在を目的として入国する場合、長期滞在ビザの申請は不要となります。ただし、入国後に滞在先の移民局にて滞在許可を取得する必要があります。長期滞在を目的とした入国には「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」が必要となりますので、日本出国前に雇用主や留学先などを通じて同確約書の用意をお願いします。

※上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「スイス渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報」をご確認ください。

入国の流れ

スイスの空港到着後は以下の手順で手続きを行ってください。

1. 入国審査

「Ausgang/Exit(出口)Baggage Claim(荷物受け取り)」の案内表示に従い「Immigration(出入国審査)」と表示された入国審査のカウンターへ進みます。
入国審査官よりパスポートの提示を求められますので指示に従ってください。Eチケットなど復路の航空券を所持している場合は併せて提示してください。入国カードの提出は不要となります。

2. 荷物の受け取り

「Baggage Claim(手荷物受取所)」の案内表示に従い、搭乗便名が表示されているターンテーブルで待機し荷物を受け取ってください。受け取る際はクレーム・タグで自分の荷物であることを必ず確認してください。預けた手荷物が見つからない場合や問題が確認された場合はバゲージカウンターに申し入れ対応を求めてください。

3. 税関申告

持ち込み品が免税の範囲内であれば検査の必要はありません。そのまま到着出口へ進んでください。持ち込み品が免税の範囲を超える場合は赤いランプのついたカウンターに進み申告を行ってください。

未成年者の渡航

未成年者を親の同意なく国外へ連れ去るなどの問題を防ぐため、未成年者(18歳未満)が両親を伴わずにスイスへ渡航する際は「渡航同意書」の用意が推奨されています。渡航同意書は両親または同行しない片親が渡航に同意していることを証明するものとなります。スイスへの未成年者の渡航に渡航同意書の持参は必須ではありませんが、出入国の際に説明を求められる場合があるため、不要なトラブルを避けるためにも渡航同意書の用意を推奨します。
渡航同意書を携行する際はサイン証明のため親のパスポートのコピーを用意してください。
未成年の渡航に関する国際的な措置を定めたハーグ条約についてはこちらを確認してください。

対象者

単独で渡航する未成年の方

渡航同意書

渡航同意書は以下の事項の記載があれば決まった書式はありません。

  • 渡航する未成年者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
  • 親権者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号・連絡先)
  • 親権者以外に成人の同行者がいる場合は当該同行者の情報(氏名・生年月日・パスポート番号)
  • 渡航日と目的地

パスポートのサインとの一致確認がありますので、親のサイン欄には親権者本人が署名してください。

渡航同意書記入例はこちら
渡航同意書テンプレートはこちら

公証役場での認証を希望する場合

渡航同意書への公的な認証は不要ですが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。その際は親のサイン欄は空欄とし、身分証明書を持参してください。

手順1. 渡航同意書を作成する。※ 親の署名欄は空欄とする
手順2. 公証役場へ出向き、公証人の前で親権者がサインし認証を受ける。

詳しくは近隣の公証役場へ問い合わせてください。

スイス大使館、領事館へのアクセス

在日スイス大使館

郵便番号〒106-8589
所在地東京都港区南麻布5-9-12
電話番号03-5449-8400
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~12:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月) 元日
1月2日(火) ベルヒトルトの日
2月23日(金) 天皇誕生日
3月29日(金) グッドフライデー
4月1日 (月)イースターマンデー
4月29日(月) 昭和の日
5月3日(金)憲法記念日
5月6日(月)こどもの日
7月15日(月) 海の日
8月1日(木)スイス建国記念日
10月14日(月) 健康とスポーツの日
11月4日(月) 文化の日
12月25日(水) クリスマス
12月26日(木) 聖ステファンの日
公式サイト在日スイス大使館

在スイス日本国大使館

所在地Japanische Botschaft in der Schweiz Engestrasse 53 3012 Bern
電話番号+41 31-300-22-22
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:30~11:00、14:00~16:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日2024年度の休館日
1月1日(月) 元日
1月2日(火) ベルヒトルトの日
1月3日(水) 年始休暇
2月23日(金) 天皇誕生日
3月20日(水) 春分の日
3月29日(金) 聖金曜日
4月1日(月) 復活祭
5月9日(木) 昇天祭
5月20日(月) 聖降臨祭月曜日
7月15日(月) 海の日
8月1日(木) スイス建国記念日
9月23日(月) 秋分の日振替休日
10月14日(月) スポーツの日
11月4日(月) 文化の日振替休日
12月25日(水) クリスマス
12月26日(木) 聖シュテファンの日
12月30日(月) 年末休暇
12月31日(火) 年末休暇
管轄地域在ジュネーブ領事事務所管轄以外の州
公式サイト在スイス日本国大使館

在ジュネーブ領事事務所

所在地Rue de Lausanne 82 1202 Genève, Suisse
電話番号+41(0)22-716-99-00
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~12:00、14:00~17:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月) 元日
1月2日(火) 年始休暇
1月3日(水) 年始休暇
2月23日(金)天皇誕生日
3月29日(金)聖金曜日
4月1日(月)復活祭の月曜日
5月9日(木)昇天祭
5月20日 (月) 聖霊降臨祭
7月15日(月)海の日
8月1日(木)スイスの建国記念日
9月5日(木)ジュネーブ断食祭
11月4日(月) 文化の日振替休日
12月25日 (水)クリスマス
12月30日 (月)年末休暇
12月31日 (火)年末休暇
管轄地域ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州、ティチーノ州
公式サイト在ジュネーブ領事事務所

スイス国内の主なビザ申請場所

チューリッヒ州

移民局

  • 所在地 : Berninastrasse 45 Postfach 8090 Zürich
  • 電話 : +41 43-259-88-00 (FAX : +41 43-259-88-10)
  • 公式サイト

労働局

  • 所在地 : Walchestrasse 19 Postfach 8090 Zürich
  • 電話 : +41 43-259-26-26 (FAX : +41 43-259-49-24)
  • 公式サイト

ベルン州

移民局

  • 所在地 : Ostermundigenstrasse 99B 3006 Bern
  • 電話 : +41 31-633-53-15 (FAX : +41 31-633-47-69)
  • 公式サイト

経済労働局

  • 所在地 : Laupenstrasse 22 3008 Bern
  • 電話 : +41 31-633-58-10 (FAX : +41 31-633-58-02)
  • 公式サイト

ベルン市 住民サービス

  • 所在地 : Postfach 3001 Bern
  • 電話 : +41 31-321-53-00 (FAX : +41 31-321-52-09)
  • 公式サイト

ビール 移民課

  • 所在地 : Neuengasse 28 Postfach 1120 2501 Biel/Bienne
  • 電話 : +41 32-326-12-25 (FAX : +41 32-326-12-91)
  • 公式サイト

トゥーン 移民課

  • 所在地 : Postfach 145 3602 Thun
  • 電話 : +41 33-225-82-49 (FAX : +41 33-225-82-44)
  • 公式サイト

ヴォー州

移民局

  • 所在地 : Avenue de Beaulieu 19 Case postale 1014 Lausanne
  • 電話 : +41 21-316-46-46 (FAX : +41 21-316-46-45)
  • 公式サイト

雇用サービス

  • 所在地 : Rue Caroline 11 1014 Lausanne
  • 電話 : +41 21-316-61-04 (FAX : +41 21-316-60-36)
  • 公式サイト

ローザンヌ市 住民登録サービス

  • 所在地 : Rue du Port-Franc 18 Case postale 5354 1002 Lausanne
  • 電話 : +41 21-315-31-33
  • 公式サイト

アールガウ州

移民統合局

  • 所在地 : Bahnhofstrasse 88 Postfach 5001 Aarau
  • 電話 : +41 62-835-18-60 (FAX : +41 62-835-18-38)
  • 公式サイト

ジュネーブ州

人口・移民部外国人労働課

  • 所在地 : 88, Route de Chancy Case postale 2652 1211 Genève 2
  • 電話 : +41 22-546-46-03 (FAX : +41 22-546-48-10)
  • 公式サイト

労働局

  • 所在地 : 5, rue David-Dufour Case postale 64 1211 Genève 8
  • 電話 : +41 22-388-74-00 (FAX : +41 22-388-74-11)
  • 公式サイト

アッペンツェル・インナーローデン準州

外国人事務所

  • 所在地 : Marktgasse 2 9050 Appenzell
  • 電話 : +41 71-788-95-21 (FAX : +41 71-788-95-29)
  • 公式サイト

雇用事務所

  • 所在地 : Marktgasse 2 9050 Appenzell
  • 電話 : +41 71-788-96-61 (FAX : +41 71-788-96-69)
  • 公式サイト

アッペンツェル・アウサーローデン準州

内務省移民局

  • 所在地 : Landsgemeindeplatz 2 Postfach 162 9043 Trogen
  • 電話 : +41 71-343-63-33 (FAX : +41 71-343-63-39)
  • 公式サイト

経済労働局

  • 所在地 : Regierungsgebäude 9102 Herisau
  • 電話 : +41 71-353-61-11 (FAX : +41 71-353-63-69)
  • 公式サイト

バーゼル=ラント準州

移民局

  • 所在地 : Parkstrasse 3 Postfach 72 4402 Frenkendorf
  • 電話 : +41 61-552-51-61 (FAX : +41 61-921-04-24)
  • 公式サイト

労働局

  • 所在地 : Bahnhofstrasse 32 4133 Pratteln
  • 電話 : +41 61-552-77-77
  • 公式サイト

バーゼル・シュタット準州

移民局

  • 所在地 : Spiegelgasse 12 4001 Basel
  • 電話 : +41 61-267-71-71 (FAX : +41 61-267-70-80)
  • 公式サイト

経済労働局

  • 所在地 : Utengasse 36 Postfach 4005 Basel
  • 電話 : +41 61-267-87-87
  • 公式サイト

フリブール州

人口・移住者サービス

  • 所在地 : Route d’Englisberg 9-11 1763 Granges-Paccot
  • 電話 : +41 26-305-14-92 (FAX : +41 26-305-50-23)
  • 公式サイト

外国人労働課

  • 所在地 : Route d’Englisberg 11 1763 Granges-Paccot
  • 電話 : +41 26-305-24-86 (FAX : +41 26-305-24-82)
  • 公式サイト

グラールス州

移民局

  • 所在地 : Postgasse 29 8750 Glarus
  • 電話 : +41 55-646-68-90 (FAX : +41 55-646-68-91)
  • 公式サイト

労働市場検査局

  • 所在地 : Zwinglistrasse 6 8750 Glarus
  • 電話 : +41 55-646-66-92
  • 公式サイト

グラウビュンデン州

移住民法局

  • 所在地 : Karlihof 4 7001 Chur
  • 電話 : +41 81-257-30-01 (FAX : +41 81-257-21-46)
  • 公式サイト

産業労働局

  • 所在地 : Grabenstrasse 9 7000 Chur
  • 電話 : +41 81-257-23-46 (FAX : +41 81-257-21-73)
  • 公式サイト

ジュラ州

移民局

  • 所在地 : 1, rue du 24-Septembre 2800 Delémont
  • 電話 : +41 32-420-56-80 (FAX : +41 32-420-56-81)
  • 公式サイト

経済雇用サービス

  • 所在地 : Rue de la Jeunesse 1 2800 Delémont
  • 電話 : +41 32-420-52-10 (FAX : +41 32-420-52-11)
  • 公式サイト

ルツェルン州

移民局

  • 所在地 : Fruttstrasse 15 6002 Luzern
  • 電話 : +41 41-228-77-80 (FAX : +41 41-210-15-87)
  • 公式サイト

地域労働局

  • 所在地 : Bürgenstrasse 12 Postfach 3439 6002 Luzern
  • 電話 : +41 41-228-68-88 (FAX : +41 41-228-69-35)
  • 公式サイト

ヌーシャテル移民局

  • 所在地 : Rue de Tivoli 28 Case postale 1 2002 Neuchâtel
  • 電話 : +41 32-889-63-10 (FAX : +41 32-889-98-23)
  • 公式サイト

ヌーシャテル労働局

  • 所在地 : Rue de Tivoli 28 Case postale 1 2002 Neuchâtel
  • 電話 : +41 32-889-63-10 (FAX : +41 32-889-62-70)
  • 公式サイト

ニトヴァルデン準州

法務局

  • 所在地 : Kreuzstrasse 2 Postfach 1242 6371 Stans
  • 電話 : +41 41618-44-90 / +41 41618-44-91 (FAX : +41 41618-44-87)
  • 公式サイト

雇用事務所

  • 所在地 : Stansstaderstrasse54 P.O. Box 1251 6371 Stans
  • 電話 : +41 41-618-76-54 (FAX : +41 41-618-7658)
  • 公式サイト

オプヴァルデン準州

移民局

  • 所在地 : St. Antonistrasse 4 Postfach 1149 6061 Sarnen
  • 電話 : +41 41-666-66-70 (FAX : +41 41-666-66-75)
  • 公式サイト

経済労働局

  • 所在地 : St. Antonistrasse 4 Postfach 1149 6061 Sarnen
  • 電話 : +41 41-666-63-33 (FAX : +41 41-660-11-49)
  • 公式サイト

ザンクト・ガレン 移民局

  • 所在地 : Oberer Graben 38 9001 St. Gallen
  • 電話 : +41 58-229-31-11 (FAX : +41 58-229-46-08)
  • 公式サイト

移民局 身分証明書発行所

  • 所在地 : Oberer Graben 32 9001 St. Gallen
  • 電話 : +41 58-229-36-31 (FAX : +41 58-229-46-08)
  • 公式サイト

経済労働局

  • 所在地 : Davidstrasse 35 9001 St. Gallen
  • 電話 : +41 58-229-48-38 (FAX : +41 58-229-47-80)
  • 公式サイト

シャフハウゼン州

移住・パスポート事務所

  • 所在地 : Mühlentalstrasse 105 8200 Schaffhausen
  • 電話 : +41 52-632-74-76 (FAX : +41 52-632-78-23)
  • 公式サイト

雇用事務所

  • 所在地 : Mühlentalstr. 105 8200 Schaffhausen
  • 電話 : +41 52-632-72-62
  • 公式サイト

ゾロトゥルン州

移民オフィス

  • 所在地 : Riedholzplatz 3 4509 Solothurn
  • 電話 : +41 32-627-28-37
  • 公式サイト

経済労働局

  • 所在地 : Untere Sternengasse 2 4509 Solothurn
  • 電話 : +41 32-627-94-11
  • 公式サイト

シュヴィーツ州

移民局

  • 所在地 : Steistegstrasse 13 Postfach 454 6431 Schwyz
  • 電話 : +41 41-819-22-68 (FAX : +41 41-819-22-79)
  • 公式サイト

労働局

  • 所在地 : Lückenstrasse 8 Postfach 1181 6431 Schwyz
  • 電話 : +41 41-819-16-26 (FAX : +41 41-819-16-29)
  • 公式サイト

トゥールガウ州

移民局

  • 所在地 : Langfeldstrasse 53 A 8510 Frauenfeld
  • 電話 : +41 58-345-67-67 (FAX : +41 58-345-67-68)
  • 公式サイト

経済労働局

  • 所在地 : Promenade 8510 Frauenfeld
  • 電話 : +41 58-345-54-13 / +41 58-345-54-14 (FAX : +41 58-345-54-01)
  • 公式サイト

ティチーノ 移民局

  • 所在地 : Via Lugano 4 6500 Bellinzona
  • 電話 : +41 91-814-55-00 (FAX : +41 91-814-55-09)
  • 公式サイト

ティチーノ 労働市場調査室

  • 所在地 : Viale Stefano Franscini 17 6501 Bellinzona
  • 電話 : +41 91-814-37-91 (FAX : +41 91-814-47-86)
  • 公式サイト

ヴァレー州

人口移民局

  • 所在地 : Avenue de la Gare 39 Case postale 405 1950 Sion
  • 電話 : +41 27-606-55-52 / +41 27-606-55-53 (FAX : +41 27-606-55-54)
  • 公式サイト

労働課

  • 所在地 : Avenue du Midi 7 Case postale 478 1951 Sion
  • 電話 : +41 27-606-73-10
  • 公式サイト

ツーク 移民局

  • 所在地 : Aabachstrasse 1 Postfach 6301 Zug
  • 電話 : +41 41-728-50-50 (FAX : +41 41-728-50-59)
  • 公式サイト

ツーク 経済労働局

  • 所在地 : Aabachstrasse 5 Postfach 6301 Zug
  • 電話 : +41 41-728-55-20 (FAX : +41 41-728-55-29)
  • 公式サイト

スイスのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されていますが、具体的な時期は今後発表される見込です。ETIAS(エティアス)はスイスを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。シェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるイギリスとアイルランドへ渡航する際はETIAS(エティアス)を申請する必要はありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となります。ETIAS(エティアス)取得日より3年以内にパスポートの有効期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となるためご注意下さい。

スイスへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?

新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は2022年5月2日に全て撤廃されました。ワクチン接種や感染歴の有無を問わず入国が認められ、接種証明書や陰性証明書の提示も不要です。
ただし、他国で乗り継ぎスイスへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。また、スイスで乗り継ぎ他のシェンゲン協定加盟国へ向かう場合は、最終目的地の国で施行している入国制限が適用されます。当該の方は、事前に航空会社や乗り継ぎ国(または最終目的地の国)の大使館へ必要書類等をご確認ください。
入国に関する詳細はスイス渡航のETIAS(エティアス)申請とビザの有無・出入国に関する最新情報をご確認ください。
なお、日本からの渡航者は「査証免除取り決め」により、ビザを取得せずにパスポートのみで渡航が認められます。ただし、91日以上の滞在を予定している方は「滞在許可」が必要となるため、日本出発前に「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を取得してください。

スイスで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

日本とスイスは査証免除の取り決めを締結しているため、90日を超える滞在においてもビザを取得する必要はありません。ただし、滞在期間が90日を超える場合は、日本を出発する前に「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」の取得が必要となります。同確約書の取得に関する詳細は、滞在予定の地域を管轄する移民局へお問い合わせください。
なお、パスポートのみで滞在可能な日数は、シェンゲン協定加盟国のビザ免除協定により「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」と定められています。スイスを含むシェンゲン協定加盟国に90日滞在した場合、帰国後3か月(90日)以内の再入国は認められませんのでご注意ください。

2025年より、シェンゲン協定加盟国では電子渡航認証ETIAS(エティアス)が施行される予定です。施行後はスイスでの滞在期間が90日以内の場合も、ETIAS(エティアス)の事前申請が必須となります。 スイスへの渡航を計画中の方は最新情報を必ずご確認ください。

「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」を取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

シェンゲン協定加盟国に渡航する際、日本国籍の方は「ビザ免除協定」が適用されます。同協定により、90日以内の滞在に限り両確約書の取得は必要ありません。パスポートのみで渡航が認められるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア
長期滞在に必要な滞在許可はどのように申請すればよいですか?

スイスで91日以上滞在する場合、滞在許可(または入国許可)を事前に取得する必要があります。滞在許可は滞在予定地を管轄する移民局へ申請しますが、一般的には留学先の教育機関や就労先の企業を通して手続きが行われます。申請方法は州によって異なりますので、滞在予定地を管轄する移民局へお問い合わせください。滞在許可に関する詳細は「スイス渡航におけるビザについて」をご確認ください。
なお、スイスを含むシェンゲン協定加盟国では、2025年にETIAS(エティアス)が導入される予定です。導入後は滞在期間が90日以内の場合もETIAS(エティアス)の事前申請が必要となります。詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。

スイス渡航に必要な滞在許可はどこで申請できますか?

滞在許可はスイス国内の移民局へ申請する必要があります。スイス入国後に滞在地域を管轄する移民局へ赴き、「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」を提示し滞在許可の申請手続きを行ってください。
なお、スイスでの就労が認められる「ヤング・プロフェッショナル交換プログラム」を利用して渡航する方は、駐日スイス大使館にて申請手続きを行う必要があります。同プログラムには就労許可と1年間の滞在許可が付帯するため、「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」の申請が免除されます。

駐日スイス大使館
住所:〒106-8589 東京都港区南麻布5-9-12
電話番号:03-5449-8400

更新日 : 2024/11/16